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弁護士コラム

2020年05月07日
  • 暴力事件
  • 暴行
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暴行罪の初犯の量刑は? 刑期や、事件解決の方法についても解説

暴行罪の初犯の量刑は? 刑期や、事件解決の方法についても解説
暴行罪の初犯の量刑は? 刑期や、事件解決の方法についても解説

令和元年版の犯罪白書によると、平成30年中に発生・認知された暴行事件は3万1362件でした。検挙件数は2万6212件で、83.6%が検挙されています。

非常に高い摘発率となっているのは、暴行事件が知人や友人、顔見知りの間で発生するケースが少なくないためでしょう。暴行罪は、日常のちょっとした口論やいさかいが発展して、起こりうる犯罪です。

この記事では、暴行罪の刑罰を中心に、初犯の場合の量刑や判断基準についてベリーベストの弁護士がお伝えします。

1、まずは暴行罪の刑期について解説

暴行罪は、刑法第208条に規定されています。まずは、この条文について解説しましょう。

【刑法第208条】
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


  1. (1)暴行罪が成立する条件とは

    暴行罪が成立するためには、「暴力行為」「故意」の2つの条件が必要です。

    • 暴行行為がある
    • まずは、暴行罪を問われる可能性がある行為について説明しましょう。暴行罪は、「他人の身体に対して不法な有形力を行使した」場合に成立します。
      ここでいう、「不法な有形力」には、殴る・蹴るなど直接的な暴力行為はもちろんですが、首をしめる、髪の毛をひっぱる、背後から強く押すなどの行為も入ります。このほか、耳元で大きな音を鳴らす、物を投げつけるといった、人の身体に直接触らない粗暴な行為も「不法な有形力」と見なされる可能性があります。
      ただし、これらの行為において相手がケガをした場合は傷害罪に当たることに注意しましょう。

    • 故意がある
    • また、暴行罪が成立するのは、これらの暴力が「故意」によって起きた場合に限られます。ここでいう「故意」とは、「相手に暴力をふるおうと思った」ことだけを指すのではありません。たとえば「明確にあてようと思ったわけではないが、ナイフを振り回し、あたっても構わないと思った」場合、リスクを認識していながら、行動を起こしているため「未必の故意」として、「故意」があるとみなされます。
      故意の暴力のみが処罰の対象になるため、たとえば「腕を振り上げたところ、通行人の顔に誤ってあたってしまった」というケースでは暴行罪は成立しません。


    以上2つの要件がそろうと、暴行罪に問われる可能性があります。


  2. (2)暴行罪の刑罰

    暴行罪と認定された場合、どのような刑罰が待っているのでしょうか。
    刑法で定められているのは、「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です。

    • 懲役:1か月以上20年以下、刑事施設に収容され、刑務作業に服すこと
    • 拘留:1日以上30日以内、刑事施設に収容されること
    • 罰金:1万円以上の金銭を徴収される刑罰のこと
    • 科料:1万円以下の金銭を徴収される刑罰のこと


    軽微な暴行事件であれば、拘留か、1000円以上1万円未満の金銭徴収が科せられる可能性が高いでしょう。ただし、刑罰のなかではもっとも軽度な拘留・科料でも、有罪判決が下されれば前科がついてしまいます。社会的な影響は決して軽視できるものではないと心得ておきましょう。

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2、暴行罪の量刑基準

暴行罪の量刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とかなり幅があります。2年もの長い時間を刑務所で過ごすのか、1万円に満たない金銭の支払いで済むのかは雲泥の差でしょう。
どんな刑になるのかは、以下の要素をかんがみて、裁判所が判断します。

  • 暴行の程度
  • 行為の悪質性
  • 暴行によって生じた結果
  • 同種前科の有無
  • 犯行の動機、犯行にいたった経緯
  • 被害者がもつ処罰感情の強弱
  • 加害者の反省・更生の可能性・社会的な制裁の程度
  • 被害者への謝罪と弁済の有無


たとえば、同じ暴行罪でも、顔面を殴る行為と胸ぐらをつかむ行為には暴行の程度に差があり、同じ量刑になるわけではありません。また、行為こそ犯罪にあたるとしても、暴行の背景に事情があった場合は量刑判断に影響を及ぼすでしょう。

さらに、被害者に対して謝罪し、被害者の損害について弁済をしているのかも非常に重要です。被害者と加害者の間で示談が成立していれば、「被害者は謝罪を受け入れて弁済も受けている」という事実が評価され、刑罰が軽くなる可能性や起訴が回避できる可能性が出てきます。

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3、前科がある場合と初犯の場合の量刑の違い

前科とは、「過去に事件を起こしたことがある」ことだと認識している方も多いと思いますが、事件を起こした過去や警察に逮捕されただけでは前科はつきません。前科は、刑事事件を起こして裁判で有罪判決を受けた場合につくものです。

暴行事件の量刑判断においては、前科の有無が重視されます。以前にも暴行や傷害といった粗暴な罪を犯した前科があれば、以前の事件を反省していない人物だと評価され、量刑が重くなる方向に傾くでしょう。一方で、これまでに粗暴犯の前科がない場合は、量刑判断が軽くなる傾向があります。まったく同じ程度の暴行であっても、初犯であれば前科がある人よりも軽い刑罰が科せられやすく、不起訴処分となるケースも少なくないでしょう。

ただし、「初犯なら実刑判決を受けない」と軽視するのは禁物です。たとえ初犯でも暴行に至る経緯が悪質であったり、暴行の程度が重かったりすると、起訴され実刑判決を受ける可能性はゼロではありません。

また、ここで評価されるのは「同種の前科」が主です。
たとえば

  • 過去に万引きで捕まって前科がついた
  • 車の運転中にスピード違反で検挙されて略式命令で罰金を支払った

といったケースは、暴行事件を起こした事実に直接関係しないので、初犯と同等程度の量刑になると考えられます。しかし、短期間に他の罪を犯していると「反社会的な性格」といった評価を受けてしまい量刑が重くなるおそれがあります。

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4、暴行事件の解決方法について

暴行事件を起こしてしまった場合は、まずは示談の成立を目指すのが得策です。被害者に謝罪し、被害を弁済して被害届の取り下げができれば、検察官から起訴される可能性を減らすことができます。

軽微な暴行事件であれば、被害者が示談に応じることで「微罪処分」になることもあるでしょう。微罪処分となれば、事件は警察署での処理となり、起訴・刑罰の恐れからも解放されます。また起訴された場合でも、「謝罪・弁済がなされている」として量刑が有利にかたむくこともあるでしょう。

示談成立を目指すのであれば、弁護士への相談がおすすめします。
まず、暴行事件に限らず、加害側が被害者の住所や連絡先といった個人情報を知ることはできません。それに加えて、暴行事件の被害者は、暴行を受けたという心理的な恐怖が先立ってしまい、加害者やその家族との面会を嫌う傾向があります。加害者側が示談をすすめる意思を示しても「まったく会ってもらえない」というケースも少なくありません。示談交渉自体は加害者が直接行うこともできますが、現実的には示談をまとめるのは難しいといえます。

しかし、弁護士が代理を務めることで、被害者の精神的な警戒や負担がやわらぐため、スムーズな示談交渉ができる可能性が高くなります。被害者の連絡先が分からない場合でも、弁護士であれば捜査機関へ働きかけ、被害者と連絡を取ることも可能です。

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5、まとめ

暴行罪は、非常に広い範囲の暴力的・粗暴的な行為を罰するものです。ちょっとした口論からトラブルになり、ごくごく軽度な有形力を行使したとしても、場合によっては暴行事件となって逮捕されてしまうおそれがあります。暴行事件の量刑は、個々の事例や前科の有無などを総合的に評価して決定されるため、一概に「この程度の罰を受ける」とは決めつけられません。まったく同じ行為を犯しても、懲役刑を受けることがあればわずかな金銭の徴収で済まされることもあるため、暴行事件の量刑について不安がある方は弁護士への相談をおすすめします。

「暴行事件を起こしてしまい、どの程度の量刑が科せられるのか不安を感じている」
「暴行罪に問われる行為をはたらいてしまったので、穏便に解決したい」

このような悩みを抱えているのであればベリーベスト法律事務所にお任せください。刑事事件の解決実績を豊富にもつ弁護士が、不当に重い量刑とはならないよう、全力でサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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