傷害事件のよくある質問
Q傷害で逮捕されたらどうなってしまうのでしょうか?
A
逮捕されると、警察官による取調べがあり、48時間以内に検察庁に事件が送られます。検察官はそれから24時間以内に取調べをして、さらに身柄を拘束する必要があるかを決めます。検察官が必要であると考えた場合、それから10日間、身柄を拘束されることになります。
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Q
傷害は暴行とは違うのですか?
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Q
酔っていて暴力をふるったことを覚えていないのですが、傷害になりますか?
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Q
傷害で逮捕された場合、前科はつきますか?
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傷害で逮捕された場合、会社にわかってしまいますか?
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Q
傷害で逮捕されたらどうなってしまうのでしょうか?
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Q
夫が傷害で逮捕されてしまいました。弁護士に依頼することはできますか?
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Q
傷害で逮捕されてしまっても不起訴にしてもらえることはありますか?
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Q
傷害事件の被害者と示談したいと考えています。どのようにしたら被害者の連絡先を知ることができるでしょうか?
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Q
示談をしたいけれどもお金がありません。どうしたらよいですか?
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Q
傷害事件で弁護士はどのようなことをしてくれますか?