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弁護士コラム

2020年05月12日
  • 財産事件
  • 窃盗
  • 家宅捜索

窃盗の疑いで家宅捜索? 実施の条件や捜索の流れについて解説

窃盗の疑いで家宅捜索? 実施の条件や捜索の流れについて解説
窃盗の疑いで家宅捜索? 実施の条件や捜索の流れについて解説

窃盗事件を伝えるニュース番組などでは、家宅捜索により押収された多数の窃盗物が陳列されている様子がよく流されています。

窃盗罪の容疑をかけられたり、窃盗罪で逮捕されたりしたときには、捜査機関による家宅捜索が行われることがあります。家宅捜索とは、捜査機関が被疑者の自宅などを捜索して、窃盗物などの証拠品を収集することです。家宅捜索はどのように行われるのでしょうか。

今回は、窃盗事件における家宅捜索の目的や逮捕に至るまでの流れについて、弁護士がくわしく解説します。

1、窃盗事件における家宅捜索の目的や流れ

  1. (1)家宅捜索の目的と流れ

    家宅捜索は、犯罪を立証するために必要な証拠品を収集する目的で行われます。
    刑事訴訟法第218条では「検察官、検察事務官または司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索または検証をすることができる」と定めています。

    窃盗事件では、事件の証拠となる窃盗物などが被疑者の自宅などにあると疑われるときに家宅捜索が行われます。捜査機関が家宅捜索を行うためには、裁判所から捜索差押許可状を発行してもらうことが必要です。

    捜索差押許可状には、被疑者または被告人の名前、罪名、差し押さえるべき物、捜索するべき場所や身体もしくは物、有効期限などが記載されています。
    窃盗容疑で家宅捜索が行われる場合、罪名は窃盗罪です。差し押さえる物としては、窃盗物や窃盗をする際に使用した道具などが挙げられます。捜査機関は捜索差押許可状の内容にしたがい家宅捜査を行うため、ここに書かれていない捜索や差し押さえはできません。

  2. (2)家宅捜索は拒否できるのか

    ほとんどの場合、家宅捜索は事前に通知されることなく突然行われます。そして、家宅捜索は裁判所が発行する令状により行われる強制捜査のため、拒否することはできません。適法に行われる家宅捜索に抵抗して、捜査官に暴行するなど物理的な妨害を行った場合には、刑法第95条の公務執行妨害罪に問われることもあります。

  3. (3)押収された証拠品はどうなる?

    刑事訴訟法第123条では、「押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない」と定めています。警察や検察は、必要のなくなった押収物は返還する決まりになっているのです。

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2、窃盗罪の刑罰

窃盗事件の容疑者として警察に逮捕されて起訴されたら、どのような刑罰に処されるのでしょうか。
刑法第235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。窃取とは「ひそかに盗み取る」という意味です。

窃盗罪は未遂の場合でも処罰の対象となり、刑罰は既遂と同じ「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。ただし、未遂の場合は、刑法第43条により刑が軽減または免除される可能性があります。

  1. (1)窃盗罪が成立するための要件

    窃盗罪が成立するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。


    • 窃盗物が他人の占有する財物であること
    • 現金や宝石など形のある有体物のほか、電気なども財物とみなされます。また自分の財物であっても、他人に貸したり預けたりしている財物を窃取した場合には窃盗罪が成立します。

    • 不法領得の意思があること
    • 不法領得の意思とは、権利者を排除して、財物を自分の物として自由に使ったり、処分したりする意思があることです。

    • 窃取の事実があること
    • 自分のために財物を盗んだという実行行為があることです。
  2. (2)窃盗罪の種類

    窃盗の態様はさまざまな態様があります。具体的には、次のような行為が窃盗罪となります。


    • 他人の家に侵入して、現金などを盗む「空き巣」
    • 自転車置き場から自転車を盗む「自転車泥棒」
    • 駐車中の車から現金などを盗む「車上荒らし」
    • 他人の家に干してある洗濯物を盗む「下着泥棒」
    • コンビニやスーパーなどの陳列棚から商品を盗む「万引き」
    • 路上でバッグを奪い取る「ひったくり」
    • ベンチや座席に置いてあるバッグなどを持ち去る「置き引き」
    • 電車内などで財布を抜き取る「スリ」 など


    なお、ひったくりの際に被害者にケガを負わせるなど、窃盗にともない暴行・脅迫を行った場合には、強盗罪や事後強盗罪に問われる可能性があります。
    また、置き引きについては、窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪が成立することもあります。

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3、家宅捜索後はどのように逮捕に至るのか

窃盗事件の家宅捜索は、窃盗現場で現行犯逮捕された場合を除き、逮捕前に行われることが多くなります。
家宅捜索によって窃盗物など窃盗罪を立証する証拠がそろった場合には、その場で警察署に任意同行されて取り調べを受ける、後日に裁判所から逮捕令状が発行されて通常逮捕されるといった流れになります。

窃盗罪で逮捕された場合には、48時間以内に検察への送致が決定され、検察は送致後24時間以内に裁判所に勾留請求するかどうかを決定します。勾留請求されなかった場合には、釈放されて在宅捜査となります。
勾留請求が認められた場合には10日間、延長が認められた場合にはさらに10日間勾留されることになります。つまり、起訴・不起訴処分が決定するまででも、最長23日間も身柄を拘束される恐れがあるのです。

不起訴処分となった場合には釈放されますが、起訴された場合には、刑事裁判まで拘置所などに留置されることになります。ただし、保釈条件を満たし、保釈金を支払った場合には保釈されます。また、略式起訴の場合には、罰金を支払えばすぐに釈放される可能性が高いでしょう。

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4、逮捕前(後)に弁護士ができること

窃盗罪の容疑をかけられて家宅捜索されそうな場合や窃盗罪で逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。

  1. (1)逮捕前(家宅捜索時)に弁護士ができること

    窃盗容疑が事実なら、自首に同行することができます。警察は証拠隠滅や逃亡の恐れがない場合には、逮捕せずに在宅捜査扱いにすることがあります。弁護士が同行することで、証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがないと判断されれば、逮捕されない可能性も出てきます。

    また、取り調べに対するアドバイスをしたり、家宅捜索の立ち会いをしたりして、捜査機関との無用なトラブルを防ぐこともできます。被害者との間で示談を成立させて被害届を取り下げてもらうよう働きかけることもできます。

  2. (2)逮捕後に弁護士ができること

    逮捕後72時間は、弁護士のみが被疑者と面会することができます。本人へ取り調べに対するアドバイスをするとともに、検察に対しては勾留せずに釈放するよう交渉します。勾留されたとしても、起訴・不起訴が決定するまでに示談を成立させたり、家族の監護など再犯を防ぐサポート体制があると訴えたりすることで、不起訴処分の獲得や、罰金刑や執行猶予付き判決など、刑罰の軽減をめざして活動を続けます。

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5、まとめ

窃盗罪の被疑者となった場合、事前に告知されることなく家宅捜査が行われる可能性があります。窃盗罪を犯してしまい、逮捕されるのではないかと不安を抱えているような場合には、すぐに弁護士に相談するべきでしょう。早期釈放や刑が軽減される可能性が高まるだけでなく、今後の展開と対応方法のアドバイスを得られることから精神的にも安心感を得ることができます。

ベリーベスト法律事務所では、刑事事件の実績が豊富な弁護士が全力でサポートします。窃盗罪を犯してしまい不安を抱えている方は、まずは弁護士までご相談ください。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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