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DVには警察が介入する? 逮捕される場合や成立する罪について解説
警察は「民事不介入の原則」がはたらく機関であり、民事的な問題には積極的に介入しないというのも一般的に広く知られているところです。
DV問題はまさに家庭内・夫婦間の問題であるため、警察が積極的に介入してくるのかと疑問に感じる方も多いでしょう。
本コラムでは、DVには警察が介入してくるのかを、DVに適用される罪や逮捕の危険性とあわせて解説します。
1、DVの定義
「DV」とは、一般的には「配偶者暴力」という意味で解釈されています。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(通称:DV防止法)第1条によると、以下のとおり定義されています。
配偶者からの身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動
配偶者とは、実際に婚姻関係にある男女はもちろん、婚姻の届け出をしていない事実婚関係を含みます。
また、離婚後も引き続き元配偶者から暴力などを受けている状態もDVとみなされます。
殴る、蹴るなどの直接的な暴力行為以外にも、本人はDVだと認識していないようなハラスメントもDVに含まれます。
たとえば、暴力行為によるけがなどがなくても、強い精神的ストレスで被害者がPTSD(心的外傷後ストレス障害)を引き起こした場合、DV被害と認定されることもあるのです。
2、DVの種類と内容
具体的にどのような行為がDVにあたるのか、以下で見ていきましょう。
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(1)身体的暴力
身体的暴力とは、肉体に対する直接的な暴力行為をいいます。
身体的暴力の具体例
- 素手や物を使って殴る
- 蹴る
- 凶器を身体に突きつける
- 首をしめる
- 髪を引っ張る
- 物を投げつける
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(2)精神的暴力
精神的暴力とは、言葉の暴力や嫌がらせ、行動の制限などにより、被害者を精神的に追い詰める行為をいいます。
精神的暴力の具体例
- 大声で罵る
- 気に入らないと何時間も説教する
- 人付き合いを制限する
- 無視する
- 人前で馬鹿にする
- 子どもや実家に危害を加えると脅す
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(3)経済的暴力
経済的暴力は、家庭内のお金をすべて管理し、相手に経済的な自由を与えないという行為です。
経済的暴力の具体例
- 生活費を渡さない
- 就職させない
- 辞めさせる
- 相手のお金を勝手に使う
- 相手名義で借金をつくる
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(4)性的暴力
性的暴力は、相手の性的な自由を侵害する暴力です。
性的暴力の具体例
- 性行為を強要する
- 避妊に協力しない
- 無理やりアダルトビデオを見せる
- 中絶を強要する
- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、DVには警察が介入するのか
果たして警察はDVにも積極的に介入してくるのでしょうか?
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(1)旧来は、家庭内の問題として考えられていた
旧来、夫が妻に対して暴力を振るうことは「家庭内の問題」として見過ごされてきました。警察は民事不介入の原則がはたらくため、家庭内の問題について強制力をもたないと考えられていたのです。
しかし、DV・ストーカーといった弱者を狙う犯罪を看過したり、管轄違いなどを理由に対応を拒んだりしたことで、被害者やその家族などが殺害される痛ましい結果をまねいた事件も存在します。 -
(2)近年は警察が介入し、事件化されることが多い
警察庁が全国の各都道府県に発した通達には、DV・ストーカー事案について、被害届のはたらきかけと説得をおこない、たとえ被害届を拒んだ場合でも必要性と客観的証拠および逮捕の理由がある場合は強制捜査を積極的に検討するよう明記されています。
現在の警察組織の体制を考えると、民事不介入を理由にDVへの対応を拒むことはありません。
むしろ、被害者からの届け出がない場合でもDVを認知すれば積極的に事件化されると考えておくべきです。
4、DVで逮捕されるケース
DV容疑で警察に逮捕されるのはどのような状況なのでしょうか?
逮捕の種類別に想定してみましょう。
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(1)通常逮捕されるケース
通常逮捕とは、裁判官が発付した逮捕状にもとづいて執行される原則的な逮捕です。
たとえば、被害者が警察署を訪ねてDV被害を相談し、配偶者の検挙を望んで被害届や診断書などの証拠を提出したことで捜査が進んで、後日、通常逮捕されるといったケースが考えられます。 -
(2)現行犯逮捕されるケース
現行犯逮捕とは、犯行のそのとき、その場で身柄を取り押さえる逮捕です。
犯行を現認(現実に犯行の事実を認識すること)しており犯人を取り違える危険が極めて低いうえに、まさにいま発生している急迫の被害を防ぐ必要があるため、裁判官の逮捕状発付を必要としません。
被害者や近隣住民からの通報を受けて駆けつけた警察官に身柄を取り押さえられるといったシーンが想定されます。
一般市民でも現行犯逮捕はできる
なお、現行犯逮捕は逮捕状を必要としないだけでなく、通常は「逮捕権をもたない一般市民でも逮捕が可能」という特徴があります。
たとえば、大きな物音や叫び声を聞いて駆けつけた近隣住民によって取り押さえられたといったケースでは、その時点で「現行犯逮捕された」と判断されることもあるので注意が必要です。
5、DVで成立する罪
DVが犯罪行為であることは間違いありません。
ただし、法律には「DV罪」といった犯罪の規定は存在せず、状況に応じた各種の犯罪・法令違反として処罰されます。
DV行為で成立する罪を確認しておきましょう。
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(1)暴行罪
DV行為に対して適用される罪のうち、もっとも件数が多いのが「暴行罪」です(刑法第208条)。
警察庁の調べでは、令和2年中にDV事案で検挙された8,702件のうち、5,183件が暴行罪でした。罪に問われるケースの例
暴行罪は、殴る・蹴るなどの暴力を加えた者が相手を負傷させるにいたらなかった場合に成立します。
打撲にいたらない程度の殴打や平手打ちのほか、髪の毛をつかんで引っ張る、突き飛ばす、押し倒すなどの行為でも処罰されるおそれがあると考えておくべきです。
刑罰
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。
比較的に軽微な犯罪ですが、有罪になれば前科がついてしまいます。 -
(2)傷害罪
暴行によって被害者を負傷させると「傷害罪」が成立します(刑法第204条)。
令和2年中に検挙されたDV事件のうち、2,626件が傷害罪によるものです。罪に問われるケースの例
傷害罪は「人の身体を傷害した者」を罰する犯罪であり、典型的には打撲傷や切り傷、擦り傷、骨折などを負わせたケースが想定されます。
また、外傷を伴うものに限られず、たとえば常に威圧的・脅迫的な態度や言葉を浴びせ続けたことで心的外傷を負わせたといったケースでも傷害罪に問われる可能性があります。
刑罰
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。 -
(3)傷害致死罪
傷害の結果、相手を死亡させた場合は、「傷害致死罪」が成立します(刑法第205条)。
罪に問われるケースの例
たとえば、執拗(しつよう)に暴力をふるった結果、思いがけず致命傷を与えてしまったといったケースが想定されます。
刑罰
法定刑は3年以上の有期懲役です。
有期懲役の最長は20年であり、最低でも3年の懲役が科せられるという点に注目すれば非常に厳しい刑罰が設けられている犯罪だといえます。 -
(4)殺人罪
殺意をもって相手を殺した場合は、「殺人罪」に問われます(刑法第199条)。
「人の死亡」という結果が生じている点では傷害致死罪と同じですが、「殺す」という意志をもって故意に相手を殺害している点で傷害致死罪と区別されます。
刑罰
法定刑は死刑または無期もしくは5年以上の懲役です。最低でも5年の懲役となるため、執行猶予がつきません。
有罪となれば減軽されない限り確実に実刑判決を受けて刑務所に収監される重罪です。 -
(5)暴力行為等処罰法違反
暴行罪・傷害罪に次いで3番目に摘発数が多いのが「暴力行為等処罰法違反」です。
大正15年に制定された古い法律で、正確には「暴力行為等処罰ニ関スル法律」と表記します。罪に問われるケースの例
DV事件でこの法律の適用が想定されるのは「凶器を示した場合」です。
凶器を示して暴行罪・脅迫罪などにあたる行為をはたらくと本罪が成立するため、たとえば包丁を手にして切っ先を相手に向けたうえで「殺すぞ」などと危害をほのめかす行為が想定されます。
刑罰
法定刑は1年以上15年以下の懲役です。
暴行罪・脅迫罪よりも厳しい刑罰が科せられます。
6、DV防止法の保護命令違反とは
DVの事実が認められると、裁判所から「保護命令」が発令される場合があります。
保護命令とは何か、保護命令に違反した場合にどのような罰則を科されるのかについて解説します。
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(1)保護命令とは?
保護命令とは、被害者(申立人)からの申し立てにより、被害者に対する暴力を防止するため、被害者に近づかないように裁判所が命じる決定をいいます。
被害者が裁判所に保護命令の申し立てができるのは、以下のようなで場合です。婚姻関係・事実婚関係・同棲関係の継続中に、被害者が身体に対する暴力または身体・生命に対する脅迫を受け、その身体・生命に重大な危害を受けるおそれが大きい場合
そのため精神的暴力や経済的暴力に対して保護命令は発令されませんが、「殺す」などの脅迫が含まれている場合は申し立てが可能です。
保護命令の発令前に、加害者は裁判所から呼び出されて意見を述べる機会が与えられますが、緊急を要する場合はこの機会がないまま発令されることがあります。 -
(2)保護命令の効力
保護命令が出されると、裁判所は直ちに管轄の警察へ保護命令を出した旨と内容を連絡します。
また、保護命令の効力が生じている間、加害者は特定の行為が禁止されます。
禁止される行為および期間は、DV防止法第10条に定められた5種類の保護命令によって異なります。 -
(3)保護命令には、5種類ある
5種類の保護命令は以下のとおりです。
① 被害者への接近禁止命令
6か月間、被害者の身辺につきまとうことや、被害者の住居や勤務先の近くをうろつくことを禁止する命令です。
② 退去命令
加害者と被害者が同居している場合に、加害者に対して2か月間住居から出ていくことを命じ、かつ同じ期間その住居の近くを徘徊しないことを命じる決定です。
被害者が2か月の間に今後の住居を探すことができるように発令されます。
③ 被害者への面会や電話など特定の行為を禁止する命令
被害者への接近禁止命令中に、面会の要求や深夜の電話、ファックス、メールの送信など特定の迷惑行為をすることを禁止する命令です。
④ 子どもへの接近禁止命令
被害者への接近禁止命令中に、被害者と同居する子どもの身辺につきまとうことや、住居や学校など通常いる場所の近くをうろつくことを禁止する命令です。
子どもの連れ去りによって、被害者が加害者に会わざるを得なくなることを防止する必要がある場合に発令されます。
⑤ 親族などへの接近禁止命令
被害者への接近禁止命令中に、被害者の親族の身辺につきまとうことや、住居や勤務先の近くをうろつくことを禁止する命令です。
加害者が被害者の実家に押しかけて暴れるなどし、被害者が加害者に会わざるを得なくなることを防止する必要がある場合に出されます。
親族には、被害者の親族以外に、友人や職場の人など社会生活で密接な関わりをもつ人も含まれます。 -
(4)保護命令に違反した場合の罰則
保護命令に違反すると、警察から注意・指導を受けるだけでなく、逮捕されたうえで罰則が適用される可能性もあります。
刑罰
保護命令違反の罰則は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です(DV防止法第29条)。
7、DVで逮捕された後の流れ
DV容疑で逮捕された場合の刑事手続きの流れを確認していきます。
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(1)逮捕による身柄拘束を受ける
警察に逮捕されると、その時点で直ちに身柄が拘束されて自由な行動が制限されます。
自宅へ帰ることも、会社や学校に行くことも、電話やメールによる連絡も許されません。
警察署の留置場に身柄を置かれ、厳しい取り調べを受けることになるでしょう。
警察による身柄拘束の限界は48時間以内です。
48時間以内に検察官へと送致するか、または釈放しなければなりません。 -
(2)最長20日間の勾留を受ける
検察官へと送致されると、24時間を限界とした身柄拘束を受けたうえで検察官による取り調べがおこなわれます。取り調べを終えた検察官は、送致を受理した時点から24時間以内に勾留を請求するか、それとも釈放するかの選択を迫られます。
検察官が勾留を請求し、裁判官がこれを認めた場合は、原則10日間、延長によってさらに10日間、合計20日間の勾留による身柄拘束を受けます。 -
(3)起訴されると刑事裁判に移行する
勾留が満期を迎える日までに、検察官は起訴・不起訴を判断します。
検察官が起訴に踏み切った場合は被告人としてさらに勾留され、刑事裁判で審理される立場になります。
不起訴なら前科はつかない
一方で、検察官が不起訴とした場合は、刑事裁判が開かれません。
刑罰が科せられることもなければ前科がつくこともなく、直ちに釈放されます。 -
(4)判決が言い渡される
刑事裁判の最終回となる判決期日には、有罪・無罪のいずれかの判決が言い渡されます。
有罪の場合は、さらに法定刑の範囲内で量刑が言い渡されることになり、実刑判決を受ければ刑務所へと収監されます。
ただし、執行猶予つき判決を受ければ一定期間は刑の執行が猶予されるうえに、ほかに罪を犯すことなく期間を満了すれば刑の効力が消滅します。
また、DVに適用される犯罪には罰金が設けられているものも多いので、罰金の納付で済まされる可能性もあります。
8、量刑には被害者の処罰感情が考慮される
逮捕された後の流れは、被害者の処罰感情によって大きく変わります。
起訴され裁判で有罪判決がくだった場合でも、被害者の処罰感情が量刑の結果に影響し、加害者のその後の人生は異なるものになるでしょう。
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(1)被害者の処罰感情が考慮される理由
検察官や裁判官は処分や量刑の判断に際して、被害者の処罰感情、犯行様態の悪質性、被害の重大性、前科前歴の有無などさまざまな点を総合的に考慮します。
なかでも被害者の処罰感情は処分や量刑の結果を左右する重要な要素です。
被害者の処罰感情が考慮されるのは、被害者が許している以上は、国家が権力を発動してまで処罰する必要性が低くなるからです。
またDV事件において、夫婦などの親密な関係にあったにもかかわらず相手を処罰してほしいと強く願う背景には、相当に重い被害があったと考えられます。
反対に被害者の処罰感情が低い場合は被害も軽微であったと評価される可能性が高いでしょう。
このようにして、被害者の処罰感情が結果的に処分や量刑の判断に影響するのです。
ただし、前述のとおり、被害者は自身の被害を正しく認識できていないケースもあり、被害者の処罰感情が強くなかったとしても、慎重な対応が行われます。 -
(2)被害者の処罰感情が強い場合
被害者の「加害者を厳しく処罰してほしい」という感情が強い場合には、検察官もこれを考慮し、起訴する可能性が高まります。
起訴された場合も、被害者の処罰感情を重く見た裁判官が厳しい量刑を言い渡す可能性が高いでしょう。場合によっては懲役の実刑となる可能性も考えられます。
実刑となれば刑務所に収監されて社会生活から隔離されるうえに、職業のブランクができることで社会復帰も難しくなるでしょう。 -
(3)被害者の処罰感情が強くない場合
DV事件では、暴行とまではいえないような些細な争いがきっかけで警察に通報される場合があります。
被害者としては「少し反省してほしい」程度の気持ちで通報したのであって、処罰はもとより逮捕・勾留を望んでいない場合もあるわけです。
被害者が処罰を望んでいなくても、近隣の住民などが騒ぎを察知して通報したというケースもあるでしょう。
このような場合は、被害者の処罰感情が低い旨を検察官へ示すことで、不起訴となり釈放される可能性があります。
起訴されても、裁判官の量刑判断に際して考慮され、執行猶予つき判決がくだされる、罰金刑で済まされるといった可能性があるでしょう。
懲役の実刑を回避できれば社会生活の中での更生を許されるため、社会復帰も円滑に進みやすくなります。 -
(4)被害者の処罰感情を緩和させるには
加害者が被害者の処罰感情を緩和させるためにできるのは示談交渉です。
DV事件における示談とは、被害者に対して真摯に謝罪をし、けがの治療費や慰謝料を含む示談金を支払ったうえで、被害者から許しを得るということです。
示談が成立した旨を検察官や裁判官に示すことで、被害者の処罰感情が緩和されたとみなされ、不起訴処分や刑の軽減につながる可能性が高まるでしょう。
ただし、示談が成立したからといって、必ずしも不起訴処分などを獲得できるわけではないため、注意が必要です。
9、DVが原因で逮捕されたら、どうするべき?
DV行為を理由に逮捕されてしまった、捜査の対象となり逮捕されそうといった場合には何をするべきなのでしょうか?
実際にDV行為をしてしまった場合とDV行為に身に覚えがない場合とに分けて見ていきましょう。
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(1)DVの事実がある場合
DVの証拠があるのに否認する、悪いのは自分ではなく相手であるなどの態度をとれば、検察官や裁判官から「反省していない」「再犯のおそれが高い」とみなされ、起訴され重く処罰される可能性が高まります。
DV行為をした事実があるのなら、罪を認めて反省の姿勢を見せることが極めて大切です。更生のためにも、自分のしたことと向き合い、真摯に受け入れて反省することが重要になるでしょう。
具体的には、以下のような行動が挙げられます。- 捜査に協力する
- 被害者へ謝罪文を送る
- 飲酒が原因で暴力を振るうなら飲酒をやめる
- 被害者と示談をする
特に被害者との示談は起訴・不起訴の判断および量刑判断に大きな影響を与えます。
示談交渉は弁護士経由で
ただし被害者は自分に暴力や脅迫をした相手に対して強い恐怖心を抱いているはずなので、加害者本人からの直接の交渉は避けるべきです。
逮捕されている場合は物理的にも交渉は困難でしょう。
この点は中立公正な立場の弁護士を通じて丁寧に謝罪したうえで示談交渉を開始することが、被害者の恐怖心を和らげ、示談への足がかりとなります。
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(2)DVの事実がない場合
相手と離婚したいなどの理由から、DVの事実をでっち上げる人も少なからず存在します。この場合、まずは冷静に事実を否定することが大切です。
感情的に反論すれば「家庭内でもすぐにかっとなり暴力を振るう人物」との印象を与えかねません。
無実なのにDVをでっち上げられてしまった場合も、すぐに弁護士へ相談しましょう。
弁護士からアドバイスを受け、取り調べで適切な対応をすることが重要です。
弁護士からアドバイスを受けるまでは取り調べで黙秘権を行使することもできます。
黙秘権を行使しても、今後の刑事手続で不利になるわけではありません。
また弁護士は被害者とされる人物の主張に曖昧な点はないか、証拠が偽造されていないかなどを精査し、矛盾点があれば追及します。
医師の診断書が暴力以外の原因で提出されている可能性がある場合は、カルテの開示請求によって証拠の信憑性を否定するなどの方法も考えられるでしょう。
10、DVで逮捕された、逮捕されそうなったら弁護士へ相談を
家庭内・夫婦間の問題とはいえ、全国の警察はDV事件に対して積極的に介入する姿勢をみせています。
状況次第では逮捕されて身柄を拘束されたうえで厳しい刑罰が科せられる危険もあるため、容疑をかけられた段階で直ちに弁護士に相談してサポートを求めましょう。
DV事件の解決は、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ださい。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。