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無実を証明してほしい 一刻も早く罪を犯した疑いをはらす必要があります。

弁護士は、疑いを晴らすために
以下のようなお手伝いをいたします

  • 取り調べの対処方法をアドバイスします
  • 任意同行に付き添います
  • 被疑者に有利な証拠を集めます
  • 無罪立証のため、虚偽の自白であったことを主張します
  • 被疑者を精神的にサポートします

冤罪は重大な人権侵害であり、許されるべきではありません。あなたやあなたの大切な方の権利・利益を守るため、一刻も早く弁護士までご相談ください。

事件解決のポイント

冤罪で逮捕されたとき、自分一人やご家族にできることには限界があります。
あなたや大切なご家族が逮捕されて冤罪を晴らしたいならば、お早めに弁護士までご相談ください。

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冤罪とは?

冤罪とは、実際には犯罪を犯していないのに、犯罪を犯した疑いをかけられたり刑罰を適用されたりすることです。いわゆる「無実の罪」の事案です。
たとえば痴漢していないのに痴漢と間違われたり、やってもいない犯罪をでっち上げられたりするケースなどが典型例です。
冤罪でも逮捕される可能性がありますし、起訴されて検察官が合理的な疑いを入れない程度に認められると判断できる証拠を提出すると、有罪とされてしまうことがあります。
そうなると、本当は犯罪を行っていないのにもかかわらず、一生消えない「前科」がついてしまいます。冤罪を疑われてしまうと、あなたの人生が大きく狂ってしまうのです。

冤罪を防ぐために日頃からできること

  1. 普段から冤罪に巻き込まれないように行動する

    ひとつは、普段から冤罪に巻き込まれないように行動することです。
    具体的には「誤解を招くような行動をしないこと」「人の恨みを買うようなことをしない」ことが大切です。 たとえば、お店に入ったとき、やたらと店内をうろつき、商品を自分のカバンの中に入れたりすると万引き犯かと思われてしまう可能性があります。
    会社やPTA、近所付き合いやサークルなどでも、恨みを買うと犯罪をでっち上げられてしまう可能性があります。このようなトラブルを呼ぶ行動は避けましょう。

  2. 満員電車を避ける、つり革には両手でつかまる

    会社員の方の場合、通勤時間をずらして満員電車を避けることや満員電車に乗る場合であっても両手で吊革を持っておくことなど、痴漢冤罪を防ぐ方法も考えられます。

冤罪が起きやすいケース

  1. 電車内(痴漢冤罪)

    電車内の痴漢は、非常に冤罪が起こりやすいと言えます。被害者が痴漢の被害を受けていたとしても、人間違いのために疑われることもあります。また、被害者が「触られている」と勘違いするケースもあります。
    悪質な「被害者」が示談金目当てに「痴漢」をでっち上げるケースもありますので、注意が必要です。

    当事務所には、痴漢冤罪にあった場合に弁護士がすぐに対応するサービスもご提供しております。痴漢冤罪がご不安な方は、ぜひご利用ください。

    痴漢冤罪 緊急ダイヤルサービス
  2. 暴力・DV

    他人間の暴行や家庭内暴力でも、冤罪が起こりやすいです。
    たとえば夫婦喧嘩はしていたけれども言い争いの限度であったのに、夫婦の一方が、夫婦の他方から「殴られた、殺される」などと言って警察に通報されることがあります。また、実際には暴行を振るっていないのに、「○○に殴られました」などとでっち上げの被害届を出される可能性もあります。

  3. 私怨などでトラブルがある場合

    その他、トラブルが起こっていると、嫌がらせや仕返しなどのためにでっち上げの被害届を出されやすいです。
    たとえば「あいつは会社の備品を勝手に持ち帰っているから窃盗罪(あるいは横領罪)だ」と言われたり、「勝手に自分の家の敷地に入ってきたから住居侵入罪」と言われたり、「あいつが来た後にものが無くなったから盗んでいったに違いない」と言われたりなど、さまざまなことを主張されて犯罪者に仕立て上げられる可能性があります。

冤罪で逮捕されてしまったら

もしも冤罪で逮捕されたら、次のような対応をしましょう。

  1. 弁護士にすぐに相談する

    すぐに刑事弁護に長(た)けた弁護士に相談する必要があります。冤罪で逮捕されると、捜査機関から厳しく追及されて虚偽の自白をさせられてしまう可能性があるからです。罪を疑われた場合には、「黙秘権」という権利を行使して、取り調べに対して終始黙っていることもできますが、他方で事実を正しく説明するべきであるケースもあります。取り調べがなされる前に、弁護士と会って取り調べに対する対応戦略を相談しておくべきです。

    また弁護人がついたことにより、捜査機関もむちゃな取り調べをしないという事実上の効果もあります。弁護人がいるのに無理な捜査をすると、後に「違法な捜査である」と主張されて争われる可能性があるからです。あなたやあなたの大切なご家族が逮捕されたら、一刻も早く弁護士に相談して、弁護を依頼しましょう。

  2. 目撃者や証人を探す

    次に「冤罪の証拠」を入手することが重要です。
    刑事事件では、本来であれば検察が有罪の証明をしなければならないのですが、検察がある程度の証拠をそろえてしまうと裁判所はそれを信用してしまうこともあります。
    そこで、被疑者・被告人側が積極的に無罪であることを示す証拠を集めなければなりません。
    疑われている犯罪が行われたとされる時間や場所にいて、事件を目撃していた目撃者であれば、自分が無実であることを証言してくれることもありますし、アリバイなどの自分の言い分を第三者的立場から述べてくれる証人などは、有力な証拠となります。

  3. DNA鑑定を依頼する

    最近の刑事事件では、DNA鑑定によって無罪であることが明らかになるケースが増えています。そこで、冤罪を晴らすため、DNA鑑定を依頼することも考えられます。 捜査段階で証明できれば起訴を避けられますし、刑事裁判の最中に人違いを立証できれば無罪判決を勝ち取ることができます。

  4. 無罪を主張しつづける

    冤罪で逮捕されたのであれば、諦めずに無罪を主張し続けることが大切です。
    長期間身柄拘束が続くと、どうしても精神的に追い詰められて罪を認めそうになることがありますが、そのようなことをすると裁判になったときに大きく不利になってしまいます。
    捜査機関は、あなたのことを疑っていますので、無罪であることを主張しても信じてくれないことは容易に想像できます。そのような場合に備えて、そもそも取り調べで話さないという選択肢もありますが、虚偽の自白をすることだけは絶対に避けなければなりません。 ひとりではつらくても、弁護人の励ましを受けると、がんばれる方が多くいます。

  5. 自白の強要に応じず、否認し続ける

    冤罪で無罪を主張し続けていると、捜査機関によって自白を強要されることがあります。
    捜査機関に自白したとしても、嘘なんだから裁判官は信じてくれると思われる方もいるかもしれませんが、捜査機関に対して自白をしたというのはその後の刑事裁判で重要な事実として扱われます。
    虚偽の自白をすると一気に有罪判決を受ける可能性が高まってしまいますので、絶対にしてはいけません。弁護人による励ましを受けながら、あくまで否認を続けましょう。

  6. 取り調べの際、調書にサインをしない

    取り調べが行われると、供述調書が作成されます。これは、刑事裁判で証拠となる重要な資料なので、微妙な表現の違いであっても、記載内容に納得できていないなら、その修正を求めなければなりませんし、絶対にサインすべきではありません。 捜査官は「こんなに時間をかけて作成したのに、無駄にする気か」などと責めてきたり「サインするまで終われないぞ」などと言ってきたりすることがありますが、供述調書の記載に修正を求めることや、サインを拒否することは権利として保障されていますので、納得できなければ修正を求め、サインを拒絶してください。

無実の証明は難しい?

  1. 冤罪発生のリスク

    冤罪で逮捕されたら
    「きっと捜査が進んだら、冤罪であることが明らかになるだろう」
    「裁判官は公正中立だから冤罪に気づいてくれるだろう」
    と考える方が多くいます。
    しかし、実際には、警察も検察も裁判官も、「冤罪」に気づかないことがほとんどです。
    それどころか、警察や検察は、冤罪であっても無理やり自白をとろうとすることがあるなど、冤罪発生を促進することがあります。
    裁判官も、検察官による立証を信用してしまうことがあるので、刑事裁判になっても無罪を獲得するのはたやすいことではありません。実際に日本の刑事裁判の有罪率は99.9%を超えています。

    つまり、いったん冤罪で逮捕されて起訴されてしまったら、無罪を勝ち取ることがとても難しい状況になるのです。

    実際におきた冤罪の事例
    厚労省元局長事件

    厚労省の元局長が、郵便割引制度をめぐって偽の証明書を発行したとして、虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われた事件です。一審で無罪判決が出ました。なお、この事件では、直後に、検察が証拠のフロッピーディスクを改ざんしていたことが発覚しています。

    氷見事件

    連続強姦事件で、無実の人が逮捕され、無理に虚偽の自白をさせられました。一審では有罪が確定(懲役3年)し、服役しましたが、その後真犯人の出現によって再審請求が行われ、無罪となりました。

    志布志事件

    公職選挙法違反事件がでっち上げられ、多くの人が逮捕されて長時間の取り調べなどによって虚偽の自白をさせられ、起訴されました。結論的には無罪判決が出ています。

    足利事件

    幼女に対する殺人・死体遺棄事件で、無関係の人が自白を強要されて起訴され、無期懲役の有罪が確定しました。DNA鑑定によって犯人は別人であることが判明し、再審が認められ、無罪が確定しました。

    参考資料:日本弁護士連合会 えん罪は、元から絶たなきゃダメ

    このように冤罪であるという主張が認められ、無罪の判決が出るというケースは稀です。現在も、長年にわたり再審請求を行って無罪を勝ち取るために戦っている方がおられますが、再審さえ開始していない場合もあります。

    また、冤罪ではあっても、それを甘受しておられるかたもいることを考えれば、一定数は、冤罪のために刑罰を受けてしまっていると言えるでしょう。

逮捕状がない場合、警察の同行に応じない

実際に犯罪容疑をかけられて警察が自宅にやってきたときの対応にもポイントがあります。
警察が家にやってきたとき「逮捕状」を持っている場合と持っていない場合があります。逮捕状とは、裁判所が「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があり、かつ、「逮捕の必要性がある」という判断を下したときに発布される令状です。 逮捕状があれば、強制的に身柄拘束されてしまうので従うほかありませんが、逮捕状がない場合、同行するかどうかは任意です。また逮捕状がない場合、証拠が不十分である可能性もあります。
冤罪だとすれば、逮捕状を示されない限り、その日は警察に同行しないで、弁護士に相談するなどして対応を検討したほうがよいでしょう

冤罪が晴れた場合に対する補償金

日本には「刑事補償」という制度があります。これは、無実の罪で身柄拘束を受けた場合、日数に応じた補償金を受けとることができる制度です。
金額は、1日あたり1000~12500円の範囲で決められます
身柄拘束期間が長くなれば数百万円やそれ以上の補償を受けられます。長期にわたって身柄拘束された事例では、7000万円や8000万円以上の補償金を受け取っている事例もあります。
冤罪で逮捕されたとき、泣き寝入りする必要はないので、弁護士までご相談ください。

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ベリーベストの解決実績ベリーベストの解決実績

不起訴獲得数
2,974
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3,479
身柄解放数
1,130
執行猶予数
915