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正当防衛となる要件とは? けんかで相手に怪我をさせた場合はどうなる?
酔っぱらいに絡まれてトラブルになり、相手を殴って怪我をさせてしまった……。たしかに暴力を振るったのは悪いことかもしれませんが、こういったケースでは相手にもそれなりの落ち度があると考えるのが自然です。このような場合、「正当防衛だ」という主張は認められるでしょうか。
実は、法律において正当防衛は厳密な要件が設けられており、要権を満たさなければ正当防衛とは認められません。
本コラムでは、正当防衛が成立するための要件や、正当防衛が認められた場合の刑罰、実際に正当防衛が認められた判例などを紹介します。
1、正当防衛とは
「正当防衛」というフレーズは、一般的な会話でも登場する機会が多いものです。
実力行使によって不正な侵害を排除することを正当防衛といい、「私人による対抗行為を許容するもの」と定義されています。
不正な侵害の排除を目的としているため、いわゆる「目には目を、歯には歯を」という攻撃的な反撃とは別の性質のものだと考えるべきでしょう。法治国家としての制度が成熟している現代社会においては、たとえ相手から不正な侵害を受けたとしても、自力による実力行使で排除することは許容されていません。その役割は警察などの国家機関が担うため、身を守りたい一心だったとしても、私人による実力行使は刑罰法令によって厳重に処罰されます。
ただし、国家機関による救済を求める時間的な余裕がないほど急迫した事態においては、一定の範囲内に限って自力で不正な侵害を排除する行為が認められることがあります。
これが「正当防衛」です。
わが国においては、刑法第36条1項に正当防衛が規定されています。
正当防衛が認められた場合は、たとえ相手に怪我をさせて逮捕されたとしても、原則として罪には問われません。
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2、刑法が定めた正当防衛の成立要件
刑法第36条1項は「急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と定めています。
正当防衛が成立するための要件を順にみていきましょう。
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(1)法益侵害の危険が目前に迫っている(急迫性の侵害)
「急迫不正の侵害」ですから、法益侵害の危険が目の前に迫っている状況が必要になります。
この要件を「急迫性」といいます。
急迫性とは、次のような状況において認められます。- 法益の侵害が現に存在している
- 法益の侵害が間近に押し迫っている
つまり、危害が差し迫っている、またはすでに危害を加えられており、警察などへ保護を求めるのが難しい状況を指します。 -
(2)侵害が違法であること
相手の侵害行為が「不正」、つまり違法であることも必要です。
ここでいう「違法」とは、刑法をはじめとした刑罰法令によって規制された行為だと考えればよいでしょう。たとえ自分自身が不快をおぼえたとしても、相手の行為が何らかの法令で処罰されるものでない限り違法ではないので、不正とはいえません。 -
(3)自己または他人の権利を防衛
正当防衛は、自らの生命や安全に向けられた侵害行為だけでなく、他人の安全などに向けられた侵害行為であっても、幅広く成立します。
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(4)やむを得ずにした行為
正当防衛が認められるには「やむを得ずにした行為」である必要があります。
「やむを得ず」というのは、嫌々ながらにした行為という意味ではありません。
正当防衛の要件でいう「やむを得ず」とは、反撃行為が防衛手段として必要最小限であったかという意味です。体格・年齢・武器の有無などのさまざまな事情に応じて適した程度の行為である必要があるため、この要件を「相当性」ともいいます。 -
(5)防衛の意思
「自己または他人の権利を防衛する」という防衛の意思も重要な要件のひとつです。
正当防衛というくらいなので、当然、防衛の意思がないと成立しません。防衛の意思を要しないとすれば、たとえば相手を刃物で刺したところ、実は相手も刃物を持っていて自分を刺そうとしていたことをあとで知ったという「偶然防衛」の成立を許してしまうからです。
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3、正当防衛だと認められた場合
刑法第36条1項は、正当防衛について「罰しない」と規定しています。
罰しないのですから、つまり正当防衛が成立すれば犯罪にはなりません。
正当防衛の可否が問題となるのは、暴行・傷害などの粗暴行為、殺人や傷害致死といった人の生死にかかわる場合が主でしょう。本来であれば厳しく処罰されるところですが、正当防衛が認められれば、相手が怪我をしても、死亡したとしても、違法とはなりません。
このように、違法性が否定される理由となるものを「違法性阻却事由」といい、正当防衛のほか、正当行為・緊急避難も同様に無罪となります。
正当防衛だといえるケースでは、逮捕されても検察官が起訴を見送る可能性は高まるでしょう。
ただし、事件の発生当初から「この事件は正当防衛が適用される」と判断されるケースはまずありません。正当防衛を認めるのか否定するのかは、最終的には裁判官が客観的な証拠をもとに判断します。
むやみに「正当防衛だ」と主張しても容易に無罪と認められるわけではないので、弁護士に依頼して有利な状況を証明する証拠をそろえるのが賢明です。
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(1)正当防衛が認められた事例
どのような状況があれば正当防衛が認められるのかを知るために、実際の判例をみてみましょう。
昭和59年7月、自動車の駐車方法からAとBが口論となり、その際にAがBに対して「殺すぞ」などといって刃物を構えた事件で、第一審は被告人Aに対して罰金刑の判決を下しました。
ところが、最高裁判所では、年齢も若く体力にも優れたBから「お前、殴られたいのか」といわれて握りこぶしを前に突き出され、足を蹴り上げる動作をしながら目前まで迫られたという状況が評価されて、無罪判決が下されたのです。
この事件は、第一審では素手の相手に刃物を向けるという点で相当性がないと判断されていましたが、被告人AはBからの危害を避ける行動に終始していたため、防衛手段としての相当性の範囲を超えてはいないと認められました。
なお、この事件は昭和59年7月に発生していますが、最高裁判所が無罪判決を下したのは平成元年11月です。つまり、無罪判決を勝ち取るために5年もの時間がかかったことになります。
このような結果をみれば、正当防衛を認めるのか否かについて非常に慎重な姿勢がとられているということがよくわかるでしょう。
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4、正当防衛だと認められない場合
正当防衛を主張しても認められなかった場合は、防衛のためにとったとはいえ刑罰の対象になります。
たとえば、いくら身を守るためとはいえ、相手とけんかになって暴力を振るえば暴行罪になり、相手に怪我を負わせてしまえば傷害罪に問われます。当たりどころが悪く相手が死亡してしまえば傷害致死罪です。
暴行罪は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料、傷害罪は15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。傷害致死罪は3年以上の有期懲役という非常に重い刑罰に処されてしまいます。
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(1)過剰防衛について
刑法第36条2項は「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、または免除することができる」と定めています。
この規定を「過剰防衛」といい、相手からの法益侵害を防ぐためにとった行為が防衛の範囲を超えてしまうときは「相当性がない」として違法になります。
過剰防衛には「質的過剰」と「量的過剰」の二つがあります。
質的過剰とは防衛行為が相当性の範囲を超えてしまっている場合を指し、量的過剰とは反撃を受けて相手の侵害行為がやんだのに、なおも反撃を続ける場合を指します。
過剰防衛とみなされた場合は無罪にはなりませんが、反撃にいたった状況などによっては、刑罰が減軽されるか、または免除されることがあります。とはいえ、必ずしも減軽・免除されるわけではなく、過剰防衛とさえ認められずに刑罰を受けるリスクは否定できません。
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5、まとめ
けんかなどのトラブルで、身を守るためだったとはいえ相手に暴力を振るって怪我をさせていれば、正当防衛が認められず刑罰を受けてしまうおそれがあります。
たとえ正当防衛が認められる可能性が高い状況でも、長きにわたる刑事裁判を経てからの結果となるため、社会生活に与える影響は決してよいものとはいえないでしょう。
正当防衛が主張できる状況であっても、刑事事件に巻きこまれるリスクは甚大です。「けんかなどの末に相手に怪我をさせてしまったが正当防衛が認められるのか」などのお悩みを抱えている方は、刑事事件の弁護実績が豊富なベリーベスト法律事務所までご相談ください。
被害者との示談によって刑事事件に発展するリスクを回避するほか、正当防衛を主張すべき事案では客観的証拠を収集してあなたを徹底的にサポートします。
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