脅迫事件のよくある質問
Q脅迫で逮捕された際、弁護士に依頼する事は、どのようなメリットがありますか?
弁護士に依頼するメリットとしては以下のものが挙げられます。
①早期に釈放される可能性が高まる
身元引受書・誓約書・意見書等を作成して検察官・裁判官に提出、面談することで勾留阻止に全力を尽くします。
勾留されてしまった場合にも、準抗告等によって早期の釈放を目指します。
②不起訴処分を獲得できる可能性が高まる
起訴された場合の有罪率は約99%であり、有罪になれば前科がつくため、懲戒免職等の危険もあります。
弁護士は被害者に示談を持ちかける等して、不起訴処分を獲得に向けて活動します。
③接見することができる
逮捕段階では、弁護士のみが接見できます。勾留後も、接見が禁止され、弁護士しか会うことが出来ない場合があります。外部との連絡をとるため、また適切なアドバイスを受けるためには、弁護士が欠かせないでしょう。
その他の脅迫事件のよくある質問
-
Q
脅迫罪はどのような刑罰が科されますか?
-
Q
どのような言動が脅迫罪にあたりますか?
-
Q
強要罪とはどのような犯罪ですか?
-
Q
「殺すぞ」と言った自分の言葉は、脅迫にあたるのでしょうか?
-
Q
脅迫で逮捕された場合、必ず前科がついてしまいますか?
-
Q
脅迫で逮捕された場合、警察から勤めている会社に連絡がいくことは考えられますか?
-
Q
脅迫で逮捕された際、弁護士に依頼する事は、どのようなメリットがありますか?
-
Q
初犯と再犯では再犯の方が罪が重くなりますか?
-
Q
脅迫事件の被害者と示談したいと考えています。どうしたら被害者の連絡先を知ることができるでしょうか?
-
Q
脅迫事件で逮捕されてしまっても不起訴にしてもらえる事はありますか?
-
Q
脅迫で逮捕され、警察での取り調べを受けた後、帰宅する事を許されました。警察からは後日連絡がいく、と言われました。今後はどのような事態になる事が想定されますか?
-
Q
在宅事件とはどのような事件ですか?
-
Q
夫が脅迫で逮捕されてしまいました。当事者でなく家族ですが、弁護を依頼することはできますか?
-
Q
脅迫で逮捕され大変反省しています。示談金以外で被害者の方に反省の意を伝える方法はありますか?
-
Q
交通事故の加害者に対し「訴えてやる」と言ったところ、相手が脅迫だと言ってきました。これは、脅迫罪にあたりますか?
-
Q
脅迫罪、強要罪、恐喝罪の違いはなんですか?