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弁護士コラム

2020年11月27日
  • 薬物事件
  • 大麻
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過去に大麻を譲渡してしまった! 時効はどのくらい? 犯罪になる?

過去に大麻を譲渡してしまった! 時効はどのくらい? 犯罪になる?
過去に大麻を譲渡してしまった! 時効はどのくらい? 犯罪になる?

違法薬物には覚せい剤や麻薬などさまざまな種類がありますが、特に近年大きな問題となっているのが「大麻」です。「有害ではない」などの誤った情報がインターネットなどで広がり、若者を中心に軽い気持ちで手をだしてしまう人が増えています。

しかし大麻は「大麻取締法」で規制されている違法薬物です。所持、譲渡、譲受、栽培などの違法行為をすれば逮捕・起訴され、厳しく処罰される可能性もあります。

本コラムでは大麻取締法の概要を説明したうえで、大麻取締法違反が成立する要件や公訴時効、刑罰などについて解説します。

1、大麻取締法とは

まずは、大麻取締法の概要や大麻の定義を確認しましょう。

  1. (1)大麻取締法の概要

    大麻取締法とは、大麻取扱者以外による禁止行為およびすべての者の禁止行為、大麻取扱者の免許制度、罰則などについて定めた法律です。

    大麻は日本で覚せい剤に次いで検挙人員が多く、近年は特に若者の乱用などが社会問題になっています。大麻を吸引した人が事件・事故を起こすなどして社会秩序を乱すおそれもあるでしょう。そのため、大麻取締法で禁止行為や罰則を定め、免許制度により厳格に管理することは、健康や社会への危害を防ぎ、ひいては国家の存続につながるものと考えられます。

  2. (2)大麻の定義

    「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)およびその製品のことです(大麻取締法 第1条)。ただし「大麻草の成熟した茎とその製品」(樹脂は除く)と、「大麻草の種子とその製品」は、規制の対象から除かれます。

    大麻は花穂(かすい)や葉を乾燥させたものを紙巻きにして吸引する、お茶のように煮出すなどの方法で違法に使われています。「大麻は安全」「依存性がない」などの情報が流れていますが、まったくの間違いです。大麻にはTHC(テトラヒドロカンナビノール)という有害成分が含まれており、人体へ著しい悪影響を及ぼします。
    厚生労働省は、以下のような影響があると指摘しています。


    • 身体への影響
    • めまい、嘔吐(おうと)、平衡感覚障害、精子異常、月経異常や胎児への影響など

    • 精神への影響
    • 錯乱、極度の不安や恐怖、衝動行動、認識能力の減退、人格障害など
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2、大麻取締法違反に時効はあるのか

時効(公訴時効)とは、一定の期間が経過することにより、検察官が起訴できなくなる制度をいいます。起訴されなければ、刑事裁判にかけられることも、前科がつくこともありません。

公訴時効は、犯罪の法定刑ごとに異なる年数が定められています(刑事訴訟法 第250条)。

大麻を個人目的で、「栽培・輸入・輸出」した場合の法定刑は7年以下の懲役、「所持・譲受・譲渡」した場合の法定刑は5年以下の懲役です。
これを刑事訴訟法の規定に照らすと「長期10年未満の懲役または禁錮にあたる罪については5年」に該当し、いずれも公訴時効は5年になります(刑事訴訟法 第250条第2項5号)。

公訴時効は基本的に犯罪行為が終わったときから進行するので、たとえば大麻を誰かに譲り渡した場合、譲り渡した日から5年の経過をもって起訴されなくなります。

なお、個人目的で輸入・輸出した場合は別途、関税法違反(10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金またはこれらを併科)が成立する可能性があり、その場合の公訴時効は7年です。

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3、大麻取締法違反の成立要件と刑罰

本章では、個人目的の場合に大麻取締法違反が成立する要件と刑罰について解説します。大麻事件で多い「所持」と「栽培」を中心にみていきましょう。

  1. (1)所持

    所持は、大麻をみだりに所持すると成立します(大麻取締法 第3条第1項)。

    「みだりに」とは、正当な理由なく、違法にといった意味です。大麻取締法では大麻取扱者以外の人の所持を禁止していますので、一般の人はどのような目的であったとしても所持していれば罪に問われます
    なお、大麻取扱者とは、都道府県知事の免許を受けて大麻を栽培する栽培者、研究者をいいます。

    次に「所持」とは、大麻だと認識したうえで事実上の支配下におくことです。手に持っている場合はもちろん、自宅や貸金庫に保管してある、人に預けてあるなどの場合もすべて所持にあたります

    所持した場合の刑罰は「5年以下の懲役」です。所持のほか、人から譲り受け、または譲り渡した場合も同様に処罰されます。

  2. (2)栽培

    栽培は、みだりに大麻を栽培すると成立します(大麻取締法 第3条第1項)。

    栽培とは、種子や苗を植え、収穫するまでの一連の育成行為を指します。その目的は問われませんので、たとえば鑑賞用と称してアパートのベランダで栽培した場合でも処罰の対象となります。

    大麻を違法に栽培した場合の刑罰は「7年以下の懲役」です。栽培した数が多いほど悪質で依存性も高いと考えられるため、量刑は重く傾く可能性が高いでしょう。

  3. (3)ポイントは「故意」があったか

    大麻取締法違反で処罰されるのは「故意」があった場合です。大麻取締法のおける故意とは、大麻だと認識していたのはもちろんのこと、大麻だと確信していなくても違法薬物であるとの認識や自身の行為が違法であるとの認識があり、そのうえで犯行に及ぶことをいいます。
    しかし、故意が否定されるのは限定的な場面でしょう。

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4、大麻の使用は処罰の対象外?

大麻は「使用しても処罰されない」といわれることがあります。

確かに大麻取締法に自己使用を処罰する規定はありません。これは、大麻が違法な薬物として使用されるほかにも、日常生活の中で適法のうちに使用されることがあるからです。たとえば大麻の種子は七味唐辛子の成分として広く食用されているほか、鳥のえさとしてペットショップなどでも販売されています。

しかし、そもそも自己使用にあたっては通常、所持や人からの譲り受けを経ているはずです。つまり、「使用したが所持はしていない」などの主張は成立しないと認識しておくべきでしょう。

また、大麻取扱者(大麻栽培者及び大麻研究者を指します。)でない一般の人が「研究のために大麻を使用すること」や、大麻取扱者が「大麻を所持する目的以外の目的に使用すること」は大麻取締法上禁止されているため(第3条第1項・2項)、大麻の使用が違法となる場合もあります。

「使用は処罰されないから大丈夫」との認識は大きな間違いです。安易に大麻に関われば罪に問われるという認識でいなくてはなりません。

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5、大麻所持の罪に問われたら弁護士に相談を

大麻所持など大麻に関する罪に問われたら、すみやかに弁護士へ相談しましょう。

  1. (1)罪を認める場合

    刑事事件では被害者との示談が有効な弁護活動のひとつですが、大麻を自己使用した場合は被害者が存在しないため、示談交渉はできません。したがって示談以外の方法で逮捕・勾留の回避や早期釈放を目指すことになります。

    具体的には、弁護士が検察官や裁判官に対し、本人が深く反省している点のほか、更生への意欲として、専門の機関で依存症の治療を受ける、家族に監督してもらう、薬物関係者との縁を切るといった再犯防止策などを示します。
    また、反省の気持ちを示すために贖罪寄付をおこない、その証明書を提出するのもひとつでしょう。

  2. (2)罪を否定する場合

    「何者かが自分の職場のロッカーに大麻を隠し入れた」など、無実の罪に問われてしまった場合は、強い意志で否認を続ける必要があります。しかし捜査機関は犯人であることを前提に厳しい態度で捜査に臨むため、真実を説明しても簡単には納得してもらえないかもしれません。また、罪を否定していることをきっかけとして逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断され、結果的に逮捕・勾留につながってしまうおそれがあります。

    このような厳しい状況の中で必要なのは、まずは早期に弁護士のアドバイスを受けて取り調べに適切に対応し、不利な供述調書をとられないことです。また弁護士は、本人には故意がないことや第三者の犯行を明らかにするための証拠を集め、適切に主張します。

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6、まとめ

安易な気持ちではじめてしまう人が多い大麻ですが、所持や栽培、譲渡、譲受などの行為は大麻取締法で厳しく処罰されます。大麻事件では証拠隠滅のおそれがあるために逮捕・勾留されてしまうケースが多く、不起訴処分や刑の減軽を得るのも決して簡単ではありません。
大麻取締法に違反する行為をし、逮捕されるのではと不安を感じているのであれば、弁護士へ相談するのが賢明です。薬物問題の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所がサポートしますので、まずはご連絡ください。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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