横領事件のよくある質問
Q落とし物を拾い、自分のものにしました。どのような罪に問われますか?
A
遺失物横領罪が成立します。法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
監修者
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。