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刑事弁護の用語集

警察介入とは

読み方 けいさつかいにゅう

警察介入については、以下のように定める文献があります。

警察の刑事的介入とは、刑罰法令に該当する疑いがある事案に対して、警察(都道府県警察)が刑事訴訟法に基づいて捜査権限を行使し、または行為時に 14 歳未満であった者の場合に少年法に基づいて調査権限を行使することをいう。
(出典:京都産業大学 学術リポジトリ「警察の刑事的介入の基本的な考え方と近時の変容」)

検察官は、勾留の請求をした日から10日以内に被疑者を起訴しないときには、直ちに被疑者を釈放しなければならないとされています(同法第208条第1項)。

具体的に警察が介入している状況として、以下のような例があげられます。
【痴漢・盗撮】
  • 駅で事件を起こしてしまい、駅員からの通報を受けて駆けつけた警察によって、警察署へ連行され、取り調べを受けた
  • 犯行現場を駅で警戒勤務中の警察に発見されて、その場で現行犯逮捕された
【暴行・傷害】
  • 酔った勢いで人を殴ってしてしまい、通行人に目撃・通報されて駆けつけた警察によって、警察署へ連行され、取り調べを受けた
  • 知人に暴力を振るってしまい、数日後に警察から連絡がきて任意出頭を求められている
【薬物】
  • 街中で職務質問を受けた際、所持品検査で覚醒剤が見つかってしまい、警察署で取り調べを受けた
  • 知人から薬物をもらったが、その知人が逮捕されたことで、後日自身にも警察から連絡がきて任意出頭を求められている
監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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