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弁護士コラム

2020年03月26日
  • 性・風俗事件
  • 痴漢
  • 勾留

痴漢容疑で逮捕されたらどうすべきか? その後の流れと勾留期間を解説

痴漢容疑で逮捕されたらどうすべきか? その後の流れと勾留期間を解説
痴漢容疑で逮捕されたらどうすべきか? その後の流れと勾留期間を解説

家族が痴漢容疑で現行犯逮捕された場合、残されたご家族は今後の手続きの流れが気になるところだと思います。逮捕から勾留、刑事裁判までどのような流れで手続きが進められるのか、事件が終わるまでにどの程度の期間を要するのかなど、さまざまな疑問が浮かぶことでしょう。

この記事では、痴漢容疑で逮捕されたあとの流れを説明するとともに、勾留が長期化することによる社会的な影響、勾留中の面会、逮捕後の適切な対処法などについて解説します。

1、痴漢容疑で現行犯逮捕されたあとの流れ

逮捕後は、まず弁護人依頼権の説明のあと、捜査機関から取り調べを受けることが多いです。

  • 逮捕後48時間以内:警察官の取り調べ⇒留置の必要ありと判断⇒検察庁に送致
  • 送致後24時間以内:検察官の取り調べ⇒勾留の必要があると判断⇒裁判所に勾留請求


警察から事件の送致を受けた検察官は、24時間の間に被疑者を起訴するか不起訴処分とするか、勾留請求するかを決めなければなりません。検察官は、不起訴とするならば被疑者を釈放しなければならず、引き続き被疑者の身体を拘束して捜査する必要があると判断した場合には勾留請求をします。

勾留請求されなければ、釈放され、捜査が継続されると在宅事件扱いとなります。在宅事件の場合には、捜査の必要に応じ取り調べのために警察や検察に呼び出されることになります。しかし、身体拘束からは解放され、帰宅することができますし、普段どおり仕事や学校に行くこともできます。

勾留が決定してしまったあとの流れは次のとおりです。

  • 勾留:原則勾留請求日から10日間
  • 勾留延長:最長10日間
  • 勾留期間満了まで:起訴・不起訴の処分決定


逮捕から処分決定までの身柄拘束期間は、最長で23日間です。不起訴になれば身体拘束から解放されることになります。在宅事件の場合には、取り調べが終わったのち、起訴か不起訴かを検察官が決定することになります。不起訴になればそのまま事件は終了となります。

起訴されたあとは、被疑者から被告人へと立場が変わり、刑事裁判を待つ身となります。ただし、事実関係について争いがない場合には、略式起訴がなされ、罰金を払うことで釈放される可能性があります。また、公判請求が行われ、正式な刑事裁判を待つ身になった場合、下記のように、被疑者段階での被疑者勾留が被告人勾留に移行します。しかし、保釈請求を行い、裁判官がこれを認めれば、保釈により身体拘束から解放されます。保釈が認められるためには保釈保証金を預ける必要がありますが、保釈後、公判が開かれる際に出廷しなければ、この保釈保証金は没収されてしまいます。

    <起訴後の身柄拘束や各裁判でかかる期間>
  • 被告人勾留:2か月(その後、1か月ごとに更新)
  • 刑事裁判の場合:起訴から約1か月半~2か月後に初公判
  • 略式起訴の場合:罰金の支払い、釈放


痴漢で刑事裁判になった場合、事実関係に争いがなければ、1回の期日で審理が終了し、判決を待つことになることが多いです。公判からおおむね1か月以内で判決が言い渡されることが多いです。否認している場合や事件が複雑な場合は、1か月程度の期間ごとに何回も公判が開かれることがあり、その間も身柄拘束が続きます。争点が複雑多岐にわたるような事件については、判決が言い渡されるまでに年単位の期間を要することもあります。

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2、家族が勾留期間中に面会をするには?

勾留期間中にご家族が被疑者に会いたければ、留置施設へ直接出向き、窓口で受付をしたうえで本人と面会をすることになります。面会日や受付時間、面会時間などは施設によって多少異なりますが、おおむね下記のような扱いになるケースが一般的です。

  • 面会日:平日
  • 受付時間:午前8時30分から午後4時まで(昼休みの時間帯は除く)
  • 面会時間:15分程度
  • 面会回数:1日1回(同時に3人まで)


本人が取り調べ等で留置施設にいない場合や、すでに別の人が面会をしているなどして面会できないことがあることに注意すべきです。そのため突然訪問するのではなく、事前に留置施設へ電話をして、本人が留置施設にいるかどうかを確認したほうがよいでしょう。受付をしたあとにすぐに面会できるわけではないため、時間に余裕をもって訪問することをおすすめします。

そのほか、面会には警察官が立ち会いをすることになります。面会室へは携帯電話やたばこなど持ち込みできない物があり、事前に受付で荷物を預ける場合もありますので、注意しましょう。

このように面会には施設ごとにルールがありますので、ルールを守って面会をしましょう。ご家族と直接会って話をするのは本人にとって力強い支えになるため、なるべく面会に行き、励ましの言葉をかけてあげてください。

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3、身柄拘束を受けることになりうる要件は?

勾留は身体を拘束して長期間自由を制限する厳しい手続きです。いたずらに勾留すれば人権侵害にあたりかねません。そこで、勾留には厳格な要件が定められており、裁判官が要件を満たすかどうかを慎重に判断することになります。したがって、痴漢で逮捕されても必ず勾留されるというわけではありません。

痴漢で勾留される要件は次のとおりです。

  • 痴漢をしたと疑うだけの相当の理由があること
  • 住所不定、逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれのいずれかに該当すること
  • 勾留の必要性があること


相当の理由とは、痴漢行為を裏付ける防犯カメラ画像やスマートフォンの画像、映像、あるいは被害者や目撃者の証言があるなどの場合です。勾留の段階ではまだ捜査中なので、起訴する際に必要とされるような証拠までは求められません。一定の疑いが生じる程度の証拠が存在すると、相当の理由が認められる可能性が出てきます。

逃亡や証拠隠滅のおそれがどの程度あるのかは、家族の有無、反省の態度や否認の状況、対象となる罪責の重さなどがひとつの判断材料となるでしょう。
家族がいる方は、家族を捨てて逃亡することは考えにくいといえるため、逃亡のおそれが小さいと判断するためのひとつの要素となります。
また、被疑者が反省している場合や、痴漢行為を認めている場合は、逃亡や罪証隠滅をする理由が少ないといえるので、上記の要件を否定する要素となります。

これに対して、単身者であることや、否認している場合、および罪責が重い犯罪の場合は勾留の要件が認められやすくなると考えられています。
単身者は自分の身ひとつでどこへ行っても、困窮する家族等がいないので逃亡しやすいと考えられています。
否認している場合は、痴漢行為をしたことを争っていますので、供述者に近づいて、供述を変えてもらうよう依頼する、などの罪証隠滅行為をするおそれがあるという意味で、罪証隠滅のおそれが認められる事情になります。
罪責が重い者は、罪の重さに耐えかねて逃亡したり、証拠を壊す・隠すといった行動をとる理由があるという意味で、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると認められやすくなります。

勾留の必要性は、勾留することの利益と、勾留された被疑者の不利益を比較して、交流することの利益が大きい場合に認められます。
たとえば、軽微な事件において、被疑者の健康状態が悪く医療機関に入通院する必要性が高い場合や、被疑者が拘束されることによって多大な経済的な損失が発生する場合、家族の日常生活に多大な損失が生じるなどの場合には、交流の必要性が否定される可能性があります。

もっとも、「勾留されない=無実だと認められた」というわけではありません。勾留されない場合でも、在宅のまま捜査が進められることもあります。不起訴処分がなされたかどうかは、特に被疑者に連絡が来ませんから、被疑者が処分の内容を知る機会は少ないです。そのため、勾留がなされなくても引き続き行われた捜査の結果、起訴され、有罪となる可能性も、ないわけではありません。

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4、痴漢で逮捕される社会的リスクとは

痴漢で逮捕され、勾留されると、犯行が事実であるか否かにかかわらず、日常生活に支障が発生することがあります。会社勤めをしている人を例にとって説明しましょう。

まずは長期の勾留により出勤できないことのリスクです。結果として不起訴となったとしても、長期の欠勤によって職を失ってしまう可能性は否定できません。逮捕の事実と会社の業務の関連性が小さい場合、捜査機関から直接会社へ連絡がなされることは少ないです。しかし逮捕から起訴前勾留の満了までは最長で23日なので、勾留が続いた場合にどう対応するのかが問題となります。

会社員には有給休暇が認められていますが、突然に長期間の有給休暇を申請することは、現実問題としてなかなか難しいでしょう。逮捕された本人に代わり家族などから休暇を申請するというのも不自然です。家族から病欠だと伝える方法もありますが、長期の病欠であれば診断書を求められるなど言い訳も苦しくなります。そうなれば痴漢の事実を伝えざるを得なくなり、会社の就業規則の規定によっては懲戒処分がなされる危険もあります。無断欠勤をすれば、それ自体が解雇理由になる場合もあるでしょう。

さらに、マスコミの実名報道などによって、痴漢行為が周囲に知られるリスクもあります。職場の人、近所の人、子どもの学校関係者などに知られた際の不利益は非常に大きいでしょう。政治家や芸能人などだけでなく、一般の方でも実名報道される場合があります。ネットニュースなどに載れば、拡散され、記事を消してもらったとしても情報が残る可能性があります。

犯行が周囲に知られると、本人だけでなく家族にも影響をおよぼします。結果として家族間の関係性が悪化し、不仲や離婚などにいたるおそれもあります。

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5、家族が逮捕されたら弁護士に相談すべき理由

家族が痴漢容疑で逮捕されたら速やかに弁護士へ相談しましょう。弁護士の活動によって勾留などの長期にわたる身柄拘束を回避できる可能性があるからです。

弁護士の活動のひとつとして、被害者との示談交渉が挙げられます。被害者と示談を成立させることにより、一定の被害回復を図ることができます。そして、被害者との間で、加害者を許す、あるいは厳罰は望まないとの内容の示談書を取り交わすことができれば、検察官に不起訴の処分をしてもらえる可能性が高まります。そのため示談が成立したタイミングで身柄を釈放される可能性もあります。

しかし痴漢の被害者は加害者への嫌悪感情や恐怖心から、被疑者本人との接触を拒む可能性が高く、被疑者のご家族からの接触でも同じ反応が返ってくることも多いです。また、被疑者が被害者の連絡先を知らない場合に捜査機関が連絡先を教えてくれるということは考えにくく、連絡すらできないケースが多いでしょう。

弁護士であれば捜査機関を通じて連絡先を教えてもらえる可能性が高まりますし、被害者の方のお気持ちに配慮した適切な示談交渉を行うことが期待できます。粘り強く交渉することにより示談成立の可能性を高められます。
ただし、示談交渉は、あくまで任意の交渉ですから、被害者の方が憤慨している、処罰してほしいという気持ちが強く、示談金を受け取ってくれない、連絡先も教えてもらえないということもあります。身体拘束されている場合には起訴まで時間がない場合もありますので、過度な期待はしないようにしましょう。

検察官に対して勾留請求をしないように、裁判官に対して勾留しないよう意見を提示することも弁護士の役割です。勾留の理由がないことや、理由があっても勾留する不利益が大きいため必要性がないことなどを主張します。

勾留された場合も、これに対する不服申立てを行う準抗告という手続きがあります。家族がいて安定した生活を送っていること、前科前歴がないこと、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことなどを主張し、勾留決定を取り消し、勾留請求を却下するようはたらきかけます。

また、逮捕後の取り調べでは、本人が何を話すのか、どのような態度なのかが今後の流れに大きな影響を与えます。しかし逮捕から勾留されるまでの約72時間、本人は家族とも面会できず、携帯電話なども預けることになるため、取り調べにどう対応するべきかを調べたり聞いたりすることはできません。

唯一、弁護人または弁護人となろうとする弁護士とだけは制限なく面会できる接見交通権が認められています。早い段階で弁護士から適切なアドバイスを受けることで、不用意な発言や態度による身体拘束の長期化を防ぐことができる可能性があります。

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6、まとめ

痴漢で逮捕された場合は、その後公判請求されたケースはもちろんですが、そうでなくても長期の勾留を受けることで社会生活へ大きな影響をおよぼします。そのため痴漢事件では不起訴処分の獲得を目指すだけでなく、早期の釈放に向けた活動が重要となります。しかし、逮捕された本人へのアドバイスや捜査機関、裁判官への活動は法律の知識が求められます。ご家族の力だけで勾留を回避するのは困難なので、できるだけ早く弁護士へ依頼しましょう。

家族が逮捕されてお悩みの方はベリーベスト法律事務所へご相談ください。痴漢事件をはじめとする刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が全力でサポートします。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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