ストーカー行為・つきまといで逮捕・起訴・前科をつけたくない
相手に対する恋愛などの感情が高まると、自分でも意識しないまま行動がエスカレートすることがあると思います。そして、それが度を過ぎてしまうと、「ストーカー」「つきまとい」行為となってしまることもあり得ます。
そのようなときには、被害者から「ストーカー」と言われて逮捕されたり刑事裁判になって刑罰を適用され、前科がついたりするおそれもあるので注意が必要です。 このページでは、ストーカーやつきまとい行為によって逮捕されたときに前科をつけないための対処方法を弁護士がご紹介します。
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- 1、ストーカー行為の定義
- 2、ストーカー行為と判断される具体的な行動
- 3、ストーカー規制法により進む、範囲の拡大
- 4、ストーカー容疑で問われる罪や罰則
- 5、ストーカーで前科をつけないためには
- 6、ストーカーの場合の示談金の相場
- 7、ストーカーで前科をつけたくないなら弁護士へ
1、ストーカー行為の定義
そもそも「ストーカー行為」とはどのようなことを意味するのか、法律的に正しい定義を理解しましょう。
ストーカー行為は、ストーカー規制法が禁止する「つきまとい行為」を反復継続して行うことです。要するに、「しつこく何度も付きまとい行為をするとストーカーになる」ということです。
しかし、単に「後をつける」行動だけが、「つきまとい行為」というわけではありません。ストーカー行為と判断されうる「つきまとい行為」にはどのような種類があるのか、次で詳しく解説します。
2、ストーカー行為と判断される具体的な行動
ストーカー規制法は、ストーカー行為となる「つきまとい行為」として、以下の8種類の行動を定めています。
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①つきまとい・待ち伏せ・押しかけ、うろつき
被害者を待ち伏せしたり職場や自宅に押しかけたりして、物理的に面談を求めることです。被害者の住居周辺を理由なくうろつくだけでもストーカー行為となり得ます。
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②監視していると思わせるようなことを告げる
被害者が帰宅すると同時にメールで「お帰り」と送信するなど、どこかから見ていることを暗に告げる行為です。
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③面会・交際の要求
相手が「会いたくない」「つきあえない」と言っているのに、無理やり面会や交際を求めることです。
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④著しく乱暴な言動
乱暴な言動をとって相手を畏怖(いふ)させることです。
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⑤無言電話・FAX・メール、SNSへの投稿
連続して無言電話や嫌がらせのFAX、メールをしたりすることです。後述で詳しく解説しますが、法改正によりSNSへの投稿も規制対象とされています。
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⑥汚物などの送付
嫌がらせで汚物や動物の死骸などを送りつけることもつきまとい行為となります。
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⑦名誉毀損(きそん)
他人の名誉を傷つける行為です。たとえばネット掲示板などで、相手の名誉を害するような投稿をするとつきまといとなります。
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⑧性的羞恥心の侵害
たとえば、相手の裸の写真をバラまいたりわいせつな写真や本を送りつけたりするような行為です。相手に性的なものを見せたり聞かせたりなどの行為により、辱めを与えることもつきまといの対象となります。
上記のようなこと(つきまとい)を繰り返し行っていると「ストーカー」になります。
3、ストーカー規制法により進む、範囲の拡大
ストーカー行為は犯罪ですが、近年ストーカー規制法は改正されて厳罰化されています。ストーカーとして規制される範囲も、以下の通り拡大されました。
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①住居付近をうろつく行為も対象
これまでは、待ち伏せや見張り、立ちふさがりなどの行為だけがつきまとい行為をされていましたが、改正により、被害者の住居周辺を「うろつく」だけでもストーカー行為となりうることになりました。
「うろつき」が加わった分、処罰範囲が広がっています。 -
②SNSなどでのストーカー行為も規制対象
次に、SNSなどの投稿によるストーカー行為が規制対象となりました。 これまでは、メールやFAX、電話だけが「つきまとい」とされており「SNS」が除外されていましたが、これが加わったことで、TwitterやFacebook、LINEやブログなど、SNSへの投稿でもストーカーになる可能性があります。
さらにこれまでストーカー規制法は親告罪でしたが、改正によって非親告罪化されたので、悪質な場合には、被害者が刑事告訴しなくても逮捕・起訴される可能性があります。
4、ストーカー容疑で問われる罪や罰則
ストーカー行為をしてしまったら、どの程度の罰則が適用されるのでしょうか?
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①ストーカー規制法による刑罰
ストーカー行為をすると、基本的に1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑を科されます。
公安委員会からの「禁止命令(つきまとい行為を辞めるようにという命令)」を守らずにストーカー行為を続けた場合には刑が加重され、2年以下の懲役または200万円以下の罰金刑となります。
その他の禁止命令を守らなかった場合には6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金刑が科されます。
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②ストーカー規制法は法改正により厳罰化
ストーカー規制法では、刑罰も法改正によって厳罰化されています。
もともとの法定刑は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金刑でしたが、今は基本的に1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となりましたし、禁止命令違反の悪質なケースでは2年以下の懲役または200万円以下の罰金刑まで罰則が引き上げられています。逮捕後72時間が勝負です!逮捕・起訴されたら
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5、ストーカーで前科をつけないためには
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①弁護士に相談する
ストーカーは、自分では意識しないまま行っていることの多い犯罪です。逮捕されたときにも自分一人では混乱するばかりで適切に対応しにくいので、前科をつけないためには、必ず第三者である弁護士に相談・依頼すべきです。
被疑者は自分の行った行動について冷静に振り返ることが難しいですし、自分一人でできることは限られています。
弁護士であれば、法的な観点からあなたのとった行動が「つきまとい」「ストーカー」に該当するかどうか、適切に判断できます。もしも、やってしまった行動がつきまといやストーカーにあたるなら、反省して再犯に及ばないように防止策を講じる必要がありますし、被害者と示談を進める必要もあります。ひとりではどのように対応するのが良いのかわからなくても、弁護士であれば状況に応じた対処方法をアドバイスできます。
また逮捕されたら捜査官から厳しく取り調べを受けることになりますが、被疑者が自分一人で対応すると、自白の強要などの問題もありますし、意識しないうちに不利益な調書をとられてしまうケースも多々あります。
刑事弁護人から取り調べへの適切な対応方法のアドバイスを受けていれば、そのようなおそれもなくなります。 -
②弁護士を通じて被害者と示談する
ストーカー規制法で処分を軽くしてもらうには、被害者との示談が必須です。
現在、非親告罪化されたとは言え、被害者の被害感情は被疑者の処分に重大な影響を及ぼすからです。示談が成立すれば、不起訴になる可能性もかなり濃厚になりますし、そうなれば前科もつきません。弁護人を選任すると、弁護人がすぐに被害者の住所などの情報を確認して、被害者に連絡を入れて話し合いを開始します。
弁護士を通じて示談を成立させ、不起訴処分を狙いましょう。 -
③本人が被害者と直接の示談するのは非常に難しい
ストーカー規制法違反と示談交渉については、ひとつ押さえておくべきポイントがあります。
それは、被疑者本人が被害者と直接示談交渉するのが非常に難しいということです。被害者は、被疑者からの連絡に恐怖していることが多く、被疑者との連絡や接触を一切持ちたくないと思っていることが多数です。被疑者が示談の連絡を入れるだけで「ストーカー行為」の繰り返しだと思われて被害感情が増幅することも十分に考えられます。
そこで、ストーカー規制法違反で被害者と示談をする場合、必ず弁護士に依頼する必要があります。自分で被害者に連絡して状況をこじらせる前に、弁護士に間に入ってもらうことを検討してください。
6、ストーカーの場合の示談金の相場
ストーカー規制法で逮捕されたとき、被害者と示談を成立させるにはどのくらいの示談金が必要なのでしょうか?
ストーカー規制法で支払う示談金は、基本的に「慰謝料」です。
慰謝料は、相手の受けた精神的苦痛に対する賠償金なので、犯罪行為が悪質でしつような場合には高額になります。また加害者の社会的な地位が高いケースや収入、資産が多い場合には、慰謝料が低額だとペナルティーの意味をなさないので一般的なケースより高額になります。
被害者が仕事を辞めたり病気になったり引きこもり状態になったりして実害が発生していたら、慰謝料が増額されます。
被害者による請求金額を全額支払えない場合には、示談交渉によって減額や分割払いを申し出て、被害者を説得する必要もあります。
このような交渉ごとについては専門家である弁護士でないと対応が困難であるため、ストーカー容疑で逮捕されたときには早急に弁護士に依頼すべきと言えます。
7、ストーカーで前科をつけたくないなら弁護士へ
ストーカーに対する処罰は、近年厳罰化されていますし、ストーカーは「繰り返してしまう」犯罪です。懲役刑を科されたり、時には実刑判決を受けたり事例もあり、不利益を小さくするためには、被害者と示談を成立させることが必須です。
被疑者本人が自分で被害者と示談交渉を進めることは極めて困難であり、前科をつけないためには有能な刑事弁護人によるサポートが必要です。
ベリーベスト法律事務所では、ストーカーをはじめとした性犯罪への対応を積極的に進めています。ストーカートラブルでお困りの方は、お早めに弁護士までご相談ください。
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