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弁護士コラム

2020年10月14日
  • 暴力事件
  • 傷害
  • 付加罪

傷害事件で逮捕! 初犯の場合、付加刑や処分内容はどうなるのか?

傷害事件で逮捕! 初犯の場合、付加刑や処分内容はどうなるのか?
傷害事件で逮捕! 初犯の場合、付加刑や処分内容はどうなるのか?

ケンカのはずみで相手を殴ってしまったり、酔った勢いで刃物を持ち出したりして相手をケガさせてしまった場合には、傷害罪が成立する可能性があります。

自分が人をケガさせて、家族が傷害事件を起こして逮捕されてしまったりしたら、「傷害罪では、どんな刑罰を受けるのか」ということが不安になるでしょう。

傷害罪には50万円以下の罰金刑と、最大で15年の罰金刑が定められています。そして、罰金や懲役に加えて、“付加刑”がくだされるおそれもあるのです。

本コラムでは傷害罪の概要を解説したうえで、刑罰の内容や逮捕された後の対応について解説します。

1、傷害罪の定義、暴行罪とのちがいとは?

まず、傷害罪が成立するための要件や、よく似た犯罪である暴行罪とのちがいを解説します。

  1. (1)傷害罪の成立要件

    傷害罪とは、“人の身体を傷害する犯罪”です(刑法第204条)。傷害罪は、以下の4つの要件を満たすことで成立します。


    • 他人の身体を傷害する行為を実行する。
    • 傷害とは、“人の生理的機能に障害を与えること”です
      一般的には、相手を殴打して骨折させたり、ナイフで切りつけて皮膚に傷をつけたりして、ケガをさせることが「傷害」にあたります。また、嫌がらせなどによる相手に睡眠障害を発生させることなど、具体的なケガがなくても傷害に該当する場合があります。

    • 行為が結果を生じさせた
    • 殴打したり嫌がらせをしたりなどの行為を行っても、ケガや睡眠障害などによって生理機能が具体的に害されるという結果が生じなければ、傷害罪にはあたりません。

    • 行為と結果の因果関係
    • 相手の生理的機能に生じた害という結果と、殴打や嫌がらせなどの行為に因果関係が存在することも、傷害罪の要件となります。たとえば、嫌がらせなどをした相手がその嫌がらせとは全く別の原因で睡眠障害となった場合にその数時間後に交通事故にあってケガをした場合は、行為と睡眠障害のあいだに因果関係が成立しないために傷害罪とはなりません。一方、殴った衝撃で相手が転倒してケガをした場合には、行為とケガとのあいだに因果関係が成立して、傷害罪となる可能性があります。

    • 故意があるか
    • 行為をした本人に“相手を傷付けてやろう”という意図があったことも、傷害罪の成立要件になります。ただし、“ケガをさせるまでのつもりはなかったが、痛い目にあわせやろうと思って、殴った”結果、殴られた相手がケガをしてしまった、という場合も「故意」があるとされる可能性は高いです。一方で、殴るつもりではなかったのに手が当たってしまい、それにより転倒した相手が骨折した……という場合には故意が認められないので、傷害罪にならない可能性があります。

  2. (2)傷害罪と暴行罪のちがい

    暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に問われる罪です(刑法第208条)
    傷害罪と暴行罪の大きなちがいは、傷害という結果が発生したか否かです。
    また、暴行とは、”人に対して不法に有形力を行使する行為”と定義されています。「有形力」とは、殴ったり蹴ったりする、服を引っ張る、水をかけるなどの直接的な暴力のことです。また、音、光、熱等を用いた場合も有形力の行使に含まれるとされており、拡声器を用いて耳元で大声を発する行為も暴行に該当するとされています。

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2、傷害罪に付加刑はつくのか?

刑罰のなかには「付加刑」と呼ばれるものがあります。
「付加系」という字面から、「法律で定められた刑とは別に、さらに刑が付け加えられるということだろうか?」という印象を抱く人も多いでしょう。
傷害罪に対して定められている刑罰と、付加刑の定義や傷害罪との関係性について、解説いたします。

  1. (1)傷害罪の刑罰

    傷害罪の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。実際に言い渡される刑(量刑)は、この範囲内から決定されます。

  2. (2)「付加刑」とは

    付加刑とは、主刑(傷害罪なら「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」)に対して付け加えることのできる刑罰のことを指します。主刑が単独で言い渡せるのに対し、付加刑を単独で言い渡すことできません。
    現行法では、主刑には死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料の6種類があります。一方で、付加刑は「没収」の1種類のみとなっているのです(刑法第9条)。
    没収とは、物の所有権をはく奪して国庫に帰属させる処分のことを指します。基本的には、犯罪に使われた凶器や、犯罪の結果として取得した物が、没収の対象になります。

  3. (3)傷害罪に付加刑はつくのか

    傷害罪でも、付加刑がつく可能性があります。
    具体的には、傷害行為に使用されたナイフや鉄棒などの凶器を没収するために、付加刑が言い渡される場合があります

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3、初犯の場合、傷害罪の刑罰はどうなる?

「初犯であれば刑が軽くなる」「初犯だと執行猶予がつく」という言葉を聞いたことのある方も多いでしょう。
しかし、初犯の場合には必ず刑が減軽されたり執行猶予がついたりする、というわけではないのです。

  1. (1)量刑が軽くなる場合

    「初犯である」という事実は、あくまでも量刑判断の際に考慮される1つの要素にすぎません。
    ただし、一般的には初犯の場合は再犯の場合と比べると更生に期待できるため、社会のなかでの更生機会を与える処分である、「執行猶予」が行われる可能性が高くなります
    また、たとえば被害者のケガの程度が軽微なものだった場合や、すでに示談と損害賠償を行っていて被害者から許しを得られている場合にも、刑事裁判の判決が執行猶予となる可能性は高くなるでしょう。

    ほかにも、刑罰を受ける前の段階で不起訴処分になったり、懲役刑ではなく罰金刑となったりして、量刑が軽くなる可能性があります。

  2. (2)量刑が重くなる場合

    量刑の判断には、初犯であるかどうかということの他にも、事件の悪質性・犯行の計画性・反省の度合い・再犯防止策の有無・被害者の処罰感情・被害の状況など、様々な事情が考慮されることになります。
    したがって、たとえ初犯であっても、事件が悪質であったり加害者に反省が見受けられなかったりする場合には、量刑が重くなる可能性があるのです
    たとえば傷害行為をしたときに危険な凶器を使用した場合や被害者が重傷を負った場合、加害者が被害者への損害賠償や謝罪を一切していない場合などには、量刑が重くなる可能性が高いでしょう。

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4、傷害罪で自分や家族が逮捕されたときの対応とは?

自分や家族が傷害事件を起こして、逮捕されてしまった場合になすべき対応について、解説いたします。

  1. (1)弁護士に相談する

    自分が逮捕されてしまった場合、1度だけ、当番弁護士を呼ぶことができます。
    ただし、当番弁護士制度では、弁護士を指定することはできません。
    他人をケガさせてしまったがまだ逮捕されていない、という状態にある方は、逮捕される前に自分であらかじめ弁護士を選んで相談をしておくことで、逮捕された後の手続きへの準備をすることができます

    また、逮捕された方のご家族が、弁護士を選ぶこともできます。本人が当番弁護士を選ぶ場合と異なり、弁護士について調べて比較したうえで選任することができるので、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼することも可能になります。

  2. (2)早期の釈放を求める

    逮捕の後には勾留という措置が取られることになります。
    身柄が拘束される日数は、逮捕と勾留だけでも、合わせて最長で23日間におよびます。心身の負担が大きいだけでなく、通勤や通学などの日常生活にも支障をきたすことになるでしょう。
    身柄拘束の期間が長ければ長くなるほど、職場を解雇されたり学校を退学させられたりしてしまう可能性も高くなるので、早期の釈放を目指すことが重要になるのです。
    弁護士に依頼すれば、検察官による勾留の請求を防ぐために、身元引受人や出頭の誓約書などを用意したうえで“逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと”を主張してもらうことができます

    また、加害者が初犯であること、反省の態度があることや家族の監督も期待できることなども主張することで、不起訴処分になったり執行猶予になったりする可能性が高くなるのです。

  3. (3)示談交渉をする

    不起訴処分や執行猶予を成立させるためには、被害者との示談交渉が重要になります。
    被害者と示談交渉を行い、真摯に謝罪したうえで、治療費や慰謝料などを含む賠償金(示談金)を支払うことは、検察官の処分や刑事裁判の結果にも影響を与えます。検察官が起訴処分の必要性を判断したり、裁判官が量刑を判断したりする際には、これらの事実が考慮されるためです。
    しかし、特に傷害事件のような場合、当事者同士の示談交渉は難航してしまうことがほとんどです。被害者は、暴行を与えてケガをさせた加害者に対して恐怖や怒りの感情を抱いています。そのため、加害者が示談交渉を申し込んでも、被害者が示談交渉に応じない場合が多々あるのです。
    また、利害の対立する当事者同士で交渉を行っても、示談金の金額などについて合意ができずに示談が難航してしまう可能性が高くなるでしょう。

    そのため、被害者と示談交渉を行う際には、弁護士に依頼することをおすすめします。
    加害者本人ではなく弁護士から被害者に連絡を入れることで、被害者も恐怖や怒りを感じず、示談交渉に対して積極的になってくれやすいといえます
    交渉の場にも加害者本人は参加せず、弁護士に交渉を代行させることで、被害者と接触することでトラブルが起こったり被害者の感情が悪化したりしてしまう事態を防ぐことができるでしょう。
    そして、弁護士は法律の専門家であるため、示談金の金額や内訳についても公平で客観的な立場から冷静な判断をすることができるのです

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5、まとめ

相手に暴力をふるい、ケガをさせたりしてしまった場合には傷害罪が成立する可能性があります。傷害罪は、最大で15年の懲役を言い渡される可能性があります。
べリーベスト法律事務所には、刑事裁判や示談交渉の経験豊富な弁護士が多数在籍しています
傷害事件を起こしてしまい逮捕される可能性のある方や、ご家族が傷害罪で逮捕されてしまった方は ベリーベスト法律事務所にまでご連絡ください。刑事事件の経験豊富な弁護士が、全力でサポートいたします。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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