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弁護士コラム

2020年10月30日
  • 薬物事件
  • コカイン
  • 逮捕

コカインで逮捕されたとき、罰則や前科はどうなる? 初犯の場合は?

コカインで逮捕されたとき、罰則や前科はどうなる? 初犯の場合は?
コカインで逮捕されたとき、罰則や前科はどうなる? 初犯の場合は?

平成31年3月、テクノバンドのミュージシャンや俳優として活躍していた男性芸能人が「コカイン」使用の疑いで逮捕されました。これまでにも、多くの芸能人がコカインの使用・所持の容疑により逮捕されています。

コカインは日本に流通している麻薬のなかでもポピュラーなものであるために、依存症に苦しむ人を多く生み出しているのです。コカインは、覚醒剤など他の麻薬と比べると、持続時間も短いことが特徴です。そのため、依存症に陥ってしまうと一日のなかで何度も服用することになり、心身を蝕んでしまう可能性の高い危険な薬物です。

そして、コカインの所持や使用は法律によって規制されている重罪であるため、発覚すれば逮捕もまぬがれません。本コラムでは、コカインの使用や所持の疑いで逮捕されてしまった場合の罰則について、解説します。

1、コカインの使用や所持はどんな罪に問われる?

コカインの使用や所持は、法律によって厳しく規制されています。
まず、コカインを規制する法律や禁止されている行為、罰則などについて解説いたします。

  1. (1)コカインとはどんな麻薬であるか

    コカインとは、南米に自生する「コカ」という植物の葉から抽出される成分です。
    粉末状のものを鼻から吸引して使用するのが主流であり、使用すると中枢神経が興奮して、高揚感や多幸感がもたらされます。
    効果の持続時間は15~30分程度であり、他の麻薬と比べると短くなっています。この「短時間で離脱できる」という点が強調されて、「社会生活との共存が可能だ」という売り文句で流通しているという事情があります。
    しかし、効果時間は短くても、依存症に陥った場合には一日当たりの使用回数や一度の使用量が増加してしまい、心身を蝕んでしまうことになります。そのため、他の麻薬と同じように、コカインも危険な薬物であることに変わりはないのです。

  2. (2)コカインを規制する法律

    コカインは、日本国内においては「麻薬及び向精神薬取締法」によって規制されています。同法第2条の規定によって「麻薬」の一種と定義されています。

  3. (3)禁止されている行為と罰則

    コカインに関して、「麻薬及び向精神薬取締法」によって禁止されている行為は、次のとおりです。


    • 製造(第20条)
    • 許可を受けた麻薬製造業者・麻薬研究者による研究目的を除き、一切の製造が禁止されています。

    • 所持(第28条)
    • 許可を受けた麻薬取扱者・麻薬診療施設の開設者・麻薬研究施設の設置者・医療用として処方された場合等を除き、一切の所持が禁止されています。

    • 施用(第27条)
    • 許可を受けた麻薬施用者・麻薬研究者・医療用として処方を受けた場合などを除き、一切の施用が禁止されています。
      報道などで見かけるコカインの「使用」とは、法律における「施用」のことを指す、ということです。

    • 譲渡(第24条)
    • 許可を受けた麻薬営業者および医療用の処方などを除き、一切の譲り渡しが禁止されています。

    • 譲受(第26条)
    • 許可を受けた麻薬営業者・麻薬診療施設の開設者・麻薬研究施設の設置者・医療用として処方を受ける場合などを除いて、一切の譲り受けも禁止されています。

    • 輸出入(輸出:第17条、輸入:第13条)
    • 麻薬輸出入業者や医療用として処方を受けている場合などを除き、一切の輸出入が禁止されています。許可を受けた麻薬輸出入業者などであっても、輸出入の際はそのつど厚生労働大臣の許可が必要です。


    所持・施用・譲渡・譲受には、7年以下の懲役が科せられます。また、営利目的でこれらの行為をはたらいた場合は、1年以上10年以下の懲役、または情状により1年以上10年以下の懲役および300万円以下の罰金となり、刑罰が重くなります。

    製造・輸出入についてはさらに罰則が重く、1年以上10年以下の懲役が科せられます。こちらも営利目的であればさらに厳しくなり、1年以上の有期懲役、または情状により1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金です。

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2、コカインの所持や使用で逮捕、初犯の場合はどうなる?

コカインの所持や使用などの疑いで逮捕されてしまった場合の、刑事手続きの流れや、初犯の場合の扱いについて解説します。

  1. (1)逮捕後の流れ

    警察に逮捕された後には、警察・検察官による取り調べを受けることになります。
    逮捕後の取り調べの期間では身柄を拘束されることになり、帰宅や外出、外部への連絡など一切の行動が制限されてしまいます。また、この間は、家族であっても面会は認められません。

    逮捕から72時間以内に、「勾留」の要否が検討されることになります。
    勾留が決定してしまうと、原則として10日間、最長で20日間、身柄が拘束されることになります
    逮捕直後とは違い、拘留されている間は、家族による面会は認められます。しかし、捜査のうえで必要と判断されれば「接見禁止命令」が出されて、面会が制限される可能性もあるのです。

    勾留期間が満期を迎える日までに、検察官は起訴するか、一旦身柄を釈放するかm不起訴にするかを判断します。起訴された場合には被告人の立場となって、刑事裁判の場で罪を問われることになります。
    一方で、不起訴処分となった場合には、刑事裁判は開かれません。そのため、刑罰を科せられることも、前科がついてしまうこともないのです。

  2. (2)初犯の者に科せられる処分

    これまでに刑罰を科せられた経験のない「初犯」であれば、深い反省を表明すれば、更生が期待できるとして重い処分が避けられる可能性があります。ただし、必ずしも不起訴処分になるとは限りません
    また、コカインのような麻薬の所持や使用に対しては社会的な風当たりも厳しく、重大な罪と見なされるようになっています。そのため、反省を示しても裁判所に認められずに、執行猶予が付けられずに懲役刑を下されてしまうおそれは十分にあるでしょう。

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3、コカインに関係する罪で逮捕された場合の影響とは?

コカイン所持や使用の罪で逮捕されてしまうと、刑罰を受けるだけでなく、その後の社会生活に対して深刻な影響がもたらされることになります。

  1. (1)一般社会から隔離されてしまう

    警察に逮捕されると、逮捕や勾留の身柄拘束によって、起訴までの最長23日間は一般社会から完全に隔離されてしまうことになります。会社や学校を長期にわたって休むことになるため、解雇・退学といった不利益な処分を受けてしまう可能性も高いでしょう
    また、身柄拘束されている間に「コカインの所持や使用で逮捕された」という情報が近所に流れて噂されたり、インターネットに拡散されたりしてしまうことで、その後の社会生活や交友関係にも重大な影響が出てしまう可能性があります。

  2. (2)職業に制限がかかる

    コカイン事件に限らず、罪を犯して前科がついてしまうことには、職業に一定の制限がかかるおそれがあります。たとえば、執行猶予の期間中には、国家公務員・地方公務員や裁判官・検察官・弁護士などにはなれません。
    また、宅地建物取引士、いわゆる「宅建士」は、刑の効力がなくなって5年間は資格が取得できません。そのほか、医師や看護師などの医療職に関する免許も取得できなくなってしまう可能性があるのです。

  3. (3)海外渡航が制限される場合がある

    前科があっても、海外渡航に必要なパスポートの発給には影響しません。ただし、執行猶予の期間中であれば、発給制限を受けてしまいパスポートが取得できないことがあります。
    また、渡航先によっては前科について厳しく審査される国もあります。特にアメリカやオーストラリアなどでは、前科者に対する入国制限が厳しくなっております

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4、家族がコカインで逮捕された場合にできることは?

警察から「あなたのご家族をコカイン事件の容疑で逮捕した」と連絡を受けた場合、ショックを受けるでしょうが、まずは落ち着いて状況を整理することが大切です。そのうえで、以下のような対応を行ってください。

  1. (1)弁護士に相談する

    ご家族が逮捕されたら、まずは弁護士に相談しましょう
    弁護活動を成功させるためには、起訴の前から準備することが重要になります。しかし、逮捕から起訴までの間は、最長でも23日間しかありません。また、勾留が延長されないケースではさらに短くなります。そのため、逮捕されたという事実が判明した時点で、すみやかに弁護士に連絡することが必要になるのです。

    また、逮捕直後の72時間は、たとえ家族であっても本人との面会が認められません。この期間に面会できるのは、弁護士だけです。逮捕直後から弁護士が接見して、本人の様子や事件の状況の確認、取り調べに向けた対応へのアドバイスといったサポートを受けましょう。

    そして、コカインの所持・使用などは厳しい処罰を受ける重罪です。
    初犯であっても、検察官や裁判官に「悪質だ」と判断されれば、厳しい処分が下されるおそれがあります。不起訴処分や執行猶予を獲得するためには、弁護士に依頼することが欠かせないのです。

  2. (2)再犯防止をサポートする

    コカインをはじめとした薬物事件では、依存状態からの回復や薬物関係者との決別に向けた対策が重要になります。
    この目標を達成するためには、家族による徹底したサポートが不可欠です。家族による日常的な監督や、専門医の受診、カウンセリングやセミナーへの参加を約束するといった対応が必要になります。

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5、まとめ

コカインの所持や使用は、麻薬及び向精神薬取締法によって厳しく禁止されています。発覚すれば高い確率で逮捕され、長期にわたる身柄拘束を受けたうえで、厳しい刑罰が科せられる可能性があります。
そのため、逮捕直後から、弁護士にサポートを求めましょう。

もし家族がコカイン事件を起こして逮捕されてしまったときは、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。当事務所は薬物事件の解決実績も豊富です。早期釈放、不起訴処分や執行猶予の獲得に向けて、弁護士が全力でサポートいたします。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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