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弁護士コラム

2019年12月13日
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傷害罪で起訴されるのを避けたい! 不起訴の要件と対処法を解説

傷害罪で起訴されるのを避けたい! 不起訴の要件と対処法を解説
傷害罪で起訴されるのを避けたい! 不起訴の要件と対処法を解説

お酒の席の言い争いや夫婦げんかが発端になるなど、傷害事件は比較的身近な場所で起こり得る犯罪です。

身内の方が傷害罪で逮捕されると、その後の処分はどうなるのかと心配になるでしょう。逮捕と聞くと、すぐに起訴や有罪と結びつけてイメージしやすいものですが、実は逮捕されても起訴されず、裁判にもいたらないケースは存在します。ただしそのためには、早期に対処することが重要です。

この記事では、傷害罪における不起訴の要件や必要な対策を解説します。

1、傷害罪で逮捕されても起訴されるとは限らない?

傷害罪で逮捕され、起訴されると高い確率で有罪となる可能性があります。
すでに逮捕されている状況下では、いつ起訴されるのかと不安に感じるでしょう。

まず、逮捕されても、すぐに起訴されるわけではありません。
警察での取り調べを経て、捜査の継続が必要だと判断されると検察官に送致されます。その後、検察官による捜査が進められ、最長20日間の勾留満期までに、起訴・不起訴処分が決まります。検察官から起訴されると裁判が開かれ、有罪・無罪の判決と、有罪になった場合は量刑を言い渡されます。

傷害罪の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
懲役刑となった場合は刑務所に収監されますが、執行猶予がつくと猶予期間中に罪を犯さない限り、日常生活を送りながら更生を目指すことになります。

では、傷害罪で起訴される確率はどの程度あるのでしょうか。
平成30年版犯罪白書によると、平成29年に傷害罪で起訴された件数は7221件、不起訴となった件数は1万3344件です。傷害罪に問われても、必ずしも起訴されるとは限らないことが分かります。

また、起訴されても必ず公開の裁判が開かれるのではなく、書面上の簡易的な手続きで罰金が言い渡される「略式命令」になるケースもあります。
上記と同じデータで確認すると、傷害罪の起訴件数7221件のうち、公判請求は2662件、略式命令は4559件と、起訴されても63.1%が略式命令を言い渡されています。

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2、傷害罪における不起訴の3要件

不起訴処分には「起訴猶予」「嫌疑なし」「嫌疑不十分」の主に3つがあります。

  • 起訴猶予
  • 事件の証拠があり、起訴も可能であるにもかかわらず不起訴にする処分です。
    刑事訴訟法第248条では「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」としています。
    前述のデータによると、傷害罪で不起訴となった1万3344件のうち、1万728件が起訴猶予であり、その割合は80.3%です。

  • 嫌疑なし
  • 罪を犯した疑いが晴れたため、不起訴にするという処分です。アリバイが成立した場合や、真犯人が見つかった場合などがこれに当たります。

  • 嫌疑不十分
  • 罪を犯した疑いは完全には晴れないものの、裁判で犯罪を証明するほどの有力な証拠が見つからないため、不起訴にするという処分です。


3つのうち、いずれかに該当すれば不起訴処分となる可能性が高まります。
事件を起こしたことが明白な場合は早期に罪を認め、被害者との示談を行い、「起訴猶予」を目指します。
一方、無実の罪で逮捕されたのなら否認をして「嫌疑なし」「嫌疑不十分」を目指します。ただし、防犯カメラや目撃者証言などから被疑者であることが明白なのにもかかわらず否認すれば、嫌疑なしや嫌疑不十分にならないどころか、反省していないとして起訴猶予も認められないリスクが高まります。
そのため、本人からはうそ偽りのない事情を説明してもらい、適切な方向性で不起訴を目指すことが大切です。

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3、傷害罪で「起訴猶予」を目指すために重要なこととは

不起訴処分のうち起訴猶予になる可能性があるのは、たとえば被害者のケガが軽い、本人が深く反省して示談も成立している、前科や余罪がないといったケースです。

特に被害者との示談が成立していると「被害者は加害者を許している」と客観的に判断されやすく、有利な事情となります。示談成立の有無が、処分の行方を大きく左右するといってよいでしょう。
示談を成立させるポイントとしては、まずは示談金です。
傷害事件の場合は、ケガの治療費や通院交通費などの実費、ケガで仕事を休むことになったときの休業補償、慰謝料(精神的苦痛に対する賠償金)などの示談金を支払うのが一般的です。

次に、本人の反省意思も重要です。被害者としては、本人に反省の態度が見られなければ示談しようという気持ちにならないでしょう。刑を軽くしたいがためにうわべだけで反省するのではなく、心から反省し真摯(しんし)に謝罪しなければなりません。また、お酒が原因で起こした傷害事件ならば飲酒をやめる、感情のコントロールができないのならカウンセリングを受けるなど、具体的な再犯防止策も大切です。
被害者への謝罪と更生につながる行動があれば、示談が成立する可能性も高まります。

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4、傷害罪で「嫌疑なし」「嫌疑不十分」を目指すために重要なこととは

嫌疑なし、あるいは嫌疑不十分による不起訴を目指す場合、まず気をつけたいのは取り調べの対応です。
取り調べでは少しでも早く楽になりたい、罰を軽くしてもらいたいという気持ちから、やってもいないことを自白してしまうことも少なくありません。しかし、自白してひとたび供述調書にサインをしてしまうと、あとから覆すのは非常に困難です。

しかし、何を供述し、何を供述しないのか、それとも黙秘を貫くべきなのかといった判断は、非常に難しいものです。また、否認といっても、全く身に覚えがない嫌疑なのか、正当防衛なのか、事件現場にはいたけれど自分ではなく別の人が起こしたなど、状況はさまざまでしょう。

そのため、どのように取り調べに対応するかは、弁護士のアドバイスが不可欠です。逮捕されたら、できる限り早い段階で弁護士と接見し、取り調べのアドバイスを仰ぐことが重要になります。

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5、傷害罪で不起訴を勝ち取るために家族がすべきこと

ご家族は、逮捕された事実が分かった時点で、すぐに弁護士へ相談することが大切です。

起訴猶予を目指す場合、弁護士は速やかに被害者との示談交渉を進めます。被害者は、事件の恐怖や怒りなどから、示談交渉を拒否することは往々にしてあります。しかし、弁護士が代理人となることで、応じてもらえるケースも少なくありません。
弁護士は被害者感情に配慮しつつ、反省の意思や効果的な再犯防止策なども伝え、示談成立を目指します。これまでの経験や知識にもとづき対応するため、示談の成立に期待できるでしょう。
また、同種の事件における示談金の相場観もあるため、万が一被害者が高額の示談金を求めてきた場合でも、相場を目安とした適切な示談金に抑えることが可能です。

嫌疑なし・嫌疑不十分を目指す場合、弁護士は無実であることの証拠収集や、取り調べに対するアドバイスを行います。このケースでは、本人が必ず否認を貫くという強い意志も必要となります。孤独な闘いになるため、ご家族は弁護士を通じて励ましの言葉を伝える、差し入れを用意するなど、精神的に支えることも重要です。

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6、まとめ

傷害罪で逮捕された場合でも、必ず起訴されるわけではなく、起訴されないケースも多々あります。ただし、不起訴を目指すには事案に応じた適切な対策が必要です。逮捕後は刻一刻と刑事手続きが進み、時間的な猶予もありませんので、ご家族は早急に動き出す必要があります。
身内の方が傷害罪で逮捕されてしまったときは、ぜひベリーベスト法律事務所までご連絡ください。傷害事件をはじめ刑事弁護の実績豊富な弁護士が、不起訴処分を目指し全力でサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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