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Q居酒屋の経営者です。アルバイトの従業員が、お客が未成年者と知りつつお酒を提供してしまいました。アルバイトの従業員や私はどのような罪に問われますか?

A

未成年者飲酒禁止法では、酒類販売店や飲食店が未成年者であることを知りながら酒類を販売・提供することを禁止しています。違反した場合には、50万円以下の罰金に処せられます(未成年者飲酒禁止法第3条1項)。また、雇用者である経営者も同じ罪に問われ、場合によっては、酒類販売業の免許を取り消されることもあります(酒税法第10条・14条)。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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