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万引きで家族が逮捕! 執行猶予はつく? そのために何ができる?
令和元年版の犯罪白書(法務省公表)によると、平成30年中に認知された万引きの件数は9万9692件でした。
万引きは簡単に手を染めやすい犯罪といえます。「つい、出来心で……」と、いつあなたの家族が逮捕されてもおかしくありません。
もしあなたやあなたの家族が万引きで逮捕されてしまったら、どうしたらよいのでしょうか。万引きで起訴された場合に執行猶予がつく可能性や、執行猶予を獲得するための方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、万引きの罪名と法定刑
万引きは具体的に、どのような犯罪に該当するのでしょうか。また、どのような刑に処される可能性があるのか、確認していきましょう。
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(1)万引きは刑法の定める「窃盗罪」に該当する
「万引き」は代金を支払わずに商品を無断で持ち去る行為です。
同行為は、「他人の財物を窃取」する行為であり、窃盗罪に当たります(刑法235条)。 -
(2)窃盗罪の法定刑
窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
万引きで起訴され有罪となると、懲役刑または罰金刑が言い渡されることになりますが、そのどちらが言い渡されるか、またその軽重はどうかという量刑は、被害金額の大きさや示談の有無、犯行の悪質性などで判断されます。
初犯で示談も成立し、悪質性が低い場合等には、不起訴となるか、起訴されても罰金刑で終わることも多いでしょう。
一方で、万引きの被害金額が高額な場合や万引きの前科がある場合、複数犯による計画的犯行など悪質な場合には、懲役刑で実刑となる可能性もあります。
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2、万引きで有罪になったら執行猶予はつく?
万引きをして起訴され、その後有罪の判決が下された場合、執行猶予がつく可能性はあるのでしょうか。
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(1)執行猶予とは
テレビなどで、「懲役○年、執行猶予○年」などという報道を見聞きしたことがある方もいるでしょう。
執行猶予とは、有罪判決が下された場合に刑の執行を一定期間猶予し、社会生活を送りながら更生の機会を与える仕組みです。執行猶予期間を満了した場合には、言い渡された刑の執行を免れることができます。
たとえば懲役の実刑判決を受けると刑務所に収監されることになりますが、懲役の実刑判決に執行猶予が付されると、収監されることはありません。
ただ、執行猶予期間中に新たに何かしらの罪を犯したことが判明した場合、多くの場合において、執行猶予は取り消されます。 -
(2)執行猶予の可能性は?
万引きで逮捕された被疑者を窃盗罪で起訴するかどうかは、検察官が決定します。検察官が起訴するかどうかを判断するにあたっては、被害金額の大きさや示談の有無、行為の悪質性などを考慮します。
万引きで起訴されてしまうと、無罪判決を獲得することは難しく、ほとんどのケースで有罪判決が言い渡されます。ただ、前述のとおり、執行猶予が付されれば、ただちには刑務所に収監されず、日常生活を送りながら罪を償い反省していくことが可能です。
初犯であり、本人が心から反省して被害者と示談が成立した場合には、執行猶予がつく可能性は高くなるでしょう。
一方で、万引きの前科がある場合や、初犯であっても被害金額が高額な場合、換金目的や複数人による計画的犯行など行為が悪質と判断された場合には、執行猶予がつかずに実刑となる可能性があります。
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3、万引きで執行猶予を得るためにできること
万引きで刑事裁判にかけられても、以下のように情状酌量の余地や再犯防止策を示すことで、執行猶予に近づくことが期待できます。
詳しく見ていきましょう。
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(1)反省の意思を充分に示す
執行猶予付き判決を目指すときは、裁判官に対し、自身の犯行を素直に認め、反省の意思を伝えることが重要です。
弁護士に相談すれば、謝罪文の書き方に対する助言や、弁護士を通じた謝罪文の提出などのサポートを受けることができます。 -
(2)被害を弁済(示談)する
被害者に被害金額を弁償して損害を回復することは、執行猶予を獲得するうえで特に重要です。
弁護士は、できる限り速やかに被害者と示談交渉を進め、示談成立に向けて全力でサポートします。 -
(3)再犯防止策を講じる
万引きは再犯率が高い犯罪でもあります。そのため、具体的な再発防止策を講じて、再び罪を犯さないことを示すことも大切です。
たとえば、次のような方法が有効でしょう。
- 家族が同居して監督する
- 買い物はインターネットでする
- 窃盗症の専門医の治療を受ける
弁護士に相談すれば、具体的な再犯防止策を提案し、裁判に向けた適切な準備を進めることが可能です。 -
(4)保護や監督を行う人物がいることを示す
再犯防止には、家族による日常的な監督やサポートが必要不可欠です。実際の刑事裁判では、家族が出廷し、裁判官に対して本人の監督を約束することで有利な処分が得られるケースも少なくありません。
ご家族の方で、出廷に向けてどのような対応が求められるのか、裁判官からどのような質問を受けるのかといった不安があれば、弁護士に相談することで具体的なアドバイスが得られます。
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4、万引きで執行猶予がつけば前科にならない?
一般的に「前科」とは罪を犯して刑務所に服役した経験をイメージする方が多いでしょう。執行猶予を受けた場合は刑務所に収監されないので「前科にはならない」と勘違いしてしまう方もいるかもしれません。
執行猶予と前科の関係性を見ていきましょう。
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(1)「前科」は法律用語ではない
実は「前科」とは法律上定義がない用語であり、正確には法律用語とはいえません。ただ、一般的に前科とは、有罪判決を受けた経歴のことです。
執行猶予は有罪判決のひとつであり、前科が付くことになります。 -
(2)刑の言渡しの効力は執行猶予の満了により失効する
それでは、執行猶予期間が満了した場合、前科はどうなるのでしょうか。刑法27条は、執行猶予期間が何事もなく経過した場合には、刑の言渡しの効力は失効すると定めています。
その結果、具体的に次のような影響が生じます。
- 医師や弁護士など、前科が欠格事由となる職業に就けるようになる
- 履歴書の賞罰欄に前科を記載しなくてよくなる
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(3)執行猶予期間が満了しても犯歴は残る
ここで注意しなればならないのは、「刑の言渡しの効力」が失効しても、刑が言い渡されたという事実そのものが消えるわけではないということです。つまり、執行猶予期間が満了しても、前科は消えません。
刑事裁判で有罪判決が言い渡されると、犯歴は検察庁内のデータベースに保管されることになります。この記録は、現在、本人が死亡するまで削除されることはないとされています。
また、執行猶予期間の満了後に再度犯罪をした場合、裁判官は、前科の内容や時期等も考慮して量刑を決定しますので、前科が不利な事情となるのは間違いありません。
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5、万引きで再犯してしまうと執行猶予はつかない?
平成26年版の犯罪白書(法務省公表)によると、前科のない万引き事犯者の再犯率は男性で23.7%、女性で26.6%です。万引きで執行猶予中に再度万引きを犯してしまった場合、実刑になってしまうのでしょうか。
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(1)初犯でない場合の量刑は厳しくなる傾向がある
一般的に、再犯の場合は量刑判断が厳しくなる傾向があります。万引きで執行猶予中に再度万引きで捕まると、実刑となる可能性は高まるでしょう。
しかし、例外的に、以下の条件を満たせば、執行猶予中の再犯でも執行猶予がつくことがあります(刑法25条2項)。
- ① 今回言い渡される刑が1年以下の懲役刑または禁錮刑であること
- ② 情状に特に酌量すべきものがあること
- ③ 保護観察に付されていないこと
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(2)万引きの再犯は一種の病気(窃盗症)が原因と考えられる場合がある
以前、執行猶予期間中に再度万引きをした女子マラソンの元日本代表選手に、再度執行猶予付き判決が言い渡されたことがニュースになりました。同選手は記者会見で、自身が摂食障害からの窃盗症(クレプトマニア)であることを告白しました。
「窃盗症(クレプトマニア)」とは、商品を購入する経済的余裕はあるのに、ものを盗むという行為に快感を覚え依存してしまうという精神的な病気です。万引きを何度も繰り返してしまう人は、この窃盗症が原因の可能性もあります。
窃盗症の疑いがあれば、まずは専門機関を受診し、適切な治療を受けることが、再犯防止への第一歩となります。
執行猶予中に万引きを再度犯して起訴された場合には、窃盗症の治療に専念し、具体的な再犯防止策を講じていることを示すことで、再度執行猶予がつく可能性があります。
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6、まとめ
万引きで逮捕されてしまった場合、執行猶予を獲得するには、被害者との示談成立と再犯防止策の構築が特に重要となります。
あなたやあなたの家族が逮捕されてしまったら、万引き事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所にぜひご相談ください。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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