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不同意性交等(強制性交)で逮捕・起訴・前科をつけたくない

令和5年7月13日、刑法および刑事訴訟法を一部改正する法律が施行されました。改正刑法では、性犯罪に関する規定の大幅な見直しがあり、従来の「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」が「不同意性交等罪」に統合されています。

不同意性交等罪は、実刑判決の可能性もある犯罪ですので、罪にあたる行為をしてしまった場合、早期に対応することが大切です。

本記事では、不同意性交等罪の成立要件と逮捕・起訴・前科を避けるための対処法について、弁護士が解説します。

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1、不同意性交等罪とは

不同意性交等罪は、令和5年(2023年)7月13日に施行された改正刑法により、新設された犯罪です。これまで、「強制性交等罪」および「準強制性交等罪」と呼ばれていた犯罪が、改正刑法により「不同意性交等罪」に統合されました。そのため、施行日以降に発生した事件については、不同意性交等罪によって処罰されます。

他方、施行日よりも前に発生した事件は、改正刑法は適用されませんので、従来の「強制性交等罪」または「強姦(ごうかん)罪」が適用されます。

不同意性交等罪が成立するのは、同意しない意思を形成、表明または全うすることが困難な状態にある相手と性交等を行った場合です(刑法第177条)。簡単にいえば「同意のない性交」を処罰対象とする犯罪になります。

不同意性交等罪が成立する行為は、8つの類型に細かく分かれていますので、詳細な成立要件については次章で解説します。

2、不同意性交等罪が成立する要件

不同意性交等罪はどのような場合に成立する犯罪なのでしょうか。以下では、不同意性交等罪が成立する要件を説明します。

(1)8つの類型

不同意性交等罪は、8つの類型(行為・事由)によって、同意しない意思を形成、表明または全うすることが困難な状態にある相手と性交等を行うことで成立する犯罪です。8つの類型とは以下の通りです。

  1. ①暴行または脅迫

    暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使のことをいいます。また、脅迫とは、他人を怖がらせるような害悪の告知をいいます。

    たとえば、殴る、蹴るなどの暴行を加えた場合や「言うことを聞かないと殺す」などと脅したうえで性交等を行った場合などがこれにあたります。

  2. ②心身の障害

    心身の障害とは、身体障害、知的障害、発達障害および精神障害のことをいい、一次的なものも含まれます。

    たとえば、被害者にこのような障害があることを利用して性交等を行った場合などがこれにあたります。

  3. ③アルコールまたは薬物の影響

    アルコールまたは薬物の影響とは、飲酒や薬物の投与・服用により被害者が正常な判断ができない状態をいいます。

    たとえば、大量のアルコールを飲ませて泥酔させた被害者に対して性交等を行った場合などがこれにあたります。

  4. ④睡眠その他の意識不明瞭

    睡眠とは寝ているとき、その他の意識不明瞭とは、睡眠以外のことが原因で意識がもうろうとしている状態などをいいます。

    たとえば、寝ている被害者に対して性交等を行った場合などがこれにあたります。

  5. ⑤同意しない意思を形成、表明または全うするいとまの不存在

    同意しない意思を形成、表明または全うするいとまの不存在とは、性行等が行われようとしていることに気づいてから、実際に行為がされるまでの間に、当該行為についての自由な意思決定をする時間的な余裕がないことをいいます。

    たとえば、不意打ちにより性交等を行った場合などがこれにあたります。

  6. ⑥予想と異なる事態に直面することによる恐怖または驚愕(きょうがく)

    予想と異なる事態に直面することによる恐怖または驚愕とは、予想外の事態に直面したことで極度に不安になったり、動揺したりしている状態をいいます。

    たとえば、突然性交等を迫り、フリーズ状態になっている被害者に対して性交等を行った場合などがこれにあたります。

  7. ⑦虐待に起因する心理的反応

    虐待に起因する心理的反応とは、被害者が虐待を受けた経験により抵抗しても無駄だと考えてしまう心理状態のことや、恐怖心を抱いている状態をいいます。

    たとえば、日常的に虐待を受けている被害者に性交等を迫り、被害者が抵抗することを諦めた状態に付け入って、性交等を行った場合などがこれにあたります。

  8. ⑧経済的または社会的な地位に基づく影響力により受ける不利益の憂慮

    経済的関係とは、金銭やその他の財産関係、社会的関係とは、学校・会社・家庭などの社会生活における関係のことです。不利益を憂慮とは、自分や親族などに不利益が被ることを不安に思う感情をいいます。

    たとえば、その地位を利用して、教師が生徒に対して性交等を行った場合や上司が部下に対して性交等を行った場合などがこれにあたります。

(2)性交等の範囲

性交等とは、陰茎を膣(ちつ)に挿入するという一般的な性交を含む、以下の範囲の行為を指します。

  • ・陰茎を膣に挿入する
  • ・陰茎を肛門に挿入する(肛門性交)
  • ・陰茎を口に挿入する(口腔(こうくう)性交)
  • ・膣または肛門に陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為であってわいせつなもの

刑法改正前の強制性交等罪では、「膣または肛門に陰茎以外の身体の一部または物を挿入する」行為であってわいせつなものは、性交等の範囲には含まれていませんでしたが、今回の改正により性交等に含むとされています。

(3)誤信を利用した性交等

不同意性交等罪は、誤信を利用した性交等の場合にも成立します。
誤信を利用した性交等とは、以下のような状態をいいます。

  • ・わいせつな行為でないと被害者に誤信させる
  • ・行為をする人について人違いをさせる
  • ・被害者がこれらの誤信をしていることに乗じる

性行為をする際にはその行為をする意味を理解したうえで意思決定をする必要があります。そのため、被害者がその行為をわいせつな行為でないと誤信していたり、被害者に対して行為をする人は別の者だと人違いをさせたりしていた場合には、意思決定の前提が間違っていることになります。したがって、被害者の誤信を利用することも、同意がない状態で性行等に及んだものとなるのです。

(4)性交同意年齢

被害者が以下の年齢の場合には、同意の有無に関係なく不同意性交等罪が成立することがあります。

  • ・相手が16歳未満である場合
  • ・相手が13歳以上16歳未満で、行為者が相手(被害者)よりも5歳以上年長である場合

このような性交に関する有効な同意をなし得る年齢のことを「性交同意年齢」といいます。これまで性交同意年齢は13歳と定められていましたが、刑法改正に伴い16歳へ引き上げられました。

ただし、同世代での自由な意思決定に基づく性交等については処罰の対象から除くために、13歳以上16歳未満の人との性交等は、行為者が被害者よりも5歳以上年長の場合に限り、罪が成立することになります。

(5)配偶者間の不同意性交等罪

行為者と被害者が婚姻関係にあったとしても、不同意性交等罪は成立します。
改正前刑法においても、婚姻関係の有無は性犯罪の成立に影響がないと考えられていたものの、条文には明記されていませんでした。そのため、一部の学説においては、配偶者間では性犯罪を限定的に解するという見解もあったのです。

そこで、改正刑法では、配偶者間の場合でも不同意性交等罪が成立するということを明らかにするため条文上明記されています。

3、不同意性交等罪の刑罰と時効

不同意性交等罪が成立した場合、どのような刑罰が科されるのでしょうか。以下では、不同意性交等罪の刑罰と時効について説明します。

  1. (1)不同意性交等罪の刑罰

    不同意性交等罪の刑罰は、「5年以上の有期拘禁刑」です。

    拘禁刑とは、身体の自由を制限する自由刑の一種であり、受刑者を刑事施設に拘置し、改善更正を図るための必要な作業を行わせ、指導をすることができるというものになります。
    従来は、自由刑として「懲役刑」と「禁錮刑」が存在していましたが、懲役と禁錮を分ける実益が乏しいという理由で、「拘禁刑」に一本化されることになりました。
    なお、拘禁刑が施行されるのは令和7年6月1日となるため、施行日までは従来の懲役刑が適用されます。

    また、不同意性交等罪は、原則として判決に執行猶予がつきません。執行猶予の対象となるのは、言い渡される刑罰が3年以下の懲役(拘禁刑)の場合です。不同意性交等罪の法定刑は、「5年以上の有期拘禁刑」です。したがって、執行猶予がつく要件を満たしておらず、原則執行猶予はつかないことになります。ただし、情状酌量によって減軽されれば、執行猶予つき判決を獲得できる可能性もあります。

  2. (2)不同意性交等罪の時効

    不同意性交等罪の公訴時効は、15年です。

    改正前の強制性交等罪の公訴時効は10年でしたので、法改正によって5年延長されています。
    性犯罪は、その性質上、他の犯罪と比べると被害が表に出にくいという特性があるため、10年という時効期間では、公訴時効が完成してしまい、加害者を処罰することが不可能になるという事態が生じるケースもありました。そこで、性犯罪について訴追できる可能性を確保するために、公訴時効の改正が行われています。

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4、不同意性交等罪と強姦罪、強制性交等罪の違い

不同意性交等罪と旧強姦罪、旧強制性交等罪の違いをまとめると以下のようになります。

強姦罪 強制性交等罪 不同意性交等罪
罪が成立する要件 暴行または脅迫を用いた姦淫(かんいん) 暴行または脅迫を用いた性交等 以下の8つの類型によって同意しない意思を形成、表明または全うすることが困難な状態にある相手との性交等
  • ①暴行または脅迫
  • ②心身の障害
  • ③アルコールまたは薬物の影響
  • ④睡眠その他の意識不明瞭
  • ⑤同意しない意思を形成、表明または全うするいとまの不存在
  • ⑥恐怖または驚愕
  • ⑦虐待に起因する心理的反応
  • ⑧経済的または社会的な地位に基づく影響力により受ける不利益の憂慮
被害者 女性のみ 限定なし 限定なし
処罰の対象行為
  • ・陰茎を膣に挿入する(性交)
  • ・陰茎を膣に挿入する(性交)
  • ・陰茎を肛門に挿入する(肛門性交)
  • ・陰茎を口に挿入する(口腔性交)
  • ・陰茎を膣に挿入する(性交)
  • ・陰茎を肛門に挿入する(肛門性交)
  • ・陰茎を口に挿入する(口腔性交)
  • ・膣または肛門に陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為でわいせつなもの
刑罰 3年以上の有期懲役 5年以上の有期懲役 5年以上の有期拘禁刑
公訴時効 10年 10年 15年

5、不同意性交等罪における弁護活動

不同意性交等罪に該当する行為をしてしまった場合には、早期に弁護士に相談することが大切です。弁護士は、以下のような弁護活動により逮捕・起訴・前科の回避を目指します。

(1)罪を犯したことが事実である場合

罪を犯したことが事実である場合、被害者との示談を成立させることが重要です。

しかし、性犯罪という性質上、加害者本人から被害者に接触しようとしても拒否されてしまう可能性が高く、加害者だけで示談交渉を進めることは困難でしょう。そのような場合でも、弁護士であれば、代理人として被害者と示談交渉を行うことができますので、被害者が交渉に応じてくれる可能性が高まります。
また、そもそも被害者の連絡先がわからなくて示談交渉ができないケースでも、弁護士なら、捜査機関を通じて連絡先を入手できる場合もあります。

被害者と示談が成立しないまま刑事手続きが進むと、逮捕・勾留により長期間の身柄拘束を受けるリスクや、事件が起訴され実刑判決が言い渡されるリスクがあります。弁護士が早期に示談交渉に着手し、示談を成立させることができれば、逮捕・勾留からの早期釈放、不起訴処分、減軽による執行猶予つき判決など、有利な処分を獲得することにつながります。

(2)冤罪である場合

性犯罪は、被害者の主張を重視する傾向にありますので、被害者から同意のない性行等をされたとの訴えがあると、冤罪により逮捕されてしまうことも考えられます。
冤罪の疑いがある場合、弁護士は、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指して、同意の存在を示す、以下のような証拠の収集を行います。

  • ・防犯カメラの映像
  • ・当事者のメールやLINEのやりとり
  • ・第三者の証言

これらの証拠は時間がたてばたつほど確保するのが困難になりますので、万が一相手から冤罪の疑いをかけられたときはすぐに弁護士に相談することが大切です。

6、不同意性交等罪を犯してしまったら弁護士にご相談を

刑法改正により令和5年7月13日から同意のない性行為については、不同意性交等罪により処罰されます。従来の強制性交等罪よりも処罰の対象となる要件や行為が拡大していますので、性行為をした状況次第では、罪に問われる可能性があります。

不同意性交等罪で逮捕・起訴されると非常に重い刑罰が科されることも考えられるため、早期に弁護士に相談することが大切です。不同意性交等罪による逮捕・起訴・前科の回避を目指すのであれば、ベリーベスト法律事務所まで一刻も早くご相談ください。

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