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被害届からの流れはどうなっている? 取り下げてもらうには?
犯罪の被害に遭った人が警察に被害を相談して提出するのが「被害届」です。被害届は警察が捜査を開始するきっかけであると位置づけられています。つまり、被害届の提出は、捜査・逮捕・刑事裁判といった、刑事事件の発見~処分決定という手続きの、スタート地点であるといえるでしょう。
このコラムでは、「被害届」とはどのようなものなのか、を弁護士が解説します。被害届が提出されてからの流れ、刑事告訴との違いなども解説するとともに、被害届を提出した被害者に取り下げてもらうために、加害者がとるべき行動についても紹介しましょう。
1、被害届が提出された後の流れとは?
「被害届」は、犯罪被害者が「被害を受けたこと」を警察に知らせるための書類です。被害届が提出されることで、その後はどのような流れが生じるのでしょうか?
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(1)捜査が始まるきっかけになる
被害届は「捜査の端緒(たんしょ)」と位置づけられています。端緒とは「きっかけ」という意味です。
捜査の端緒としては、ほかにも告訴・告発、自首のほか、投書や密告、検視、現行犯人の発見などがあり、被害届はそのひとつであると考えられています。
捜査が始まると、加害者の逮捕、取調べ、勾留、起訴、刑事裁判といった流れで刑事手続きが進んでいくことになるでしょう。 -
(2)直ちに捜査が始まるとは限らない
被害届の提出は、捜査の端緒となります。ただし、被害届が提出されたからといって、直ちに捜査が始まるとは限りません。
被害者からの申告や相談を受けた警察には、犯罪捜査規範第61条1項の規定によって、被害申告を受理する義務が生じます。その担保として、同条2項に規定されている書面が「被害届」ですが、受理した事件を処理する期限などには定めがありません。
被害届を受理した警察署が抱える事件の状況次第では、被害届が受理されても一定期間は捜査が始まらない可能性もあるのです。 -
(3)取り下げられるのは被害者本人だけ
被害届は取り下げが可能です。ただし、被害届を取り下げられるのは被害者本人に限られます。
警察に被害届の取り下げの意向を伝えると、取り下げの理由を詳しく尋ねられます。口頭・電話で意向を伝えるだけでは足りず、面前で「被害届を取り下げます」といった内容の供述調書が作成されることもあるので、被害者本人でなければ取り下げはできません。
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2、被害届と刑事告訴の違い
被害届と同様に捜査の端緒となるのが「刑事告訴」です。
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(1)刑事告訴とは
刑事告訴とは、犯罪の被害者やその法定代理人である告訴権者が、捜査機関に対して犯人の処罰を求める行為をいいます。「刑事告訴」と呼ぶのが一般的ですが、正しくは「告訴」と呼びます。
刑事告訴については、「訴える」という意味合いから、個人が犯罪の加害者を裁判所に訴える手続きだと勘違いしている方も多いようですが、刑事告訴を受理するのは警察などの捜査機関です。 -
(2)被害届と刑事告訴の違い
被害届と刑事告訴は、犯罪の被害者が警察などに被害を申告するという意味でよく似ていますが、本質においてまったく異なります。
被害届は捜査機関に対して「犯罪の被害を受けた」と申告する手続きですが、刑事告訴は「犯人を処罰してほしい」と求める手続きです。
また、被害届は犯罪捜査規範において受理が義務付けられているのみですが、刑事告訴については受理の義務に加え、刑事訴訟法の定めによって速やかな捜査や検察への送付も義務付けられています(刑事訴訟法第242条)。
器物損壊罪などの「親告罪」に分類される事件においては、検察官が起訴する際に必ず刑事告訴を要するという点に注目すれば、刑事告訴は被害届よりも厳格な手続きであるといえるでしょう。
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3、被害届を取り下げてもらうには、何をするべきか
被害者が被害届の取り下げを申告すると、取り下げの理由などが確認されたのち、警察の捜査が終了します。つまり、事件を起こしてしまった側が穏便な解決をしたいと望むのであれば、被害者本人に「被害届を取り下げてほしい」と求めるのが最善策です。
被害者に被害届の取り下げを求めるには、「示談」を成立させる必要があります。示談とは、トラブルの当事者同士が、話し合いによってその問題を解決することをいいます。
刑事事件においては、多くの場合、加害者と被害者が話し合いの場を設けて、加害者は謝罪に加えて被害弁済としての示談金を支払い、被害者は「加害者を許す」という意思を表示することを意味します。
被害者の許しが得られれば、警察の捜査や刑事手続きがこれ以上は進行しないように、被害届を取り下げてもらえるでしょう。
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4、被害届が取り下げられるとどうなる?
被害届が取り下げられると、警察の捜査や刑事手続きの進行が止まります。
警察の捜査段階であれば、加害者を厳しく取り調べる必要がなくなるので、逮捕による身柄拘束を受けるおそれが大幅に軽減されるでしょう。任意で取調べを受けている状態でも、被害届が取り下げられれば、その後の呼び出しや取調べはほとんどありません。
また、すでに逮捕されている状態でも、被害届が取り下げられれば「被害者の処罰意思がなくなった」と評価され、検察官が不起訴処分を下す可能性が高まります。不起訴処分が下されれば、即日で身柄拘束が解かれて釈放されるでしょう。
ただし、被害届が取り下げられさえすれば必ず捜査対象から外される、逮捕・身柄拘束を回避できるというわけではありません。警察の捜査段階で被害届が取り下げられても、犯罪の内容によっては、捜査を経て検察へと送致される可能性があります。
また、逮捕・身柄拘束を受けている段階で被害届が取り下げられた場合、検察官の判断によっては起訴に踏み切る可能性も否定できない、と心得ておくべきでしょう。
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5、被害届を取り下げてもらいたいなら弁護士に相談を
被害届の取り下げを求める場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。なぜならば、弁護士に依頼することで、示談成立の可能性が高まるからです。
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(1)なぜ、示談成立の可能性が高まるのか
刑事事件の被害者は、加害者に対して強い怒りや嫌悪感を抱いているものです。加害者側から「示談に応じてほしい」と求めてもかたくなに断られてしまったり、交渉の場において高額な示談金の支払いを求められてしまったりする事態も想定されます。
弁護士が代理人として交渉を進めることで、被害者の警戒心をやわらげてスムーズな交渉が実現できる可能性があります。
また、これまでに刑事事件の示談について実績を豊富にもつ弁護士であれば、事件の内容や被害の程度に応じた、適切な範囲での示談金額で交渉を成立させてくれるでしょう。 -
(2)示談書を作成するうえでの注意点
示談が成立した場合は、双方の意思を書面に示して担保するために「示談書」を作成します。実際の刑事事件では、捜査機関や裁判官に示談書を提出することで示談成立が確認されるため、示談書は必要な内容を充足していなければなりません。
示談書に盛り込むべき事項が「宥恕(ゆうじょ)」の意思です。宥恕とは「許す」という意味で、つまり「犯人を処罰しなくてもよい」という文言を明記していないと、効果的な示談書とはいえません。
示談書は個人でも作成可能ですが、宥恕文言などを充足する効果的なものが作成できるのかという点においては、不安が残ります。示談書の作成も含めて、示談交渉のすべてを弁護士に任せるのが賢明でしょう。
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6、まとめ
「被害届」は、犯罪の被害者が警察に対して被害を申告する書類です。捜査の端緒として重要視される性質をもちつつも、刑事告訴とは異なり法的な強制力をもたないという面があります。
とはいえ、被害届が取り下げられれば、警察の捜査や刑事手続きの進行が止まって、事件が終了する可能性があることは間違いありません。
刑事事件を起こしてしまった場合は、被害届の取り下げを目指し被害者との示談交渉を進めていくべきでしょう。
被害届の取り下げを含めた被害者との示談交渉は、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください。
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