初回相談60分無料

被害者の方からのご相談は
有料となります

0120-359-186
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

刑事事件のよくある質問

痴漢事件のよくある質問

Q夫が痴漢で逮捕されてしまいました。当事者でなく家族ですが、弁護を依頼することはできますか?

A

奥様も弁護人の選任ができます。弁護人の選任は、被告人・被疑者本人のほか、本人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹に認められていますので、夫や妻、ご両親、ご子息、兄弟姉妹等のご家族も弁護の依頼をできます。

その他の痴漢事件のよくある質問

痴漢事件のよくある質問

刑事事件のよくある質問トップに戻る