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弁護士コラム

2022年01月27日
  • 交通事故・交通違反
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当て逃げしたら自首や出頭をすべき? 刑罰や罰則はどうなる?

当て逃げしたら自首や出頭をすべき? 刑罰や罰則はどうなる?
当て逃げしたら自首や出頭をすべき? 刑罰や罰則はどうなる?

運転免許の更新時講習では、交通安全のための教本が配布されています。この教本では、負傷者がなく、物の損壊だけにとどまった事故は「物損事故」となり、必要な措置を講じずその場を離れると「当て逃げ」になることが記載されており、免許取得のための学科や更新時講習などを通じて当て逃げをしないよう注意喚起がされています。

しかし、実際に事故を起こしてしまうと、気が動転して思いがけない行動を取ってしまうこともあるでしょう。もし当て逃げをしてしまったら、どのような罰が下されるのか、当て逃げをしてしまった場合は自首や出頭をするべきなのか、弁護士が解説します。

1、当て逃げをするとどうなる?

当て逃げをしてしまった方の多くは「どうなってしまうのだろう?」と強い不安を抱えているはずです。もし「これくらいはたいしたことではない」と軽くとらえているなら、それはとても危険な考えだといえます。

当て逃げをするとどうなるのかを確認しておきましょう。

  1. (1)交通事故の当事者が負う責任

    交通事故の当事者は、次の3つの責任を負います。


    • 刑事責任
    • 道路交通法や自動車運転処罰法などの交通法規に違反すると、刑事裁判の手続きにより刑罰が下されます。懲役・禁錮・罰金などの刑罰は、国家の強制力をもって執行されるものです。

    • 行政処分
    • 交通違反・交通事故は、違反に対して「点数」が加算される制度になっています。累積点数が一定の基準を超えると、免許停止や免許取り消し、取り消し後の一定期間にわたる欠格といった行政処分が科せられます。

      刑事責任にもとづく刑罰が「過去の行為への制裁」という性格をもっている一方で、行政処分は「将来における道路交通上の危険防止」という目的をもっています。そのため、交通事故を起こした当事者は、刑罰と行政処分の両方を受けることになります。

    • 民事責任
    • 交通事故によって相手に損害を与えると、民法の定めに従ってその損害を賠償する責任を負います。損壊した車両や建物などの修理費用・買い替え費用、怪我の治療費・入院費用、怪我によって失われた収入の補償、治療によって生じた精神的苦痛への賠償など、さまざまな責任が発生します。

      これらは損害を受けた個人に対して生じる責任であり、刑罰や行政処分とは別の性格のものです。つまり、刑罰を受けて罪を償っても、免許停止・免許取り消しなどの行政処分を受けても、その責任が免除されるものではありません。

  2. (2)当て逃げに対する罰則

    「当て逃げ」は、怪我のない物損事故を起こしたうえで、道路交通法第72条1項に定められた危険防止措置と警察への報告を怠り、その場を離れる行為を指します。つまり、基本的には交通事故の当事者としての責任を免れません。

    死傷者が生じた「人身事故」では自動車運転処罰法に定められた過失運転致死傷や危険運転致死傷などに問われます。一方で、物損事故は物の損壊が発生しているのみなので、これらの罪には問われず、刑事事件として扱われないのが一般的な流れですが、「当て逃げ」は道路交通法の定めに違反する行為であるため、厳しく処罰されます

    当て逃げに対する罰則は次のとおりです。


    • 危険防止措置義務違反……1年以下の懲役または10万円以下の罰金
    • 報告義務違反……3か月以下の懲役または5万円以下の罰金


    なお、死傷者が生じた人身事故では、これらの義務に加えてさらに「救護義務」も課せられます。救護義務に違反した状態が「ひき逃げ」です。ひき逃げは、重大な違反行為であるため逮捕される可能性が高いうえに、5年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い刑罰に処されます。

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2、当て逃げしたら自首すべき理由

刑法第42条1項は、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に「自首」したとき、その刑を減軽することができる旨を定めています。減軽が適用されると有期の懲役や罰金の上限・下限が半分になるので、結果的に言い渡される刑が軽くなる可能性が高いでしょう。

このような有利な扱いを受けるためには、警察に自ら名乗り出て当て逃げを申告しなければなりません。

しかし、いくら有利な扱いを受けるとはいえ、わざわざ名乗り出て処罰を求める自首に対して強い不安を感じる方もいるでしょう。なぜ自首をすべきなのか、当て逃げをしてしまう心理と併せて、その理由をみていきましょう。

  1. (1)当て逃げをしてしまう心理

    通常どおり物損事故として処理されれば厳しい刑罰を科せられることなく解決できるのに、なぜ当て逃げをしてしまうのでしょうか?その背景には、いくつかの理由があるものと考えられます。


    • 事故を起こしたことが怖くなって逃げた
    • 特に運転経歴が浅く交通トラブルを起こした経験がない人などは、交通事故を起こしてしまったこと自体が怖くなり、その場から逃げてしまうことがあるでしょう。

    • 物損事故を起こした際の正しい措置を知らない
    • 人身事故を起こしたら「まず110番」というのは理解していても、物損事故の際は「通報しなくてもよい」と誤解していて、特に強い悪意がないまま当て逃げを犯しているケースも少なくありません。

    • ほかの交通違反の発覚をおそれた
    • 飲酒運転、無免許運転などの悪質性が高い違反行為を隠すためにその場から逃げてしまうケースもあります。

  2. (2)当て逃げが発覚する可能性は高まっている

    周囲に目撃者がいなければ、わざわざ通報しなくても犯人として特定されることはないと勘違いしてしまう方も多いでしょう。

    たしかに、令和元年中のひき逃げの検挙率は64.4%、重傷ひき逃げでは84.2%、死亡ひき逃げにいたっては100.8%が検挙に至っている一方で、当て逃げの検挙率は公開こそされていないものの決して高くはないといわれています。

    しかし、街頭の防犯カメラやドライブレコーダーを装備している車が増加している現代では、明確な証拠が残ってしまうケースも多数です。また、偶然にも現場をみかけた目撃者がSNSなどで情報を拡散してしまうこともあるので、当て逃げが発覚する危険は確実に高まっているといえるでしょう。

  3. (3)逮捕・刑罰を受ける可能性が高い

    法律によって刑罰が定められている以上、当て逃げは犯罪です。逃亡・証拠隠滅を図るおそれがあれば逮捕され、法律が定めた手続きを経て刑罰を受ける可能性が高くなります。刑罰を受ければ、前科がつきます。

    当て逃げは、すでに犯罪の現場から逃走しているため、逮捕の危険は極めて高い行為だと考えるべきです。

    警察に発覚する前に自首する、あるいはすでに警察に発覚していても自ら任意で出頭すれば、これ以上の逃亡や証拠隠滅を図る意思はないと示すことができるでしょう。逮捕されず在宅事件として扱われる可能性が生じるほか、検察官が不起訴としたり、裁判官が刑を減軽・情状酌量したりといった期待も高まるので、自首は当て逃げ加害者にとって有益な手続きだといえます。

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3、自首、出頭後の流れ

自首も出頭も、捜査機関に自ら罪を申告して、罪を犯したことへの処分を求める行為です。ふたつの違いは、自首は、まだ捜査機関に犯人として特定されていない状況であり、出頭は、すでに捜査機関から犯人として特定されている状況であることです。

当て逃げを起こして警察に自首・出頭すると、以下の捜査を受けることになるでしょう。

  • 事故に関する取り調べ
  • 事故現場の実況見分
  • 当時の再現見分
など


なお、自首が認められた場合は、以下の手続きも経ることになります。

  • 警察官による自首の受理
  • 自首調書の録取
など


警察の捜査が終わると検察官へと事件が引き継がれます。在宅事件では書類のみが引き継がれるため、この手続きを一般的に書類送検と呼びます。

事件の引き継ぎを受けた検察官は、自らも取り調べをおこない刑事裁判で罪を問うかを判断します。ここで検察官が起訴すれば刑事裁判へと進み、不起訴とすれば事件は終了です。

自首や自ら出頭した事件では、検察官が不起訴とする可能性も高まるため、当て逃げによる刑罰に不安を感じているなら自首・出頭をおすすめします

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4、当て逃げをしたら早期に弁護士に相談を

当て逃げをしたが、気が動転してしまった、処罰が怖くなり逃げてしまったといった方は、直ちに弁護士に相談してサポートを受けましょう。

  1. (1)自首・出頭への同行を依頼できる

    弁護士に同行を依頼することで、警察に対して適法な自首の受理を促したり、任意出頭への不当な扱いを防ぐことが期待でききます。自首として扱ってもらえないのではないか、逮捕されてしまうのではないかといった不安を払拭(ふっしょく)するためにも、弁護士に同行を依頼することをおすすめします。

    また弁護士は、本人が反省していることを示す上申書の作成・提出、ご家族や知人が身元引受人となる場合は逮捕の必要がないことの主張もします。捜査機関から不当に拘束されないためにも弁護士による働きかけは重要といえるでしょう。

  2. (2)被害者との示談交渉を一任できる

    当て逃げ事件を解決するための有効策が、被害者との示談交渉です。被害者に対して真摯(しんし)に謝罪したうえで、損壊した車両や建物などの修理費・修繕費・買い替え費用といった賠償を尽くすことで、被害者から「厳しく罰する必要はない」との宥恕(ゆうじょ)を得ます。

    民事的な賠償を尽くせば、通常の物損事故として処理され、刑罰や行政処分といった不利益を受けるおそれは低くなるでしょう。

    ただし、被害者との示談交渉は、単に「謝ってお金を払えば済む」というものではありません。特に、事故現場で当て逃げをしているケースでは、そもそも事故当事者に対して強い不信感が生じているため、示談交渉を受け付けてもらえないおそれも高まります。たとえ示談交渉のテーブルについてもらえても、賠償額の面で一方的に不利な条件を押し付けられてしまう危険があるため、個人間での交渉はおすすめできません。

    被害者との示談交渉は、交通事故や刑事事件の解決実績が豊富な弁護士に一任する方が安全といえるでしょう

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5、まとめ

交通事故は、一瞬の判断ミスや不注意によって生じます。気が動転してその場から逃げてしまうと「当て逃げ」となり、単なる事故ではなく刑事事件として扱われてしまいます。逮捕や刑罰といった不利益を回避するには、できる限り早い段階での自首や任意出頭を検討するべきです。

当て逃げを起こしてしまい、警察への自首や被害者との示談交渉についてお悩みなら、交通事故や刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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