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万引き行為で自首をしたら逮捕はされる? 自首から処分の流れは?
出来心で店の商品をカバンに入れてしまったが、店員や警備員に気づかれることなく、そのまま帰宅した……。
万引きをしてしまい、いつ警察官が自分を逮捕しにやってくるのではないかと不安でたまらなくなり、自首を検討している方もいるはずです。自首をすると罪が軽くなるとのイメージをお持ちの方は多いでしょうが、実際にはどのような影響があるのでしょうか。
本コラムでは、万引きがどのような罪になるのかを説明したうえで、自首の流れや自首することの影響について解説します。
1、万引きはどのような罪になる?
最初に、万引きをするとどんな罪に問われるのか、またその量刑が決まる要素は何かについて解説します。
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(1)万引きは刑法の窃盗罪に該当する
万引きと聞くと「非行少年がするちょっとした悪さ」くらいに感じられるかもしれませんが、万引きはれっきとした犯罪です。ひったくりや空き巣、事務所荒らしなどと同じく、刑法第235条が定める「窃盗罪」(刑法第235条)の一類型にあたります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と決して軽くないため、有罪になったときの影響は大きいでしょう。 -
(2)窃盗罪の量刑はどのように決まる?
法定刑の範囲で裁判官から言い渡される刑を量刑といいます。
万引きの量刑は一律ではなく、裁判官は以下のようなさまざまな要素をもとに、事件にあった刑を決定します。
- 被害金額の大きさ
- 万引きの手段や方法
- 万引きの動機や経緯
- 前科前歴の有無
- 本人の反省の有無、度合い
- 本人の性格や年齢
- 被害者への弁済や示談の有無 など
たとえば万引きの初犯で、被害額が少額、被害者への弁済もなされているケースでは、罰金刑や執行猶予つきの懲役刑となる可能性があります。反対に、過去にも万引きをしており、被害額が相当額にのぼり、被害弁済もできていないケースでは、懲役の実刑判決となる可能性があるでしょう。
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2、現行犯逮捕されなくても後日逮捕される可能性もある
刑事訴訟法では逮捕について、次の3種類を定めています。
通常逮捕 | 裁判官が発付した逮捕状にもとづく逮捕です。罪を犯したと疑うに足りる理由(逮捕の理由)と、逃亡や証拠隠滅のおそれ(逮捕の必要性)がある場合に通常逮捕されます(刑事訴訟法第199条1項、刑事訴訟規則第143条の3)。 |
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現行犯逮捕 | 犯行の最中や直後になされる逮捕です。逮捕状は不要で、警察官などのほかに私人によって逮捕される場合もあります(刑事訴訟法第212条)。 |
緊急逮捕 | 一定の重大事件において、急速を要するため逮捕状を請求できない場合になされる逮捕です(刑事訴訟法第210条)。逮捕状は緊急逮捕後、直ちに請求しなくてはなりません。 |
万引きは現行犯逮捕されるケースが多いですが、犯行の後になって通常逮捕されるケースもあります。この場合は、防犯カメラの映像が証拠となり、逮捕状をもった警察官が自宅にやってきて逮捕されるというケースが典型的でしょう。
通常逮捕された後は、最長20日の身柄拘束(勾留)を受けるケースと、身柄の拘束を解かれて在宅捜査に切り替わるケースがあります。
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3、自首をする場合の手続きの流れ
一般的な言葉で自首というと「犯人が自ら警察署へ出向くこと」と解されていますが、法律上の自首は少し違っています。ここでは、自首が認められる条件を説明したうえで、自首の流れを解説します。
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(1)自首が認められるケース
自首が認められるのは、捜査機関に発覚する前に、自身の罪を捜査機関へ申告した場合です(刑法第42条)。発覚する前というのは、事件そのものが発覚していない場合や、事件は発覚しているが、犯人が誰なのかが分かっていない場合を指します。
万引き犯として特定されているが、逃亡中に観念して警察署へ出向いた場合は、自首ではなく「出頭」といいます。任意で警察から取り調べを受けている際に罪を認めるのも、自白であって自首にはあたりません。 -
(2)弁護士に相談をする
自首するといってもどこに出向けばいいのか、あらかじめ何か準備するべきものはあるのかなど不明な点が多いため、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。
自首の前に被害者への謝罪や示談交渉を進めるべきか、そもそも事件化される案件なのかといった点もアドバイスしてくれるでしょう。 -
(3)自首をして警察から任意の取り調べを受ける
自首をするとその場で手錠をかけられて逮捕されるというイメージがつきものですが、実際にはすぐに逮捕されるケースは考えにくいでしょう。
警察は逮捕の理由や必要性があるかどうかを判断する必要があるため、通常、まずは任意で取り調べを受けることになります。 -
(4)逮捕の場合は通常の刑事事件の流れと同じ
取り調べの結果、警察が逮捕の理由と必要性があると判断した場合には逮捕されます。
自首により身柄拘束を解かれる時期がはやまる可能性はありますが、手続きの流れ自体は変わりません。自首をせずに逮捕された事件と同じように手続きが進められます。
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4、自首をすることの影響
自首をすると次のような影響が出ることが、考えられます。
- 刑が減軽される可能性がある 法律上の自首が成立した場合には刑が減軽される可能性があります(刑法第42条)。
- 量刑判断に影響する 犯人として特定された後に警察署へ出向いても自首は成立しませんが、その行動が無駄になるわけではありません。自らが罪を申告して名乗り出ている事実は裁判官からよい事情として評価され、量刑に影響を与える可能性が生じます。
- 身柄を拘束されない可能性が高まる 逮捕を回避できる場合もあります。
- 不起訴処分の可能性が高まる 検察官が起訴するかどうかを判断する際には、犯人の性格や境遇、犯罪の軽重などのほかに犯罪後の情状も考慮します(刑事訴訟法第248条)。
- 刑事事件の捜査が進む 自首をしても、確実に逮捕や起訴を回避できるのではなく、必ず刑が減軽されるわけでもありません。少なくとも事件が発覚し、刑事事件の捜査が進むという覚悟が必要です。
裁判官の裁量に委ねられる任意規定であるため必ず減軽されるわけではありませんが、その可能性を高められることになります。
逮捕は、逃亡や証拠隠滅の可能性がある際に実行される身柄拘束の手続きなので、自らの罪を捜査機関に申告する自首をすれば、逃亡や証拠隠滅をしないだろうと判断される可能性があるからです。
また逮捕・勾留されて起訴にいたったケースでも、逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして、保釈(起訴後の一時的な身柄釈放)が認められやすくなります。
自首は犯罪後のよい情状として評価されるため、検察官が不起訴処分を下す可能性もでてくるでしょう。
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5、自首する前に弁護士に相談を
万引きをして自首を検討しているのであれば、まずは弁護士へ相談しましょう。
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(1)弁護士に同行を依頼できる
自分ひとりで自首した場合には、万引きの事実や犯行日の状況などを自分で整理したうえで供述しなければならないため、不安も大きいはずです。
弁護士に同行を依頼すれば、取り調べで何をどこまでどのように供述するべきかといったアドバイスを得られ、精神的な安心感につながります。取り調べで不用意な発言・態度をしてしまい、処分や量刑で不利になるという事態も避けられるでしょう。
また、弁護士が警察に対し、定まった住所や職業があり、証拠もすべて明らかになっているなどの状況を説明すれば、逮捕されずに在宅捜査となる可能性もあります。 -
(2)今後の流れや準備のアドバイスをもらえる
逮捕されると外部との連絡が自由にできなくなり、今後の流れも分からないため、精神的な負担が大きいでしょう。弁護士から事前に自首後の流れや今後の見通しについてアドバイスを得ておくことで、この負担を減らすことができます。
家族や職場の人が心配しないように事情を説明しておく、留置場内で使う現金や着替えをまとめておくなど、事前の準備に関するアドバイスを受けることも可能です。
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6、まとめ
万引きは現行犯逮捕されなかったとしても、防犯カメラの映像や目撃者の証言などの証拠が集まり、通常逮捕される可能性があります。窃盗罪の量刑は被害の大きさや被害者との示談成立など、さまざまな要素が考慮されますが、自首はよい事情として扱われます。
ただし本当に自首が成立するのか、成立したとしてどの程度の量刑になるのかは個別の事件ごとに異なります。高度な法的知識が求められる問題なので、事前に弁護士へ相談し、アドバイスを得るのが賢明です。
窃盗事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所がサポートしますので、おひとりで悩まずにまずはご相談ください。
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