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刑事弁護の用語集

勾留延長とは

読み方 こうりゅうえんちょう

10日間の勾留期間後、さらに身体拘束を継続する「やむを得ない事由」があるときは、最長で10日間勾留(身体拘束)を延長されることがある。

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