痴漢事件のよくある質問
Q痴漢を犯したのが成人の場合と、未成年の場合では、何か違いがありますか?
未成年者(14歳以上)が痴漢した場合、迷惑防止条例違反・強制わいせつ罪になることに変わりはありません。
少年事件は、逮捕・勾留については成人とほぼ同様ですが、不起訴処分が存在せず、家庭裁判所へ全件送致されるという特徴があります。家庭裁判所では、まず監護措置の必要性があるかが判断され、必要があるとされたときは少年鑑別所に収容されることになります。
その後、家庭裁判所調査官による調査、少年審判を受けた後、保護観察(施設に収容せず保護観察所の下で更生を図る処分)や少年院送致等の処分を受けることになると考えられます。
その他の痴漢事件のよくある質問
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Q
痴漢で逮捕された場合、必ず前科がついてしまいますか?
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Q
痴漢で逮捕された場合、警察から勤めている会社に連絡がいくことは考えられますか?
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Q
痴漢で逮捕された際、弁護士に依頼する事は、どのようなメリットがありますか?
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Q
痴漢をしてしまった際の被害者との示談金額の相場はどの位でしょうか?
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Q
初犯と再犯では再犯の方が罪が重くなりますか?
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Q
痴漢事件の被害者と示談したいと考えています。どのようにしたら被害者の連絡先を知ることができるでしょうか?
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Q
痴漢事件の場合、不同意わいせつ罪や迷惑防止条例違反になる事が多いように思いますが、 どのような差で不同意わいせつになるか、迷惑防止条例違反になるか決まりますか?
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Q
痴漢で逮捕されてしまっても不起訴にしてもらえる事はありますか?
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Q
痴漢で罰金刑になった場合、どの程度の罰金額のケースが多いでしょうか?
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Q
痴漢で逮捕され、警察での取り調べを受けた後、帰宅する事を許されました。警察からは後日連絡がいく、と言われました。今後はどのような事態になる事が想定されますか?
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Q
痴漢を犯したのが成人の場合と、未成年の場合では、何か違いがありますか?
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Q
夫が痴漢で逮捕されてしまいました。当事者でなく家族ですが、弁護を依頼することはできますか?
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Q
痴漢で逮捕され大変反省しています。示談金以外で被害者の方に反省の意を伝える方法はありますか?
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Q
私は痴漢をしたと疑われています。でも私は痴漢をしていないのです。私はどうすればよいのでしょうか。