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弁護士コラム

2020年07月31日
  • その他
  • 美人局
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美人局で逮捕された! 罪が成立する条件(構成要件)と罰則を解説

美人局で逮捕された! 罪が成立する条件(構成要件)と罰則を解説
美人局で逮捕された! 罪が成立する条件(構成要件)と罰則を解説

「美人局(つつもたせ)」とは、共犯関係の男女がターゲットの男性をわなにはめ、金銭などを要求する犯罪です。
平成30年9月には、男女3名が共謀して40歳代の男性を「俺は格闘家だ、女をとられて悔しい」などと脅し、現金を脅し取った容疑で逮捕される事件も発生しました。
本コラムでは「美人局(つつもたせ)」をテーマに、美人局(つつもたせ)とみなされる行為の例や方法、どのような犯罪に該当するのかなどについて弁護士が詳しく解説します。

1、美人局とはどんな行為?

美人局(つつもたせ)とは、男女が共謀してターゲットから金品などを脅し取る行為です。近年では出会い系サイトやSNSを利用するケースや、未成年であることを利用したケースも見られます。

  1. (1)そもそも美人局とはどんな行為?

    「美人局」は、男女が共謀して実行する犯罪です。女性がターゲットの男性と肉体関係を持った・または持とうとしているところに、共犯の男性が登場し「俺の女になにをしている」などと脅して金品を脅し取るのが一般的な手口とされています。

    古典的には夫婦が実行する犯罪として知られていましたが、共謀関係の男女について特に定義はありません。夫婦関係に限らず、内縁関係や恋人関係、友人・知人といった関係でも、同様の犯行におよべば美人局と呼ばれます。

  2. (2)SNSの利用など、最近の美人局の手法には変化がみられる

    ・出会い系サイトやSNSを利用する方法
    近年の美人局では、出会い系サイトやSNSを利用した犯行が目立っています。ターゲットとなる男性を探して呼び出す場として利用するだけでなく、共謀関係者が知り合うきっかけとなることも多いのが実情です。インターネットの普及によって、従来の古典的な美人局とは入り口の異なるケースが増えています。

    ・未成年であることを利用した方法
    美人局といえば、成熟した男女による犯行を想像するかもしれませんが、近年では未成年者を利用した犯行もめずらしくありません。未成年の女性と共謀することで、ターゲットに「淫行条例に違反する」という弱みを感じさせ服従させるのです。
    逮捕や刑罰をおそれる被害者は、警察への届け出をしないことを条件に言いなりとなって金銭を支払い解決しようとしますが、さらに金銭を要求されて深刻なトラブルへと発展する事例も少なくありません。

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2、美人局が該当する罪

刑法などをみても「美人局」という罪名の犯罪はありません。しかし、美人局は、次に挙げる、刑法上の犯罪の構成要件を満たす可能性があります。構成要件とは刑法上の犯罪が成立するための要件のことです。この構成要件を満たした場合、逮捕・起訴される可能性があります。

  1. (1)詐欺罪

    事実ではないのに「女性が妊娠したので堕胎費用がかかる」などの虚偽を言って、金銭をだまし取ると、刑法第246条の詐欺罪に問われる可能性があります。
    詐欺罪が成立するためには、次の5つの構成要件を満たす必要があります。

    • 加害者が真実ではないことを被害者に伝えたこと
    • 上記行為によって、被害者が真実でないことを真実だと信じたこと(錯誤)
    • 上記錯誤によって、被害者が加害者に金銭を渡す等の行為を行ったこと
    • 加害者に金銭が渡ったこと
    • 被害者が財産的な損害を受けていること


    上記すべてを満たすと、詐欺罪が成立します。また、詐欺罪で有罪となると10年以下の懲役に処されます。

  2. (2)強盗罪

    「俺の女になにをしているのか」と激高して相手に暴力を加えたうえで金銭を強引に奪い取る行為があれば、刑法第236条の強盗罪にあたる可能性があります。

    • 相手の反抗が抑圧される程度の暴行や脅迫を加えたこと
    • その行為によって、相手の反抗が抑圧されたこと
    • それによって金銭などを自分のものにしたこと


    が強盗罪の構成要件です。強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役です。

  3. (3)恐喝罪

    「会社にバラすぞ」などと脅したり、暴力を加えたりしたうえで、被害者自ら金銭を差し出させた場合は刑法第249条の恐喝罪にあたる可能性があります。構成要件は強盗罪と同じですが、強盗罪か恐喝罪のどちらに当たるかは、暴行や脅迫の程度によって変わってきます。なお、法定刑は10年以下の懲役です。

  4. (4)脅迫罪

    具体的な金銭の要求なしで「会社にバラすぞ」などと脅す行為は、刑法第222条の脅迫罪にあたる可能性があります。被害者の身体、生命、財産などに危害を加えることを伝える行為が脅迫罪に当たります。多くのケースでは金銭の要求とセットになっているので恐喝罪が成立しますが、金銭目的ではなく脅しを目的としている場合は脅迫罪にあたるでしょう。脅迫罪の罰則は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

  5. (5)強要罪

    「家族にバラすぞ」などと脅したり暴行を加えたりしたうえで相手に義務のない行為をさせた場合は刑法第223条の強要罪にあたる可能性があります。脅迫罪や恐喝罪と似ていますが、義務のない行為を強いたり、被害者が持っている権利を使わなくさせたりすると強要罪となる可能性があります。たとえば、土下座の強要や、借金の帳消しを求める行為などがこれにあたります。法定刑は3年以下の懲役です。

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3、美人局は未遂であっても、罪に問われる可能性がある

美人局は、刑法の詐欺罪・強盗罪・恐喝罪・脅迫罪・強要罪にあたり得る行為です。
これらの犯罪のうち、脅迫罪を除いては「未遂」の場合でも成立するので注意が必要です。

たとえば「慰謝料を支払わないと家族や会社にバラすぞ」と脅したとします。脅迫のうえで金銭の要求があるので、ここで被害者が言いなりになって金銭を支払えば恐喝罪が成立するでしょう。
ところが、被害者が脅しに屈せず金銭を支払わなかった場合や、対処に困り果てて警察に駆け込んだ場合などでは、金銭の支払いがないので犯罪は完遂していないことになります。

このようなケースでは「実害がなかったから罰せられない」というわけにはいきません。詐欺罪・強盗罪・恐喝罪・強要罪については刑法の条文で「未遂は罰する」とされているので、犯行の目的を達することができなくても処罰を受けます。金銭支払いの実害がなくても厳しい刑罰が科せられるおそれがあるので注意が必要でしょう。

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4、美人局で逮捕されてしまった後の流れと弁護士ができること

美人局が事件となり警察に逮捕されてしまうと、最長23日間におよぶ身柄拘束を受けたうえ、刑事裁判にかけられ、刑罰を受けるおそれがあります。厳しい刑罰や前科がついてしまう事態を避けるには、なるべく早めに弁護士による弁護活動を求めることが望ましいでしょう。

  1. (1)逮捕後の流れ

    警察に逮捕されると、まず48時間を限度とした身柄拘束を受けたうえで、取り調べがおこなわれます。逮捕された時点から自由な行動が制限されるため、帰宅や電話連絡などは一切できません。警察は逮捕から48時間以内に検察官へと事件を送致します。送致を受けた検察官は、勾留の必要がないと判断すれば直ちに被疑者を釈放し、勾留の必要があると判断すれば送致を受けた時点から24時間以内に裁判官に対する勾留請求を行います。勾留請求は、被疑者に逃亡の恐れや証拠隠滅の可能性があると検察官が判断した場合に行われます。

    勾留が認められると原則10日間、延長を含めて最長20日間までの身柄拘束が可能です。検察官は、勾留が満期となる日までに起訴・不起訴を判断することになり、刑罰を科す必要があると判断すれば起訴されます。起訴されれば刑事裁判にかけられて、結審の日には判決が下されます。

  2. (2)弁護士ができること

    美人局の容疑で逮捕されてしまった場合は、直ちに弁護士に相談しましょう。弁護士に相談して適切なサポートを受けることで、不当な勾留を防ぎ身柄の早期釈放が期待できます。
    また、逮捕直後の72時間はたとえ家族であっても面会は認められませんが、弁護士には接見交通権が認められているのでいつでも面会が可能です。逮捕の状況や事件の事情などを詳しく尋ねて、早期のうちに有効なアドバイスを受けることもできるでしょう。

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5、まとめ

美人局は刑法の詐欺罪や恐喝罪などに該当するおそれのある犯罪です。重たい刑罰が下されるおそれも高いので、逮捕されてしまったら直ちに弁護士への相談をおすすめします。

美人局行為が刑事事件となってしまい逮捕された場合は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。刑事事件の弁護実績を豊富にもつ弁護士が、早期釈放や不起訴処分の獲得を目指して、捜査機関への働きかけや被害者との示談交渉に尽くします。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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