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示談書とは具体的にどんなもの? 示談書を取り交わす流れや効力って?
あなたが知人とのトラブルで「被害届を出す」と言われてしまったら、どのように対処したらよいのでしょうか。被害届が提出されると警察の捜査が始まり、逮捕・起訴され、刑罰を受けるかもしれません。しかし誰でも逮捕や刑罰は避けたいものです。そのため被害者と示談をして、なんとか穏便に済ませたいと考えるでしょう。
このように刑事事件では、被害者と加害者との間で示談を成立させる場合がありますが、示談が成立するとどんな効果があるのでしょうか。また、実際に示談交渉を行う場合にはどのように進めていけばよいのでしょうか。
この記事では、刑事事件における示談の重要性や示談書を取り交わすまでの流れ、示談書作成にあたっての要点などを詳しく解説します。
1、刑事事件で示談が重要な理由
示談とは、加害者と被害者が話し合い、示談金の支払いやその他の条件を取り決めて問題の解決を図ることをいいます。示談は、あくまで民事上の損害賠償問題に関する手続きであり、本来は刑事手続きや処罰に関する問題とは別のものです。
しかし、示談の成立は、検察官による起訴・不起訴の判断や量刑判断において考慮される場合が多くあります。
刑事事件において示談を成立させることの重要性について、以下に解説します。
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(1)被害届の取り下げ
被害届を出す被害者は、往々にして「犯人を処罰してほしい」との思いを持っています。
被害者に誠心誠意謝罪し、示談が成立すれば、被害届を取り下げてもらえるかもしれません。
被害届が提出される前に示談が成立すれば、そもそも事件化されず、逮捕を回避できる可能性もあるでしょう。 -
(2)起訴を防ぐ
起訴・不起訴の決定は、検察官が犯行態様や結果の重大性、被害弁償の有無などを考慮しながら行います。そのため、示談の成立は不起訴処分の獲得に向けて特に重要なのです。
起訴前に示談が成立していれば、不起訴となる可能性が生じてきます。
また、名誉毀損(きそん)罪や器物損壊罪など、起訴するために被害者の告訴が必要な罪(親告罪)については、示談の結果、告訴を取り下げてもらうことができれば、検察官は起訴できなくなりますので、不起訴処分となります。
不起訴処分になれば、身柄を拘束されている場合は、即日釈放されますし、前科も付かないため、日常生活への影響を大きく下げることができます。 -
(3)執行猶予の可能性が高まる
起訴される前に示談が成立しても、事案によっては、起訴されてしまうこともあります。
ただ、その場合であったとしても、示談が成立していることが考慮され、刑事裁判において執行猶予付きの判決を得られる可能性が、示談が成立していない場合に比べると高くなります。量刑判断において、裁判官も被害回復の有無や被害者の処罰感情を考慮するからです。
判決に執行猶予が付けば、直ちには刑務所へ収監されず、社会生活の中での更生改善に努めることができます。
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2、示談書とは
ここでは、示談書とは何か、どのような内容・形式が必要かを解説します。
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(1)示談書とは
示談書とは示談の内容を記載した書面のことです。示談は口頭でも成立します。しかし、後々示談の内容について蒸し返されるのを防止するために、合意内容を文書として残しておく必要があります。
そこで作成されるのが示談書です。 -
(2)示談書に記す内容
示談書に記載する内容に明確な決まりはないですが、以下の項目は特に重要なので盛り込むケースが大半です。
- 被害者の許し……被害者は加害者への処罰を望まないということ
- 被害回復の見込み……示談金を支払うことによって被害回復の見込みがあるということ
- 清算条項……示談成立後は、示談書に記された項目以外について求めないこと
これらの項目以外にも、被害届や告訴の取り下げ、当事者同士の接触禁止などを記載するケースがあります。
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(3)示談書の書き方
示談書を作成する上での形式面でのポイントを解説します。
① 被害者と加害者の署名
当事者の署名が必要です。
② 示談金の金額と支払い方法
示談金の金額を明記します。
支払い方法は、一括払いか分割払いか、現金払いか銀行振り込みかを具体的に記載しましょう。支払い期限についても、忘れずに明記します。
なお、示談書の作成と同時に示談金を支払うケースでは、「本日、示談金を受け取った」などの文言を入れます。
③ 日付
いつ示談が成立したかを証明するために日付を記載します。
④ 押印
印鑑は実印である必要はありませんが、朱肉がいらないインキ浸透印の使用は避けた方がよいでしょう。
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3、示談書を取り交わすまでの流れ
示談交渉を弁護士に依頼した場合の、示談書を取り交わすまでの流れを解説します。
① 被害者情報の取得
まずは、弁護士が警察官あるいは検察官に連絡して、被害者に示談意思があるのか確認を取ります。示談意思がある場合は、警察官あるいは検察官から、被害者の連絡先を教えてもらえます。
加害者が直接被害者と示談交渉しようとしても、2次被害防止の観点から、警察官や検察官は被害者の連絡先を教えてくれません。被害者と知り合いでもない限り、加害者が被害者の連絡先を入手する術はないのです。
これに対して、正式に刑事弁護の依頼を受けた弁護士であれば、被害者の連絡先を教えてもらえる可能性が高くなります。
連絡先を聞くまでの具体的な流れは、以下のとおりです。
- 弁護士が警察官あるいは検察官に示談を申し入れる
↓ - 検察官が被害者に示談の意向を確認する
↓ - 被害者が了承する
↓ - 警察官あるいは検察官が弁護士に被害者の連絡先を教える
② 示談交渉の開始
弁護士が被害者の連絡先を入手できたら、電話や直接面会するなどして示談交渉を開始します。被害者が加害者から直接謝罪を受けることを希望しない限りは、通常、加害者と被害者が直接会うことはありません。
③ 示談内容の協議・確定
弁護士が適正な示談金額や示談条件を提示し、被害者と内容を協議します。示談金の支払い義務のほか、守秘義務条項や接触禁止条項など細かい条件を詰めながら、示談書の内容を確定させます。
④ 示談書の作成、取り交わし
当事者双方が条件に合意したら、示談書を作成します。示談書は通常2通作成し、双方が署名・押印して取り交わします。
なお、被害者への示談金の支払い、振込み手続きについても、加害者自身ではなく、弁護士が行う場合が多いと思います。
⑤ 示談書の提出
弁護士が示談書のコピーを警察官あるいは検察官に提出します。すでに、裁判になっている場合には、裁判所に証拠書証として提出します。
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4、刑事事件での示談書の役割
刑事事件における示談書の役割について解説します。
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(1)示談書の役割
示談書にもとづいて示談金を支払った後に、被害者が後日追加で賠償金を請求してきたとします。その場合でも、示談書に、清算条項があれば、「既に、示談金は支払い済みである」と主張し、被害者への支払いを拒否することができます。
これに対して、そのような示談書がなければ、既に支払ったお金の趣旨を客観的に証明できないので、「それは示談金として受け取ったものではない」「受け取ったお金は示談金の一部に過ぎない」等と主張されトラブルとなってしまうリスクがあります。
検察官や裁判官も、示談書があれば、どういった内容の示談が成立したのか明白となりますので、示談書が果たす役割は大きいといえます。 -
(2)刑事事件における示談書の書き方
刑事事件で示談書を作成する際には、以下のような事項を記載します。
① 事件の詳細
事件の日時や場所、加害者と被害者の氏名、事件の内容などを記載することにより、対象となる事件を特定します。
② 示談金の総額と支払い方法
示談金の金額と支払い方法を記載します。
③ 清算条項
示談書に載せた項目以外には権利や義務がないことを記載します。
④ 被害者・加害者の署名
各当事者が手書きで署名します。
⑤ 宥恕(ゆうじょ)条項
加害者を許し、処罰を求めないという被害者の意思表示を記載します。
⑥ 被害届告訴の取り下げ
被害者が被害届や告訴を取り下げる旨の文言を記載します。 -
(3)示談を拒否される場合もある
弁護士が示談交渉を行う場合であっても、被害者を死亡させたり、重症を負わせたりしたような重大事件や被害者の被害感情が強い場合は、示談の話し合い自体を拒否されることが少なくありません。話し合いに応じてくれたとしても、被害者側の処罰感情があまりに大きい、示談金が極めて高額になるなどして交渉が難航するケースもあります。
そのような場合でも、まずは誠意をもって被害者・遺族に謝罪することが大切です。誠実な反省と謝罪を継続して示すことで、被害者や遺族の気持ちに変化が生じることもあります。
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5、示談交渉を弁護士に依頼する理由
自分や家族が刑事事件を起こしてしまい、示談を成立させたいと思うのなら、示談交渉を弁護士へ一任されることをおすすめします。その理由を解説します。
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(1)示談交渉は難しい
まず、被害者の連絡先等を教えてもらえないと示談交渉はできませんが、被害者の多くは、加害者に連絡先を知られたくないと考えるでしょう。
仮に、被害者と顔見知りで、連絡先を知っていたとしても、被害者の感情に配慮し、安易に連絡をするべきではありません。連絡先を知っている関係だとしても、直接連絡しても良いか、担当刑事あるいは検察官に確認してからにすべきです。
被害者と接触することが、場合によっては証拠隠滅行為とみなされるおそれもあるので、安易に接触するのは避けるべきでしょう。
また、仮に、直接連絡を取ることが許されたとしても、加害者と被害者が直接示談交渉を行うと、感情的になりがちで、交渉がうまくいかないことが多々あります。
そのようなケースでむやみに示談を迫ると、かえって被害者側の反発を招くおそれがあります。
示談の経験豊富な弁護士が被害者の感情を考慮して行う方が、被害者側の精神的な負担が減り、示談が成立しやすいでしょう。 -
(2)示談書の内容を適切に判断できる
被害者と示談する場合には示談金を支払うことがほとんどですが、示談金には相場というものはありません。犯罪の性質や加害者の経済力、被害者の被害感情などさまざまな事情と照らして決まっていきます。
このような判断を個人で行うことは難しく、被害者に要求されるがまま示談金を支払ってよいものか、迷うケースもあるでしょう。この点、弁護士であれば、類似事件での示談金額の傾向等の知識がありますので、適正な示談金額を提示することができるでしょう。
また弁護士は、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得を視野に、示談に入れるべき条項を漏れなく盛り込み、適切な示談書を作成することも可能です。
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6、まとめ
刑事事件で示談が成立すると、被害届等の取り下げや不起訴処分、執行猶予付き判決の獲得などにつながる可能性があるため、非常に重要なものです。身柄が拘束されているケースでは示談が成立したことをもって、釈放され在宅事件の扱いになることもあります。
しかし、上記のとおり、被害者の処罰感情などから、加害者やその家族だけで取り組むのは現実難しいものです。
是非、弁護士に依頼されることをおすすめします。
弁護士であれば、交渉が難しい局面であっても、最適な方法でアプローチするので、ご自身で対応する場合に比べ、示談を成立させられる可能性が高まります。
ご自身またはご家族のトラブルに関し、示談交渉の進め方についてお困りの場合は、刑事事件の解決実績が豊富な、ベリーベスト法律事務所にぜひご相談ください。
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