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死刑判決の基準とは? 死刑になる可能性のある主な犯罪も紹介
日本の裁判において「死刑判決」が下される場合があることは、ほとんどの方がご存じでしょう。しかし実際に何を基準に死刑判決の是非が判断されているのかについては、疑問に感じている方も少なくないはずです。具体的にどのような罪を犯した場合に死刑になる可能性があるのかも、詳しくは知らない方が多いでしょう。
本コラムでは日本の死刑制度の概要を確認しながら、有名な「永山基準」の内容や、死刑が適用され得る具体的な犯罪、死刑確定から執行までの流れなどについて解説します。
1、死刑とは? もっとも重い刑罰
死刑とは罪を犯した者の生命を剥奪する刑罰をいいます。
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(1)死刑の定義
日本の刑罰は刑法第9条によれば死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の6種類です。それぞれの刑罰は法益の性質によって自由刑、財産刑、生命刑に分類されます。
自由刑とは自由を剥奪する刑のことをいい、懲役、禁錮、拘留を指します。財産刑は財産的利益を剥奪する刑のことで、罰金、科料が該当します。生命刑は生きる権利を剥奪する刑をいい、死刑がこれにあたります。人の生命はもっとも重大な法益ですから、それを国家の強制力をもって剥奪する死刑は、いうまでもなくもっとも重い刑罰ということになります。 -
(2)死刑の方法
日本の死刑制度において死刑の方法は「絞首」と定められており、死刑の言い渡しを受けた者は死刑が執行されるまで刑事施設に拘置されます(刑法第11条)。また、死刑は「法務大臣の命令」によって執行されます(刑事訴訟法第475条)。
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(3)日本の死刑囚は100人余り
世界に目を向ければ、死刑制度は廃止の潮流にあり、死刑制度の廃止または死刑の執行をしない事実上の廃止としている国が多数派です。しかし日本では死刑制度が現存しており、近年でも死刑が執行されています。
法務省によると、令和2年12月27日時点で施設に収容中の確定死刑囚は109人です。
また同年の死刑執行数は9年ぶりにゼロとなりました。
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2、死刑判決を判断する永山基準とは
被告人に死刑を適用するかどうかを判断する際には「永山基準」と呼ばれるものが参考にされています。永山基準とはどのような基準をいうのでしょうか? その内容と特に重視されてきた要素、近年の裁判制度に対する影響について解説します。
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(1)永山基準は死刑適用を判断する基準
永山基準とは、永山則夫元死刑囚が盗んだ拳銃で4名を殺害した事件の裁判で、被告人を死刑にするべきかどうかが争われた際に、当時の最高裁判所が示した9つの要素をいいます(最高裁判所 昭和58年7月8日)。
最高裁判所は以下の要素を総合的に考察し、刑事責任が極めて重大であって、極刑もやむを得ないと認められる場合には、死刑の選択も許されると示しました。- 犯行の罪質
- 犯行の動機
- 犯行の態様(特に殺害の手段方法の執拗性・残虐性)
- 結果の重大性(特に殺害された被害者の数)
- 遺族の被害感情
- 社会的影響
- 犯人の年齢
- 前科
- 犯行後の情状など
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(2)被害者が1名だと死刑にならない?
9つの要素の中でも特に重視されてきたのが「犯行の様態」と「結果の重大性」です。
犯行の様態については、凶器の有無や凶器の危険性、攻撃箇所、攻撃回数、攻撃方法などから、犯行の執拗(しつよう)性・残虐性が判断されます。
結果の重大性については、「亡くなった被害者が1名であれば死刑にならない」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは永山基準を示した最高裁判所が「結果の重大性ことに殺害された被害者の数」と述べたことで一般に信じられてきた話です。実際に、被害者が1名の殺人事件や強盗殺人事件などでは、死刑が回避されてきた事例が存在します。
しかし、最高裁判所は9つの要素を指摘しただけであって、亡くなった被害者の人数のみに着目して死刑宣告の有無を決定すると述べたわけではありません。死刑判決にすべきかどうかの判断に被害者の人数が大きな影響を与えてきたのは事実ですが、被害者が1名なら死刑にならないわけではないのです。
特に近年は永山基準に左右されない判決も増えてきています。 -
(3)永山基準は揺らいでいる
永山基準が揺らぎはじめたのは、平成21年の裁判員裁判制度の開始以降です。
裁判員裁判は一般国民の良識を裁判に反映させようと始まった制度です。裁判員が自らの社会常識に照らして判断した結果、被害者が1名でも死刑判決が下されるケースが増えています。故意の犯罪行為で尊い生命を奪ったことの重大性に照らせば「被害者が1名だとしても死刑がやむを得ない場合がある」というのが、一般国民の感覚なのかもしれません。
一方で、裁判員裁判である第一審で死刑判決が言い渡されても、その後、裁判官だけで判断する高裁で無期懲役に覆り、最高裁で確定するケースが続いています。令和3年1月には、淡路島で男女5名を殺害した男の裁判で無期懲役が確定しましたが、これで裁判員制度開始後7件の裁判で死刑が覆ったことになります。
このように死刑判決を下す基準については、一般国民と裁判官の判断にかい離があり、裁判員制度の意味やあり方が問われているところです。ひとついえるのは、わが国では死刑と無期懲役の境界線は極めてあいまいな状態にあるということでしょう。
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3、死刑が宣告される可能性のある罪とは?
死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料の中でどの刑罰が適用されるのかは、各犯罪の条文に定められています。たとえば死刑が含まれる犯罪で一般の方がもっともイメージしやすいのは刑法第199条の殺人罪でしょう。
殺人罪の条文では「人を殺した者は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する」と、死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役のいずれかの刑罰が適用される旨が規定されています。
当然、死刑が宣告される可能性があるのは法定刑に死刑が含まれている犯罪に限られます。凶悪・悪質な事件が起きたとき、感情論では「死刑にすべき」と考える場合もあるかもしれません。しかしどんなに凶悪・悪質な事件であっても、法定刑に死刑が存在しないのに検察官が死刑を求刑することや、裁判官が死刑を宣告することはありません。
このように、犯罪と刑罰をあらかじめ法律で定めておいてはじめて刑罰を科すことができるという近代刑法の考え方を「罪刑法定主義」といいます。
死刑の可能性がある犯罪は全部で19種類あります。刑法では12種類、特別法では7種類です。犯罪の性質でいえば、テロ行為など国家に対する犯罪や社会の不安を著しく増幅させる犯罪、人の生命に関わる犯罪といったものが対象になります。
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4、死刑判決が下されるテロなどの犯罪
まずはテロやハイジャック、組織的殺人、人質殺害など社会的不安を引き起こす15種類の犯罪を紹介します。
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(1)内乱罪
内乱罪とは、国会や裁判所など国の統治機構を破壊し、国家の秩序を壊乱させる目的で暴動を起こす犯罪をいいます(刑法第77条)。首謀者は「死刑または無期禁錮」に処されます。
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(2)外患誘致罪
日本の安全を侵害する目的で外国と共謀し、日本への攻撃を誘発させる犯罪です(刑法第81条)。法定刑に死刑のみが規定されている唯一の犯罪となっています。
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(3)外患援助罪
日本に対して外国からの武力行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、軍事上の利益を与える犯罪です(刑法第82条)。法定刑は「死刑または無期もしくは2年以上の懲役」です。
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(4)激発物破裂罪
火薬やボイラーなどを破裂させて建造物などを損壊する犯罪です(刑法第117条)。損壊した物が人の住居や人がいる建造物、電車などであった場合には「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」に処せられます。
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(5)現住建造物等浸害罪
出水させて人の住居や人がいる建造物や電車などを浸害する犯罪です(刑法第119条)。「死刑または無期もしくは3年以上の懲役」に処せられます。
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(6)汽車転覆等致死罪
現に人がいる汽車や電車、艦船を転覆させたり破壊したりして、人を死亡させる犯罪です(刑法第126条3項)。「死刑または無期懲役」に処せられます。
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(7)往来危険による汽車転覆等致死罪
鉄道や標識を損壊するなどして汽車や電車、艦船の往来の危険を生じさせ、よってそれらを転覆・沈没・破壊し、人を死亡させる犯罪です(刑法第127条)。法定刑は「死刑または無期懲役」です。
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(8)水道毒物等混入致死罪
水道や貯水池、浄水池などの水源に、毒物などを混入して人を死亡させる犯罪です(刑法第146条後段)。「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」が規定されています。
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(9)決闘殺人罪
2人以上の者が事前に約束して身体または生命を害すべき目的で相互に暴行を加え(決闘し)、相手を死亡させる犯罪です(決闘罪ニ関スル件第3条)。「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」に処せられます。
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(10)組織的な殺人罪
暴力団などの団体が組織的に人を殺害した場合に問われる罪です(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条1項7号)。刑法の殺人罪よりも加重され「死刑または無期もしくは6年以上の懲役」を科されます。
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(11)人質殺害罪
2人以上が共同して凶器を使用して人質をとり、第三者に義務のない行為などを強要した場合、または航空機を強取・支配した者が同様の行為をした場合に、人質を殺害することで成立する犯罪です(人質による強要行為等の処罰に関する法律第4条)。法定刑は「死刑または無期懲役」です。
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(12)爆発物使用罪
治安を妨げ、または人の身体や財産に危害を加える目的で爆発物を使用する犯罪です(爆発物取締罰則第1条)。法定刑は「死刑または無期もしくは7年以上の懲役または禁錮」です。
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(13)航空機強取等致死罪
暴行や脅迫などにより人を抵抗不能にし、航行中の航空機を強取・支配した者が人を死亡させた場合に成立する犯罪です(航空機の強取等の処罰に関する法律第2条)。「死刑または無期懲役」に処されます。
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(14)航空機墜落等致死罪
航行中の航空機を墜落させるなどして人を死亡させた場合に成立する犯罪です(航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第2条3項)。「死刑または無期もしくは7年以上の懲役」に処せられます。
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(15)海賊行為致死罪
海賊行為をした者が人を死に至らしめた場合に成立する犯罪です(海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第4条)。法定刑は「死刑または無期懲役」です。
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5、一般人が死刑になる可能性のある犯罪
ここまで紹介したのはテロやハイジャックなど一般の人からすればある意味特殊と思える犯罪だったかもしれません。この章では死刑になる可能性のある犯罪のうち、ニュースや新聞報道などで見聞きする機会が多い4種類の犯罪について解説します。
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(1)現住建造物等放火罪
放火して、現に人が住居に使用し、または現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑を焼損した場合に成立する犯罪です(刑法第108条)。法定刑は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」です。
放火は不特定多数の人の生命や身体、財産に危害を加えるおそれの大きい行為なので、刑法の中でも重い犯罪に分類されます。放火の罪はその対象物によって適用される罪名・法定刑が異なりますが、現住建造物等放火罪は人が住んでいたり人が日常的に使用したりする場所を焼損する極めて危険な犯罪なので、死刑になるおそれがあります。 -
(2)殺人罪
殺人罪は人の生命を奪う犯罪です(刑法第199条)。殺人を犯すと「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」に処せられます。
人の生命はもっとも重要な個人的法益と考えられており、それを故意に奪うことはいかなる理由があっても許されません。殺人を処罰する規定が存在することにより、とりわけ死刑というもっとも重い刑罰が定められていることで、人が当たり前に人を殺すことがなく、社会の安定が保たれているともいえます。 -
(3)強盗致死罪
強盗致死罪とは、強盗の犯人が人を死亡させた場合に成立する犯罪をいいます(刑法第240条)。強盗とは、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取し、または財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させる犯罪のことです(同第236条)。
強盗致死罪の法定刑は「死刑または無期懲役」です。
法定刑に死刑が含まれているのは、殺人罪と同様に人の生命という重要な個人的法益を保護するためですが、財物目的で人に暴行や脅迫を加える者は人の生命を軽んじ、生命を奪うおそれが大きいことから、殺人罪以上に重い法定刑となっています。
なお、強盗の犯人が殺意をもって人を死亡させた場合が「強盗殺人」、殺意はなかったが暴行の結果として人を死に至らしめた場合を「強盗致死」と区別されます。いずれも同じ条文が適用されますが、量刑判断の際に大きな違いが生じます。 -
(4)強盗強制性交等致死罪
強盗罪を犯した者が強制性交等罪を犯し、または強制性交等罪を犯した者が強盗罪を犯し、これらの行為により人を死亡させた場合に成立する犯罪です(刑法第241条)。強盗罪または強制性交等罪は未遂も含まれます。
本罪は強盗罪と強制性交等罪という重大犯罪を同一の機会に行い、さらに被害者を死に至らしめていることから、法定刑は「死刑または無期懲役」と極めて重くなっています。
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6、未成年でも死刑になる可能性はある
20歳未満の未成年については、教育・更生の観点から事件の全てが家庭裁判所に送致され、原則として少年審判による保護処分を受けます。そのため、死刑はおろか、その他の刑罰も科されないのが原則です。
しかし未成年であっても、家庭裁判所が保護処分ではなく刑罰を科すべきと判断した場合、または原則逆送対象事件の場合には検察官に逆送され、成人と同様に刑事裁判が開かれます。そして刑事裁判で死刑が相当だと判断されると、未成年でも死刑になる場合があります。
もっとも、少年法第51条では、罪を犯したとき18歳未満の少年に対しては、「死刑をもって処断すべきときは、無期刑を科する」としています。つまり18歳未満であれば死刑が選択されることはありません。
一方、18歳と19歳の少年はこの規定の対象外です。平成29年には犯行時19歳の少年だった死刑囚について死刑が執行されています。
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7、死刑判決から執行までの流れ
死刑判決が確定すると、拘置所または拘置支所で死刑執行までの期間を過ごします。
拘置所での生活は起床から就寝までの時間がすべて決まっており、食事や運動の時間もあります。刑務所に収監されている懲役の受刑者のように刑務作業に従事する義務はありませんが、希望すれば軽作業が許可されます。また、外部の人との面会や手紙のやり取りも可能です。
死刑は拘置所または拘置支所におかれている刑場で執行されます。死刑当日になると、刑務官に促されて独居房から出て「教誨室」(きょうかいしつ)と呼ばれる部屋に入り、希望した場合は教誨師(宗教家)と話すことができます。続いて「前室」で正式に死刑の執行が告げられたのちに「執行室」で死刑が執行されます。
死刑確定者はいつ死刑が執行されるのかを当日まで知ることはできません。刑事訴訟法第475条2項では、法務大臣による死刑執行の命令は、判決確定の日から6か月以内にこれをしなければならないと定められています。死刑確定者に対し、あまりに長いあいだ死の恐怖を感じさせないようにするために設けられている規定ですが、実際には判決確定から6か月以内に死刑が執行された例はありません。
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8、死刑執行までに時間がかかる理由
法務省によると、平成22年から令和元年までの10年間における死刑執行者について、判決確定から執行されるまでの平均期間は約7年4か月でした。
刑事訴訟法で死刑確定から執行までを6か月以内と規定しているにもかかわらず、7年以上もの期間を要しているのはなぜなのでしょうか?
この点、死刑確定者が国に対して6か月以内に死刑を執行しないのは違法だと主張した裁判において、裁判所は「6か月という期間は法務大臣に対する訓示規定であり強制力はない」と判示しています(東京地方裁判所 平成10年3月20日判決)。
つまり法務大臣には、判決確定から6か月以内に執行命令を下す義務はないということです。
そのため、そのときの法務大臣が慎重に判断した結果、死刑執行の時期があとになる場合があります。
また、「6か月」には以下の期間が算入されません(刑事訴訟法第475条2項)。
- 上訴権回復の請求がされ、その手続きが終了するまでの期間
- 再審の請求がされ、その手続きが終了するまでの期間
- 非常上告または恩赦の出願もしくは申し出がされ、その手続きが終了するまでの期間
- 共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間
令和2年12月27日段階の確定死刑囚109人のうち、実に73人が再審請求をしているという現状があります。加えて、死刑確定者が心神喪失の状態にあるとき、または妊娠中であるときは、その状態がなくなるまで死刑の執行が停止されます(刑事訴訟法第479条)。
これらの仕組みの存在も、判決確定から執行までの期間が長くなる要因となっています。
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9、まとめ
これまで裁判官が死刑判決を下すべきかを判断する際には、9つの要素を示した「永山基準」が参考にされてきました。しかし、特に裁判員制度が開始されて以降は永山基準に影響されない判決も増えています。
死刑の可能性がある犯罪は限られていますが、殺人や強盗致死など一般人が関わるおそれのある犯罪もあります。もしも自分や近しい人が死刑の可能性がある犯罪の容疑をかけられた場合には弁護士の助けが不可欠です。早急にベリーベスト法律事務所までご相談ください。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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