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前科をつけたくない・不起訴処分を獲得したい

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「前科がついたらどうしよう」「前科がついてしまったら、会社や学校にバレてしまうの?」
こんな不安や疑問をお持ち方も多いのではないでしょうか。

本ページでは、前科が付いた場合の影響・デメリットを中心に、前科をつけないためにすべきことについて解説します。

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1、前科とは何か?

前科とは、法律上の明確な定義があるわけではありませんが、一般に、過去に刑罰を受けたことがあることをいいます。
前科は、刑事裁判で懲役刑を受けた場合だけでなく、略式手続で罰金となった場合にも付きます(いわゆる罰金前科)。

  1. ①前科と前歴の違い

    「前科」とは別に「前歴」という言葉もありますが、どう違うのかご存知でしょうか?
    「前科」と「前歴」は、それぞれ、具体的には以下のとおりです。

    前科 刑事裁判にかけられて(起訴されて)有罪判決が出た経歴
    前歴 警察や検察などの捜査機関によって被疑者として取り扱われた経歴
    ※逮捕された場合に限らず、在宅で捜査を受けた場合も含みます

    それぞれの相違点としては、前科がつくのは、刑事裁判にかけられて有罪判決が出た場合に限られますが、前歴は、捜査対象となった場合につくものです。
    逮捕されなかった場合や不起訴となった場合であっても前歴はつくことになります。

2、前科の影響・デメリット

前科は刑事裁判にかけられて有罪判決が出た場合につくことになりますが、前科がついてしまうと、自分が刑務所に行かなければならない、罰金を支払わなければならないといった影響や罪を犯したという意識にさいなまれるということに限らず、生活に様々な影響・デメリットが生じます。

具体的には、以下のような影響があります。

  1. ①家庭への影響

    前科があることが自分だけの問題で済めばいいのですが、周囲の人に前科があることが知られれば、自分の家族も好奇の目にさらされることがあります。

    婚姻中に重大な罪を犯した場合には、配偶者から離婚を求められる場合があるのは当然とも考えられます。

    それにとどまらず、自分が重大な罪を犯したことを配偶者に知られずに婚姻して、婚姻後にその前科が発覚した場合には、民法が定める法定離婚事由である「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)に該当する可能性があり、配偶者からの離婚の求めに応じざるを得なくなることもあります。

  2. ②身内への影響

    「身内に犯罪者がいると警察官になれない」「身内に犯罪者がいると銀行には就職できない」などという話を、耳にしたことはないでしょうか。

    職業によっては、その職業に就く際に「身辺調査」が行われることもあります。

    「たとえば、警察官は試験の際に、本人・近しい親族・結婚相手などに対し、犯罪歴などがないか、身辺調査が行われるといわれています(具体的にどのような調査が行われるのかというのは、必ずしも明らかになっていません。)
    単に、身内に前科を有する者がいることを理由に不採用にするのは不当だともいえます。

    ですが、試験において同じような点数の人が複数いた場合に、誰を採用するかの判断において、身内に前科を有する者がいるか否かも一つの要素となりうるため、影響はゼロとは考えられないでしょう。

    もし、自身に前科があり、子どもや近しい親族などの身内が「将来は警察官になりたい」「銀行の採用試験を受ける」などという場合には、身内の将来の道への影響がないとも言い切れないのです。

  3. ③結婚への影響

    あなたがこれから結婚をしようとしている場合、結婚相手が警察等に問い合わせをしても、前科があることが発覚するわけではありません。

    しかし、周囲の噂等により、前科があることが発覚することもあり得ます。
    前科があることが発覚した場合は、結婚相手や結婚相手の両親が結婚に反対をする可能性もあります。

    そうしたことを考えると、結婚を考えるときにも、前科があることはその障害になり得ると言えます。

  4. ④会社・学校への影響

    重大な罪を犯して、前科がついてしまった場合、会社の就業規則や校則によっては解雇・停学・退学などの処分を受ける可能性があります。

    しかし1番気になるのは、前科がついた後(裁判になった後)よりも、「逮捕されてすぐに職場や学校にバレないのか」「警察から学校や会社に連絡がいかないのか」という点ではないでしょうか。

    そちらについては、こちらの「職場・学校に知られたくない」のページで詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

    >職場・学校に知られたくない

  5. ⑤就職・転職への影響

    前科は、戸籍や住民票、住民基本台帳等に記載されることはないため、前科がついたとしても民間の企業が調べるのは容易ではありません。
    ただし、就職の際、履歴書の処罰欄に、前科があるにもかかわらず「前科なし」と書くことは履歴書の虚偽記載に該当します。

    履歴書に虚偽記載をして入社し、入社後に前科があることが会社に知られた場合には、虚偽記載をしたこと自体を理由に、解雇などの不利益処分が科される可能性があります。

  6. ⑥資格への影響

    公的な資格の多くは前科がついてしまうことで、所持している資格は停止となり、あるいは、新たに資格を取得することが制限されることがあります。

    前科によって影響を受ける資格は、例えば以下の通りです。

    医師 歯科医師 薬剤師 看護師・准看護師 保健師・助産師 獣医師 国家公務員 地方公務員 自衛隊員 公認会計士・公認会計士補 行政書士 司法書士 不動産鑑定士 保育士 社会福祉士・介護福祉士 警備業者・警備員 宅地建物取引主任者 建築士(一級、二級、木造建築士) 古物商 学校の校長・教員 中央競馬の調教師・騎手 調理師 柔道整復師 など

    なお、影響する前科については、「罰金以上の刑」とされている場合や「禁固以上の刑」とされている場合など、資格によって定めが異なります。

  7. ⑦住宅ローンやクレジットカード審査への影響

    住宅ローンやクレジットカードでお金を借りるときの審査において、前科があるかどうかは考慮要素となる場合は限られていると考えられます。

    なぜなら、民間の金融機関には、申し込みをした人に前科があるのかを調べる手段は多くなく、申し込みがあるたびに調査を行うとは考えがたいからです。
    もちろん、審査の際に、金融機関が警察に問い合わせても、前科の情報を警察が明らかにすることはありません。

    なので、審査の際に不安になり、「実は自分には前科があるのですが、審査は大丈夫でしょうか…」などと、自ら漏らしてしまわなければ、原則として金融機関に知られることはまずありません。

    ただし、全国に指名手配されたり、テレビやインターネット等で実名が報道されるなどした場合には、金融機関にも前科あることが知られ、審査に影響を及ぼす可能性はあります。

    また、前科がある場合には、安定した職業に就くことが難しくなるケースもあるため、これによって住所が定まらなかったり、安定した職業に就くことができなかったりして、金融機関からの借り入れの返済を遅延しているなどの事実がある場合には、審査に影響を及ぼす可能性は考えられます。

  8. ⑧年金・生活保護への影響

    前科があっても、年金や生活保護は受給できます。
    ただし、前科のあり、なし関係なく、年金が支給されるには一定の期間にわたって保険料を納付する必要がありますので、刑務所に収容された期間などに年金保険料を納めていないような場合で、納付期間が足りない場合には年金は受給できません。

  9. ⑨海外渡航への影響

    前科や前歴があっても、「絶対に海外渡航ができなくなる」ということはありません。
    過去に発行されたパスポートが、すぐに無効になることもありません。

    ですが、旅券法13条では、「旅券法違反により処罰された経歴がある者」や「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで、または、執行を受けることがなくなるまでの者」などにはパスポートを発行しない、と定められています。

    つまり前科がある場合、新たにパスポートを取得しようとしても、発給の制限がされる可能性があるという事です。

    また、前科がある場合は、渡航先の入国審査や質疑応答の内容によってはビザの発給が難しいこともあります。

    たとえば、「覚せい剤事件の前科ある人に対してはビザの発給はしない」いうアジアの国もありますし、アメリカは前科がある人に対しての入国審査が非常に厳しいため、裁判所に判決謄本を発行してもらい、それを大使館に提出し、ビザ発給のための審査をする、などの手続きをしなければビザが発給してもらえないこともあります。

    いかがでしたでしょうか。 このように前科がついてしまうと、社会的な信用を失い、生活に様々な制限がかかるなど、デメリットを受けることが多くなります。

3、前科をつけないためには、不起訴処分の獲得を

日本の警察・検察は非常に優秀で、逮捕後、徹底的に取り調べ、「これはまず間違いなくクロで、有罪になるだろう」という事案しか基本的には起訴しません。
裏を返せば「起訴されてしまえば、有罪はほぼ確定で、前科がつく」ということです。 起訴後の有罪率は、99%以上とも言われています。
一方、起訴率(刑事裁判にかけられる率)は約35%です。

つまり、前科をつけないためには、起訴前弁護により「不起訴を勝ち取る事」が有効です。

不起訴処分になれば前科はつきません(前歴は残ります)。
したがって、元の平穏な生活に戻ることができます。また、拘束されていたとしても、不起訴処分が決定した時点で釈放され、刑事手続は終了します。

ベリーベスト法律事務所では、元検事の弁護士が中心となった、刑事事件専門チームの弁護士が示談交渉などの弁護活動を行い、前科がつく前に解決を目指します。

刑事事件はスピード勝負です。 前科がついてしまい、生活に様々なデメリットを生じさせないためにも、一刻も早く弁護士に相談して対処することが何よりも大切です。
前科をつけたくない方は、今すぐベリーベストの弁護士へご相談ください。

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