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強盗傷人と強盗致傷の違いは? 刑罰や執行猶予は? 強盗致傷罪との違いも解説
昨今、SNSなどでメンバーを集める「闇バイト」の存在を背景とした悪質な強盗事件が多発しています。強盗事件を起こせば、被害者や目撃者によって身柄を確保されるケースもあります。逮捕・起訴されれば、重い刑罰を言い渡される可能性もあるため、お金欲しさに安易な考えで犯罪に加担してしまえば後悔することになるでしょう。
強盗は刑法に定められている犯罪行為ですが、実際に事件が発生したことや被疑者の逮捕を告げるニュースをみると「強盗致傷の疑い」や「強盗傷人事件」といった用語が登場します。どちらも強盗行為だけでなく人を傷つける行為があったように聞こえますが「強盗致傷罪」と「強盗傷人罪」にはどのような違いがあるのでしょうか?
本コラムでは「強盗致傷罪」と「強盗傷人罪」の違いや罪の重さ、強盗事件にかかわってしまったときの解決策などを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、強盗行為とは
そもそも強盗行為とは、どのように法律で定めされているかを説明します。
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(1)適用される刑法の条文は同じ
強盗致傷罪と強盗傷人罪は、いずれも刑法第240条前段を根拠とする犯罪です。
刑法第240条前段は「強盗が、人を負傷させたとき」は罰すると定めています。
つまり、強盗致傷罪と強盗傷人罪は、いずれも「強盗」が「人を負傷させた」という結果を生じさせた犯罪です。 -
(2)強盗の定義
なお「強盗」とは、刑法第236条に定められている犯罪で、以下の者を処罰の対象にしています。
刑法 第236条
暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者
暴力や脅しを用いて金品などを奪うことで成立する犯罪ですが、判例では「軽微な傷でも人の健康状態に不良の変更を加えた場合は傷害にあたる」と示しています。
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(3)強盗行為の規定
また刑法第236条には、第一項と第二項があります。
それぞれに異なる強盗行為が規定されているため、わかりやすく「一項強盗」「二項強盗」と呼んで区別されています。
それぞれ強盗罪として、以下の通り規定されています。- 第一項(一項強盗):暴行または脅迫を用いた他人の財物の強取
- 第二項(二項強盗):暴行または脅迫を用いた財産上不法の受益、または「他人に受益させる行為
一項強盗と二項強盗では、刑罰の重さは変わりません。
どちらも5年以上の有期懲役と定められています。
金銭や物品を強取する場合でも、本来支払うべき対価の支払いを免れる場合でも、それにより不法な利益を上げたことには変わらないと考えられるためです。
強盗の際に殴る・蹴るなどの暴力を加えた場合は、強盗致傷罪・強盗傷人罪に問われる可能性が高いと心得ておく必要があります。
2、「強盗致傷罪」と「強盗傷人罪」の違い
次に、「強盗致傷罪」と「強盗傷人罪」の違いを確認していきます。
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(1)強盗致傷罪とは?
強盗致傷罪とは、強盗を犯した者がその機会に「人を負傷させてしまった」時に成立します。
ここであえて「負傷させてしまった」と表現したのは、強盗致傷罪が成立するのが、傷害の部分に故意がなかったときに限られるからです。
たとえば、「強盗をはたらいて逃げようとしたところ被害者が立ちはだかったので逃げるために被害者を押し倒して負傷させた」といったケースでは強盗致傷罪に問われます。 -
(2)強盗傷人罪とは?
強盗傷人罪は、強盗がその機会に「人を負傷させた」時に成立します。
強盗致傷罪との違いは、積極的に傷害を加えたときに成立するという点です。
たとえば、「通行人にいきなり殴りかかって負傷させたうえで金品を奪い取ったり、最初から攻撃して身動きを取れなくすることを計画し事前に用意した凶器を使って相手を負傷させた」といった場合は、強盗傷人罪となります。
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3、強盗致傷罪と強盗傷人罪、罪が重いのはどっち?
強盗致傷罪と強盗傷人罪の違いをみると、積極的に相手を負傷させているのは強盗傷人罪なので、強盗傷人罪のほうが、罪が重くなるように思えるでしょう。
刑法の定めから、罪が重いはどちらなのかを確認していきます。
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(1)両罪の法定刑は同じ
前述のとおり、強盗致傷罪と強盗傷人罪は、どちらも刑法第240条前段に定められています。
刑法第240条前段の法定刑は「無期または6年以上の懲役」であり、同じ罰条を根拠としているので、どちらが適用されても法律が定める罪の重さは変わりません。- 無期懲役:期間の定めを設けずに刑務所に収容されて、刑務作業という強制労働を強いられる刑罰です。
- 6年以上の懲役:最短でも6年、最長では20年の期間を定めて懲役に処される刑罰です。
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(2)いずれも、初犯でも実刑判決になるケースが大半
一般的に刑事事件では、初犯であることが量刑判断の材料となることが少なくありません。
強盗致傷罪や強盗傷人罪についてもその点は同じですが、そもそも犯罪自体の悪質性が極めて高いため、初犯であっても実刑判決となるケースが大半です。
つまり、起訴され有罪になれば、少なくとも6年という長期にわたり刑事施設へ拘置され、刑務作業に従事することになります。
長期にわたって社会から隔離される事態は避けられない
刑事施設では起床や就寝時間も決められており、他の受刑者と共同生活を送るため、自由がかなり制限されます。ご家族との面会も日時や回数が限られています。
また、刑事施設での暮らしが長く続くと、その間社会から断絶されるため、出所後には身寄りがいなくなる、就職が難しくなるなど、その後の生活へも多大な影響をおよぼします。
いずれの罪も、長期にわたって社会から隔離される事態は避けられない重罪だといえるでしょう。 -
(3)法定刑は同じでも、強盗傷人罪のほうが悪質だと判断されやすい
強盗致傷罪と強盗傷人罪の法定刑はどちらも同じですが、この点は「法律が定める刑罰の種類や範囲が同じ」という意味だと理解してください。
つまり、どちらが適用されても同じ程度の刑罰を科せられるわけではありません。
日本の司法制度では、あらかじめ法律で定められている刑罰の種類や範囲にある程度の幅がもたせられており、裁判所にその選択や裁量の余地が与えられています。
強盗致傷罪と強盗傷人罪とでは、傷害をはたらく際の犯意の程度という点で悪質性に差があるため、刑罰の範囲が同じでも、強盗傷人罪のほうが厳しい判断を受けやすくなるでしょう。
4、強盗傷人・強盗致傷と強盗致死傷罪~内容と刑罰の違い
強盗傷人・強盗致傷と強盗致死傷罪の内容と刑罰の違いを解説していきます。
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(1)それぞれの罪名
強盗をして相手を傷つけた場合は強盗致傷罪、相手を死なせてしまった場合は強盗致死罪が成立します。
これらの罪は、傷害や死亡という結果について意図していなかった、つまり故意がないときの話です。- 強盗傷人罪:強盗の際に最初から相手を傷つけようと思って傷つける場合は強盗傷人罪が成立します。
- 強盗殺人罪:相手を殺そうという殺意がある場合は強盗殺人罪が成立します。
- 強盗致死罪:相手に傷害を負わせようとする意思はあったが殺そうとまでは思っていなかったが、結果として被害者が死んでしまったような場合は、強盗致死罪として扱われます。
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(2)強盗関連罪の法定刑
強盗は、財物を奪うだけではなく相手を傷つけるおそれも高い犯罪です。
そこで、被害者の負傷や死亡という結果が発生したら、それに応じて刑罰の重さも異なります。・強盗致傷罪および強盗傷人罪の法定刑
強盗致傷罪および強盗傷人罪の法定刑は、無期または6年以上の有期懲役です。
刑法に定められた刑罰の重さは同じですが、相手を傷つけようという故意のある強盗傷人罪のほうが、裁判で下される刑罰は一般的に重くなる傾向があります。
・強盗致死罪および強盗殺人罪の法定刑
強盗致死罪および強盗殺人罪の法定刑は、死刑または無期懲役です。
財物を奪った揚げ句に相手まで死亡させたという点から、非常に重い刑罰が定められているのです。また、裁判員裁判の対象事件となります。
いずれの罪も負傷か死亡かという結果だけで刑罰が決まるのではありません。
- 奪った金品の価値や多寡
- 初犯か再犯か
- 被害者の負傷の程度
- 複数犯なら事件においてどのような役割を担ったか
など、さまざまな要素が勘案されます。
5、強盗致死傷罪で逮捕されたらどうなる?
強盗致死傷罪で逮捕されてから刑事裁判に至るまでの流れを説明します。
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(1)逮捕から検察官送致まで
強盗致死傷罪の容疑で逮捕されると、警察での取り調べが始まります。
この段階では、犯人かどうか、証拠はあるのかといったことを取り調べます。
一通りの取り調べが終わると、今度は起訴するかどうかの判断をするため検察へ事件が送致されます。
取り調べから検察官送致までの手続きは、逮捕後48時間以内に済ませなければならないと定められています。 -
(2)検察官送致から起訴まで
事件が検察へ送られると、検察はそこから24時間以内に、勾留という身体拘束を行うかについて判断をします。
一定の要件を充たす場合は、勾留請求が認められ、被疑者は原則10日以内の身体拘束を受けます。
もっとも、必要があれば一度だけ延長が認められるため、最長で20日間となります。
起訴された場合
その後、起訴された場合は起訴後勾留がなされ、数ヶ月から半年ほど待って刑事裁判が行われます。 -
(3)逮捕後に家族ができること
逮捕されてから少なくとも72時間は被疑者の家族であっても面会はできず、会えるのは弁護士のみとされています。
被疑者の家族としては、72時間が過ぎてからの面会や差し入れのほか、被害者との示談や不起訴処分ないし減刑を求めて弁護士への依頼をすることが考えられます。
6、強盗致傷罪や強盗傷人罪で執行猶予は期待できる?
強盗致傷罪と強盗傷人罪は、いずれも厳しい刑罰が定められている犯罪ですが、懲役に執行猶予がつく可能性はあるのでしょうか?
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(1)執行猶予とは?
刑法には「執行猶予」という制度が設けられています。
執行猶予とは
3年以下の懲役・禁錮、50万円以下の罰金の言い渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部または一部の執行を猶予できる制度です。
通常、刑が確定すると直ちに刑罰が執行されますが、判決に執行猶予が付されるとその執行は一定期間にわたって猶予されます。
執行猶予が付されるのは主に懲役・禁錮ですが、刑務所に収容されず、社会生活を送りながら更生を目指すことが許されるという点は、罪を犯してしまった人にとって大きな利益となる制度です。 -
(2)執行猶予を得ることは、要件を満たしておらず難しい
強盗致傷罪を犯すと、基本的に執行猶予は難しくなります。
刑法第25条は、刑の執行が猶予されるのは、以下にあたる犯罪だと述べています。刑法 第25条
3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金
強盗致傷罪は最低でも6年の懲役が用意された犯罪ですので、要件を満たしていないためです。
7、強盗致傷罪や強盗傷人罪で執行猶予を得られるケース
ただし、情状酌量が認められると減軽されたうえで執行猶予がつく可能性も生じますので、以下に解説します。
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(1)被害者との示談
被害者へ真摯に謝罪し、示談が成立していると、減軽される可能性が生じます。
懲役3年まで減軽されると執行猶予がつく場合もあります。
裁判官は被害者の処罰感情も考慮しますので、被害者が重い処罰を望まないのであれば量刑が考慮される可能性があります。
示談の成否に際しては、被害額の弁済も重要です。
被害が回復し、受けた損害に対する賠償金も支払われると、被害者が示談に応じる可能性を高めるでしょう。 -
(2)犯行動機
犯行におよんだ経緯や動機にくむべき事情があれば、減軽される可能性があります。
一概にはいえませんが、たとえば- 遊ぶお金を得る目的で計画的に行った犯行
- 経済的に困窮し家族の生活を支える目的で突発的に行った犯行
では、後者の方が、刑が軽くなる可能性はあるでしょう。
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(3)更生の可能性
反省の態度
- 罪を認めて深く反省している
- 被害者への謝罪を何度も口にしている
といったケースでは、更生の可能性があるとして有利にはたらく材料となり得ます。
また、以下のような場合も更生の可能性があると判断されやすくなります。- 前科の有無:初犯のほうが、更生の可能性があると判断されやすい
- 犯行時の年齢:年齢が低い方が、更生の可能性があると判断されやすい
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(4)被害の大小
強奪した金品の額が少ない、被害者の怪我が軽微な場合などの場合は減軽される可能性があります。
結果としての大小にとどまらず、- 被害額が少なければ弁済が容易になる
- 怪我が軽微であれば被害者の処罰感情が弱まる
など、示談がしやすくなるという観点からも重要です。
8、強盗致傷罪・強盗傷人罪で処分を軽減することはできる?
強盗致傷罪・強盗傷人罪は、そもそも強盗罪がほかの犯罪と比べると悪質だと評価されるうえに、さらにその機会に被害者を負傷させたという点で厳しい処分は免れられない犯罪です。
両罪は原則として執行猶予の対象外ですが、弁護士にサポートを依頼すれば処分の軽減が期待できます。処分が軽減されれば、執行猶予がつく可能性も考えられます。
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(1)被害者との示談成立による不起訴や減軽が期待できる
刑事事件を起こしてしまっても、必ず厳しい刑罰を科せられるわけではありません。
日本の法律では、刑事裁判を経て有罪判決を受けない限り刑罰は科せられないのが大原則です。
つまり、検察官による起訴を防ぎ、刑事裁判が開かれなければ、刑罰を回避できる可能性があります。
検察官の不起訴を得るもっとも有効な手段は、被害者との示談です。
加害者が被害者に対して真摯(しんし)に謝罪し、弁済を尽くすことで、被害者から許しを得て被害届や刑事告訴の取り下げが実現できれば、不起訴の可能性は大いに高まります。
直接の示談交渉は困難
ただし、強盗に遭ったうえで負傷させられている被害者の怒りは強く、示談交渉を申し入れても相手にしてもらえないかもしれません。
また、そもそも被害者の連絡先を知らなければ、示談交渉を進めることはできません。
弁護士経由で示談交渉を
加害者やその家族による直接交渉は難しいので、公正な第三者である弁護士が代理人として交渉を進めるほうが安全でしょう。
また弁護士であれば、捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手できる可能性があるため、示談交渉を進められる可能性が高まります。
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(2)「減軽」による執行猶予が期待できる
強盗致傷罪・強盗傷人罪に問われると、原則として執行猶予を受けられませんが、刑事裁判において「減軽」が認められた場合は執行猶予の可能性が生じます。
減軽とは?
「減軽」とは、刑法第66条に規定されている制度で、犯罪の情状に酌量すべきものがあるときに法定刑を減じたうえで刑罰を科す制度です。
有期懲役を減軽する場合は、その上限・下限が2分の1に減じられます。
減刑で3年の懲役刑になる可能性も
強盗致傷罪・強盗傷人罪の法定刑は無期・6年以上の懲役です。
すると、有期懲役が選択されて減軽を受けられれば、もっとも軽い場合の刑罰は3年の懲役となり、執行猶予の対象に含まれます。
ただし、減軽を適用するかどうかは裁判官の裁量に委ねられています。
- 加害者自身の深い反省
- 犯行の内容
- 被害者への謝罪や弁済を含めた事件後の対応
- 再犯防止対策の内容
など、被告人にとって有利な事情を集めて裁判官に示さなければ、減軽は得られません。
法的な知識だけでなく、刑事裁判の弁護経験も問われる対応になるので、実績豊富な弁護士のサポートは必須です。 -
(3)起訴内容を変えることができれば、刑が軽くなる
執行猶予が困難になるのは、結局、強盗致傷・強盗傷人の法定刑が重いからです。
ただ、逮捕時点では致傷・傷人の事案であっても、全ての事件が致傷・傷人として起訴されているわけではありません。
事案を分析し、検察官とやり取りし、起訴内容を強盗に変えることができれば、それだけでも刑務所に行かない可能性は広がってきます。
9、強盗致傷罪・強盗傷人罪は重罪。すぐに弁護士へご相談を
強盗致傷罪・強盗傷人罪は、どちらも非常に厳しい刑罰が定められている犯罪です。
原則として執行猶予の対象外であり、有罪判決を受ければ刑務所への収容を免れるのは難しくなりますが、早い段階で弁護士相談すれば、適切な弁護活動によって、検察官の不起訴や減軽による執行猶予つきの判決が得られるかもしれません。
刑事事件の解決はスピードが大切です。
強盗事件の発生を認知した警察は徹底した捜査を尽くすので、驚くほど早く被疑者として特定され、逮捕される可能性があります。
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