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業務上横領罪とはどんな罪? 執行猶予はつくのか? 判例も交えて解説
業務上横領罪は、業務として他人の物を預かっている人が、その物を横領したときに成立する犯罪です。たとえば、業務として集金を行っている人が、その集金した現金を自分のものにして使ってしまうようなケースが相当します。
横領罪は「単純横領罪」「業務上横領罪」「占有離脱物横領罪(遺失物横領罪)」の3つに分けられ、それぞれ定義が異なり罰則も異なります。
今回は、業務上横領罪を中心に、業務上横領罪とはどのような罪で量刑はどれくらいなのか、過去の判例も交えて解説します。
1、業務上横領罪とは? 他の罪との違い
横領とは、委託を受けて自分が占有する他人の物を、自分の物にしてしまうことです。
横領罪が成立するためには「自分のものにしてやろう」という「不法領得の意思」が必要です。
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(1)業務上横領罪とは
業務上横領罪とは、業務として他人の物を預かっている人が、その物を横領したときに成立します。
たとえば、業務として集金を行っている人がその集金した現金を自分のものにして使ってしまうようなケースや、会社の経理担当者が会社のお金を自分の口座に移すようなケースが当てはまります。
業務上横領罪の刑罰には罰金刑がなく、刑罰は10年以下の懲役刑です(刑法253条)。 -
(2)単純横領罪とは
単純横領罪とは、委託を受けて自分が占有する他人の物を自分の物にしてしまったときに成立します。
たとえば、友人から借りているDVDを無断で売却する場合などが、単純横領罪に当てはまります。単純横領罪の刑罰
5年以下の懲役刑(刑法252条) -
(3)遺失物横領罪とは
占有離脱物横領罪(遺失物横領罪)とは、たとえばバス停の待合所などに忘れておいてあったバッグを黙って自分のものとしてしまうような行為がこれにあたります。
遺失物横領罪の刑罰
1年以下の懲役または10万円以下の罰金
もしくは科料(1000円以上1万円未満の金員の支払い) -
(4)横領と窃盗罪の違い
「他人の財産を自分のものにする」という点に注目すると、業務上横領罪と刑法第235条の「窃盗罪」は近い関係にある犯罪です。
これは業務上横領罪だけでなく横領罪・遺失物等横領罪でも同様です。
横領に関する罪と窃盗罪を区別する最大のポイントは、対象となっている財物を「誰が持っているのか」という点です。- 横領:基本的に「自分が預かっている他人の物」が対象
- 窃盗罪:他人が持っている他人の物が対象
また、窃盗罪は懲役だけでなく罰金も予定されている犯罪ですが、業務上横領罪には懲役しか予定されていないという違いもあります。
2、業務上横領罪の構成要件
ある犯罪が成立するための要件を「構成要件」といいます。業務上横領罪の構成要件は、条文をみると次の4点に分解できます。
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(1)「業務上」の定義って?
業務上横領といえば、典型的には「会社のお金を着服した」などのように「仕事」に関する横領行為を罰するものというイメージがあるでしょう。
ここでいう「業務上」とは、まさに「仕事」という意味はもちろんですが、さらに法的な解釈では「社会生活上の地位にもとづいて反復・継続しておこなう事務」と定義されています。
したがって、営利・非営利は問題にならないので、会社の仕事だけでなく、会社内の組合・非営利団体の活動・サークル活動・PTAなどの任意団体の活動も「業務」に含まれます。 -
(2)「自己の占有する」とはどんな状態?
「占有」とは、財物を事実上支配する状態を指します。
典型的には- 手に持っている
- かばんに入れている
などの状態が考えられますが、現に手にしているわけではなくても
- 自宅に置いている
- マイカーに収納している
といった状態も占有があるといえます。
つまり、業務上横領罪でいう「自己の占有する」とは、業務上の役割に応じて預かり保管中であったり、取り扱いの権限を与えられていたりする状態を指すものと考えられます。
一方で、たとえばコンビニやスーパーのレジ係員のように機会的にお金のやり取りをするだけの立場であれば、保管・管理・取り扱いの権限を任されているとはいえません。
この場合は、業務上横領罪ではなく窃盗罪に問われるのが一般的です。 -
(3)「他人の物」の定義
業務上横領罪が保護するのは「他人の物」です。
単純には「他人に所有権がある物」だと解釈できるため、たとえば「修理のために預かっている時計」や「委託販売のために預かっている車」などは本罪の保護を受けます。
ここで問題となりやすいのが金銭です。
過去の数々の判例から、金銭については次のような性格のものについて「他人の物」としています。他人の物である金銭に含まれるもの
- 使途を定めて寄託された金銭
- 債権取立受任者が取り立てた金銭
- 集金人が取り立てた売掛代金
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(4)「横領した」の定義
業務上横領罪における実行行為は「横領」です。
横領とは、すでに占有している他人の物について、委託者に無断でその所有者でなければ許されない方法で処分することと解されています。
使い果たすことを意味する「費消」自分の物にする「着服」のほかにも、売却・贈与・質入れ・隠匿などが横領行為となります。
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3、業務上横領罪と被害申告の関係性
業務上横領罪は非親告罪なので、理論上は告訴がなくても起訴され得る犯罪です。
しかし、会社内で起きることが多い犯罪であることから、通常、被害申告がなければ捜査機関に事件が発覚しません。
被害届または告訴状が提出されなければ、警察から捜査を受けることや、逮捕、起訴されることも可能性としては低いということです。
また会社としても警察沙汰にしたくないという理由で被害申告をしないことが珍しくありません。内々で済めば逮捕、起訴、裁判になることはなく、当然、前科がつきません。
まずは被害届や告訴状の提出を回避することが望ましいでしょう。
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(1)被害届と告訴状について
① 被害届
被害届とは、犯罪が発生した事実を捜査機関に申告する書類です。
被害届が提出されると、捜査機関の判断によって捜査が開始される場合があります。
② 告訴状
告訴状とは、犯罪の被害に遭った事実を捜査機関に申告し、さらに加害者への処罰を求めるための書類です。捜査機関は告訴状を受理すると捜査する必要があるため、証拠や適切な書類を用意していなければ簡単には受理されません。
したがって、すでに告訴状が受理されている場合には、業務上横領の証拠があり、会社側の処罰感情が強いため、加害者には不利な状況にあると推察されます。
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(2)被害申告を回避するには謝罪と弁済が重要
被害届や告訴状の提出を防ぐためには、早い段階で会社から許しを得る必要があります。
そのためには被害回復を図ることが重要です。
反省や謝罪の意を示すことも大切ですが、会社は損害を受けていますので、横領したお金を返さなければ許してもらえないでしょう。
全額を一括返済できればよいですが、難しい場合は少しでも多くお金を返し、残りの分は今後の返済計画を示すことが大切です。
4、業務上横領で逮捕される可能性が低い3つのケース
逮捕とは身柄拘束をともなう手続きを言いますが、どのようなケースでも必ず逮捕されるわけではありません。
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(1)高額ではなく、身元が明らかなケース
まず、横領した金額が高額ではなく、身元が明らかな場合には、在宅事件として扱われ、身柄を拘束されずに済むことも多くなります。
これは、被疑者が逃亡する可能性や証拠を隠滅する可能性が低く、逮捕の必要性が認められないからです。 -
(2)被害届や告訴状が取り下げられたケース
また、被害届や告訴状の取り下げがなされた場合は逮捕されないことがあります。
被害届や告訴状が取り下げられたということは被害者の処罰感情が緩和されたことの表れですので、逮捕されない可能性が高くなると言えます。 -
(3)示談が成立しているケース
さらに示談が成立している場合も逮捕されない可能性があります。
示談の中で被害届や告訴状の取り下げを約束した場合や弁済が済んでいる場合には、逮捕しないという判断になる場合があるのです。
もっとも、逮捕されなくとも捜査対象となり、在宅のまま起訴される場合もあります。
とはいえ、身柄拘束がなく日常生活を送れるため、その間に働き口を探す、親族から借りるなどの方法で返済金の確保につながりやすく、結果的に示談や被害弁償を行うことができる可能性が高まることになります。
5、業務上横領の罪は家族にも責任が及ぶ?
業務上横領について家族に責任があるケースというのは、業務上横領について家族が共謀した場合です。
横領が家族と共謀したといった事実がない限り、家族に責任が及ぶことはありません。
たとえば、夫が会社のお金を横領し、妻が横領されたお金と知らず日常的な生活費として使ってしまったとしても妻が業務上横領罪に問われる可能性は低いと言えるでしょう。
また、仮に被害を受けた会社が夫の家族に対して横領されたお金の返済を求めて民事訴訟を起こしたとしても、会社の請求は棄却される可能性が高いと言えます。
6、業務上横領罪での懲役は? 刑罰、実刑、執行猶予について
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(1)刑罰には罰金刑がなく、最長10年の懲役
業務上横領罪では罰金刑がありません。
法定刑は10年以下の懲役ですので、執行猶予がつかなければ最長で10年もの間、刑務所に入らなければならない重い罪です。
懲役刑になると外部との自由な交流が制限され、刑務作業に従事しながら刑期をまっとうしなくてはなりません。
量刑は横領した金額やその他の情状によって変わります。
内容によって執行猶予がつく場合もあります。 -
(2)横領が高額なほど、実刑判決になりやすい
横領した金額が多いほど、実刑判決となる恐れが高まります。
反対に横領した金額が少ないのであれば実刑を免れ、執行猶予つき判決となる可能性が生じます。
執行猶予がつくと身柄が拘束されることなく、日常生活を送ることができます。
そして猶予期間中に再び罪を犯さない限り、刑の執行が免除されます。
ただし、繰り返しになりますが業務上横領罪には罰金刑がないため、起訴されれば必ず懲役刑が求刑されることとなります。
起訴されると日本の刑事裁判の有罪率は99%を超えていることから、有罪となる可能性が高いと言えます。 -
(3)示談が成立しにくいケースが多い
業務上横領罪で逮捕された場合には、できるだけ早急に被害者に弁償をして、示談を成立させることが重要です。
示談が成立していると、不起訴となる可能性が高まるからです。
しかし、業務上横領罪の場合、示談が成立しにくいケースが多いと言えます。
その理由は被害額が高額になる傾向にあるからです。
被害が弁償できないなら、会社としても本人を許そうという気持ちにならず、示談もまとまりにくくなります。
そのため、被害の弁償について減額してもらうよう交渉したり、分割払いを認めてもらったりと、誠意を示しつつも弁済方法を工夫することが必要です。
被害に遭った会社の事情として、加害者が刑務所に入ってしまうとすぐに弁済を受けられなくなるため、減額や分割にはある程度応じてもらえる可能性があります。
業務上横領を犯す人が、経済的に余裕があるとも考えにくく、通常は懲戒解雇となり職を失っていますので、全額の一括返済が難しいことに関して一定の理解を示してもらえることもあるでしょう。
そうした話し合いをひとりで進めていくのは困難が予想されるため、早期に弁護士に相談し、会社との交渉を弁護士に任せてしまうことが重要です。
7、業務上横領罪の裁判例
業務上横領罪が成立した事件の裁判例をご紹介します。
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(1)県の職員がプール金を横領した事例
県の職員である被告人が、いわゆるプール金800万円を着服横領し、業務上横領の罪に問われた事件です。
被告人は現金800万円を、自分名義の口座に入金した後、証券取引やゴルフ会員権の購入、遊興費などに使用しました。
裁判では、被告人の刑事責任は重いものの、被告人は横領した金員と定期預金の利息相当額を県に返還しており被害回復がなされていることや、事件がマスコミにも大きく取り上げられ、有罪判決が確定すれば公務員の地位を失い、退職金も支給されないなどの社会的制裁を受けることが必至であることなどが考慮されて、懲役3年、執行猶予4年の判決となりました。
【静岡地裁 平成16(わ)472 平成16年11月24日】 -
(2)学校理事長が預金小切手・現金を横領した事例
学校の理事長であった被告人が、学校の預金小切手を業務上預かり保管中、29回にわたって計1億3500万円を着服横領するとともに、学校の現金合計3000万円を業務上預かり保管中、被告人名義の口座に振り込み入金させて着服横領した事件です。
裁判では、被告人は学校の最高責任者の地位にありながら、自らの生活費や遊興費、さらには親族や交際相手の女性に渡す金を手に入れるために各犯行に及んだものと認められるものであり、公私混同であること、身勝手かつ自己中心的な動機であるなどとして、被告人を懲役7年、2000万円の罰金という判決が下されました。
【仙台地裁 平成16(わ)658 平成18年2月24日】 -
(3)郵便局の会計責任者が収納済み切手を換金していた事例
郵便局の会計担当課長として勤務していた被告人が、郵便料金として納められた切手を大量に持ち出して換金し、多額の現金を得ていた事例です。
この事件では、約1年10か月に合計164回の着服を繰り返し、被害に遭った切手の数は370万枚、額面約1億7600万円に上っていました。
着服した切手を換金して交際相手との関係を維持するための個人的な使途に費消しており、被害の大きさや常習性の高さについて裁判所は「なお厳しい非難に値する」と評価しています。
被害額の大部分にあたる約1億7000万円を弁済し、さらに200万円の追加弁償も申し入れていましたが、懲役3年の実刑判決という厳しい処分が下されました。
【東京地裁 令和3刑(わ)497 令和3年5月10日】 -
(4)遺言執行者の司法書士が預かっていた遺産を横領した事例
遺言執行者として遺産相続手続きを進める立場にあった司法書士が、故人の口座から自己名義の口座に振込入金をさせて横領した事例です。
被告人となった司法書士は、銀行の窓口で「解約してほしい」と求められて口座を解約したのち、急きょ解約することになったので「キャッシュカードを持っていたので振込先を自己名義の口座を指定した」旨を説明し、横領の意思はなかったと主張しました。
ところが、各種の証拠からこの主張は事実ではないことが明らかになり、さらに会計を記帳するソフトにも本件の入金を記録していなかったという事実も指摘されています。
横領した現金はアルバイトの給与など個人的に費消されており、司法書士の業務に対する社会の信用を失墜させるものとして、社会的影響は重いと判断されました。
一方で、一時的な流用であること、すでに相続人と和解して被害弁済が終了していること、懲戒処分によって司法書士登録を取り消されていることなどから、懲役2年6か月・執行猶予3年の判決が下されています。
【神戸地裁 平成25(わ)953 平成26年9月2日】 -
(5)総務課長が5900万円を横領した事例
総務課長として勤務し、会社の資金の管理などの経理業務に従事していた被告人が、約4年で現金合計5900万円を横領した事例です。
被告人は会社の代表取締役名義で振り出された小切手を銀行に提示して現金の支払いを受け、自己の用途に費消する目的で、自己が外国為替証拠金取引口座として使用していた銀行の口座に振込入金するという方法で横領を繰り返していました。
裁判所は、被告人が約10年間にわたって同様の行為を繰り返しており会社の被害額はさらに多額に上ることも予想されること、上司らからの厚い信頼を悪用して長期間にわたって常習的に横領を繰り返しており、被害弁償も737万円余りにとどまっていることなどを指摘し、「悪質性が高く、被告人の刑事責任は重い」と評価しました。
量刑にあたっては、被告人が社会復帰後の被害弁償を誓約しており、勤務態度がまじめだったこと、解雇や配偶者との離婚など一定の社会的制裁を受けていることなどが考慮されましたが、懲役3年6か月の実刑判決という厳しい処分が下されました。
【高知地裁 平成30(わ)307 平成31年3月25日】
8、まとめ
業務上横領罪には罰金刑がなく、有罪となれば懲役刑を受ける重い犯罪です。
会社のお金を横領している方は、発覚することを恐れながらも具体的な行動が起こせず、時間だけがどんどん経過していくケースがあります。
ひとりで悩んでいても事態は改善することはありませんし、むしろ状況は悪化していきます。
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