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弁護士コラム

2021年03月15日
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訴えると言われたら法律上どうなる? 刑事事件の起訴や告訴の意味

訴えると言われたら法律上どうなる? 刑事事件の起訴や告訴の意味
訴えると言われたら法律上どうなる? 刑事事件の起訴や告訴の意味

トラブルの相手から「訴える」と言われれば、多くの人は漠然とした不安を抱えるものです。たとえばSNSで誹謗中傷をした相手から「名誉毀損で訴える」と言われてしまい焦っている……。昨今ではこのようなケースも少なくないでしょう。

では「訴える」とは、そもそもどんな意味なのでしょうか?訴えられると何が起こり、訴えられた人は今度どうなるのでしょうか?

本コラムでは「訴える」の法的な意味や訴えられた後の流れ、訴えられた場合の対応方法について、起訴や告訴などの法律用語を交えながらわかりやすく解説します。

目次を開く

  1. 1、刑事事件と民事事件における「訴える」の意味
    1. (1)刑事事件における「訴える」の意味
    2. (2)民事事件における「訴える」の意味
  2. 2、告発や被害届との違いは?
    1. (1)刑事告発とは
    2. (2)被害届とは
  3. 3、刑事事件で訴えられたらどうなる? 裁判まで流れ
    1. (1)刑事告訴の受理
    2. (2)捜査機関による捜査
    3. (3)3種類の逮捕
    4. (4)起訴・不起訴の判断
    5. (5)刑事裁判の開始
  4. 4、刑事告訴される具体的な犯罪
    1. (1)傷害罪など身体を傷つけるような犯罪
    2. (2)名誉毀損(きそん)罪など名誉に関する犯罪
    3. (3)秘密を侵す罪である信書開封罪
    4. (4)親族間の犯罪に関する特例
  5. 5、告訴が訴訟要件! 親告罪とは
    1. (1)親告罪は、被害者の告訴が必要
    2. (2)親告罪にあたる罪の一例
  6. 6、刑事事件で訴えられそうなら弁護士へ早急に相談を
    1. (1)早期示談交渉が重要
    2. (2)弁護士ができる様々なサポート
  7. 7、訴えられそう、訴えられたら弁護士に相談を

1、刑事事件と民事事件における「訴える」の意味

「訴える」という言葉は法律用語ではなく口語表現なので、実際に何をするつもりなのかは相手方の意思を確認しなければわかりません。

ただし、一般には「紛争を解決するために裁判所で審理してもらう」といった意味合いを含んでいると考えられます。
したがって「訴える」を法律用語に言い換えるのなら、相手には「訴訟を起こす」という意向があるものと推測できます。

訴訟には、刑事訴訟と民事訴訟の2種類があります。

  1. (1)刑事事件における「訴える」の意味

    刑事訴訟とは、犯罪をしたと疑われる人について、有罪か無罪か、有罪ならばどのような刑罰を科すのかの決定を求める手続きのことです。
    刑事訴訟で訴えられた人を「被告人」と呼びます。

    裁判所に対して刑事訴訟を提起することを「起訴」といい、起訴できるのは「検察官」だけです。刑事事件の被害者が、刑事訴訟を提起できるわけではありません

    被害届や告訴が捜査のきっかけになる
    では被害者は何も行動を起こせないのかと言えばそうではなく、「被害届の提出」や「告訴」によって捜査の発動を求めることが可能です。

    被害届の提出や告訴は、警察による捜査を開始するきっかけとなります。
    警察が犯罪の捜査をしたときは検察官に事件を送致するので、送致を受けた検察官が「訴訟を提起する必要がある」と判断して起訴すると、刑事裁判が開かれることになるのです。

    したがって、あなたが刑事事件の加害者であり、被害者から「訴える」と言われた場合は、被害者が被害届の提出や告訴を示唆しているのだと考えればよいでしょう。

  2. (2)民事事件における「訴える」の意味

    民事訴訟とは、原則的には私人の間で起きたトラブルについて、裁判所に解決を求めるための手続きです。金銭問題や離婚問題、労働問題などのさまざまなトラブルがあります。

    民事訴訟で訴えられた人を「被告」、訴えた人を「原告」といいます。
    刑事訴訟と異なり、民事訴訟は誰でも提起できます

    あなたが犯罪以外のトラブルの相手から「訴える」と言われた場合は、相手が民事訴訟を検討していると考えればよいでしょう。

2、告発や被害届との違いは?

刑事告訴と混同しやすいのが「告発」や「被害届」でしょう。
それぞれの意味や刑事告訴との違いを確認します。

  1. (1)刑事告発とは

    刑事告発とは、告訴権者にあたらない人が、捜査機関に犯罪事実を伝え、犯人の処罰を求める手続きです。
    刑事告訴の定義と非常によく似ていますが、刑事告発は「告訴権者にあたらない人」による手続きであるという点で大きく異なります。

    つまり、被害者と近い関係にありながらも告訴権者にあたらない人や、事件に関係のない一般の目撃者でも、犯人の処罰を求めることが可能です。

    なお、刑事告訴と同様に、法律上は刑事告発ではなく「告発」と呼ぶのが正確です。
    もっとも、会社内での不正を糾弾する「内部告発」などと明確に区別するため、刑事告発と呼ぶこともめずらしくありません。

  2. (2)被害届とは

    被害届とは、犯罪の被害者や法定代理人などが、捜査機関に対して被害が発生した事実を申告するものであり、「処罰を求める意思」がいらないという点で刑事告訴と異なります

    刑事告訴のように届け出ができる人を法律によって厳格に規定しているわけではないため、被害者や法定代理人のほか、会社が受けた被害であれば、代表者ではなく従業員などによる届け出も可能です

    また、告訴・告発では、刑事訴訟法第242条の規定に基づき、すみやかに捜査を遂げて検察へと書類・証拠物を送付する義務が発生しますが、被害届には送付の義務がありません

    つまり、被害届を端緒とした事件では、警察の判断によって事件を送付しないこともあり得るということです。

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3、刑事事件で訴えられたらどうなる? 裁判まで流れ

刑事事件の加害者が被害者から「訴える」と言われた場合、どのような流れで刑事裁判に至るのかを見ていきましょう。
刑事告訴されてから逮捕、裁判にいたるまでの流れを解説します。

  1. (1)刑事告訴の受理

    告訴は、2つの方法があります。

    • ① 被害者や法定代理人が告訴状を作成して捜査機関に提出する
    • ② 口頭で告訴する


    ① 口頭で告訴する場合
    口頭で告訴する場合は、警察官などが相談者からの詳細な聴き取りをもとに告訴調書を作成します。

    ② 告訴は簡単には受理されない
    なお、告訴は捜査義務が発生する厳格な手続きであることから、犯罪事実の特定や証拠の提出などが必要であり、簡単には受理されません

  2. (2)捜査機関による捜査

    捜査機関が告訴を受理すると、捜査が開始されます
    捜査の結果、警察官は被疑者に対して任意同行を求めて取り調べをするか、逃亡または罪証隠滅のおそれ等の逮捕の必要性があると判断すれば裁判官に逮捕状を請求するでしょう。

    在宅捜査の場合
    刑事事件の被疑者になると必ず逮捕されるわけではなく、逮捕されずに捜査が進められる場合もあります
    これを「在宅捜査」といい、被疑者は普段どおりの生活を送りながら、警察や検察官からの呼び出しにその都度応じて、取り調べを受けることになります

    在宅捜査の場合でも警察は検察官に事件を送致しますが、逮捕した事件のように被疑者の身柄を拘束しているわけではないため、関係書類のみを引き継ぎます。
    これは書類送検と報道されることがあります。

    在宅捜査となった場合でも、逮捕されたときと同様に、検察官が起訴すれば刑事裁判が開かれます

  3. (3)3種類の逮捕

    逮捕には「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3種類があります。

    通常逮捕 逮捕状に基づく原則的な逮捕
    現行犯逮捕 犯行の最中や直後に逮捕状なしで行われる逮捕
    緊急逮捕 急速を要するために逮捕状なしで行われる逮捕
    ※その後直ちに逮捕状の請求が必要

    告訴された場合、現行犯逮捕は想定しにくく、逮捕状を請求することができないほどの緊急性があるケースも考えにくいでしょう。
    そのため、主には通常逮捕されるかどうかが問題になります

    逮捕後の流れ 逮捕 48時間以内 送致 24時間以内 逮捕から72時間(3日間)面会できるのは弁護士のみ! 勾留(最長20日間) 最長20日間拘束 会社・学校などにも行けなくなるので生活に影響がでる可能性がある 起訴・不起訴の分かれ目(最長23日間) 不起訴 前科がつかない 起訴 約99%が有罪に! ベリーベスト法律事務所

    通常逮捕の流れ
    通常逮捕では、警察官が自宅などにやってきて逮捕状を面前に示し、犯罪名と逮捕の理由を告げられたうえで警察署へと連行されます。
    その後は48時間以内に警察官から取り調べを受け、検察官へ送致されます。

  4. (4)起訴・不起訴の判断

    検察官に送致された後は、24時間以内に検察官が勾留請求をするか否か判断します。
    なお、逮捕から勾留決定されるまでの間は、たとえご家族であっても被疑者と面会をしたり、電話などで連絡を取り合ったりすることはできません

    検察官から勾留請求がなされ、裁判官が勾留を認めると、原則10日間、最長20日間の身柄拘束が続くことになるのです。
    勾留となった場合は、期間が満期を迎えるまでに、検察官は起訴・不起訴を判断することになります。

    勾留とならず在宅事件扱いになったときは、任意での取り調べや捜査を踏まえて、起訴か不起訴かの判断をすることになります。
    場合によっては、起訴されるかどうか数か月かかることもあるでしょう。

    不起訴となれば刑事事件はそこで終結します。

  5. (5)刑事裁判の開始

    公判請求をなされた場合はおよそ1か月から2か月後に開かれる刑事裁判を待つ身となり、保釈されない限りは裁判が終了するまで被告人として引き続き身柄を拘束されます

    略式起訴された場合
    公判請求ではなく略式起訴された場合は、書類のやり取りによる裁判が行われます。
    書類で行われる簡易的なものとなるため、早期にどのような処罰が下るのかがわかるという点が最大の特徴です。

    ただし、略式起訴での手続きであっても、有罪であることに変わりはないため、前科がつくことになります。

4、刑事告訴される具体的な犯罪

具体的にどのような犯罪で刑事告訴される可能性があるのでしょうか?
刑事告訴の対象となりやすい犯罪について解説します。

  1. (1)傷害罪など身体を傷つけるような犯罪

    暴力行為などによって成立する犯罪は、告訴される可能性が高い犯罪のひとつです。


    • 傷害罪(刑法第204条)
    • 暴行罪(第208条)


    意図的な加害行為であるために被害者の処罰感情が高く、被害が医師の診断書で客観的に証明されやすいことなどが理由でしょう。

    傷害罪や暴行罪は非親告罪ですが、何らかの通告がなければ警察が事件を認知しにくいため、告訴や被害届の提出を端緒として事件化されるケースが多くあります

  2. (2)名誉毀損(きそん)罪など名誉に関する犯罪

    以下の犯罪は、プライバシーに配慮する必要性が高いことから、親告罪となっています。

    • 名誉毀損罪(刑法第230条):不特定多数に事実を摘示して人の名誉を傷つける行為
    • 侮辱罪(刑法第231条):実を摘示しないで人を侮辱する行為


    特に近年は、SNSや匿名掲示板で相手を誹謗中傷したために告訴される事例が出てきています。

  3. (3)秘密を侵す罪である信書開封罪

    プライバシーに配慮する必要性が高いため、親告罪とされています(刑法第135条)。

    • 信書開封罪(刑法第133条):正当な理由がなく封をしてある信書を開封する


    みだりに個人の秘密を暴露されないために設けられている比較的軽微な部類の犯罪ですが、たとえば会社に届いた個人宛ての信書を開けた場合には、開封する正当な理由がないとして告訴される可能性も否定できません

  4. (4)親族間の犯罪に関する特例

    配偶者、直系血族または同居の親族「以外」の親族間で生じた窃盗罪や詐欺罪、恐喝罪などの財産犯も、親告罪とされています(刑法第244条第2項、第251条)。

    たとえば同居していない兄弟姉妹との金銭トラブルが挙げられるでしょう。
    親族間で起きた金銭トラブルは話し合いで解決するのが望ましいことから親告罪となっています
    しかし民事的な解決が難しければ、告訴される可能性があります。

    なお、配偶者、直系血族または同居の親族の間で生じたこれらの犯罪は刑が免除されます(刑法第244条第1項)。

5、告訴が訴訟要件! 親告罪とは

告訴が訴訟要件となっている親告罪とは何か詳しくみていきましょう。

  1. (1)親告罪は、被害者の告訴が必要

    検察官が刑事訴訟を提起するために被害者の告訴が必要な犯罪があります。
    「親告罪」といい、たとえば名誉毀損(きそん)罪(刑法第230条)や侮辱罪(第231条)、器物損壊罪(第261条)などの犯罪が該当します。

    親告罪の告訴期間
    親告罪には「告訴期間」が設けられており、被害者などの告訴権をもつ人が犯人を知った日から6か月です(刑事訴訟法第235条)。
    つまり親告罪では、被害者などが犯人を知ってから6か月以内に告訴しない限り検察官は起訴できず、刑事裁判が開かれることはありません

    そもそも告訴とは、告訴権をもつ人が捜査機関に対して犯罪の被害を申告し、かつ犯人の処罰を求める意思表示のことです。
    被害の申告にすぎない被害届の提出と異なり、告訴は処罰意思が含まれている強力な手続きであり、必ず捜査が始まって送致されます。

    非親告罪の場合
    非親告罪では、被害者が告訴しなくても検察官が起訴する可能性があります。

  2. (2)親告罪にあたる罪の一例

    親告罪には「相対的親告罪」と「絶対的親告罪」があります。
    被害者と犯人との間に親族関係があるなどの場合を相対的親告罪とし、それ以外は絶対的親告罪です

    相対的親告罪
    相対的親告罪には、親族間で起きた次の犯罪などが該当します。

    • 窃盗罪(刑法第235条)
    • 不動産侵奪罪(第235条の2)
    • 詐欺罪(第246条)
    • 恐喝罪(第249条)
    • 横領罪(第252条)


    絶対的親告罪
    一方の絶対的親告罪となるのは次のような犯罪です。

    • 信書開封罪(第133条)
    • 秘密漏示罪(第134条)
    • 過失傷害罪(第209条1項)
    • 未成年者略取・誘拐罪(第224条)
    • 名誉毀損(きそん)罪(第230条)
    • 侮辱罪(第231条)
    • 器物損壊罪(第261条)

6、刑事事件で訴えられそうなら弁護士へ早急に相談を

親告罪、非親告罪のいずれにしても、捜査が開始されれば逮捕・起訴される可能性が生じます。
これを回避するためには早急に弁護士へ相談し、サポートを求めることが大切です。

  1. (1)早期示談交渉が重要

    弁護活動の一例として、被害者がいる事件で有効なのは示談交渉です。
    刑事事件の示談とは、被害者に謝罪と被害弁済を行い、許しを得ることをいいます。

    示談とは 裁判をせずに、当事者間の話し合いで解決すること 加害者 被害者への謝罪 示談金による賠償 弁護士が加害者の代理人として被害者と示談交渉 被害者 加害者を許す 被害届を取り下げ 弁護士からの説明で冷静に話しやすくなる 両者の合意により示談成立 ベリーベスト法律事務所

    示談交渉は弁護士に相談を
    示談は加害者本人がすることも可能ですが、被害者に直接接触すれば脅迫と捉えられかねず、そもそも被害者の連絡先を知らないケースも多数です。

    弁護士であれば検察官を通じて被害者の連絡先を入手し、被害者の警戒心を和らげたうえで示談交渉を進めることができます。
    警察が事件を認知する前に、被害届や告訴状を提出しない旨の約束を含めて示談が成立 すれば、事件化を回避できる可能性が高まります

    示談までの流れ 加害者から弁護依頼 直接の連絡は困難 弁護士 警察官 検察官 被害者 警察官・検察官に連絡 被害者に連絡 連絡先交付を承諾 連絡先を交付 連絡先を知る 示談交渉 示談交渉 話し合いによる解決を図る 両者の合意により示談成立 ベリーベスト法律事務所
  2. (2)弁護士ができる様々なサポート

    ほかにも、警察から事情を聴かれたときの対応方法や今後の見通しをアドバイスする、捜査機関に対して被疑者の有利な情状を示して逮捕・勾留を回避するなど、訴訟を提起される前に弁護士ができる活動は多岐にわたります。

    刑事事件で弁護士ができること 1:弁護士に依頼する8つのメリット 2:周囲に知られる前に解決が期待できる 3:被害者と示談交渉ができる 4:不起訴・執行猶予にできる可能性がある 5:早期身柄解放に向けた弁護活動 6:無実の照明について弁護活動ができる 7:自主するべきか、適切な判断ができる 8:逮捕中に面会ができるのは弁護士だけ

7、訴えられそう、訴えられたら弁護士に相談を

「訴える」は「訴訟を提起する」という意味で使われることが多い言葉です。
ただし刑事事件で訴訟を提起できるのは検察官だけなので、被害者から「訴える」と言われた場合は、被害届の提出や告訴をするという意味だと考えられるでしょう。

刑事事件で訴えられると逮捕・起訴の可能性が生じるため、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、適切な対応をとる必要があります。

「訴える」と言われてお困りならベリーベスト法律事務所へご相談ください。
事件化や逮捕の回避に向けて、全力でサポートします。

本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

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