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弁護士コラム

2021年03月30日
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冤罪事件に巻き込まれてしまったら? 事件の流れと無罪に向けた対処

冤罪事件に巻き込まれてしまったら? 事件の流れと無罪に向けた対処
冤罪事件に巻き込まれてしまったら? 事件の流れと無罪に向けた対処

ある日突然、身に覚えのない犯罪の疑いをかけられる……。考えたくはありませんが、社会生活を送る中で冤罪(えん罪)事件に巻き込まれる可能性はゼロではありません。
もし冤罪事件の被害者となってしまったら、どのように対応するべきなのでしょうか?

本コラムでは、冤罪として扱われている事件や、冤罪が起こりやすい事件を紹介しながら、身に覚えのない容疑をかけられた場合の注意点と必要な対応について解説します。

冤罪だと認められた場合の補償についても見ていきましょう。

1、冤罪(えん罪)とは?

冤罪とは、法律用語ではないので明確な定義こそありませんが、犯してもいない罪に関して犯罪者として扱われ、不当に罰せられてしまうことだと考えれば良いでしょう。
また、被疑者として警察に逮捕されて取り調べを受けただけのケースなどでも、冤罪と呼ぶ場合があるようです。

冤罪は「最終的に無実が証明されれば良い」という問題ではありません。身体拘束による苦痛・屈辱を受けるとともに、本人はもちろん家族までもが世間の誹謗中傷にさらされる、会社を解雇されてしまうなど、大変つらい思いをすることになりかねません。

冤罪は自由や名誉に対する重大な人権侵害であり、起きてはならない事件なのです。

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2、冤罪として扱われた事件

冤罪事件として知られる、有名な2つの事例を紹介します。事件の概要と冤罪として扱われた経緯を見ていきましょう。

  1. (1)足利事件

    平成2年に栃木県足利市で起きた、幼女わいせつ目的誘拐・殺人・死体遺棄事件です。

    事件の翌年、幼稚園の送迎バス運転手だった男性が逮捕・起訴され、平成12年に最高裁で無期懲役が確定しました。判決の決め手となったのは、科学捜査研究所(科捜研)が実施したDNA鑑定の結果と、男性の自白です。

    男性の弁護団は、DNA型の違いを理由に宇都宮地裁に再審請求をしたものの棄却されたため、東京高裁に即時抗告し、そこで再度のDNA鑑定が認められます。鑑定の結果、幼女の下着に付着していた体液と男性のDNAが一致しないことが判明、これを受けて平成21年に釈放されて再審開始が決定し、宇都宮地裁で再審無罪の判決が言い渡されました。

    再審では、DNA鑑定の結果に誤りがあり、鑑定の実施方法にも疑問が残るとして証拠能力が否定されます。また、自白をした最大の要因がDNA鑑定の結果を告げられたことなどを理由に、自白の信用性も否定されました。

    判決で裁判長は、犯人ではないことは誰の目にも明らかになったとして、無罪を言い渡しましたが、このとき逮捕から実に18年近くもの年月が経過していました。

  2. (2)袴田事件

    昭和41年に静岡県清水市(現:清水区)で起きた、強盗殺人放火事件です。

    みそ製造会社の専務宅が全焼し、焼け跡から専務とその家族のあわせて4人の刺殺遺体が発見されました。
    事件の翌々月、みそ製造会社の従業員で元ボクサーの男性が逮捕・起訴され、昭和55年に死刑が確定しました。有罪判決の決め手となったのは、みそ工場のタンクから発見された血が付着したシャツなど5点の衣類です。衣類についた血痕と男性の血液型が一致したことから、犯行時に着用していたものと判断されました。

    事件当時はDNA鑑定が導入されていませんでしたが、平成20年に申し立てられた第2次再審請求審で、証拠の衣類5点のDNA鑑定が認められます。その結果、衣類についた血痕と男性のDNAは一致しないことが判明したため、静岡地裁は再審開始を決定、さらに死刑の執行および拘置の執行停止が決定し、逮捕から48年が経過した平成26年に、男性は釈放されました。

    しかし、その後検察官が即時抗告し、平成30年には東京高裁が静岡地裁の決定を取り消しています。弁護団は特別抗告し、最高裁での審理が続いていましたが、令和2年12月に再審開始を認めなかった東京高裁の決定を取り消し、審理を差し戻す決定がなされました。事件の決着は、いまだついていません。

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3、冤罪が起きやすい事件とは?

冤罪事件は身近な場所で起きています。ここでは冤罪が起きやすいケースを見ていきましょう。

  1. (1)痴漢事件

    冤罪事件の典型とも言えるのが、痴漢事件です。
    特に満員電車の中での痴漢は、被害者が加害者を取り違えるケースがあること、客観的な証拠がでにくいため被害者の供述のみが重視されやすいことなどから、冤罪事件に発展する可能性は少なくないと言えるでしょう

    また、示談金を不正請求するために虚偽の痴漢被害を申告するという悪質な事件もあります。このようなケースでは、やってもいない痴漢を疑われるだけでなく、日常生活への影響を懸念した被害者が不正請求に応じてしまうという事態も想定されます。

  2. (2)万引き事件

    万引きも、冤罪に巻き込まれやすい事件です。万引きの多くは現行犯逮捕なので、店員や警備員などの私人による逮捕が可能であり、犯人の取り違えがないとは言い切れない面があります。
    昨今は多くの小売店で防犯カメラが設置されていますが、映像が不鮮明であれば誤認して、通報されてしまうケースもあるでしょう。

    万引きの冤罪は、日常生活で良く利用している店舗などで起きることもあるため、逮捕の様子を近所の人や知人に見られてうわさを立てられる、会社や学校で不当な扱いを受けるなど「見間違い」では済まされない事態に発展する可能性があります。

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4、身に覚えのない罪で逮捕されたときの注意点

身に覚えのない犯罪の疑いをかけられてしまったら、どうすれば良いのでしょうか。万が一逮捕された場合に備えて、注意するべき点を知っておきましょう。

  1. (1)長期間身柄が拘束される

    警察に逮捕されると、逮捕段階で72時間勾留段階で最長20日間もの身柄拘束を受けるおそれがあります。逮捕とは警察署内の留置場に身柄を拘束する手続きを、勾留とは逮捕された被疑者について、引き続き身柄を拘束して捜査を継続する手続きを指します。

    警察は、逮捕後48時間以内に取り調べや捜査を行い、事件を検察官へ送致するかを判断します。送致後は、24時間を上限に検察官から取り調べを受け、検察官が勾留を請求するかを判断することになります。

    勾留が必要だと判断した場合、検察官は裁判官に勾留を請求します。裁判官がこれを認めると原則10日間、延長も含めると最長で20日間の身柄拘束が続く可能性があります。

    身柄を拘束されている間、会社や学校に通うことも、自由に家族と連絡をとることも許されません。社会生活への影響は甚大であり、場合によっては解雇や退学などの不利益を被るおそれもあります。

  2. (2)取り調べ時の対応

    取り調べ時の対応は、今後の処遇を左右すると言えるほど重要と言えますが、冤罪事件で特に注意するべきは「自白」です。

    日本国憲法第38条では、不利益な状況下における自白のみで有罪とし、刑罰を科すことはできない旨を定めています。しかし、自白が証拠のひとつとして扱われ、起訴・不起訴や有罪・無罪の判断に大きな影響を与える可能性があることも事実です。
    いったん自白をしてしまうと、後に撤回するのは非常に難しくなります。してもいない犯罪の自白をしないことは、極めて重要なのです。

    なお、取り調べを受ける被疑者には、黙秘権が認められています(憲法第38条・刑事訴訟法第198条2項)。弁護士から取り調べのアドバイスを受けるまでは、黙秘権を適切に行使するべきでしょう。

  3. (3)供述調書に署名・押印をしない

    自白をしないことと同じく注意が必要なのは、供述調書へ署名・押印をしないことです。

    捜査機関が作成する調書は、被疑者の発言がそのまま記載されるのではなく、捜査機関が必要だと思ったポイントをまとめて作成されます。また調書の内容に関し、どの部分が法的な評価に影響をおよぼすのかを一般の人が読み解くのは困難です。自分では問題ないと思っても、起訴・不起訴や裁判での判断に何が影響するのか分かりません。

    被疑者には調書への署名・押印を拒絶する権利があるので、安易に署名・押印することは避けるべきでしょう。

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5、有罪判決を受けると前科がつく

冤罪事件で万が一起訴され、裁判で有罪判決が下されてしまった場合、どうなってしまうのでしょうか。

  1. (1)前科がつくケース

    裁判で有罪判決を言い渡されると、懲役刑や罰金刑などの刑を科せられたうえで、いわゆる「前科」がつきます。
    前科がつくか、つかないかに刑の重さは関係ないので、たとえば正式な裁判が開かれず、簡易的な手続きの略式裁判によって罰金刑が確定した場合でも前科はつきます。また一定期間、刑の執行が猶予される「執行猶予」がついた場合も、実刑判決と同じく有罪であることに違いはないので、前科はついてしまいます。

    一方、起訴されなかった場合や、起訴され裁判が開かれても無罪判決が言い渡された場合には前科がつきません。この場合は「前歴」と言って、犯罪捜査の対象となった経歴が残ることになります。

  2. (2)前科がついた場合の影響

    前科も前歴も捜査機関のデータベースから消えることはありません。しかし、前科と前歴では社会生活へ与える影響に大きな違いがあります

    前科がつくと医療関係や金融関係、士業や警備員など一部の職業で法律上の資格制限を受けるため、職を失う、再就職が難しいといった事態が起こり得ます。再就職の際に賞罰欄がある履歴書を提出する場合は、事実を記載しなければ経歴詐称になる可能性もあるでしょう。

    一方、前歴の場合は、前科と比べて日常生活への影響は少なく済みます。法律上の資格制限もなく、賞罰欄へ記載しなくても経歴詐称にあたりません。

    したがって冤罪事件に巻き込まれた場合は、前科がつかない活動、すなわち冤罪であることを証明し、不起訴処分や無罪判決を獲得するための活動が非常に重要になります。

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6、冤罪事件に巻き込まれた場合の対応方法

冤罪事件に巻き込まれてしまった際、特に重要になる対応について解説します。

  1. (1)弁護士に相談する

    まずは、早急に弁護士へ相談してください。

    「無実なのだからいずれ分かってもらえる」と思うのは間違いです本当は冤罪だとしても、捜査機関が何らかの根拠をもとに疑いをかけている状況であれば、個人で対抗するのは困難と考えたほうが良いでしょう
    冤罪事件に巻き込まれたという非常事態の中で、事実を正しく伝え、適切に反論することは、一般の人が簡単にできるものではありません。

    唯一、冤罪に対抗し、被疑者の人権を守れるのは、法的知識と実務の経験を有した弁護士だけです。逮捕されると、少なくとも逮捕後の72時間は家族とも面会できませんが、弁護士だけは面会が認められています。
    弁護士は取り調べにどのように対応するべきかなど、重要なアドバイスをしてくれるでしょう。また、捜査状況の共有や家族からのメッセージを伝えるなど、孤独な戦いになる取り調べを乗り切るためのサポートを行います。

    ほかにも、捜査機関に対して勾留する理由がない旨を主張するなど、身柄釈放に向けた活動や、無実を主張するための証拠集め、裁判になった場合の弁護活動など、冤罪であることを証明するために、あらゆる手を尽くします。

  2. (2)安易に供述調書へサインをしない

    焦りや不安、取り調べの雰囲気に圧倒されるなどして、取調官に言われるがまま、供述調書にサインしてしまう人は少なくありません。しかし、調書の内容は証拠として扱われます。安易にサインはせず、弁護士と相談のうえで慎重に行動する必要があります。

  3. (3)目撃者を捜す

    目撃者の証言は、重要な証拠となり得ます。たとえば痴漢冤罪の場合、現場の近くにいた人が、「両手でつり革をつかんでいる様子を見ていた」などの証言をしてくれた場合、「手で触られた」とする被害者の証言との間に矛盾が生じ、犯行が否定される可能性がでてくるでしょう。
    反対に、目撃者が犯人を見間違えているために冤罪事件に巻き込まれた場合には、ほかの目撃者を捜す、証言の矛盾を指摘するなどして、目撃者の証言に信ぴょう性がないと主張する必要があります。

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7、冤罪の場合に国に請求できる補償

冤罪であることが証明されると、逮捕・勾留されていた場合は身柄を釈放され、裁判にいたった場合も判決の言い渡しを受けた直後に釈放されます。しかし、冤罪であると認められるまでには、精神的、肉体的、経済的に多くの負担を強いられることになるため、国に対して補償を求めることができます。

  1. (1)刑事補償請求

    通常の裁判や再審で無罪の判決を受けた場合には、身柄の拘束を受けた期間について補償を請求することができます(刑事補償法第1条)。

    刑事補償は身柄拘束に対する苦痛を金銭で償おうとするものなので、請求の対象となるのは逮捕・勾留されていた期間や、刑の執行を受けていた期間です。たとえば逮捕・勾留はされずに在宅のまま捜査が進められたようなケースは、刑事補償の対象になりません。

    ただし、無罪確定後に自動的に補償されるわけではなく、確定から3年以内に請求する必要があります(同法第7条)。
    補償の金額は、1日あたり1000円から1万2500円以下の範囲で、拘束の種類や期間の長短、本人が受けた財産上の損失や精神上の苦痛など、一切の事情を考慮して決定されます(同法第4条1項、2項)。

    同法3条では、「補償をしないことができる場合」として、捜査または審判を誤らせる目的で虚偽の自白をした場合などを定めています。そのため、自白をしたケースなどでは補償が認められない可能性がありますが、決定に不服があれば異議申し立て(即時抗告)ができます。

    なお、刑事補償は、裁判で無罪判決が確定した場合の補償です。犯罪の疑いをかけられたが不起訴処分になった場合には、たとえ勾留期間の上限である20日の身柄拘束を受けたとしても、刑事補償は受けられません。
    ただし、被疑者補償規程により、起訴されなかった場合でも刑事補償と同様の補償が受けられる場合があります。刑事補償と比較して認められるハードルは高いですが、制度があることを覚えておくと良いでしょう。

  2. (2)無罪費用補償請求

    裁判で無罪判決が確定したときは、刑事補償とは別に、裁判に要した費用の補償を請求できます(刑事訴訟法第188条の2)。

    補償されるのは、冤罪被害に遭った本人や、弁護士が公判の準備や出頭のためにかかった旅費、日当、宿泊費、弁護士報酬です(同法第188条の6)。身柄拘束があったかどうかは関係ないので、在宅のまま起訴され裁判になったケースでも対象になります。
    ただし、弁護士が国選だった場合の弁護士報酬は法テラスから支払われるため、無罪費用補償の対象から除かれます。

    無罪費用補償は刑事補償と同じく請求が必要ですが、無罪判決が確定してから6か月以内と、請求期間が短いため注意が必要です(同法第188条の3)。通常は、判決確定後6か月以内のタイミングで、刑事補償とあわせて請求することになるでしょう。

    手続きについては、刑事補償と同様に無罪判決を言い渡した裁判所に申立書を提出し、裁判所が補償の有無や金額を決定するという流れです。無罪費用補償の場合も裁判所の決定に不服があれば即時抗告ができます。

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8、まとめ

冤罪事件に巻き込まれ逮捕されると、最長で23日間もの身柄拘束を受けるおそれがあります。さらに、裁判で有罪判決が下されれば前科がついてしまうので、社会生活への影響は計り知れません。そのため、冤罪事件に巻き込まれてしまった場合には、弁護士のサポートが不可欠です。

ベリーベスト法律事務所は、刑事事件専門のチームがあり、スピード対応が可能です。刑事事件は、初動がその後の流れを左右するといっても過言ではありません。刑事事件で弁護士をお探しの場合は、ぜひベリーベスト法律事務所へご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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