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何をすれば脅迫罪になる? 強要罪・恐喝罪・強盗罪との違いや成立要件を解説
現実世界でもインターネット上でも、言い争いが高じて相手を脅すような形になってしまうことは珍しくありません。知らないところで、家族が脅迫罪の容疑で逮捕されてしまう可能性もあります。
何をすれば脅迫罪に当たるのか、脅迫罪の刑罰はどのようなものかについて事前に知っておくことで、いざというときに適切な対処ができるでしょう。また、脅迫罪と似た犯罪である強要罪や恐喝罪、強盗罪に関しての知識も得ておくことが重要です。
そこで今回は、脅迫罪をはじめとする「相手を脅す犯罪」の一部について解説します。
1、脅迫罪の定義とは?
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(1)どんな行為が脅迫罪に当たるか
脅迫罪の定義は、相手もしくはその親族に対する加害を告げて脅迫することです。注目すべきは、告げる加害の内容と程度です。
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(2)加害の内容と程度とは
加害の対象は、具体的には以下の5つです。
- 生命
- 身体
- 自由
- 名誉
- 財産
たとえば、「ぶっ殺すぞ!」「腕をへし折るぞ!」などと告げた場合は、生命や身体への加害を示すので、問題となるでしょう。また、「捕まえてやる」「悪評をばらまいてやる」などと告げた場合は自由や名誉を、「お前の大切な物(データ)を壊すぞ」などは財産に対する加害の告知と捉えられます。
加害の程度については、告知内容そのもののほか、告知の日時・場所・方法、相手の年齢等、告知者と相手との関係性等の事情を総合的に考慮して、他人を畏怖させるに足る程度のものか否かによって犯罪の成否が判断されます。たとえば加害の内容が身体に対するものだとしても、「つねるぞ!」など、社会一般の感覚からして、告知した加害の程度が大したことのないものであれば、その他の諸事情にもよりますが、犯罪として扱われる可能性は相対的に低くなるでしょう。また、告知した加害の対象が本人にとってしか価値のない物品などの場合、これも諸事情によりますが、社会一般からは大したことがなく、他人を畏怖させるに足る程度の加害の告知とはいえないと判断される可能性もあります。
なお、内容や程度が脅迫罪の要件を備えていても、正当防衛や精神疾患などのケースでは犯罪が成立しないこともあります。具体的な判断は弁護士に確認してください。 -
(3)刑罰について
脅迫罪で有罪となると、2年以下の懲役刑か、30万円以下の罰金刑を科せられます。
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2、脅迫罪の定義が問題になる理由
相手を脅して罪に問われるケースでは、どういう脅し方をしたのか、何を目的として脅したのかによって、罪名や刑罰、量刑判断が変わってくることがあります。
そこで、行為が似通っている罪も知っておきましょう。
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(1)強要罪
脅迫または暴行によって被害者に義務のないことをさせたり権利の行使妨害をしたりすると成立します。
刑罰は3年以下の懲役刑です。 -
(2)恐喝罪
脅迫または暴行によって金銭などの財物を交付させた場合に成立します。
財物を脅し取る行為は、「義務のないことを行わせる」行為の中でも悪質性が高いとして、恐喝罪として特に定められています。
加害者と被害者がお金を貸し借りするなどの債権債務関係にある場合は、財物を交付させて返済させることも「義務のあること」のように思えます。しかし、たとえ債権債務関係にあったとしても、暴行・脅迫といった、債権取立てのために行き過ぎた行為をしてしまうと、恐喝罪にあたる可能性があります。
刑罰は相当重く、10年以下の懲役刑です。 -
(3)強盗罪
財物を奪うための手段として、相手の反抗を抑圧する程度の暴行や脅迫を用いた場合に成立します。ポイントは相手の反抗を抑圧する程度という部分です。後ほど解説しますが、強盗と判断されるためには暴行や脅迫の程度が一定以上でなければなりません。
刑罰は非常に重く、5年以上の懲役刑です。
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3、脅迫罪と強要罪との違い
脅迫罪についてより具体的に理解するため、脅迫罪と強要罪に該当するケースをそれぞれ確認した上で、両者の違いを見ていきましょう。
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(1)どういった脅し方が問題か
たとえば、加害者が被害者に対し「よくもオレに恥をかかせてくれたな! たたきつぶしてやる!」とすごんだ場合、脅迫罪に当たる可能性があります。
ただ、脅迫は被害者が畏怖する程度のものでなければならないので、加害者と被害者の様子や体格、関係性なども脅迫罪となるかどうかの判断に影響を与えます。
たとえば、屈強な人物が今にも殴り掛かりそうな様子を見せながら「ぶん殴ってやる!」と叫んだような状況などであれば、程度としても脅迫罪の要件を充たすと考えられます。一方、きゃしゃな女性が屈強な男性に対して同様の言動をしたとしても、同じようには捉えられないでしょう。ただし、実際にその女性に、男性を身体的または社会的に「たたきつぶす」能力があり、男性もそれに対して畏怖した場合は脅迫に当たる可能性があるので、個々の状況などが判断材料となるといえます。 -
(2)何をさせたら強要罪なのか
似たようなセリフでも、「よくもオレに恥をかかせてくれたな! 土下座して謝らないとたたきつぶしてやる!」とすごみ、被害者に無理やり土下座させたならどうでしょうか。この場合、脅迫によって義務のない土下座をさせている点が強要とされてもおかしくありません。
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(3)脅迫罪と強要罪の異同
相手方への加害告知によって脅迫する脅迫罪に対して、強要罪は手段に脅迫のほか暴行も含まれる点、そして義務のない行為をさせる点で異なります。加えて、強要罪は相手方に一定の行為をさせようとする犯罪なので、未遂罪(犯罪に取り掛かったが目的を達せなかった場合の罪)も存在しますが、脅迫罪は脅迫だけで足りるために未遂罪はありません。
また、刑罰は義務なき行為を強いる強要罪のほうが重く定められています。
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4、恐喝罪と強盗罪との違い
財物を脅し取るという行為に注目すれば、恐喝も強盗も同じように思えますが、刑罰の重さには明確な違いがあります。
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(1)交付させる行為と強取する行為
恐喝罪では恐喝して財物を交付させる行為が、強盗罪では暴行・脅迫で他人の財物を強取する行為が、それぞれ犯罪として定められています。両者の違いは、暴行・脅迫の程度の違いといえます。たとえば凶器をちらつかせて強く脅したなら、被害者の意思によらずに財物を奪ったと捉えられます。これが「反抗を抑圧する程度」の意味であり、強盗罪に当たるのです。そこまで至らず、畏怖しているものの被害者の自主的な意思が残っていれば、恐喝罪が成立します。
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(2)未遂罪について
恐喝罪も強盗罪も、脅迫罪とは異なり未遂罪が定められています。恐喝罪の場合、「金を払わないとぶん殴るぞ!」と脅迫したものの、相手がお金を払わなかったとしても、財物の交付要求はしているので未遂罪となります。同様に強盗罪も、財物を強取しようとして達せなければ未遂罪が成立します。
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5、家族が脅迫罪などの罪で逮捕されたら早めに弁護士に相談を
脅迫罪では、被害者に対する脅迫の内容や脅迫後の行動によって刑罰の重さが大きく変わります。不起訴や、刑罰を軽くするためには、以下のポイントが大事です。
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(1)恐喝や強要ではないことの主張
相手を脅したけれども、財物の要求や無理やり何かをさせようとしたことはないのであれば、その旨をきちんと主張しましょう。被害者の主張と食い違う場合、別の重い罪として起訴されないように、弁護士の助けを借りるべきです。
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(2)被害者との示談成立
被害者と示談を成立させ、許してもらうことは、不起訴を獲得する上で重要となります。警察や検察は、被害者の処罰感情を重視するためです。
ただ、逮捕された後は被害者と会う機会がありませんし、逮捕される前などに会う機会があるとしても、脅した相手と一対一で話し合うことは避けるべきです。被害者は、自分を脅してきた相手にさらなる恐怖を感じるおそれがあるためです。
第三者である弁護士に示談を代行してもらうことで、被害者も冷静に交渉に応じてくれる可能性が高くなり、示談がまとまりやすくなるでしょう。 -
(3)真摯な反省と再犯防止の意思を示す
脅迫してしまったなら、取調べの際にも真摯な反省の態度を示し、二度と繰り返さないことを誓いましょう。
警察・検察の取り調べに応じる際の姿勢は、警察からの情状意見や検察官の起訴・不起訴の判断材料となります。たとえば、取調官に対して粗暴な態度をとっていれば「今後も脅迫を犯すような人物だから刑罰を科する必要がある」と評価されてしまい、厳しい対応を受ける結果を招くおそれがあります。
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6、まとめ
今回は脅迫罪と、強要罪・恐喝罪・強盗罪の違いについてご説明しました。脅迫罪は相手方への加害告知による脅迫が成立要件となりますが、義務のない行為や財物を要求したかどうかによって罪名が異なってきます。強要罪や恐喝罪と判断された場合、刑罰も非常に重くなるため、きちんと自分のした行為を主張することが重要となります。
もし脅迫罪で家族が逮捕されてしまったのであれば、刑事事件の取扱実績が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください。
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