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刑事事件のよくある質問

援助交際事件のよくある質問

Q援助交際した場合、必ず前科がつきますか?

A

必ず前科がつくわけではありません。前科がつくのは、起訴されて略式手続(書類審査による手続)・裁判で有罪判決(執行猶予付や罰金刑等の場合も含みます。)を受けた場合ですので、不起訴処分となったとき、裁判で無罪になったときには前科はつきません。