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弁護士コラム

2023年12月21日
  • 暴力事件
  • 傷害事件
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傷害事件における示談の重要性とは? 示談金の相場や交渉の流れも解説

傷害事件における示談の重要性とは? 示談金の相場や交渉の流れも解説
傷害事件における示談の重要性とは? 示談金の相場や交渉の流れも解説

傷害事件を穏便に解決するための手段のひとつが示談です。示談は被害者との間で、一定の合意事項を決めて話し合いによって解決する方法です。示談の成立は、検察官が被疑者の処分を決める際に、不起訴に傾く要因となるだけでなく、裁判の判決で執行猶予が付く可能性が高まります。

そのため、傷害事件を起こしたときは、早急に被害者と示談交渉を開始し、示談を成立させることが肝要です。

本コラムでは、傷害事件における示談交渉の重要性や手続きの流れ、示談金の決め方などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

目次

  1. 1、傷害事件とは
    1. (1)傷害事件とは
    2. (2)傷害罪の刑罰
  2. 2、傷害事件で示談を行う理由とは
    1. (1)示談とは
    2. (2)示談を行う理由1:不起訴にできる可能性がある
    3. (3)示談を行う理由2:執行猶予が付く可能性がある
  3. 3、示談交渉の流れ
    1. (1)被害者と連絡を取る
    2. (2)示談金額や条件について交渉を行う
    3. (3)示談書を作成
    4. (4)示談金支払いなど示談内容の履行
  4. 4、傷害事件における示談金
    1. (1)示談金の決め方
    2. (2)示談金の相場
    3. (3)示談金の支払いができない場合
  5. 5、示談交渉における弁護士の役割
    1. (1)迅速な解決策を提示する
    2. (2)適切な額を提示する
    3. (3)粘り強い交渉ができる
  6. 6、まとめ

1、傷害事件とは

まずは「傷害事件」の意味について解説します。

  1. (1)傷害事件とは

    傷害に関する罪については刑法第204条に規定があり、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」とされています。

    「人の身体を傷害した者」は「他人にケガを負わせた者」と言い換えてもよいでしょう。

    もっとも、他人にケガを負わせれば、必ず傷害罪に問われるというわけではありません。意図せず他人にケガをさせてしまうことは、誰にでも起こり得ます。

    刑法が規定する傷害罪は、あくまでも「故意」にケガを負わせることが対象で、過失による「過失傷害罪」は別途、第209条に規定されています。

    法務省が発表した令和4年版「犯罪白書」によると、令和3年に認知された傷害事件の数は1万8145件でした。平成28年の2万4365件からは年々減少していますが、平均すると1日あたり約50件認知されている計算になります。

    一般に、傷害罪が関係する事件が、傷害事件と呼ばれています。

  2. (2)傷害罪の刑罰

    傷害事件を起こし、傷害罪に問われると「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます

    似たような罪として暴行罪がありますが、暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」で、傷害罪より法定刑が軽いといえます。

    暴行罪は、殴る蹴るといった「有形力」の行使に対し、「傷害するに至らなかったとき」に適用されます。傷害罪との違いは、他人にケガを負わせたかどうかで、ケガを負わせる傷害罪のほうが法定刑は重くなっています。

2、傷害事件で示談を行う理由とは

傷害事件では、被疑者と被害者の間で示談が成立することがあります。なぜ、被疑者と被害者は示談を行うのでしょうか。

  1. (1)示談とは

    刑事事件の示談とは、被疑者と被害者が話し合い、一定の合意事項を決めることです。

    傷害事件の場合、被疑者が被害者に対して、ケガの治療費や精神的苦痛に対する慰謝料などを示談金として支払い、被害者が警察に提出した被害届を取り下げるといった内容などが考えられます

    示談はあくまで、双方の合意によって成立するため、示談交渉がまとまらない可能性もあります。また、被疑者から示談交渉の要請があったからといって、被害者は必ず応じなければならないものでもありません。

  2. (2)示談を行う理由1:不起訴にできる可能性がある

    被害者が訴えを取り下げることには、どんな意味があるのでしょうか。

    傷害罪の疑いで逮捕された場合、まずは警察での取り調べを受けますが、その時点で嫌疑が晴れなければ被疑者の身柄は検察へ送致されます。その後、検察でも取り調べが行われ、検察官は傷害罪の被疑者を起訴するかどうか、一定期間内に判断しなければなりません。手続きの決定にあたっては、結果の重大性(被害者のケガの程度)や犯行態様の悪質性(計画性、凶器使用の有無など)、反省の有無などを考慮します。

    そういったポイントの中には、示談成立の有無も含まれます。示談が成立し、被害者が被害届を取り下げていれば、被疑者に対する処罰感情が弱まっていると判断できます。

    起訴・不起訴を左右するポイントは被害者の処罰感情だけではありませんが、示談の成立は検察官の判断が不起訴に傾く要因になり得ます

  3. (3)示談を行う理由2:執行猶予が付く可能性がある

    示談が成立している場合でも、起訴されることはあります。示談の成立は不起訴を約束するものではありません。

    では、起訴されると交渉の末に成立した示談が無意味になるかというと、そういうわけでもありません。

    傷害罪で起訴されると、刑事裁判に発展します。裁判官は検察官と被告人双方の主張を聞いて、判決を下します。そして、仮に有罪を宣告する場合でも、執行猶予を付すことができます。

    量刑と執行猶予をめぐっては、裁判官も結果の重大性や犯行態様の悪質性などを考慮します。その際、示談成立の有無も判断材料のひとつで、被害者の処罰感情が弱まっていると認められれば、執行猶予が付く可能性は上がるといえます

3、示談交渉の流れ

示談交渉の流れについて解説します。

  1. (1)被害者と連絡を取る

    示談交渉は、被害者と連絡を取るところから始まります。しかし、加害者本人が被害者と連絡を取ることは難しいので、通常は弁護士が連絡を行うことになるでしょう。

    被害者に連絡を取るといっても、連絡先を知らなければ、連絡の取りようがありません。こういうときは、捜査機関を介して被害者とのコンタクトを図るのが一般的です

    まず、弁護士が検察官に「被害者と示談交渉したい」旨を申し入れます。検察官は被害者にそのことを伝え、交渉に応じるかどうか、意思を確認します。被害者が応じる意思を示した場合は、検察官が弁護士に被害者の連絡先を教え、弁護士が被害者に連絡します。

  2. (2)示談金額や条件について交渉を行う

    日時と場所を決めると、弁護士は被害者に直接会うなどして、被疑者の謝罪の意を伝えて交渉に着手します。弁護士は事件の状況などを踏まえた示談金額を提示したり、示談条件を話し合ったりします。

    被害者が、被疑者による直接の謝罪を求めるなどしない限り、被疑者と被害者が直接会うことはありません。

  3. (3)示談書を作成

    示談金額と示談条件について話がまとまれば、示談書を作成します。

    示談書の作成は必須ではありませんが、示談成立後に認識の齟齬(そご)が生じないよう、トラブルを回避するためにも、作成しておくべきでしょう。

    示談書には、被疑者と被害者の名前や、合意内容などを記載します。被疑者がいつまでに、どれだけの金額を、どのような方法で支払うかを具体的に示します。また、被害者についても、被害届取り下げの手続きなど、履行する内容を記します。

    それぞれが最終確認し、署名・押印すれば示談書の完成です。

  4. (4)示談金支払いなど示談内容の履行

    最後に、被疑者と被害者それぞれが、示談書の合意内容を履行します。

    被疑者は所定の期日までに約束した金額を支払い、被害者は被害届の取り下げで合意しているならば、警察署で取り下げ手続きを行います。事件のことや示談内容を口外しない守秘義務を合意しているならば、それも守らなければなりません。

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4、傷害事件における示談金

被害者に支払う示談金はどのように決まるのでしょうか。

  1. (1)示談金の決め方

    示談金については、示談交渉の中で金額が決まります。弁護士は個別の事件に応じて適切な金額を提示しますが、被害者が納得しない限り交渉はまとまりません。

  2. (2)示談金の相場

    示談金の相場に関して、「傷害事件の場合、○○万円」などと決まったものはありません。

    示談金の額は事件の種類やその内容によって異なるうえに、被害者が納得して初めて、交渉のゴールが見えてきます。被害者が負ったケガの程度や処罰感情の強さ、相手の社会的地位などによって、示談金額は変動するため、相場は相手方にもよるといえるでしょう。

    交渉においては、弁護士が被害者の意向を踏まえつつ、知識と経験から落としどころを探っていきます。迅速さが求められるとともに、場合によっては被害者が法外な示談金を要求することもあります

    こうした難しい状況に適切に対応するためにも、示談交渉は弁護士に任せましょう。加害者が直接、示談交渉に臨むことはおすすめできません。

    個別のケースでどれほどの示談金が必要になるか、詳しく知りたいときも、弁護士に相談しましょう。

  3. (3)示談金の支払いができない場合

    被害者との間で示談が成立したものの、示談金が支払えないときはどうすればいいのでしょうか。

    示談金は一括で支払うのが一般的ですが、支払えない場合は分割払いにできないか、被害者と交渉することは可能です。被害者が応じてくれるなら、分割での支払いも許されるでしょう。

    ただし、示談金の支払いが終わっていないと、示談成立の効果が弱まる可能性もあります。家族や親族に不足分を借りることも選択肢として検討したほうがよいでしょう。

5、示談交渉における弁護士の役割

弁護士に示談交渉を依頼すれば、迅速に手続きを進められるだけでなく、適切な示談金額での解決が期待できます。

  1. (1)迅速な解決策を提示する

    傷害事件で示談が成立すれば、検察官が被疑者を不起訴にする可能性が高まります。そのためには、検察官が起訴する前に示談を成立させなければなりません。

    被害者に連絡を取ることから始まる示談交渉は、迅速さも重要です。被疑者の自由を拘束する勾留には期限(原則10日、最大20日)があり、検察官は通常、勾留期間内に起訴するかどうかを決めます。

    その間に交渉をまとめたうえで示談書を作成し、履行まで終えるのは、経験がない人には困難といえます。実績のある弁護士は状況に応じて迅速に解決策を示し、早期解決を図ることができます

  2. (2)適切な額を提示する

    迅速さに加えて、弁護士は適切な示談金の提示ができるという点も、重要なポイントです。

    相場がない示談交渉においては、被害者が法外な示談金を求めてくるおそれもあります。そうしたときに、示談交渉の経験が乏しければ、相手の要求を評価することすらできません。

    弁護士はそれとは反対に、被害者に対して個々のケースに応じた適切な示談金額を示せます。示談金が適切な水準を超えて上がっていくことを防ぎつつ、交渉をまとめることができます。

    弁護士を抜きにして示談交渉を進めるのは困難です。被害者との示談交渉は、弁護士に依頼しましょう。

  3. (3)粘り強い交渉ができる

    示談は当事者間が裁判外の場で話し合う民事的な解決方法です。

    傷害事件の被害者は加害者に対して怒りや嫌悪感といった感情を抱いていることが多いため、簡単には交渉に応じてもらえないことも考えられます。また条件面の折り合いがつかないなど、示談交渉が難航すれば、その間に検察官が起訴に踏み切ってしまう可能性もあります。

    そのような場合においても、弁護士はこれまでの経験から、被害者の警戒心を解けるよう真摯(しんし)に話し合い、双方の折り合いを模索するなど、粘り強い交渉を行うことが可能です。安全かつ効率的に示談交渉を進めるには弁護士のサポートは欠かせません。

6、まとめ

傷害罪に問われると、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。被害者との間で示談が成立していると、不起訴になる可能性が高まるだけでなく、仮に起訴されても判決で執行猶予が付く可能性も上がります。

示談交渉は、被害者に連絡を取るところから始まり、示談書の作成、合意事項の履行と一定の時間を要します。限られた時間の中で、被害者と迅速に交渉し、適切な示談金額で折り合うためには、示談に関する知識と経験が不可欠です。ご自身や家族が傷害事件を起こしたときは、早急に弁護士に相談することが重要です。

傷害事件をめぐってお悩みのことがあれば、傷害事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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