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容疑者・被疑者・被告人の違いは? 容疑者になってしまった場合の対応
新聞やテレビニュースなどで「逮捕された〇〇容疑者」と名前と顔写真とともに報道されることがよくあります。報道内容と仏頂面の写真が相まって、いかにも「犯人」との印象を受けてしまうものです。
一方で、ドラマやドキュメンタリーなどで「被疑者」「被告人」という呼称が使われているのを聞いたことのある方も多いでしょう。
本コラムでは、「容疑者」「被疑者」「被告人」というそれぞれの単語の意味や違い、容疑者として逮捕された後の流れや身柄が解放されるタイミング、本人やご家族ができる対応などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。
1、容疑者とは? 被疑者や被告人とはどう違う?
まず、容疑者の定義や被疑者、被告人との違いを解説します。
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(1)容疑者とは?
「容疑者」という単語は法律用語ではなく「犯罪を行った可能性がある人物」という意味で用いられるマスコミ用語です。そのため、容疑者という言葉に、法律上の明確な定義は存在しません。
容疑者という造語が用いられるようになった背景には「被害者」との区別があります。法律用語である「被疑者」と「被害者」は、字面や音は似ていますが、それぞれ正反対の立場にある人のことを指す言葉です。
報道されるうえで、この二つの言葉に聞き違いや言い間違いがあってはならないという配慮から、被疑者ではなく「容疑者」という言葉が用いられるようになったのです。 -
(2)容疑者と被疑者の違い
「被疑者」とは、捜査機関から犯罪の疑いをかけられ捜査対象となっていながら、いまだ起訴されていない者のことを指します。
基本的には容疑者と同じ意味を持つ言葉になりますが、容疑者がマスコミ用語であるのに対し、被疑者は刑事訴訟法にも多数の規定がある法律用語です。
容疑者や被疑者と呼ばれている段階では、あくまでも「犯罪の疑いがある人」にとどまります。有罪の判決が確定するまでは、無罪であるとの推定を受けて、「犯人」とはされません(これを、「推定無罪の原則」と呼びます)。このため、「犯人逮捕」との表現は、法律的には正しくないのです。 -
(3)被疑者はどう決まるか
ある人が「被疑者」であるかどうかは、対象者を捜査、起訴、裁判の手続きにのせるか、つまり、捜査機関が刑事事件として立件するかどうかの判断によります。
「重要参考人」という警察用語もありますが、多くの場合には「被疑者候補」との意味で用いられる言葉であり、被疑者とは区別されます。
そのため、重要参考人として任意同行のうえ、事情を聞かれたとしても、「被疑者」とはなりません。重要祖参考人が被疑者となるのは、家宅捜索や逮捕状請求など何らかの法的な手続きが開始された時点なのです。 -
(4)被疑者(容疑者)と被告人の違い
被疑者と「被告人」とは、どちらも、犯罪の疑いをかけられた人です。しかし、起訴前か起訴後かによって、呼称が変わります。
起訴前に捜査を受けている段階では、身体拘束の有無にかかわらず被疑者です。その後、検察官によって起訴されると、被告人となります。
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2、容疑者になった後の流れ
容疑者として逮捕されても、推定無罪の原則により、有罪判決を受けるまでは、いつまでも身柄を拘束されて捜査が行われることはあってはならない、とされています。
そのために、逮捕後の流れについては、刑事訴訟法によって時間を区切って定めてられているのです。
事件によっては詳細が異なる場合もありますが、基本的には、下記のような流れで進みます。
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(1)逮捕後警察による取り調べ
逮捕は、基本的には警察官が行い、逮捕直後から警察官による取り調べなどの捜査が行われます。
警察官の取り調べは、「48時間以内」と決められています。警察は、この時間内に、被疑者から情報を聞き出そうとするのです。
警察官は、被疑者の身柄を拘束して捜査をする必要がないと判断した場合には釈放して、必要ありと判断した場合には検察官に事件を引き継ぎます。この手続きを、「送致」と呼びます。 -
(2)送致から勾留
送致された被疑者は、次は検察官から取り調べを受けます。
検察官の取り調べは24時間以内と定められており、検察官はこの時間内で、「被疑者が罪を犯したのか」「罪を犯したのであれば、刑罰を与えるべきか否か」を判断します。その結果、これ以上の身柄拘束は必要ないと判断された場合には、被疑者は釈放されることになるのです。
しかし、多くの場合、24時間では検察官は必要な判断をくだすことができません。そのため、この場合には、検察官は、裁判官に対して「勾留」の請求を行います。そして、勾留が認められると、勾留請求の日から最大20日間にわたり身柄拘束が継続されることになるのです。 -
(3)起訴
検察官は、勾留期間中に被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。起訴するかどうかを決定する権限は検察官だけに認められています。
複雑な事件を除けば、実際に裁判が開かれるのは起訴から1か月ほど先です。また、裁判までの間も、保釈が認められない限り勾留が継続することになります。これを、「起訴後勾留」と呼びます。
不起訴の場合は、その日のうちに釈放され、事件は終了します。 -
(4)裁判
刑事裁判では有罪か無罪かの判決と、刑罰の言い渡しがなされます。
裁判所の公表資料によれば、平成30年の地方裁判所における刑事通常第一審事件の平均審理期間は、3.3月です。この間も、原則として身柄拘束が続きます。
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3、容疑者になってしまったら前科はつくか?
被疑者(容疑者)として逮捕された場合に「前科」がつくかどうかについて、解説いたします。
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(1)前科と前歴
前科とは、「有罪が確定して、刑の言い渡しを受けた」という事実のことを指します。また、前科がつくと、市町村役場で管理されている犯罪人名簿に登載されることになります。
そのほか、「一部の職業で国家資格を剥奪される」「一定の犯罪の前科では、パスポートの発給が認められない」などの不利益があります。
前科に似た概念に「前歴」があります。前歴とは、「捜査機関により被疑者として捜査対象となった」という事実のことを指します。
前科とは異なり、前歴による法律上の不利益はありません。しかし、捜査機関に前歴の記録が残るため、「犯罪捜査に利用される」「再犯の際に処分が重くなりやすい」などの事実上の不利益は存在するのです。 -
(2)不起訴の場合
捜査の対象となっている事案について、嫌疑がない、嫌疑が不十分、嫌疑はあるが起訴を猶予するなどと判断されたときには、「不起訴処分」となって、被疑者は釈放されます。
この場合、起訴には至っておらず、有罪判決も受けていないため、前科はつきません。ただし、被疑者として捜査対象になった前歴は残ります。 -
(3)略式手続きの場合
「略式手続き」とは、検察官の請求により、簡易裁判所が書類審査だけで100万以下の罰金または科料を科す手続きのことを指します。対象となるのは、スピード違反や小競り合い程度の暴行などの、軽微な犯罪です。
略式手続きが選択されると、有罪判決を受けたうえで、罰金または科料が言い渡しされます。したがって、前科がつくことになるのです。 -
(4)書類送検の場合
「書類送検」は、「容疑者」と同じく、法律用語ではなくマスコミ用語です。
具体的には、被疑者の身柄拘束がされていない状態、つまり逮捕されないままで事件の捜査書類だけが検察官に送致されることが、書類送検と呼ばれます。
書類送検は、被疑者が死亡した場合や、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断された場合に行われます。
書類送検を受けた時点ではまだ起訴されて有罪判決を受けていないため、前科にはなりません。しかし、被疑者として捜査対象となった以上、前歴は残ることになります。
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4、逮捕された容疑者が身柄を解放されるためには
身柄を解放されるために何をするべきかについては、起訴前と起訴後に分けて、解説いたします。
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(1)起訴前の釈放
被疑者が起訴前に釈放されるためにできる活動は、主に、以下のとおりになります。
- 警察から送致されてきた被疑者について、検察官が勾留請求するかを判断するとき……検察官に対して、勾留請求せずに釈放することを求める
- 勾留請求を受けた裁判官が、その請求に理由があるかを判断するとき……裁判官に対して、検察官の勾留請求を却下して釈放を命じるよう求める
- 裁判官が検察官の勾留請求を許可して勾留決定を行ったとき……裁判所に対して、裁判官の行った決定を取り消すよう求める(準抗告)
釈放されるためには、検察官や裁判官に対して、被疑者が逃亡・証拠隠滅をするおそれがない客観的な事情を示す必要があります。
具体的には、「本人が深く反省している」「同居のご家族の監督が約束されている」「被害者との示談が成立している」などの事情が挙げることで、釈放される可能性を高められるのです。
ご家族としても、「釈放のための活動を弁護士に依頼する」「本人を監督する体制を整える」「示談金を用意する」などの行動をすることが必要となります。 -
(2)起訴後の保釈
「保釈」とは、起訴後の被告人が、保釈保証金を預けることを条件に、裁判で判決がでるまで暫定的に身柄の拘束を解かれる制度のことを指します。
保釈された場合には、社会生活を送りながら裁判を受けることができます。そのため、心身の負担が軽減されて、勤務先や就学先などに関する悪影響も軽減することができます。
ただし、権利保釈が認められるためには、「重罪ではないこと」「逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと」などの要件を満たす必要があるため、請求すれば必ず認められるというわけではありません。
保釈の請求は、被告人本人やその親族が行うことができます。しかし、請求するためには裁判所に対して保釈請求の理由を的確に伝える必要があるので、通常は弁護士が請求します。
ご家族が逮捕された場合には、弁護士への依頼や保釈保証金の準備などの対応をしましょう。
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5、容疑者になってしまったら速やかに弁護士に相談を
自分自身が犯罪の容疑者になったり、家族が容疑者として逮捕されたりしたときには、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕されても身柄を釈放される可能性があり、ましてや有罪が確定したわけでもありません。
釈放や不当な判決の回避に向けて、以下のような活動を弁護士に実施してもらいましょう。
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(1)取り調べで不利な調書を作らせない
逮捕された方は、孤独で不安な状態でしょう。また、自分の身を守るための法律知識が充分にあるとは限りません。そのために、警察官に聞かれるままに供述して、言われるままに書面にサインしてしまう場合があります。
このとき、書面の内容が、事実と異なっていたり、過剰な表現で記載されていたりする場合もあります。そのような書面にサインしてしまうと、裁判などのその後の手続きでも、大幅に不利になるでしょう。
早い段階でから弁護士に依頼して、接見をすることで、「取り調べで何を話すべきか」「作成された供述調書に納得がいかない場合はどうするべきか」といった点についてのアドバイスを受けることができます。 -
(2)釈放や保釈を実現する
釈放や保釈を求める際には、勾留理由開示請求を行う、身柄解放を必要とする内容の書面を作成するなどの活動をするために、専門的な法的知識が必要になります。また、法律の専門家である検察官や裁判官と交渉する力も求められることになるのです。
検察官や裁判官と同じく法律の専門家である弁護士ならば、このような法的知識や交渉力を持っています。早急に弁護士に依頼して、釈放や保釈の実現のために活動してもらいましょう。 -
(3)示談交渉などを行う
本人が犯行を認めており、かつ被害者がいる事件の場合では、被害者との示談を成立させることが大切です。示談が成立すると、身柄の早期釈放や不起訴処分、あるいは起訴されたとしても判決が施行猶予となる、といった結果になる可能性が高くなるためです。
しかし、一般的に、刑事事件の被害者は加害者に対して嫌悪感情を抱いているものです。身柄を拘束されている本人はもとより、ご家族からの交渉も拒否される可能性が高いでしょう。
しかし、弁護士が示談を申し入れた場合には、被害者側も態度を緩和して、示談が開始できる場合が多くなります。また、交渉の経験が豊富な弁護士であれば、示談を成立させられる可能性も高くなります。そのため、示談についても、弁護士に依頼すべきです。
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6、まとめ
容疑者、被疑者、被告人は、いずれも「犯人」ではありません。逮捕直後から弁護士に依頼することで、被疑者(容疑者)から被告人にならないように、そして被告人から犯人にならないように、適切な対応を実施することができます。
その一方で、刑事事件は、依頼する弁護士の力量で大きな差が生じるものです。ベリーベスト法律事務所では、検察官出身の弁護士が在籍する刑事事件対応の専門チームを擁しており、多くの解決実績があります。家族が被疑者(容疑者)になってしまった場合には、可能な限り早い段階に、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。経験豊富な弁護士が、最善の結果に向けて、全力でサポートいたします。
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