初回相談60分無料

被害者の方からのご相談は
有料となります

0120-359-186
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

弁護士コラム

2025年11月26日
  • 財産事件
  • 家族
  • 万引き
  • 対応

家族が窃盗(万引き)で逮捕された! 今できることは?

家族が窃盗(万引き)で逮捕された! 今できることは?
家族が窃盗(万引き)で逮捕された! 今できることは?

万引きや車上荒らし、スリなどを含む窃盗罪は、「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」と定められています(刑法第235条)。

対策を講じなければ、不当に厳しい処分となる可能性があるため、ご家族の迅速な対応が求められます。

本記事では、窃盗(万引き)で逮捕された家族のためにできることについて、逮捕から起訴までの流れに沿って解説します。

目次を開く

  1. 1、家族が窃盗(万引き含む)で逮捕された場合にできること
    1. (1)逮捕直後(最長72時間):弁護士への相談、本人との面会が最優先
    2. (2)勾留期間(最長20日間):示談交渉と早期釈放の活動
    3. (3)起訴・不起訴の判断:示談成立と再犯防止策が重要
    4. (4)起訴後:保釈請求による早期釈放
    5. (5)裁判対応:刑の減軽のための弁護活動
  2. 2、窃盗罪の量刑(罪の重さ)の判断基準
    1. (1)初犯か再犯か
    2. (2)被害金額
    3. (3)被害者と示談が成立しているか
    4. (4)精神疾患(窃盗症)の可能性にも注意
  3. 3、窃盗罪の逮捕率・勾留率・起訴率・起訴後の判決別割合
    1. (1)統計データ
    2. (2)逮捕率は約30%。早期弁護活動が重要!
    3. (3)起訴率は約44%。起訴された場合でも諦めないで
  4. 4、ベリーベスト法律事務所での窃盗(万引き含む)の解説事例
  5. 5、家族が窃盗・万引きで逮捕されたら、弁護士に相談を!

1、家族が窃盗(万引き含む)で逮捕された場合にできること

家族が今すぐやるべきことは、以下の3つです。
まずは落ち着いて、できることを1つずつ冷静に対応していきましょう。

  • 刑事弁護の経験豊富な弁護士にすぐ連絡!
  • 本人との面会を弁護士に依頼
  • 示談金の準備を開始


逮捕から起訴までは以下のような流れになります。

逮捕後の流れ 逮捕 48時間以内 送致 24時間以内 逮捕から72時間(3日間)面会できるのは弁護士のみ! 勾留(最長20日間) 最長20日間拘束 会社・学校などにも行けなくなるので生活に影響がでる可能性がある 起訴・不起訴の分かれ目(最長23日間) 不起訴 前科がつかない 起訴 約99%が有罪に! ベリーベスト法律事務所
  1. (1)逮捕直後(最長72時間):弁護士への相談、本人との面会が最優先

    逮捕された場合、警察は被疑者を最長48時間、検察官は最長24時間、合計で最長72時間身体拘束することが法律で認められています

    この間に、弁護士以外は被疑者本人と自由に面会することはできません


    【逮捕直後に家族ができること】
    ① 弁護士に相談する
    被疑者本人の権利を守り、今後の刑事手続きを有利に進めるためには、刑事事件に詳しい弁護士へすぐ相談することが重要です。

    ② 身元引受書の準備
    身元引受人とは、身柄拘束を解かれた本人の生活や行動を監督する人のことで、身元引受書はその監督を約束する書面です。
    適切な身元引受人がいると再犯リスクが低いと判断され、勾留回避の可能性や、起訴後に保釈が認められる可能性が高まります。同居のご家族であれば身元引受人として認められやすいでしょう。

    ③ 職場や学校への連絡
    本人の無断欠勤・欠席が続くと解雇や退学のリスクがあるため、適切な理由を伝えて早急に連絡することが重要です。弁護士と相談しながら、プライバシーに配慮した説明方法を検討しましょう。


    【逮捕直後に弁護士ができること】
    ① できるだけ早く本人と面会する
    弁護士は、被疑者本人と面会して事件の状況を聴取し、取り調べに関するアドバイスを行います

    ② 勾留回避に向けた活動
    初犯で悪質性がないなどの情状を捜査機関へ主張し、勾留の必要がないことを示す意見書を提出します。
  2. (2)勾留期間(最長20日間):示談交渉と早期釈放の活動

    逮捕から最長で72時間以内に、検察官は被疑者の勾留が必要かどうかを判断し、裁判官に勾留を請求します。

    勾留が決定すると、原則として10日間、さらに延長されると合計で最長20日間、身体の拘束が続きます。


    【勾留期間中に家族ができること】
    ① 示談金の準備をする
    被害者の方との示談には基本的に示談金が必要になります。
    示談金は被害金額を目安として検討されることが一般的ですが、事案の内容や被害者の感情などにより変動するため、弁護士に相談しながら適切な金額を準備しましょう

    ② 再発防止策の具体化
    • 家族による見守り体制の構築
    • カウンセリング受診
    • 買い物時の同行
    など、本人が同じ過ちを繰り返さないための具体的な環境整備について、弁護士と相談しつつ文書化しましょう処分軽減の重要な判断材料となります


    【勾留期間中に弁護士ができること】
    ① 被害者との示談交渉
    窃盗(万引き)は被害者が存在する犯罪です。
    被害者に被害を弁償し、許しを得る示談交渉を行うことで、検察官が起訴しない(不起訴処分)判断を下したり、裁判で量刑が軽くなったりする可能性を高めることができます。
    窃盗(万引き)による経営上の被害が甚大であることから、昨今は「窃盗事件では示談に応じない」との姿勢を示す店も少なくありません。
    こうした難しい状況の中でも、法的知識を有する弁護士であれば示談成立の糸口を見つけられる可能性が高まります

    ② 早期釈放に向けた活動
    勾留が決定された場合には準抗告(勾留決定に対する不服申し立て)を行うことができます。
    また、勾留が長引くことで被疑者の社会生活に影響が出ると判断した場合は、勾留取消請求を行うこともあります。
  3. (3)起訴・不起訴の判断:示談成立と再犯防止策が重要

    勾留期間が満了するまでに、検察官は被疑者を起訴するか、不起訴にするかを判断します。不起訴になれば、前科はつかず、その時点で事件は終了し、釈放されます


    【不起訴のメリット】
    • 前科がつかない
    • 裁判にならない
    • その場で釈放される


    引き続き、示談成立と具体的な再発防止策が重要になります。

  4. (4)起訴後:保釈請求による早期釈放

    起訴されると、刑事裁判が終わるまで身体拘束が続くことが原則です。

    しかし、保釈請求が認められれば、裁判期間中に会社や学校に戻ったり、家族と過ごしたりすることが可能になります
    これにより、被疑者の精神的な負担が軽減され、円滑な社会復帰につながります。


    【起訴後に家族ができること】
    ・保釈保証金を用意する
    保釈が認められた場合、保釈金を支払うことで保釈されます
    保釈中に逃亡や証拠隠滅を行わず、裁判に出席すれば、裁判終了後に保釈金は全額返還されることになります。


    【起訴後に弁護士ができること】
    ・保釈請求のための手続き
    保釈を認めてもらうための意見書を作成し、裁判所に提出します。
    ただし、略式起訴(正式な裁判を経ずに罰金刑が科される手続きで、事案が明白で簡易な事件であり、100万円以下の罰金又は科料に相当する事件)には、罰金を納付すれば処分が終了し、釈放となるため、保釈による身体解放を求める必要がありません。
  5. (5)裁判対応:刑の減軽のための弁護活動

    起訴された場合、刑事裁判が開かれることになります
    窃盗(万引き)の場合、多くのケースで略式起訴(罰金刑)となりますが、被害額が大きい場合や常習性がある場合は正式な裁判になることもあります。

2、窃盗罪の量刑(罪の重さ)の判断基準

実際に言い渡される刑(量刑)は、法定刑の範囲で裁判官が決定します。
窃盗罪は、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金という幅の中で、次のような基準をもとに総合的に判断されます。

  1. (1)初犯か再犯か

    ・初犯の場合
    窃盗(万引き)の初犯であれば、更生の可能性があると評価されるための情状になります
    余罪もなく、深く反省していて被害額も少ない場合には、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得を目指して弁護活動を行います。

    ・再犯の場合
    再犯の場合は、社会生活の中での更生は困難だとの判断に傾くおそれがあります
    起訴され、実刑判決を受ける可能性は否定できません。
  2. (2)被害金額

    ・被害が高額な場合
    窃盗(万引き)をした金額が高いほど、悪質だとの判断に傾き、量刑にも影響します
    初犯であっても悪質性が高いとして執行猶予がつかない実刑判決となる可能性もあります。

    ・少額でも量刑が重くなるケース
    ただし、少額なら必ず量刑が軽くなるわけではありません。
    少額の万引きを繰り返しているような場合には、再犯リスクが高いとみなされ、量刑が重くなりやすいでしょう。
  3. (3)被害者と示談が成立しているか

    窃盗(万引き含む)の被害者と示談が成立している場合には、不起訴処分となる可能性が高まります
    示談は被害者が許し、処罰を望まない一つの証となるため、検察官や裁判官もこれを重視します。

    示談とは 裁判をせずに、当事者間の話し合いで解決すること 加害者 被害者への謝罪 示談金による賠償 弁護士が加害者の代理人として被害者と示談交渉 被害者 加害者を許す 被害届を取り下げ 弁護士からの説明で冷静に話しやすくなる 両者の合意により示談成立 ベリーベスト法律事務所
  4. (4)精神疾患(窃盗症)の可能性にも注意

    悪いことだと自覚し、お金にも困っていないのに、窃盗(万引き含む)をやめられない場合、クレプトマニア(窃盗症)という精神疾患の可能性があります。

    衝動的に繰り返してしまうため再犯率が高く、刑罰も重くなる傾向にあります。
    精神疾患のため治療が必要ですが、ご家族の理解と協力が不可欠です。

    本人がこうした症状に悩んでいる場合は専門機関への相談を検討し、クレプトマニア治療の必要性を訴えるなど弁護方針にも影響するため、弁護士にもご相談ください。

加害者向け ご相談窓口
弁護士に無料相談しませんか?
女性
加害者向け ご相談窓口
弁護士に無料相談しませんか?
女性
0120-359-186 電話 通話無料 電話相談をする 平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00
  • ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
  • ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。

3、窃盗罪の逮捕率・勾留率・起訴率・起訴後の判決別割合

  1. (1)統計データ

    令和6年(2024年)の警察統計年報では、窃盗事件の逮捕率・勾留率・起訴率は以下のようになっています。

    【窃盗事件の逮捕率・勾留率・起訴率】

    逮捕率 約30.3%
    勾留率(逮捕された場合) 約92.1%
    起訴率 通常起訴 約35.4%
    略式起訴 約8.4%

    参考:「2024年 検察統計調査 検察統計」(政府統計の総合窓口)

  2. (2)逮捕率は約30%。早期弁護活動が重要!

    逮捕率は約30%と比較的低いものの、一度逮捕されると約92%という非常に高い確率で勾留されます
    これは身柄拘束が長期化するリスクが高いことを意味しており、早期の弁護活動による勾留回避や勾留取消の申し立てが重要です。

  3. (3)起訴率は約44%。起訴された場合でも諦めないで

    その後の起訴率は約44%で、逮捕・勾留されても半数以上は不起訴となる可能性があり、適切な弁護活動により不起訴処分を目指すことが現実的な選択肢となります。

    また、起訴された場合は
    ・略式起訴(罰金刑)
    ・通常起訴(正式裁判)
    に分かれますが、通常裁判に至った場合の処分状況は以下の通りです。

    【窃盗事件の通常裁判(第一審)における判決別の割合】

    死刑、無期拘禁刑 約0.0%
    実刑判決(執行猶予なし拘禁刑) 約0.3%
    執行猶予付き判決 約51.7%
    罰金など 約3.1%

    参考:「令和6年版犯罪白書(第2編 犯罪者の処遇)」(法務省)

    通常裁判に至った場合でも、約半数が執行猶予付き判決を受けており、適切な情状弁護により社会復帰を前提とした処分を得られる可能性が高いことがわかります。

4、ベリーベスト法律事務所での窃盗(万引き含む)の解説事例

5、家族が窃盗・万引きで逮捕されたら、弁護士に相談を!

家族の窃盗(万引き)逮捕は、適切で迅速な対応により結果が大きく変わります
統計が示すように、半数以上が不起訴処分となっており、諦める必要はありません。

まず重要なのは逮捕後72時間以内の初動対応です
1人で悩まず、刑事事件の経験豊富な弁護士にすぐご相談ください。

ベリーベスト法律事務所ではご家族の不安を解消しながら最適な解決策をご提案いたします。

本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

弁護士コラムトップにもどる

その他の財産事件のコラム

事件の種別から探す