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弁護士コラム

2020年03月05日
  • 財産事件
  • 詐欺
  • 不起訴

詐欺罪で不起訴になるために重要なこと

詐欺罪で不起訴になるために重要なこと
詐欺罪で不起訴になるために重要なこと

平成30年版の犯罪白書によれば、1年で警察が認知した詐欺事件は4万2571件でした。

検挙人員は1万7410人にものぼっていますが、これだけの人がすべて裁判で有罪となり、重たい刑罰を科せられているわけではありません。不起訴となれば前科は付きません。

本コラムでは、詐欺事件を起こしてしまった際に不起訴を目指すにはどのように対応すればよいのかを解説します。

1、詐欺罪は起訴されたら必ず懲役刑になるの?

詐欺罪は刑法第246条に規定されている犯罪です。
他人に騙し、嘘を信じてしまった被害者から金品をだまし取る行為によって成立します。

詐欺罪は重い処罰が用意されている犯罪だといえます。
刑罰には、刑務所に収監される「懲役」や金銭を徴収される「罰金」「科料」などがありますが、詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」となっているため、有罪判決が下されれば確実に懲役刑が科せられます。

日本の司法制度では、警察が裁判所に逮捕状を発付する段階から綿密な証拠の審査がおこなわれているため、送致を受けた事件を検察官が起訴しやすいという性質があります。さらに、検察官も証拠を精査して起訴に踏み切るため、起訴後の有罪率は約99%となっています。

刑事裁判で詳しく審理されるため「起訴されれば必ず懲役刑になる」とはいえませんが、起訴されれば、ほぼ確実に懲役刑が下されると考えておくべきでしょう。状況によっては執行猶予が付されることもありますが、社会復帰のことを考えると、可能な限り検察官による起訴を防ぐことが得策だといえます。

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2、詐欺における不起訴とは?

詐欺罪に該当する行為があったとしても、状況次第では検察官が不起訴処分を下す可能性があります。重い刑罰を回避するには、不起訴処分の獲得を目指すのが最善策だといえるでしょう。

  1. (1)不起訴とは

    不起訴とは、検察官が「起訴をしない」と判断を下すことを指します。

    刑事裁判は検察官が公訴を提起しない限り開かれません。つまり、不起訴になれば刑事裁判が開かれず、刑罰が下されることもなければ前科も付きません。

  2. (2)不起訴が下されるケース

    不起訴には、判断を下した理由によっていくつかの種別があります。


    • 嫌疑なし
    • 証拠を精査したところ犯罪が成立しないことが判明した、真犯人がみつかったなどのケースでは「嫌疑なし」となります。

    • 嫌疑不十分
    • 本人が犯罪行為を認めていたとしても、犯罪を証明する証拠が存在していなかったり、捜査機関の証拠収集が適法でなかったりすれば、検察官は自信を持って起訴できません。このようなケースでは「嫌疑不十分」となります。

    • 起訴猶予
    • 本人が犯罪を自認していて証拠がそろっていたとしても、検察官が「裁判を提起するまでもない」と判断すれば「起訴猶予」として処分が下されます。
      考慮要素としては、違法性や被害の程度が低いこと、初犯であること、本人が反省しており再犯のおそれがないことなどが総合的に判断されます。実質的な被害が回復されており、示談が成立していれば有利な事情となるでしょう。


    常習的に詐欺をはたらいていたケースや振り込め詐欺などの組織的詐欺のケースでは不起訴処分が下される可能性は低くなります。ただし、従属的な立場で犯行に対する故意がなく、示談も成立しているなどのケースでは不起訴となることもあります。

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3、詐欺で不起訴になるためには早期に弁護士に依頼すべき

詐欺事件の容疑者となってしまった場合、不起訴を目指すのであれば早期に弁護士に依頼されることをおすすめいたします。

  1. (1)嫌疑なし・嫌疑不十分を目指す場合

    まずは取調べに際しての心構えや供述内容についてのアドバイスを受ける必要があります。
    場合によっては黙秘を貫くことが有利に傾くケースも存在するので「供述しない」という選択肢も考えられます。ただし、やみくもに黙秘していると「反省がない」という印象を与えるリスクも存在するので要注意です。取調べに対してどのような供述をするのか、どこまでを供述するのかなどは、弁護士からアドバイスを受けるべきです。
    また、犯行を否定する証拠集めも重要となります。詐欺に関与したことが明らかでも、故意ではなかった、従属的だったなどの証拠があれば、有利な状況へ傾きます。証拠を集めるには、やはり刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士のサポートが必要となるでしょう。

  2. (2)起訴猶予を目指す場合

    被害額に相当する弁済や示談金を支払い、被害者からの許しを得られれば、起訴猶予となる可能性が高まります。
    しかし、詐欺事件の被害者は、加害者との示談を避ける傾向があります。そもそも、被害者との示談を進めようにも加害者やその家族では被害者の住所や連絡先も知らないといったケースが少なくないため、話し合いの機会を設けることさえできないおそれがあります。
    弁護士であれば、捜査機関へのはたらきかけによって被害者の情報が得られるため、示談交渉がスムーズになります。
    また、弁護士の指導のもと、反省文や再犯防止のための取り組みをみせて更生をアピールすることもできるでしょう。

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4、詐欺で起訴猶予が得られなかった時には執行猶予を目指す

有罪判決が下されたとしても、執行猶予付きの判決が得られれば刑務所に収監される事態は回避できます。

  1. (1)執行猶予とは

    執行猶予とは、3年以下の懲役・禁錮、50万円以下の罰金に対して付されるものです。情状によって一定期間だけ刑罰の執行が猶予され、猶予期間中に罪を犯すことなく過ごすことができれば、判決で言い渡された刑罰の効力が失われます。
    記録としては前科が付いてしまうことになりますが、長きにわたる刑務所での収監を回避できるため、社会復帰が早まるというメリットがあります。
    もちろん、刑の執行が猶予されているだけなので、猶予期間中に罪を犯せば猶予が取り消されて刑罰を受けることになります。

  2. (2)執行猶予を目指す際にすべきこと

    執行猶予が付されるための前提条件として「3年以下の懲役」があります。
    詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役なので、たとえば検察官が懲役5年を求刑し、求刑のとおりに判決が下されることが予想される状態であれば、執行猶予への期待は低くなるでしょう。まずは裁判官に「重い刑罰を科すまでの必要はない」と判断してもらうことが大切です。十分に反省を示す、被害者に弁済を尽くすといった行動によって、量刑が考慮される可能性が高くなります。
    また、初犯であることや行為が悪質ではないこと、被害額が大きすぎないことなども重視されます。

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5、まとめ

詐欺罪で逮捕されてしまっても、必ず懲役刑になるわけではありません。検察官が不起訴処分を下した場合や、有罪となっても執行猶予が付された場合は刑務所に収監されることを回避できます。
不起訴処分には理由に応じて嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予といった処分があるので、状況に応じて目指すべき処分が異なりますので、弁護士のサポート受けることをおすすめいたします。
詐欺事件の弁護なら、実績が豊富なベリーベスト法律事務所にお任せください。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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