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危険運転致死傷における示談の効果は? 交通事故の弁護は早期依頼を
交通事故の発生件数は、95万2720件を記録した平成16年をピークに減少傾向にあります。令和元年には38万1002件となり、死者数は3215人と過去最低になりました。
とはいえ、交通事故によって穏やかな人生や生活が奪われてしまった方々の数がゼロになったわけではありません。依然として根絶されることのない交通事故をさらに強く抑止するために、近年においてもさまざまな法整備が進められています。このような状況のなか、全国警察が積極的な適用を進めているのが「危険運転致死傷罪」です。
このコラムでは、危険運転致死傷罪が成立する要件や刑罰の傾向を解説しながら、交通事故の加害者として危険運転致死傷罪に問われた場合の示談の効果・示談の進め方について解説します。
1、危険運転致死傷罪の成立要件
自動車の運転で交通事故を起こして相手を死傷させてしまうと「危険運転致死傷罪」に問われるおそれがあります。危険運転致死傷罪はどのような場合に適用されるのでしょうか?
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(1)危険運転致死傷罪が成立する要件と罰則
危険運転致死傷罪は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)」の第2条に定められた犯罪です。ここで定められた「危険運転」に該当する行為によって交通事故を起こし、相手を負傷・死亡させた場合に成立します。
相手を負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役という非常に厳しい刑罰が規定されています。 -
(2)「危険運転」とは? 8類型の行為
危険運転致死傷罪が成立する要件として前提となるのが、運転行為が「危険運転」に該当することです。ここでいう危険運転は、自動車運転処罰法第2条で掲げられている8つの類型に該当する運転行為を指します。
- アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状態での運転行為
- 進行を制御するのが困難なほどの高速度での運転行為
- 進行を制御する技能を有しないままの運転行為
- 人または車の通行を妨害する目的で、走行車両の直前に進入し、人または車へ著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度での運転行為
- 車の通行を妨害する目的で、走行中(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る)の車の前方で停止・著しく接近する運転行為
- 高速道路・自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、または著しく接近することによって走行中の自動車を停止または徐行させる運転行為
- 赤信号を殊更(ことさら)に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度の運転行為
- 通行禁止道路を進行し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度の運転行為
具体的には、飲酒運転や無免許運転、著しいスピード違反、明らかな信号無視、歩道などを走行する運転行為が「危険運転」に該当する可能性があるといえるでしょう。
また、令和2年7月に改正が施行されたことで、いわゆる「あおり運転」による死傷事故も危険運転致死傷罪によって処罰される可能性があります。
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2、危険運転致死傷に執行猶予や不起訴の可能性はあるのか
危険運転致死傷罪は刑法などに規定されているさまざまな違法行為と比較しても特に厳しい刑罰が規定されています。適用されれば厳重な処罰を覚悟することになりますが、執行猶予や不起訴処分は期待できないのでしょうか。詳しく解説していきます。
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(1)危険運転致死傷罪に対する処罰の傾向
危険運転致死傷罪による検挙数は、刑法に規定されていたころから比較して、格段に増加しています。平成14年から平成25年までの検挙人員は年間で200~400人で推移していましたが、平成27年以降は600人前後で推移しており、平成30年は606人を記録しました。
検挙数の増加に伴い、厳しい処罰が科せられるケースも増えています。山口県内でてんかんによる意識障害が原因となり6人が死傷する事故を起こした事例では、懲役13年という厳しい判決が下されました。 -
(2)執行猶予・不起訴が得られる可能性
「執行猶予」とは、刑の執行を一定期間に限って猶予する制度です。執行猶予期間に新たに罪を犯さなければ、執行猶予期間満了時に刑の言い渡しの効力が消滅します。加害者にとっては有利な判決ではありますが、刑法第25条の定めによって、執行猶予は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」の罪が対象とされていることには注意が必要です。
危険運転致死傷罪は、裁判官・裁判員の判断によって厳しい処罰が科せられる可能性があるため、執行猶予に期待するのは難しいかもしれません。
このように考えると、検察官が起訴を見送る「不起訴」を目指したほうが厳しい処罰を回避するためには有効といえるでしょう。不起訴処分が下された場合は、刑事裁判が開かれません。被害者が死傷しているという結果に照らすと不起訴処分が下される可能性は決して高くありませんが、被害者との示談交渉が成功すれば有利な結果が期待できる可能性も残されています。
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3、示談交渉とは何か
危険運転致死傷罪の容疑をかけられてしまった場合、厳しい処分を回避するには被害者との示談交渉が有効です。では、示談とはそもそも何か、効果や交渉の流れと併せて説明します。
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(1)「示談」とは
「示談」とは、問題の当事者同士が裁判所の手続きを経ることなく話し合いによって解決することをいいます。
加害者が謝罪のうえで示談金を提示し、被害者がこれを受け入れて加害者を宥恕(ゆうじょ)する(罪を許す)ことで、刑事責任の追及を回避できる可能性があり、かつ民事上の責任を果たす効果が得られます。 -
(2)示談が成立することで得られる効果
危険運転致死傷罪に問われた場合、事故の被害者や遺族が示談交渉の相手となるでしょう。示談が成立すれば、被害者側が「厳しい処罰を求めていない」と評価されることになり、検察官が不起訴処分を下したり、裁判官が「すでに一定の賠償(被害回復)を果たしている」と評価して、加害者にとって有利な判決となる可能性が高まります。
また、交通事故では民事上の損害賠償を求められることになりますが、裁判で決着をつけようとすると被害者は最大限の要求を求めるケースが少なくありません。裁判外の示談で和解することができれば、加害者も被害者の双方で合意した金額での賠償額で決着することができます。
また、裁判になると判決が下されるまでに長い時間がかかるので、早期の示談をすることは、加害者・被害者の双方が疲弊してしまう事態も防げることができるでしょう。
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4、示談の流れと進め方
被害者との示談交渉はどのように進めていくことになるのでしょうか?
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(1)示談の流れ
示談交渉は、次のような流れで進みます。
- 被害者への示談の申し入れ
- 示談金など諸条件の提示
- 示談書の作成
- 示談成立
示談交渉は、被害者に示談を申し入れることから始まります。実は示談成立を目指すうえではこの段階がもっとも重要で、示談を申し入れるタイミングを誤ってしまうと示談がうまく進まない可能性があるので注意が必要です。どのタイミングで示談を申し入れるのかの判断は難しいので、経験豊富な弁護士に示談交渉を一任するのが最善でしょう。
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(2)示談を進めるうえで気をつけたいポイント
示談交渉を進めるにあたっては、和解を急ぐあまりに焦った行動をとってしまわないように注意しましょう。
不適切なタイミングで被害者に示談を申し入れる、相場を大きく超える示談金の要求を受け入れるなどの失敗があれば、示談が不和に終わってしまうか、あるいは訴訟により多額の支払いを求められてしまう事態になりかねません。危険運転致死傷事件で示談を成功させるためには、交通事故トラブルの解決実績を豊富にもつ弁護士に交渉のすべてを任せるのが賢明です。
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5、危険運転致死傷罪について弁護士に相談すべき理由
社会が危険運転に対して厳しい目を向けていることを考えれば、危険運転致死傷罪に問われた場合は早期に弁護士に相談してサポートを得るべきでしょう。
厳罰化を含めた法整備が進められているなか、検察庁も危険運転致死傷罪について厳しい姿勢をとっています。
検察統計調査によると、令和元年における危険運転致死傷罪の起訴率は75.6%となっています。刑法犯のなかでも大多数を占める窃盗罪の起訴率が43.2%、凶悪とされる殺人罪でも33.6%であることと比較すると、格段に起訴率が高いことがわかるはずです。
弁護士に依頼すれば、被害者が示談交渉に応じてくれる可能性が高まるだけでなく、有利な証拠を収集して不起訴処分や執行猶予・刑の減軽が得られる可能性も出てくるでしょう。
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6、まとめ
危険運転致死傷罪に問われてしまうと、非常に厳しい刑罰が科せられる可能性が高いでしょう。検察官が起訴に踏み切る可能性も高いので、交通事故トラブルの解決実績が豊富な弁護士に一任して被害者との示談交渉を進めるのが最善策です。
危険運転致死傷罪の容疑をかけられてしまった場合は、ただちにベリーベスト法律事務所へご相談ください。経験豊富な弁護士がチーム一丸となり全力でサポートします。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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