初回相談60分無料

被害者の方からのご相談は
有料となります

0120-359-186
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

刑事事件のよくある質問

横領事件のよくある質問

Q落とし物を拾い、自分のものにしました。どのような罪に問われますか?

A

遺失物横領罪が成立します。法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。