援助交際事件のよくある質問
Q相手が19歳だった場合、犯罪になりますか。
A
相手が18歳以上の場合には、本罪の対象とはなりません。
監修者

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。
その他の援助交際事件のよくある質問
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Q
援助交際した場合、必ず逮捕されますか。
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Q
援助交際した場合、必ず前科がつきますか?
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Q
援助交際で逮捕された場合、警察から家族や勤めている会社に連絡がいくことは考えられますか?
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Q
援助交際事件の被害者と示談したいと考えています。どのようにしたら被害者の連絡先を知ることができるでしょうか?
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Q
援助交際で逮捕されてしまっても不起訴にしてもらえる事はありますか?
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Q
援助交際で逮捕され、警察での取り調べを受けた後、帰宅する事を許されました。警察からは後日連絡がいく、と言われました。今後はどのような事態になる事が想定されますか?
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Q
相手は19歳といっていたのに、後で17歳だったとわかりました。私も逮捕されるのでしょうか。
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Q
相手が19歳だった場合、犯罪になりますか。
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Q
他にも援助交際をしたことがありますが、余罪も正直に話をしたほうがいいでしょうか。