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暴行罪の慰謝料の相場を知りたい! 示談金との違いも弁護士が解説します
司法手続を受ければ重い処罰が下されることもあるので、早急に慰謝料を支払って、検察官による起訴の回避を目指すことになります。
暴行罪における慰謝料や示談金の考え方について確認しましょう。
ここでは、暴行罪の解決に向けた慰謝料の内容や相場について解説します。
1、暴行罪の慰謝料、示談金の相場
暴行罪において起訴の回避を目指すなら、被害者との間で示談を成立させ、被害者に対して被害届の取り下げを請う必要があります。
また、被害届の取り下げがされなくても、示談が成立しているということは、被害者も示談による解決に納得していることを意味するため、事件として立件される可能性は低くなるでしょう。
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(1)そもそも、慰謝料と示談金はどう違う?
示談における「慰謝料」と「示談金」は、どちらも加害者から被害者へと支払われる金銭です。
同じ意味の金銭だと考えている方がいますが、実は慰謝料と示談金とでは意味が異なります。慰謝料とは?
慰謝料とは、暴行被害を受けたことによって被害者が負った精神的苦痛について賠償する金銭を指します。
示談金とは?
一方、示談金とは、慰謝料のほか、暴行を受けたために病院に行って支払った診察料や検査料、暴行時に壊してしまった持ち物などの弁償金、休業損害など、実損額を賠償するものも含みます。
示談の場では、真摯に謝罪の意を示すのはもちろんですが、同時に慰謝料と示談金の金額についても話し合いがおこなわれます。
示談金のうち実損額にあたるものは明らかにしやすい部分ですが、慰謝料は明確な基準があるわけではないので争点になりやすい部分となります。 -
(2)慰謝料と示談金はまとめて支払う
慰謝料と示談金は意味合いが異なる金銭ですが、慰謝料と示談金を分けて支払いがおこなわれることは稀です。
通常、示談交渉の場において慰謝料を含む示談金の話し合いがおこなわれ、一括で示談金として支払うことで示談が成立します。 -
(3)暴行罪の慰謝料、示談金の相場
暴行事件の慰謝料と示談金については、決まりや相場が明確になっているわけではありません。
重大犯罪と比べると、示談金は低い傾向
暴行罪が成立するには「負傷を伴わない」ことが条件となり、不法行為の程度も比較的に軽い場合が多いため、示談金は他の重大犯罪に比べれば低くなる傾向にあります。 -
(4)暴行の程度により、示談金が高額になることも
慰謝料の金額は、暴行の程度、被害者が被った精神的苦痛の度合いによって変動します。
慰謝料以外の示談金は、発生した実損に対する弁済となりますので、実際にどのような損害が発生したのかによって金額に差が生じます。示談金が高額になりやすいケース
たとえば、1回の暴行があった場合と、長時間にわたって複数回の暴行を加えられた場合とでは、明らかに後者のほうが強い精神的苦痛を受けたと判断されるでしょう。
また、加害者と被害者の間に著しい体格差があった、被害者が女性や未成年者であったなどケースでは、重きにとらえられる場合があります。
病院の受診や物品の損壊などの実損がなければ僅少になりますが、被害者が精密検査を受けた場合や、暴行被害のショックによって長期的に仕事を休む事態になった場合などでは、ある程度まとまった金額になることもあります。 -
(5)慰謝料は示談が成立しない場合にも支払いが必要
暴行事件の加害者となった方の中には「示談が成立しなかったら、被害者に金銭を支払う必要はない」と考えている方がいますが、これは間違いです。
たとえ金額の折り合いがつかず示談が成立しなかった場合でも、慰謝料の支払義務が消えるわけではありません。
示談不成立後、被害者が慰謝料の支払いを求めて民事裁判を起こし、損害賠償を請求すれば、支払いを命じられるおそれがあります。
また、暴行罪は親告罪ではないため、被害者からの告訴がなくても、警察は暴行事件として立件することは可能です。
被害届の取り下げがなされていなければ、立件される可能性はあるでしょう。
刑事裁判に発展して前科をつけたくないのであれば、被害者に対して可能な限りの誠意を尽くして示談を成立させることが重要となります。 -
(6)加害者や被害者家族に、直接示談交渉をしてもいい?
示談交渉は、あくまでも当事者同士による話し合いです。
しかし、暴行をした本人やそのご家族が示談交渉に臨むことは避けたほうがよいでしょう。暴行を受けた被害者は、事件当時から現在に至るまで強い恐怖心を抱いたり、屈辱的な思いをさせられたりしています。
むやみに接触することで怒りの感情が爆発したり、脅迫を受けたと感じたりするケースも考えられます。
その結果、より事態が悪化するおそれがあるためです。
特に被害者の方が脅迫を受けたと感じるなど、むやみに被害者と接触すると、罪証隠滅のおそれがあるとして身柄拘束につながる危険もあります。
暴行をした本人はもとより、ご家族であっても、被害者や被害者家族にとっては同様です。本人ではないから大丈夫と接触することは避けたほうがよいでしょう。
スムーズに示談を進めるのであれば、第三者である弁護士に代理人となってもらい、対応を依頼することが賢明な選択です。
2、暴行事件の罰金と量刑
暴行容疑で逮捕されて有罪になると、どのような量刑であっても前科が付くことになります。
具体的にどのような処罰が下されることになるのかについて知っておきましょう。
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(1)暴行罪の量刑はどれくらい?
暴行罪の罰則は以下の通りです。
量刑
2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
実際の量刑はこの範囲内で、裁判官が事件の悪質性や被害者の処罰感情、示談成立の有無などを考慮して決定します。
罰金刑となるケースが多いと考えられるものの、懲役刑を言い渡されるケースも当然あります。したがって、安易に量刑相場を判断することはできません。
ただし、類似の暴行事件における判決が一定の目安となるため、刑事事件に詳しい弁護士に相談すれば、ある程度の見通しをアドバイスしてもらうことができるでしょう。 -
(2)罰金を払えないとどうなる?
暴行罪の罰金刑は最大で30万円です。
示談を進めていた場合には加えて示談金の支払いもあるため、本人やご家族の資力によっては支払いが難しいケースもあるでしょう。罰金を支払わない場合
罰金を支払わないと強制執行により財産を差し押さえられます。
差し押さえる財産すらない場合は代わりに労役に就かなくてはなりません。
労役とは、一定期間、労役場で強制労働させられることです。
この間は家族との面会も制限され、会社や学校に行くこともできません。 -
(3)罰金以外の刑罰(懲役・拘留・科料)
罰金のほかに科される可能性がある、「懲役(ちょうえき)」、「拘留(こうりゅう)」、「科料(かりょう)」の意味も確認しておきましょう。
懲役とは?
「懲役」とは、一定期間、刑事施設へ収監され、刑務作業を行わせる刑罰です。
暴行罪の場合は最長で2年間、生活の自由を奪われ、家族とも満足に会えず、施設内で刑に服する可能性があります。
もっとも、懲役刑となっても執行猶予が付き、猶予期間中に罪を犯さないことを条件に、社会生活を送りながら更生を目指せるケースもあります。
拘留とは?
「拘留」とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置される刑罰です。
起訴前の被疑者が捜査のために身柄を拘束される勾留とは別のものです。
科料とは?
「科料」とは、1000円以上1万円未満の金銭納付を命じられる刑罰で、行政上の罰である過料とは異なります。
少額の科料で済んでも前科が付くことになります。
- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、暴行罪とは
暴行罪とは、刑法第208条に規定されている粗暴犯のひとつです。
まずは暴行罪の条文を確認してみましょう。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処する。
刑法の条文を読み解くと、つまり「暴行」とみなされる行為をはたらいたうえで、被害者が負傷しなかった場合は暴行罪が適用されることになります。
ここでいう暴行には、2つの考え方があります。
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(1)狭義の暴行
まずは「狭義の暴行」です。
狭義の暴行とは、他人の身体に対して不法な有形力を行使する行為を指します。狭義の暴行
- 顔面を殴る
- 髪の毛を引っ張る
- 胸ぐらをつかむ
これらの行為は、すべて不法な有形力の行使とみなされ、暴行罪の対象となります。
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(2)広義の暴行
もうひとつは「広義の暴行」です。
広義の暴行は、必ずしも他人の身体に対して不法な有形力を行使することを要しません。広義の暴行
- 足元に石を投げつける
- 耳元で大きな音を鳴らす
- 強い光をあてて目をくらませる
これらの行為も、広い意味で暴行罪が適用されます。
たとえ初犯だったとしても、懲役刑や罰金刑の判決が下され、前科がつく可能性はあります。
4、暴行罪で前科をつけたくない、早期に示談交渉をしたいなら弁護士に依頼を!
暴行罪で起訴され有罪判決が下された場合、たとえ刑罰が軽かったとしても前科がついてしまいます。前科がつかないようにするには、示談を成立させて不起訴を目指す必要があります。
示談をより確実に成立させるには、暴行事件の解決実績が豊富な弁護士を選任してサポートを受けるべきでしょう。
弁護士であれば、被害者側と冷静に示談交渉をすることが可能です。
また、数多くの暴行事件を取り扱ってきた弁護士であれば、相手が高額の慰謝料を請求していたとしても、今まででの経験や判例などと照らして相当な程度の慰謝料に抑えることも期待できます。
暴行罪の加害者となった場合は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
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