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前科と前歴、逮捕歴の違いとは? 私生活に影響は出るのか
犯罪行為をしてしまった場合、後日警察に逮捕されてしまうのか、逮捕されるとどうなるのかなど、不安や疑問に感じることでしょう。また逮捕歴があることで仕事や結婚、海外旅行やローンの審査など、私生活を送るうえでの影響は存在するのか気になるはずです。
このコラムでは、逮捕歴と前科・前歴との違いを説明したうえで、逮捕歴がある場合に生じる私生活への影響について弁護士が解説します。また逮捕歴を理由に会社を解雇された場合の対応方法や、インターネット上に残った逮捕情報を削除する方法、逮捕を防ぐための方法についてもご説明します。
1、逮捕歴とは? 前科・前歴との違い
逮捕歴とは何か、前科や前歴との違いを含めて解説します。
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(1)逮捕歴とは
逮捕歴とは、刑事事件の被疑者として逮捕された履歴のことをいいます。
逮捕とは、罪を犯したと疑われる方の身柄を拘束する手続きのことです。単なる刑事上の手続きなので、逮捕された方が本当に罪を犯したかどうかは逮捕の時点では明らかになりません。逮捕されても不起訴処分になって早期に釈放される場合もありますし、誤認逮捕やえん罪事件の可能性もゼロではありません。
つまり逮捕歴は過去に逮捕された事実そのものを指すと考えればよいでしょう。「逮捕歴=前科」ではない点に注意が必要です。 -
(2)前科とは
前科とは、刑事事件で有罪の確定判決を受けた履歴のことです。刑事事件を起こし、起訴され裁判で有罪判決を言い渡されると前科が付きます。
前科が付く有罪判決とは、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料のいずれかの刑罰を受けることです。刑務所に収監されることを指すわけではないので、執行猶予付きの懲役や罰金・科料の財産刑であっても前科が付きます。
なお、交通違反をした場合の反則金は刑罰ではなく行政上の制裁金です。反則金の納付を無視して刑事手続きに付され、裁判で有罪にならない限り前科は付きません。 -
(3)前歴とは
前歴とは、被疑者として犯罪捜査の対象となった履歴をいいます。微罪処分や不起訴処分になった場合、起訴され裁判にかけられたが無罪判決になった場合などのほか、逮捕歴も前歴にあたります。広義の意味では、少年事件で保護処分などを受けた場合も前歴に含まれます。
仮に誤認逮捕だった場合でも、捜査対象になったのは事実なので、前歴は残ることになります。 -
(4)前科・前歴情報の管理
逮捕歴や前歴、前科は、検察庁や警察庁・都道府県警察本部のデータベースに記録されます。前科を有する者がふたたび犯罪をした場合には、検察官や裁判官は前科の有無を含めて処分の重さを決定します。
前歴の場合も、たとえば起訴猶予(罪を犯したのは事実だが犯罪の情状などによりあえて不起訴とする処分)だった場合、再度罪を犯せば処分が重く傾く可能性があります。
また罰金以上の前科(道路交通法違反の罰金は除く)は対象者の本籍地の市区町村に送付され、選挙の際の選挙権・被選挙権の確認に使用されます。
前科・前歴は極めて秘匿性の高い個人情報なので厳格に管理されており、第三者はおろか、本人にさえも開示されません。 -
(5)逮捕歴・前科・前歴は消える?
逮捕歴や前科、前歴は対象者が死亡するまで管理されます。
ただし、一定期間の経過をもって刑の効力が消滅する場合があります(刑法第34条の2)。刑の効力が消滅しても前科が消えるわけではないですが、前科による職業の資格制限を受けていた場合はその制限がなくなります。
逮捕歴・前歴については、そもそも刑の言い渡しを受けておらず、法的に職業が制限されることはないので関係ありません。
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2、逮捕歴は私生活に影響する?
逮捕歴が周囲に知られてしまうと、私生活でどのような不利益を被るのかは気になるところでしょう。逮捕歴が私生活に与える影響について解説します。
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(1)仕事への影響
逮捕歴は一般に公開されないため、職場の方や就職活動の応募先が過去の逮捕歴を調べることはできません。自ら逮捕歴を申告する義務もないため、通常は逮捕歴を知られることはないでしょう。
ただし、進行中の刑事事件については、逮捕されると身柄を拘束されるため、本人と連絡が取れなくなった職場の方から家族などに連絡が入り、逮捕の事実が知られる場合はあります。会社の規定によっては懲戒処分などの不利益を受けるおそれは否定できません。
また一部の職種については罰金または禁錮以上の刑が欠格事由となるため、前科があると一定期間業務に就けない、免許が取り消されるなどの制限を受ける場合があります。公務員の場合は禁錮以上の刑が確定すると欠格事由にあたり、失職します。
逮捕歴や前歴のみであれば、法律上、職業の制限を受けることはありません。 -
(2)結婚したい場合の影響
逮捕歴があっても、結婚に関してただちに不利になるわけではありません。逮捕歴が戸籍や住民票に載ることもないので、実名報道されている場合や自ら申告した場合でない限りは、結婚相手やその家族に知られることはないでしょう。ただし、逮捕歴を隠していたと後で分かったとき、相手との信頼関係が失われることはあり得ます。
逮捕歴を知られた場合に結婚が破談になるかは、結婚相手やその家族の考え方によります。逮捕歴がない場合と比べれば結婚のハードルは上がるでしょう。しかし真摯に説明して、結婚相手やご家族が納得すれば認めてもらえる可能性はあります。
また逮捕歴は、通常、法的に離婚が認められる離婚原因とはならない可能性が高いでしょう。前科の場合は、殺人や性犯罪などの重大犯罪を隠していたとなれば離婚原因となり得ますが、それでも必ず離婚原因として認められるわけではありません。 -
(3)海外旅行をする場合の影響
逮捕歴があっても基本的に海外旅行に対する影響はありません。
ただし、一定の前科がある者や特定の犯罪をした者については、パスポートが発行されなかったり、渡航先が制限される場合があります(旅券法第13条第1項)。また一部の国では、観光目的などの短期滞在であっても、逮捕歴や前歴があると事前に時間をかけてビザを取得しなければならない場合があります。 -
(4)ローンやクレジットカードの利用
ローンやクレジットカードの審査に影響するのは、ローンの契約履歴、支払い状況などの信用情報や、現在の年収、勤続年数などの本人の属性です。逮捕歴や前科、前歴は関係ありませんし、そもそも金融機関やカード会社などが逮捕歴を調べることはできません。審査項目をクリアすればローンやクレジットカードは問題なく利用できます。
逮捕歴があることでローンなどを利用できなくなるのは、たとえば身柄を拘束中に借金の返済が滞ったことで、信用情報機関に悪い情報が登録されたケースです。ただしこの場合も、審査に影響するのはあくまでも滞納の履歴であって、逮捕歴が直接関係するわけではありません。 -
(5)年金の受給
すべての国民は法の下に平等であって、逮捕歴を理由に年金を受け取れない、減額されるといったことはありません。年金受給者が刑務所で服役している間でさえも、受給要件を満たす限り年金を受け取ることができます。
もっとも、逮捕されたことで仕事を失い、保険料を支払えなくなった場合などには、受給要件を満たさず年金が受給できない、満額受給できなくなるといった間接的な影響は考えられます。
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3、逮捕歴は実名報道で知られてしまう?
逮捕歴のみで法的な不利益は発生しませんが、逮捕歴が他人に知られることで噂話が広がる、子どもがいじめに遭う、社内での評価が下がるなど事実上の不利益を被るおそれはあります。そこで気になるのは、実名報道についてです。
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(1)逮捕の実名報道は阻止できる?
逮捕の報道には公益目的が認められているため、実名報道を阻止する確実な方法はありません。捜査機関が必要だと判断すれば報道機関に実名と犯罪名を公表し、それをもとに報道機関が実名報道するかどうかを決定します。重大な事件や話題性のある事件、被疑者が有名人や公務員、医者など社会的地位の高い職業に就いている場合は、実名報道されやすい傾向にあります。
逮捕されても必ず実名報道されるわけではありませんが、実名報道されるおそれは十分にあると考えておくべきでしょう。 -
(2)実名報道を避けるための弁護活動
弁護士が法的に実名報道を阻止する手段はありません。しかし実名報道に至る前の段階で弁護活動を尽くすことで、結果として実名報道されない可能性を高めることはできます。最善策は、早期に被害者と示談交渉して被害届・告訴状の提出を取りやめてもらい、刑事事件化を回避することです。刑事事件に発展しなければ逮捕されることはなく、実名報道されることもありません。
逮捕された場合でも、弁護士が捜査機関に家族からの嘆願書や意見書を提出するなどして、実名報道しないよう働きかけることは可能です。確実に実名報道を阻止できるわけではないですが、実名報道によって受ける事実上の不利益を考えれば、可能な限り弁護士に弁護活動してもらうのがよいでしょう。
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4、逮捕歴を理由に解雇されたら
逮捕歴を理由にした解雇が認められるのか、また解雇された場合にどのように対応すればよいのかについて解説します。
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(1)逮捕歴を理由にした解雇は不当解雇の可能性が高い
逮捕の時点では犯罪の事実や刑罰が確定したわけではないため、犯罪をしていない方として扱わなければなりません(推定無罪の原則)。なぜなら逮捕されても嫌疑なし・嫌疑不十分で釈放される場合や、起訴され裁判で無罪が言い渡される場合もあるためです。よって、逮捕歴を理由とした解雇は不当とみなされる可能性が高いでしょう。
ただし、逮捕・勾留され、会社へ一切の連絡をせずに無断欠勤になった場合や、起訴され裁判が続くために長期間就業できない状態が続いた場合などには、就業規則の規定により解雇が認められることはあります。
また裁判で有罪が確定した場合は前科となるため、逮捕歴のみがある場合と比べて解雇されるおそれが高まります。前科を理由にした解雇が必ず認められるわけではないとはいえ、犯罪の内容が重大な場合や会社の社会的信用を著しく低下させた場合などには解雇されてしまうおそれが高いでしょう。 -
(2)不当解雇に対する弁護活動
不当解雇にあたるかどうかは法律上の問題であり、最終的には裁判所が判断します。高度な法律の知識と煩雑な裁判手続きが必要なため、個人が不当解雇について会社と争うのは困難です。弁護士に相談のうえ対応を検討されることをおすすめします。
弁護士であれば、会社に対して逮捕歴を理由とした解雇が不当である旨を法的観点から主張し、解雇された日から不当解雇と認められるまでの賃金を請求することや、解雇の撤回を求めることができます。解雇に際して会社から嫌がらせを受けるなどの不法行為が存在した場合には、損害賠償金(慰謝料)を請求することも可能です。
会社との交渉がまとまらない場合は、労働審判や民事訴訟を提起し、解雇が不当であると主張・立証します。逮捕歴を理由とした解雇は不当だと認められた事例も多くあるので、不当解雇であるかどうかの見込みも含め、まずは弁護士に相談するのがよいでしょう。
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5、インターネット上の逮捕歴情報を削除する方法
新聞社やテレビ局などのニュースサイトでは、罪を犯した者の更生やプライバシーに関する配慮から、一定期間が経過すると記事を削除するケースが少なくありません。他方で、いったん事件の内容や実名がニュースサイトなどで取り上げられると、その記事がほかのサイトや個人ブログなどに転載され、半永久的にインターネット上に残り続けてしまいます。そのため、インターネット上に残る逮捕情報の削除を検討したほうがよい場合もあります。
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(1)削除依頼方法
逮捕歴の情報を削除してもらうには、以下の方法があります。
● サイト管理者に対して直接削除を依頼する
ブログを運営している個人やサイトを運営する会社などのサイト管理者に対して、削除を依頼します。メールで直接依頼する方法、削除要請フォームで依頼する方法などがあるため、サイトの運用ルールに従います。ただし、あくまでも任意の依頼なので必ず削除してくれるとは限りません。
また、逮捕情報を掲載しているブログやサイトは個人的な社会的正義を実現させるために運用しているケースも多く、直接削除を依頼することで「削除依頼を受けた」と公表され、さらに情報が拡散するおそれもあります。まずは弁護士を通じて適切な文面で依頼するなど慎重な対応が望ましいでしょう。
● ガイドラインにもとづく削除要請
サイト管理者のメールアドレスが分からない、削除要請フォームがないなどの理由で削除の要請ができない場合は、プロバイダ責任制限法の運用についてのガイドラインにもとづく削除要請を行います(送信防止措置依頼)。テレコムサービス協会が用意した書式を使い、サイトのサーバーを管理する会社に対して削除を要請します。サーバーの管理会社は原則として書き込みをした本人の意向を確認したうえで、削除の有無を判断します。この方法も、相手方が削除に応じるかどうかは任意です。
● 仮処分の申し立て
裁判所に対して仮処分を申し立てる方法です。サイト管理者などが任意の削除要請に応じない場合でも、裁判所から仮の削除命令を出してもらえば、応じてもらえる可能性が高いでしょう。 -
(2)弁護士に依頼
逮捕歴は個人のプライバシーに関わる情報であり、逮捕された人は自らの逮捕歴をみだりに公表されない権利があります。一方で、逮捕歴は公益目的が認められる場合があり、国民の知る権利との均衡が問題になります。
そのためサイト管理者などに削除を実行させるには、権利侵害の内容や削除すべき理由、逮捕歴の情報が存在する社会的意義が失われたことなどを、法的観点からしっかり説明する必要があります。
裁判所に対する仮処分の申し立てについても、同様の観点で申立書を作成したうえで証拠とともに提出すること、裁判所へ出頭することなどが必要です。
しかし、これらの活動を一般の方が行うのは困難です。インターネット上の情報は瞬く間に拡散されるため、削除要請はスピードとの勝負でもあります。インターネットのトラブルに詳しい弁護士へご相談のうえ、なるべく早く対応されることをおすすめします。
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6、逮捕を防ぐための弁護士の活動とは
刑事事件で逮捕されると身柄拘束により社会生活を送ることができず、さまざまな不利益を受けるおそれがあります。そこで逮捕されないための活動を弁護士に依頼することが重要です。逮捕されなければ逮捕歴が残ることもなく、将来的な不利益も回避できるでしょう。逮捕を防ぐために弁護士は何ができるのかを解説します。
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(1)被害者と示談を締結する
被害者がいる事件では、被害者との示談を締結させることが極めて重要です。示談が成立して被害届の提出や告訴を回避できれば、刑事事件にならず、逮捕されることもありません。すでに被害届・告訴状が提出された後でも、示談が成立すれば被害者に接触して証拠隠滅を図るおそれや逃亡を図るおそれは低下したとして、警察が逮捕しない可能性が高まります。
ただし、本人が直接被害者と接触して示談交渉を進めようとすれば、被害者を怖がらせてしまい連絡を取ることもままならなくなる可能性もあります。示談交渉は弁護士に一任しましょう。
第三者の立場である弁護士であれば、被害者感情に配慮しながら適切な交渉ができるため、早期の段階での示談成立が期待できます。 -
(2)逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張する
一般に、犯罪行為をすると必ず逮捕されると認識している方は少なくありませんが、実はそうではありません。逮捕されるのは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があり、かつ、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなど逮捕の必要性がある場合です(刑事訴訟法第199条1項、同条2項、刑事訴訟規則第143条の3)。
罪を犯したのが事実でも、被疑者が逃亡や証拠隠滅を図る状況になければ、逮捕されずに在宅のまま捜査を受けることになります。在宅捜査になれば社会生活への影響を最小限に抑えることができ、職場などに事件が知られずに済む可能性も十分にあります。
したがって、逮捕を回避するには、捜査機関に対して逃亡や証拠隠滅のおそれがない旨を主張する必要があります。たとえば、定職に就いている、同居の家族がいる、社会的地位が高いなどの事情があれば、その環境を捨ててまで逃亡を図るおそれがないと判断されやすくなります。警察からの事情聴取に素直に応じて捜査に協力している、被害者との示談が成立しているなどの事情があれば、もはや証拠隠滅を図る動機はないと判断される可能性が高まるでしょう。
弁護士はこれらの事情を示す客観的な証拠・資料を捜査機関に提出し、逮捕の必要性がない旨を主張します。 -
(3)自首に同行する
自首は犯罪行為が捜査機関に発覚する前に、捜査機関に対して罪を申告する行為です。自らが出頭して犯罪事実を告げるため、逃亡や証拠隠滅を図るおそれが低いと判断され、逮捕されない可能性が高まります。
ただし、捜査機関に対して逃亡や証拠隠滅を図る意図がないことを強調するには、取り調べで適切な供述を行い、虚偽や他意がないと認められる必要があります。ひとりで自首した場合は、適切な供述ができず、自首したのに逮捕されてしまう危険があります。弁護士に同行してもらえば捜査機関に対して適切な説明を行うことができ、逮捕を回避できる可能性が高まるでしょう。
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7、まとめ
逮捕歴とは捜査機関に逮捕された履歴を指す言葉で、前歴の一種です。裁判で有罪判決が確定したことを指す前科とは異なり、社会生活を送るうえで法的な意味での影響はありません。ただし、勤務先に逮捕の事実が知られる、実名報道されるなどすれば、解雇などの不利益を受けるおそれがあります。
不利益を防ぐにはまずは逮捕されないことが重要となりますので、逮捕される可能性が高く不安な方は弁護士へ相談されることをおすすめします。ベリーベスト法律事務所では、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が、被害者との示談交渉を行うなど逮捕を回避するために力を尽くします。まずはお気軽にご相談ください。
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