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会社の物品を自分のものにすると業務上横領? 刑罰や逮捕の可能性
会社から管理を任されている金銭を自分の懐に入れると「業務上横領罪」に問われます。ニュースでは、大企業の社員や団体職員、果ては公務員まで、さまざまな立場の人が業務上横領罪の被疑で逮捕された事件が報じられていますが、その対象となっているほとんどが「金銭」です。
では、会社の「物品」を無断で自分のものにするとどうなるのでしょうか?金銭の場合と同じように業務上横領罪に問われるのか、それとも別の犯罪が成立したり、そもそも犯罪が不成立になったりするのか、気になるところです。また、会社の物品が対象でも業務上横領罪が成立するなら、逮捕されたり、厳しく処罰されたりするのかも気がかりです。
本コラムでは、会社の物品を自分のものにした場合に問われる罪や実際の事例、嫌疑を向けられた際の解決法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、業務上横領罪とは? 成立の要件や刑罰の重さ
業務上横領罪は刑法第253条に、定められている犯罪です。まずは業務上横領罪が成立する要件を確認しながら「物品」でも本罪が成立するのか、どのような刑罰を科せられるのかを解説します。
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(1)業務上横領罪が成立する要件
業務上横領罪は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」を処罰の対象としています。
本罪が成立するのは、次の各要件を満たす場合です。
- 業務性があること
一般的には「仕事として」といった意味だと解釈しておけばおおむね間違いはありませんが、本罪における「業務」は仕事に限らず、仕事のように反復継続しておこなっていることが対象に含まれるので注意が必要です。 - 自己の占有する他人の物であること
業務上の関係を前提に、他人から自分が保管や管理を委託されている物であることを意味します。単に機械的に扱うだけでなく保管や管理を委託されている立場だと考えればよいでしょう。
ここで注目すべきは、業務上横領罪の要件として「金銭」に限っていないという点です。「物」とは、財産価値のある有体物を指すのが原則なので、金銭はもちろん、会社が管理している商品や物品もこれに含まれます。つまり「物品」を対象とした場合でも業務上横領罪の成立は妨げられません。
- 横領行為があること
単純には「自分の物ではないのに自分の物にする」という意味です。ただし、本罪においては自分の物にしなくても横領行為となることがあります。
- 業務性があること
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(2)業務上横領罪で科せられる刑罰の重さ
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。刑法第252条の横領罪、いわゆる「単純横領罪」の刑罰は5年以下の懲役なので、業務上横領罪は強い信任関係を裏切ったという意味でより重い刑罰が規定されています。
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2、業務上横領罪で逮捕された事例
ここでは、実際に業務上横領の被疑で逮捕された事例を紹介していきます。
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(1)配達するべき郵便物を着服して逮捕
郵便物の集配担当者が、配達すべき郵便物を着服した事件です。着服したのはクレジットカードが入った郵便物で、受け取るはずだった人から「カードが届いていないのに使用された形跡がある」と連絡があったことで発覚しました。
業務上横領事件では、売上金や預かり金など金銭を着服する事例が典型ですが、このケースのように「物」が対象になることもあります。そのほかにも、会社の商品や備品を自分のものにしたり、勝手に売却したりといった行為も、本事例と同じように業務上横領罪の処罰対象です。 -
(2)経理担当者が会社の口座から自分の口座に不正送金して逮捕
13年間で総額約21億円を着服したとみられる事件です。業務上横領罪の公訴時効は7年なので、時効以内の部分に限って立件、逮捕されました。逮捕されたのは会社の経理担当者で、インターネットバンキングを使って会社の口座から自分の口座に送金していたようです。経理担当者は会社の強い信頼を受けて金銭の管理を任されている立場なので、不正に自分のものにすれば業務上横領罪が成立します。
この構図に照らすと、商品の管理を任されている店舗責任者や商品管理の担当者、備品管理を任されている用度担当者、物品の貸与を受けている社員なども、業務上横領罪に問われる対象になると考えられるでしょう。 -
(3)飲食店の売上金を横領して逮捕
飲食店の1か月の売上金約460万円を横領した事件です。逮捕されたのは飲食店の経理担当者でした。
売上金は経理担当者が自宅で保管しており、翌月に全額をオーナーに渡す流れになっていたそうです。会社の売上金を私的な空間である自宅で保管するケースはまれかもしれませんが、会社を離れた場所でも業務上横領罪は成立します。
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3、業務上横領罪になる? 判断のポイント
業務上横領罪は単純横領罪と比較すると要件が増えているため、成否の判断が難しい犯罪です。ここでは、業務上横領罪の成否について疑問を感じやすいポイントを挙げて解説します。
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(1)営利の目的がない場合でも業務上横領罪に問われるのか?
たとえば、非営利の法人・団体や、PTA・保護者会などの任意団体の物を横領したケースだと、「仕事」ではないので業務上横領罪は成立せず単純横領罪などの成立にとどまるのではないかと感じるかもしれません。
たしかに、業務上横領罪に問われた事例をみると、ほとんどが営利目的の会社や団体などの職員によるケースがほとんどですが、営利目的でなければ本罪が成立しないと考えるのは間違いです。
本罪における「業務」について、法的には「法規・慣習・契約などによって同種の行為を反復すべき地位にもとづく事務」だと解釈されています。会社員であれば労働契約によって、公務員であれば法規によって、PTAや保護者会などは慣習に従ってその事務に従事するので、これらはいずれも業務性を帯びた「業務」であり、営利・非営利は問題になりません。 -
(2)責任者ではなくても業務上横領罪になるのか?
業務上横領罪は業務上の信任関係において成立する犯罪です。すると、仕事上の責任者が罪を問われるのは当然として、重要なポジションを与えられていなければ本罪は成立しないのではないかと考える方もいるでしょう。
たとえば、オーナーから店舗運営を任されているコンビニの店長が売上金を横領すると業務上横領罪に問われます。反面、レジや接客を担当するアルバイト従業員がレジから売上金をこっそり取ったというケースでは「職場のお金を盗んだ」と評価されます。この場合、適用されるのは業務上横領罪ではなく窃盗罪です。
両者を区別するのは、責任者やアルバイトといった役職や立場の名称ではなく「委託信任関係」の有無にあります。他人の信頼を得て、物の保管や管理を任されるのが委託信任関係です。業務上横領罪の成立には委託信任関係が必要で、委託信任関係がない場合は本罪が成立しません。
客から商品代金の支払いを受けて釣り銭を返すなど機械的な作業を任せられているだけの場合だと、売上金の保管・管理といった委託信任関係を欠くので、たとえ客から受け取った代金を懐に入れても業務上横領罪が成立せず、窃盗罪に問われます。
なお、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。罰金の規定があるとはいえ、懲役の上限は業務上横領罪と同じなので、窃盗罪が適用されたからといって軽い処罰で済まされるとはいえないでしょう。 -
(3)自分のものにしていなくても業務上横領罪が成立するのか?
たとえば、管理を任されている商品を横流しして謝礼などの名目で金銭を得ていた場合は、自分のものにはしていないので業務上横領罪が成立しないのではないかと考えるかもしれません。業務上横領罪における「横領行為」の典型は自分のものにする「着服」です。ただし、着服だけが横領行為ではありません。
ここでポイントとなるのは「不法領得の意思」の存在です。
業務上横領罪における不法領得の意思とは、その物について権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思と解釈されています。自分のものにするだけでなく、次のような行為も不法領得の意思にもとづく処分行為として横領となります。
- 売却……売り払う
- 費消……使って部分的に少なくなったり、すべて使い果たしたりする
- 拐帯(かいたい)……レンタル品などを持ち逃げする
商品の横流し行為はここでいう売却にあたるので、業務上横領罪の成立は否定されません。
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4、業務上横領事件で逮捕や刑罰を避けたいなら弁護士に相談を
会社の物品を自分のものにした疑いで業務上横領罪の嫌疑をかけられている状況なら、逮捕や刑罰を避けるための対策を講じる必要があります。すぐに弁護士に相談してサポートを受けましょう。
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(1)逮捕の回避や、早期の釈放に向けた弁護活動を依頼できる
業務上横領罪は強い委託信任関係を裏切る重罪です。犯行が長期にわたるうえに、反復しておこなわれるケースが多いため被害額が大きくなりやすく、重責をおそれて逃亡・証拠隠滅を図るおそれが強いと評価されやすいという特徴があるので、逮捕の可能性も高まります。
逮捕されると警察・検察官の段階で最大72時間、勾留を受けると最大20日間にわたって身柄を拘束されるので、社会的な不利益は避けられません。そのまま会社に居続けるのが難しくなるだけでなく、会社を去るにしても再就職に悪い影響をもたらします。仕事上の問題をクリアできても、長期にわたって家を空ければ家族との関係に亀裂が生じてしまう可能性もあります。
逮捕を避けるためには、素早い示談交渉による和解や捜査機関へのはたらきかけが欠かせません。直ちに弁護士に相談して、逮捕の回避を目指した弁護活動を依頼しましょう。
また、このように逮捕に向けた準備をしておくことで、逮捕より長期の拘束になる勾留の阻止、取り消しに向けた活動もスムーズに開始できます。 -
(2)刑罰の回避や軽減に向けた弁護活動も期待できる
業務上横領罪に定められている刑罰は懲役だけです。犯罪があるとされた場合は必ず公開の裁判にかけられ、有罪判決を受けると必ず懲役となり、執行猶予がつかなければ刑務所に収監されてしまうという意味で、数ある犯罪のなかでも厳しいものだといえます。
ただし、業務上横領にあたる行為があったのは事実でも、必ず刑罰が科せられるわけではありません。検察官が刑事裁判の提起を見送って不起訴を選択すれば、刑事裁判が開かれず、刑罰も回避できます。
横領した物品相当を全額弁済したうえで被害者の許しも得ていれば、検察官が「あえて起訴に踏み切る必要はない」と判断して不起訴となる展開が期待できます。検察官が厳しい姿勢を崩さず起訴に踏み切ったとしても、謝罪や弁済を尽くしていれば情状酌量が認められて刑が軽くなる可能性も高まるでしょう。
過去に同じような事件を起こした経歴がなければ裁判官の裁量で執行猶予がつくこともあるので、弁護士に相談して深く反省している状況を伝えるためのサポートを依頼するのが賢い選択です。
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5、まとめ
実際に業務上横領罪に問われて逮捕された事例をみると、金銭を着服したケースだけでなく、仕事のうえで預かった物品を自分のものにしたケースでも罪を問われて逮捕されています。業務上横領罪が保護するのは金銭だけではありません。
刑法の条文では「物」と明記されており、金銭以外の物品も対象に含まれます。また「横領」にあたる行為は幅広く、自分ではそうと認識していなくても業務上横領罪に問われることもあるので注意が必要です。
会社の物品の横領が発覚して罪を問われている状況なら、逮捕・刑罰の回避や軽減に向けた対策を講じなくてはなりません。刑事事件の穏便な解決には弁護士のサポートが欠かせないので、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。実績豊富な弁護士がスタッフと一丸になって全力でサポートします。
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