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刑事事件のよくある質問

脅迫事件の質問

Q夫が脅迫で逮捕されてしまいました。当事者でなく家族ですが、弁護を依頼することはできますか?

A

奥様も弁護人の選任ができます。弁護人の選任は、被告人・被疑者本人のほか、本人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹に認められていますので、夫や妻、ご両親、ご子息、兄弟姉妹等のご家族も弁護の依頼をできます。

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