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家宅捜索が行われる! 実際の流れや対象となりやすい犯罪は?
家宅捜索は、犯罪の証拠を見つけるために行われる強制捜査です。捜査員が被疑者の自宅に出向き証拠品を持ち出すシーンを、テレビで見たことがある方も多いでしょう。しかし、家宅捜索が実際にどのような手順で進められるのか、実際に知る人は少ないかもしれません。
多くの場合、家宅捜索は突然予告なしに行われます。家宅捜索で犯罪の証拠が確保されると、そのまま逮捕・勾留され、身柄が拘束される可能性があります。
本記事では、家宅捜索とはどのような捜査なのか、また、家宅捜索の流れや家宅捜索が行われやすい犯罪、弁護士がとれる対策について解説します。
1、家宅捜索とは
まずは、家宅捜索とはどのような捜査なのか、見ていきましょう。
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(1)家宅捜索の目的
家宅捜索とは、警察や検察官が、裁判所の令状にもとづき被疑者の自宅などを捜索することをいいます。
被疑者とは、警察などの捜査機関に、罪を疑われて捜査されている起訴前の人のことです。被疑者の自宅には、犯罪を立証するために必要な証拠が残されている可能性が高いことから、その証拠を押収することが家宅捜索の目的です。
なお、家宅捜索を実施する場合、証拠物を捜索するだけでなく、発見された証拠物をそのまま差し押さえることも想定されるため、本コラムでは、証拠物を差し押さえることも含めて“家宅捜索”とします。 -
(2)捜索差押許可状とは
家宅捜索を行うには、裁判所の発付する捜索令状が必要となります。なお、捜索令状は強制的に物を探すことができるだけで、これを押収するには別途、差押令状が必要です。
実務では、通常、捜索令状と差押令状が一緒になった、捜索差押許可状が発付されます。
捜索差押許可状には、氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、有効期間などが記載されています。家宅捜索は捜索差押許可状の内容に沿って行う必要があり、その範囲を超えて捜索・差し押さえをすることは許されません。令状なしに家宅捜索を行うことは原則として違法です。 -
(3)差し押さえられた物の返還について
差し押さえされた物のうち、証拠として留め置く必要のなくなったものは、事件の終結を待たずに返還されることになっています(刑事訴訟法123条)。一方、有罪の証拠として裁判所に提出されるものは、裁判が終わるまで返還されません。
また、覚醒剤や大麻など所持自体が犯罪となるものも返還されません。 -
(4)家宅捜索は拒否できない
家宅捜索は令状にもとづいて行われる強制処分であり、これを拒否することはできません。家宅捜索を物理的に妨害すると、公務執行妨害罪に問われる可能性があります。
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2、家宅捜索の対象となりやすい犯罪の種類
ここでは、家宅捜索が行われやすい①薬物事件、②児童買春、③窃盗の3類型ついて、なぜ家宅捜査となりやすいのか、また、どのようなものが捜索・差し押さえの対象となるかを解説します。
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(1)薬物事件
薬物事件は、被疑者の自宅に薬物や注射器などの器具が存在することが多いため、家宅捜索の対象となりやすい類型です。特に薬物はトイレに流すなどして証拠隠滅が容易であり、強制捜査の形で秘密裏に行う必要性が高いといえます。
薬物事件では、家宅捜索の結果、薬物が見つかれば、その場で現行犯逮捕されることになります。また、職務質問中の所持品検査で薬物が見つかり、薬物所持で現行犯逮捕され、後日家宅捜索を受ける、というケースもあります。 -
(2)児童買春
児童買春も、証拠が被疑者の自宅に残っている可能性が高いため、家宅捜索の対象となりやすい犯罪です。児童買春では、被疑者がSNSやインターネットの掲示板を通じて児童と知り合い、スマートフォンや携帯電話で連絡を取り合うことが多いため、重要な証拠となります。そのほかにもパソコンやハードディスク、児童への金銭交付を裏付けるキャッシュカードや通帳などが家宅捜索の対象です。
スマートフォンはデータを一瞬で消去したり、破棄したりして証拠隠滅が容易です。そのため、任意出頭を求め取り調べをするとなると、被疑者がその間に証拠を隠滅してしまうおそれがあります。また、児童と連絡を取って口裏合わせをする可能性もあります。
そこで、重要証拠であるスマートフォンを押収する目的で、家宅捜索という強制捜査が行われます。 -
(3)窃盗
窃盗事件も、盗品や窃盗の際に使用した道具(バール、ドライバー、手袋、犯行当時着用していた服など)が被疑者の自宅に残されていることが多いため、家宅捜索が実施されやすい類型です。すでに逮捕されている事件で家宅捜索を受けた場合、捜索中に他の盗品が多数見つかれば、余罪として再逮捕されるケースもあります。
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3、家宅捜索の流れ
家宅捜索はどのような手順で進められるのでしょうか。また、家宅捜索により証拠が発見された場合、どうなるのでしょうか。
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(1)警察による捜査の開始
警察の捜査が開始されるきっかけとして、以下のようなものが挙げられます。
- 職務質問
- 所持品検査
- 被害届の提出
- 目撃者などによる通報
- 告訴・告発
- 自首など
これらにより警察が犯罪を認知し、被疑者の自宅に証拠があると疑われる場合、家宅捜索が実施されます。
家宅捜索は起訴後に行うこともできますが、十分な証拠を確保してから起訴する必要があるため、通常は起訴前の捜査段階で行われます。 -
(2)捜索差押許可状の発付
家宅捜索は、強制的に被疑者の住居に立ち入り、所有物を差し押さえる処分であり、被疑者のプライバシーや財産権を侵害します。
そのため不当な人権侵害がないよう、相当の嫌疑があるのか、また捜索場所や差し押さえの対象などについて問題がないか、裁判所が事前に審査をします。裁判所が問題ないと認めた場合に捜索差押許可状が発付されます。 -
(3)事前の通知なしに家宅捜索が行われる
事前に通知すると証拠が隠滅されるおそれがあるため、多くの場合、家宅捜索は突然行われます。
家宅捜索を開始する際は、まず捜査員が捜索差押許可状を提示し、内容を読み上げます。突然の家宅捜索には慌てると思われますが、大切なのは、捜索差押許可状に記載のない範囲にまで捜索・差し押さえが及んでいないか、捜索差押許可状の内容を確認することです。 -
(4)証拠品の押収
家宅捜索で証拠品が押収されると、押収品目録交付書が作成されます。押収品目録交付書には、被疑者の氏名や罪名、押収した物が記載されています。
押収品についてはすぐに警察や検察官が内容を精査します。起訴や有罪を証明するための証拠品は裁判が終わるまで警察・検察官が保管しますが、必要のないものは事件の終了前でも返還されます。 -
(5)任意同行による取り調べ
家宅捜索によって証拠がそろうと、そのまま任意同行を求められ、取り調べが行われるケースが多いでしょう。その後、容疑がかたまれば、裁判所から逮捕令状(逮捕状)が発行されて通常逮捕に至ります。
ただし、捜索差押許可状と同時に逮捕状が発行されるケースもあります。また、家宅捜索により覚醒剤や大麻などの違法薬物が見つかった場合は、その場で現行犯逮捕されることになります。
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4、家宅捜索に対して弁護士ができること
家宅捜索を受けそうな場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。
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(1)家宅捜索の違法性をチェック
家宅捜索は、令状に記載された範囲でしか行うことができません。事件と無関係なものまで押収されていないか、家宅捜索の手続きに違法性がないかなどを弁護士がチェックします。もし違法性があればこれを根拠に不起訴や無罪の獲得を目指します。
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(2)自首に同行する
自首をすれば刑が減軽される可能性があります。積極的に捜査に協力することで、警察が証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断すれば、逮捕されずに在宅事件となる場合があります。弁護士が自首に同行し、警察に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張することで、逮捕・勾留の回避を目指します。
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(3)押収品をもとに弁護活動を展開
押収された物は、押収品リストに記載されます。押収された物を確認することによって、捜査の方針や進行状況をある程度推しはかることができ、こうした推測をもとに弁護活動を展開することができます。
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(4)逮捕や勾留を防ぐ
家宅捜索で証拠が押収された場合、犯罪の嫌疑が高まったとしてそのまま逮捕・勾留されることがあります。このような場合、すでに証拠が押収されていることから証拠隠滅のおそれがないと主張し、逮捕や勾留を避けられる可能性があります。
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5、まとめ
家宅捜索は、基本的には突然予告なしに行われるもので、拒否することはできません。しかし、早期に弁護士に相談し、自首をしたり、捜査に協力したりすることで、その後の逮捕・勾留を回避できる可能性があります。また、家宅捜索の手続きが違法であれば、その違法性を根拠に不起訴や無罪を獲得できる場合もあります。
家宅捜索を受けそうな場合や、すでに家宅捜索を受けたという場合は、まずはベリーベスト法律事務所にご相談ください。刑事事件の解決実績が豊富な弁護士があなたを全力でサポートいたします。
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