脅迫事件のよくある質問
Q脅迫で逮捕された場合、必ず前科がついてしまいますか?
A
必ず前科がつくわけではありません。前科がつくのは、起訴されて略式手続(書類審査による手続)・裁判で有罪判決(執行猶予付や罰金刑等の場合も含みます。)を受けた場合です。不起訴処分となったとき、裁判で無罪になったときには前科はつきません。
その他の脅迫事件のよくある質問
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Q
脅迫罪はどのような刑罰が科されますか?
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Q
どのような言動が脅迫罪にあたりますか?
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Q
強要罪とはどのような犯罪ですか?
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Q
「殺すぞ」と言った自分の言葉は、脅迫にあたるのでしょうか?
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Q
脅迫で逮捕された場合、必ず前科がついてしまいますか?
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Q
脅迫で逮捕された場合、警察から勤めている会社に連絡がいくことは考えられますか?
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Q
脅迫で逮捕された際、弁護士に依頼する事は、どのようなメリットがありますか?
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Q
初犯と再犯では再犯の方が罪が重くなりますか?
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Q
脅迫事件の被害者と示談したいと考えています。どうしたら被害者の連絡先を知ることができるでしょうか?
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Q
脅迫事件で逮捕されてしまっても不起訴にしてもらえる事はありますか?
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Q
脅迫で逮捕され、警察での取り調べを受けた後、帰宅する事を許されました。警察からは後日連絡がいく、と言われました。今後はどのような事態になる事が想定されますか?
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Q
在宅事件とはどのような事件ですか?
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Q
夫が脅迫で逮捕されてしまいました。当事者でなく家族ですが、弁護を依頼することはできますか?
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Q
脅迫で逮捕され大変反省しています。示談金以外で被害者の方に反省の意を伝える方法はありますか?
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Q
交通事故の加害者に対し「訴えてやる」と言ったところ、相手が脅迫だと言ってきました。これは、脅迫罪にあたりますか?
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Q
脅迫罪、強要罪、恐喝罪の違いはなんですか?