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弁護士コラム

2024年06月11日
  • 暴力事件
  • 強盗殺人

強盗殺人で家族が逮捕された際行うべきこと|強盗致死との違いと罰則

強盗殺人で家族が逮捕された際行うべきこと|強盗致死との違いと罰則
強盗殺人で家族が逮捕された際行うべきこと|強盗致死との違いと罰則

強盗殺人罪は、刑法で定められた犯罪の中でも、もっとも重大な部類に属します。

強盗殺人罪で有罪となれば、死刑または無期懲役となる可能性が高く、厳罰は避けられません。もし家族が強盗殺人罪で逮捕されてしまったら、一刻も早く弁護士に相談しましょう。

本記事では、強盗殺人罪で家族が逮捕された場合の対応などを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

この記事で分かること

  • 家族が強盗殺人の疑いで逮捕されたら?
  • 強盗殺人事件を起こした時に科される刑罰
  • 弁護士に依頼する重要性

目次

  1. 1、家族が強盗殺人を疑われた場合に知っておくべきこと
    1. (1)報道で初めて事件を知るケースがある
    2. (2)犯罪が証明できる限り、起訴は確実
    3. (3)控訴・上告によって審理が長期化しやすい
    4. (4)保釈請求が認められる可能性は低い
  2. 2、強盗殺人事件では刑事弁護が重要|弁護士の探し方と刑事弁護方法
    1. (1)強盗殺人事件の刑事弁護を依頼する弁護士の探し方
    2. (2)無罪を主張する場合の刑事弁護の方針
    3. (3)死刑を回避するための刑事弁護の方針
  3. 3、強盗殺人とは|強盗致死との違いと法定刑
  4. 4、強盗殺人罪(強盗致死罪)の構成要件
    1. (1)強盗犯人であること
    2. (2)強盗の機会に他人を死亡させたこと
  5. 5、まとめ

1、家族が強盗殺人を疑われた場合に知っておくべきこと

強盗殺人罪は、非常に悪質な重罪です。もし家族が強盗殺人罪で逮捕されたら、極めて深刻な状況だと理解しなければなりません。

特に、以下の各点に留意したうえで、弁護士と協力して対応を進めることが大切です。



  1. (1)報道で初めて事件を知るケースがある

    強盗殺人のような重大な罪を犯したことは、家族にもそうそう話せることではありません。また、重大事件である強盗殺人は、事件発生直後から全国規模で大々的に報道されるケースが多くあります。

    そのため、家族の立場であっても、強盗殺人の被疑者となっていることを報道で初めて知ることも珍しくありません。家族としては、驚き・悲しみ・恐怖などさまざまな感情が湧いてくると思いますが、落ち着いて対応することが大切です。

  2. (2)犯罪が証明できる限り、起訴は確実

    軽微な犯罪であれば、罪を犯したことが確実であっても、検察官の判断で起訴が見送られることがあります(起訴猶予)。

    しかし、強盗殺人のような重大な犯罪については、被疑者が起訴されないことはまずあり得ません犯罪が立証できるのであれば、反省を示そうが示談しようが、起訴されることは確実だと理解しておきましょう。

  3. (3)控訴・上告によって審理が長期化しやすい

    強盗殺人は、裁判員裁判の対象事件とされています。そのため、裁判官と民間人から選任される裁判員が、共同で被告人の有罪・無罪および量刑を審理することになります。

    裁判員裁判の審理は、裁判員の都合を考慮して計画的に行われるため、通常の刑事裁判と比べて大幅に長引くことはまれです。
    しかし、強盗殺人は重大事件であるため、公判手続きが開始される前の段階で、準備に時間を要するケースがよくあります。
    また、一審判決の結果にかかわらず、控訴・上告によって最高裁まで争われることが多いため、家族としても、刑事裁判が長期化することを覚悟しておきましょう。

  4. (4)保釈請求が認められる可能性は低い

    勾留されている被疑者(被告人)が起訴された後は、原則として裁判所に対する請求により、保釈という一時的な身柄の解放が認められます(刑事訴訟法第89条)。
    これは「権利保釈」と呼ばれるものです。

    しかし強盗殺人については、法定刑に死刑が含まれるため、権利保釈の対象外とされています(同条第1号)。裁判所の裁量によって保釈が認められる余地はありますが(=裁量保釈、同法第90条)、強盗殺人のような重大犯罪の被告人については、裁量保釈が認められるケースはほとんどありません

    そのため裁判所に対して保釈請求をしても、認められる可能性は極めて低いと考えておきましょう。

2、強盗殺人事件では刑事弁護が重要|弁護士の探し方と刑事弁護方法

強盗殺人で有罪が確定すると、死刑を含む重い刑罰が科される可能性が非常に高いです。無罪を主張したい、あるいは死刑を回避したいと考えるなら、直ちに弁護士へ相談しましょう。

  1. (1)強盗殺人事件の刑事弁護を依頼する弁護士の探し方

    強盗殺人事件の刑事弁護は、被疑者が逮捕されている地域に事務所を設けており、かつ刑事弁護の経験が豊富な弁護士に依頼しましょう。

    刑事弁護においては、弁護士が被疑者にアドバイスを送るため、頻繁に接見することになります。そのため、逮捕地の近くで職務を行う弁護士に依頼するとよいです。

    特に強盗殺人事件では、被疑者が逃亡を続けた末に、家族が住む地域から離れた地域で逮捕されるケースがよくありますその場合は、逮捕地の弁護士との緊密な連携が重要になります。

    また強盗殺人は、有罪であれば死刑になることもある重大な犯罪です。刑事弁護の結果によって、被告人の生死が左右されるといっても過言ではありません。
    法律事務所のホームページなどで刑事弁護の実績を確認し、実際に面談で会話をしたうえで、信頼して対応を任せられる弁護士に依頼しましょう。

  2. (2)無罪を主張する場合の刑事弁護の方針

    強盗殺人罪による処罰を回避するために無罪を主張する場合は、各構成要件を争って行くことになります。たとえば以下のようなものがあります。


    ① 真犯人が別にいることを主張する
    犯行時刻において別の場所にいたことや、知人と会っていたことを示す証拠を提出するなどして、真犯人が被告人ではないことを主張します。
    現行犯逮捕ではなく、かつ防犯カメラ映像などの客観的な証拠が残っていない場合などに有力となる方針です。

    ② 心神喪失を主張する
    犯行の時点において、精神障害などが原因で善悪を判断できず、または自身の行動を制御できない状態に陥っていたことを主張します。心神喪失が認められれば、強盗殺人を犯した場合であっても無罪となります(刑法第39条第1項)。
    被告人が犯人であることが確実であり、有罪であれば厳罰が避けられない場合には、心神喪失を主張する方針が有力となります。


    それ以外に、強盗の機会に行われた犯行ではなく違う罪名が成立すると争う、共犯事件において自分は殺人をするような行為にまで関与はしていないと共犯性は争うなど、事案ごとに様々な主張が考えられます。
    中には、強盗ではあっても強い反撃を受けた結果、正当防衛が主張できるケースもあるでしょう。

  3. (3)死刑を回避するための刑事弁護の方針

    強盗殺人罪による有罪が避けられないとしても、犯罪に関する事実関係によっては、死刑相当な犯罪行為ではないという評価を得られることもあります。自身の関与の程度、行為の経緯など、事実関係を丁寧に検討することは重要です。また、情状酌量を求めることで死刑を回避できる可能性があります。罪を犯したことを真摯(しんし)に反省し、かつ被害者遺族との示談を成立させるなどすれば、死刑を回避できる可能性が高まります。

    また、心神耗弱(刑法第39条第2項)による刑の減軽を求めることも、死刑を回避するための弁護方針のひとつです。この場合、心神喪失をメインで主張しつつ、予備的に心神耗弱を主張することになります。

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3、強盗殺人とは|強盗致死との違いと法定刑

強盗殺人は、強盗の機会に他人を故意に死亡させる犯罪です。それぞれ重大な罪である「強盗」と「殺人」の両方を犯した場合に成立するもので、刑法上の犯罪の中でも極めて重大な部類に位置づけられます。

強盗殺人と同じく、強盗の機会に他人を死亡させる犯罪として「強盗致死」があります。

強盗殺人と強盗致死の違いは、他人を死亡させることについての故意の有無です。強盗殺人は故意に他人を殺害した場合に、強盗致死は殺人の故意がなかったものの、結果的に他人が死亡した場合に成立します。

ただし刑法上は、強盗殺人と強盗致死の罰条は区別されていません。いずれも法定刑は「死刑または無期懲役」(刑法第240条)とされており、有罪が確定すれば重い刑罰が予想されます。

4、強盗殺人罪(強盗致死罪)の構成要件

強盗殺人罪(強盗致死罪)は、以下の構成要件をいずれも満たす場合に成立します。



  1. (1)強盗犯人であること

    強盗殺人罪(強盗致死罪)は、強盗をした犯人(強盗犯人)についてのみ成立する「身分犯」です。

    強盗とは、他人の反抗を抑圧するに足る暴行または脅迫を用いて財物を強取する行為、または財産上不法の利益を得、もしくは他人に財産上不法の利益を得させる行為をいいます(刑法第236条)。

    また、事後強盗罪(刑法第238条)や昏酔強盗罪(刑法第239条)を犯した者も、強盗犯人として強盗殺人罪の主体になり得ます。


    • 事後強盗罪:窃盗犯人が財物の取り返しを防ぎ、逮捕を免れ、または罪跡を隠滅するために、他人の反抗を抑圧するに足る暴行・脅迫を行う犯罪
    • 昏酔強盗罪:人を昏酔させて財物を盗む犯罪


    なお、強盗殺人罪に未遂は存在しません
    他人が死亡しなかった場合には、強盗殺人未遂罪ではなく、強盗罪(事後強盗罪・昏酔強盗罪)または強盗致傷罪が成立します。

    その一方で、強盗(財物の強取)が未遂であっても、他人が死亡した場合には、強盗殺人罪(強盗致死罪)が既遂になると解されています(最高裁昭和23年6月12日判決)

  2. (2)強盗の機会に他人を死亡させたこと

    強盗殺人罪(強盗致死罪)は、強盗の機会に他人を死亡させる行為について成立します(大審院昭和6年10月29日判決)。
    他人を死亡させる行為が強盗の機会に行われたかどうかは、行為の連続性や、犯人の意思の単一性などを考慮して判断されます。

    なお、強盗の機会を脱した後に他人を殺害した場合には、強盗罪と殺人罪(刑法第199条)がそれぞれ成立し、併合罪(刑法第45条)として処断されます。

5、まとめ

強盗殺人の疑いで家族が逮捕されてしまった場合には、一刻も早く弁護士に相談しましょう。適切な刑事弁護を早期から行うことが、死刑を含む重い処罰の回避につながります。

ベリーベスト法律事務所は、刑事弁護に関するご相談を受け付けております。強盗殺人の疑いで家族が逮捕されてしまったら、すぐにベリーベスト法律事務所へご相談ください。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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