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弁護士コラム

2021年03月15日
  • 少年事件
  • 家庭裁判所

家庭裁判所とは? 分かりやすく概要や少年事件における手続きを解説

家庭裁判所とは? 分かりやすく概要や少年事件における手続きを解説
家庭裁判所とは? 分かりやすく概要や少年事件における手続きを解説

未成年の子どもが万引き(窃盗)などの事件を起こすと、少年事件として扱われ、年齢に応じて家庭裁判所の調査・審判を受ける場合があります。

子どもの保護者が家庭裁判所から呼び出しを受けることもありますが、何のために呼び出されたのか、これからどのような手続きがおこなわれるのかなど、不安な点も多いでしょう。

そこで本コラムでは、少年事件における家庭裁判所の役割について説明したうえで、手続きの流れや処分の内容、弁護士の活動などについて解説します。

1、家庭裁判所とは

裁判所とひとくちにいっても、最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の5種類があります。このうち家庭裁判所とはどのような役割を担う場所なのでしょうか?

  1. (1)家庭裁判所の位置づけ

    日本の裁判制度は、正しい裁判を実現するために「三審制」がとられています。三審制とは、第一審・第二審・第三審という3つの審級の裁判所を設け、事件の当事者が望めば3回までの審理を受けられる仕組みのことです。
    第一審の判決に不満がある場合には第二審に不服申し立てができ(控訴)、第二審の判決に不満がある場合には第三審に不服申し立てができるようになっています(上告)。

    家庭裁判所は、このうち第一審の審級にあたる裁判所のひとつです。都道府県庁のある47か所と函館、旭川、釧路の3か所、合計50か所に本庁があるほか、支部が203か所、出張所が77か所に設置されています。

  2. (2)家庭裁判所で扱われる事件

    家庭裁判所で扱われるのは、主に少年事件と家事事件です

    少年事件とは次の少年にかかる事件をいいます。


    • 犯罪少年……罪を犯した14歳以上の少年
    • 触法少年……刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年
    • ぐ犯少年……20歳未満で、不良行為があり、将来罪を犯すおそれがある少年


    精神的に未成熟な少年については、成人と同じように法律的な観点から刑罰を科すのではなく、事件の原因や背景を探り、教育的な観点から事件の実情にあった措置を講じるのが望ましいと考えられています。
    そのため家庭裁判所では、行動科学などの専門的知見をもった調査官が少年の性格や家庭環境などを調査し、裁判官は調査官の報告にもとづいて適切な措置を決定します。

    家事事件として扱われるのは、離婚や養育費、相続など家庭に関する争いごとです。家事事件では家族の感情的な対立が背景にあることが多く、個人のプライバシーに配慮する必要性も高いことから、通常の裁判ではなく家庭裁判所による審判や調停によって円満な問題解決が図られます。

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2、家庭裁判所から呼び出しを受けるケース

少年法第11条では、家庭裁判所が事件の調査・審判について必要があると認めるときは、少年または保護者に対して呼出状を発することができる旨を定めています。したがって事件を起こした少年やその保護者は、家庭裁判所から呼び出しを受ける場合があります。

  1. (1)家庭裁判所調査官からの調査を受ける場合

    家庭裁判所調査官とは、家庭裁判所で扱う少年事件や家事事件などについて調査する人のことです

    裁判官が少年事件で措置・処分を決定するためには、少年の性格や生育歴、家庭環境などのさまざまな情報が必要です。そのため調査官は少年本人だけでなく保護者からも話を聞くなどして情報を集めます。

  2. (2)少年審判が開始される場合

    少年審判とは、罪を犯した少年の更生を目的として、事件の内容や少年が抱える問題に応じた適切な処分を与えるための手続きをいいます。成人の事件における刑事裁判だと考えればよいでしょう

    調査の結果、裁判官が少年審判を開くべきと判断すると、少年審判が開かれます。少年審判は裁判官や書記官、少年や保護者などが出席しておこなわれます。

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3、家庭裁判所での手続きと流れ

少年事件における家庭裁判所の手続きの流れと、処分の内容について解説します。

  1. (1)手続きの流れ

    【家庭裁判所への送致】
    少年事件が発生すると、少年は警察から捜査・調査を受け、少年の年齢や事件の内容によって次の流れで家庭裁判所へ送致されます。


    • 犯罪少年のうち、法定刑が懲役・禁錮などの比較的重い罪を犯した少年
      検察庁へ送致され、その後家庭裁判所へ送致されます。

    • 犯罪少年のうち、法定刑が罰金以下の罪を犯した少年
      警察から直接、家庭裁判所へ送致されます。

    • 触法少年
      児童相談所へ通告・送致されて児童福祉法上の措置がとられますが、児童相談所が審判に付すべきと判断した場合には家庭裁判所へ送致されます。

    • ぐ犯少年
      年齢によって児童相談所への通告・送致または家庭裁判所への送致が決定します。


    【家庭裁判所の調査】
    家庭裁判所は送致された事件について少年審判をおこなうかどうかを判断するために調査を実施します。調査の間、少年は原則2週間、最長で8週間、少年鑑別所へ収容される場合があります(観護措置)

    【少年審判】
    調査の結果、裁判官が少年審判を開くべきと判断すると非公開による審判が開かれます。一方、調査・手続の過程で少年に改心の様子が見られた場合や、犯罪の嫌疑がないと判断された場合など、審判を開く必要がないと判断されると審判不開始となり、手続きが終了します

    【処分の決定】
    少年審判での質問や意見陳述が終わると、犯行の事実に争いがなければその場で処分が言い渡されます。

  2. (2)処分の内容

    少年審判でくだされる処分は次のとおりです。

    【保護処分】
    保護処分には以下の3つがあります。


    • 保護観察……保護観察官や保護司から指導・監督を受けながら、社会生活の中での更生を目指す処分です。
    • 少年院送致……少年院に送致され、社会生活に適応するための矯正教育を受ける処分です。
    • 児童自立支援施設等送致……比較的低年齢の少年について、開放的な環境の中で生活指導を受ける処分です。


    【検察官送致】
    14歳以上の少年について、凶悪な事件を起こしたなど刑罰を科すべきと判断された場合には、検察官へ逆送され、成人と同じく刑事裁判が開かれます

    【都道府県知事または児童相談所長送致】
    18歳未満の少年について、児童福祉機関の措置に委ねるのが適切と判断された場合に決定される処分です。児童福祉司らの指導や児童福祉施設への入所などの措置があります。

    【不処分】
    処分を与えなくても少年の更生に期待できる場合には不処分が言い渡されます。

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4、家庭裁判所から呼び出しを受けた場合に弁護士ができること

少年事件が家庭裁判所へ送致された場合には、弁護士は付添人という立場として、少年の権利の保護と更生のために活動します。少年事件では成人の事件以上に弁護士の果たす役割が大きいため、少年のご家族はできるだけはやく弁護士へ相談することが大切です。

  1. (1)観護措置を回避するための活動

    家庭裁判所は、少年審判を開始するかどうかを決める前に、少年を観護措置にするかどうかを決定します。
    観護措置は原則2週間ですが、更新が認められているため、通常は4週間の身柄拘束が続きます。この間、少年は学校や職場に通うことができず、日常生活への影響が懸念されます。そのため弁護士は意見書を提出する、裁判官と面会するなどして、観護措置が不要である旨を主張します
    観護措置が決定した場合も、異議申し立てや決定の取り消し申し立てによって争うことができます。

  2. (2)審判不開始や少年院送致の回避を求める活動

    処分を与えられなくても少年の更生に十分期待できる場合には、審判不開始を求めます。弁護士は裁判官に対し、少年が深く反省していて再犯のおそれがないことや、少年が更生するための家庭環境が整っていることなどを主張します。

    少年審判が開始された場合も、少年院送致の回避や不処分の獲得のために活動します。とくに少年院に送致されてしまうと、6か月~2年ものあいだ収容される可能性があり、社会復帰に影響がでてしまうおそれがあります
    そのため弁護士は審判の期日までに被害者と示談交渉をして許しを得る、少年の生活環境を調整するなどの活動をし、審判当日も社会内での更生が可能である旨の意見を述べるなどして、少年院送致を回避するようはたらきかけます。

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5、まとめ

少年が事件を起こすと、原則として家庭裁判所へ送致され、更生のためにもっとも適切な措置が決定します。重すぎる処分を回避するには、少年本人の反省や更生にむけた意欲、保護者のサポ-ト体制などを裁判官・調査官へ適切に伝える必要があります。それには弁護士の協力が不可欠となるため、できる限りはやいタイミングで弁護士へ相談するのが望ましいでしょう。少年事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所が全力でサポートするので、ご家族だけで悩まずにまずはご相談ください。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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