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刑事弁護の用語集

少年法とは

読み方 しょうねんほう

少年法(しょうねんほう)とは、犯罪などの非行のある少年に関して、成人とは異なる特別の措置を講ずることを目的として定められた法律です。

少年法における「少年」とは、現行法下では「20歳に満たない者」と定義されています(少年法第2条第1項前段)。一方、「満20歳以上の者」を「成人」といいます(同項後段)。

少年は、成人に比べて人格形成の途上にあり、成人と同様の刑事処分を科すことが適当でない場合があります。
そのため少年法では、犯罪などの非行があった少年について、一律で家庭裁判所に送致し、性格の矯正や環境の調整の観点から適切な処分が何かについて、家庭裁判所による検討を行わせることとしました(同法第3条第1項)。

少年法の規定に基づき、家庭裁判所に送致される場合には3つのパターンがあります。

一つ目は、14歳以上の少年が罪を犯した場合です(同項第1号)。

刑法上、満14歳に達した段階から刑事責任能力を有することになります(刑法第41条)。
そのため、14歳以上の少年には刑事罰を科すことが法律上可能ですが、矯正教育上の配慮などから、必ず最初に家庭裁判所に送致するものとされています。

なお、14歳以上の少年が死刑、懲役または禁錮に当たる罪を犯した場合について、調査の結果、その罪質および情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、家庭裁判所は検察官に対して事件を送致します(少年法第20条第1項)。
この場合は成人と同様に、通常の刑事手続きに沿って刑事処分の内容が決定されることになります。

二つ目は、14歳に満たない少年が刑罰法令に触れる行為をした場合です(同法第3条第1項第2号)。

14歳に満たない少年は刑事責任能力がないため、刑罰法令に違反する行為をした場合でも、犯罪は成立しません。
しかし、このような少年に対しても矯正教育などを施す必要性があることから、家庭裁判所に送致するものとされています。

三つめは、少年に一定の非行事由があり、その性格または環境に照らして、将来罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められた場合です。

少年が犯罪行為などに走ることを未然に防ぐため、非行の初期段階から矯正教育などを施す機会が確保されるように、実際に犯罪行為などが行われる前段階で家庭裁判所に送致するものとされています。

少年審判手続きでは、まず家庭裁判所調査官が、非行少年本人・保護者・その他の関係者に対する面接などを行い、非行の原因や少年の抱える問題などについて調査を行います。
その時点で、例えば非行の事実が認められない場合などには審判不開始の処分を行います。
その余の場合には、家庭裁判所の裁判官が、審判を行い、非行に関する事実認定を行ったうえで、家庭裁判所調査官が作成した調査資料を参考にしつつ、少年に対する処分を決定します。

少年に対する処分には、

  1. 検察官送致
  2. 保護処分
  3. 都道府県知事または児童相談所長送致
  4. 不処分

があります。

検察官送致は前述のとおり、少年の罪質および情状に照らして刑事処分を相当と認めるときに行われ、少年は成人同様の刑事手続きによって処罰を受けます。

保護処分には、保護観察・少年院送致・児童自立支援施設等送致の3つがあり、いずれも少年の矯正指導を目的としています。

保護観察は、少年が社会内で更生することが可能であると判断される場合に実施されます。
保護観察に付された少年は、決められた約束事などを守りながら家庭などで生活し、定期的に保護観察官や保護司からの指導を受けます。

少年院送致は、少年が再び非行を犯すおそれが強く、社会内で更生することが難しいと判断される場合に行われます。
少年院では、施設内において少年に対する矯正教育が集団的に行われます。
なお、少年院は第一種から第四種までの4種類に分かれており、犯罪的傾向の進度や心身障害の有無などによって入院先が分かれます。

児童自立支援施設等送致は、比較的低年齢の少年について,開放的な施設での生活指導が相当と判断された場合に行われます。
児童自立支援施設は、児童福祉法という法律に基づいて設置されており、児童少年に対する生活指導などを行って自立を支援しています。

少年であっても、14歳以上であれば刑事責任能力が認められ、刑罰法令に触れれば犯罪者となります。
しかし、少年は人格形成の途上にあり、成人と同等の責任を問うことや、成人被疑者・被告人と同等に取り扱うことが適当でない場合があります。
そのため少年法では、少年に関する刑事手続きについて、以下のような特別の定めを置いています。
  • やむを得ない場合を除き、少年を勾留することはできません(少年法第48条第1項。逮捕は可能です。)。
  • 少年の被疑者・被告人は、他の被疑者・被告人と分離して、なるべく接触を避けなければなりません(同法第49条第1項)。また、少年に対する被告事件は他の被告事件と分離して行うことが原則とされ(同条第2項)、刑事施設などに少年を収容する際にも、成人とは分離されます(同条第3項)。
  • 犯罪当時18歳未満の者については死刑が認められず、かつ無期刑は減刑される場合があります(同法第51条第1項、第2項)。また、少年に対する有期懲役・禁錮の言渡しは、不定期刑によるものとされています(同法第52条)。
  • 懲役または禁錮の言渡しを受けた16歳に満たない少年に対しては、16歳に達するまでの間、少年院において刑を執行することができます(同法第56条第3項)。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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